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このメールマガジンは『まぐまぐ』の無料配信システムのため、広告が 含まれます。どうぞご了承ください。[マガジンID: 0000042813] どうぶつネットにゅーす2015.8.19日号 vol. 110 ※このメルマガ は「ブログ・アニマルウエルフェア連絡会」と連動しています。http://awn.awn.sub.jp/

開┃示┃請┃求┃し┃て┃得┃た┃事務連絡文書を届けていただきました。
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『捕獲檻で捕獲された猫への対応について』という『事務連絡』が、平成27年6月17日付けで、『環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室長』から『各 都道府県 指定都市 中核市 動物愛護管理主管課(室)長 殿』宛に出されました。
 該当役所に開示請求後にファックスでいただいた文書の全文を下記に転記し、また添付された『◯関係法令等』のコピー(3枚)を下記のURLにアップしました。
http://awn.sub.jp/bun/15.8hokaku_siryo1.jpg
http://awn.sub.jp/bun/15.8hokaku_siryo2.jpg
http://awn.sub.jp/bun/15.8hokaku_siryo3.jpg

【事務連絡本文・転記】
 日頃より、動物愛護管理行政にご理解ご協力いただきまして、ありがとうございます。
 今般、猫による糞尿等の被害を受けていた地域住民が、被害の原因となった猫を駆除するために捕獲檻で捕獲して自治体に持ち込み、自治体が引取ったことに関し、問題提起があったところです。
 今後、類似の事案が生じた場合には、下記について留意下さいますようお願いします。
               記

1. 動物の愛護及び管理の推進に関する件(平成24年8月28日衆議院環境委員会決議)八及び動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(平成24年8月28日参議院環境委員会)八、の主旨を考慮すること。

2. 捕獲檻等の罠で捕獲された猫について、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)第35条第3項に基づく引取を求められた場合、以下の事項に留意して、当該猫の捕獲理由、捕獲状況等について慎重に確認すること。
 (1) 動物愛護管理法において猫の捕獲に関する規定はないが、捕獲行為の目的、手段、態様等によっては、当該行為が同法第44条第1項に規定される愛護動物の殺傷又は同条第2項に規定される愛護動物の虐待に当たる可能性があること。
 (2) 他人が所有又は占有する猫である可能性があること。

3. 引取を行った猫については、動物愛護管理法第35条第4項の規定及び犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について(平成 18年環境省告示第140号)に基づき、以下のとおり適切に対応すること。
 (1) 引き取った猫のうち、所有者がいると推測される猫については、その所有者を発見し、返還するよう努めること。
 (2) 所有者がいないと推測される猫及び所有者の発見ができない猫については、譲渡適正を評価し、適性があると認められる猫については、その飼養を希望する者を募集する等により、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。【本文・ここまで】

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 ・・・にも関わらず、附帯決議八の「やむを得ず〜〜」の言葉尻をとる。忌避剤や餌やり規制などの個別指導を地域猫対策と思い違いする。などやその他のそれなりの理由から、捕獲駆除目的の引取りの正当化を企て、致死処分する役人も見られるようです。役人は法の適切な執行官ですから、そのような役人は施策執行能力のその前に、人としての資質を問われかねません。
 類似の事態に、未だ改善の求めが続く際には、その自治体に上記の文書の開示を求め、該当の役人にお見せして考慮を促し、留意していただくことも方法の一つと思われるのです。
 この件について、もう少し詳しいホームページは↓
http://awn.sub.jp/qa/qa_kujo_gigi_14.10.html
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殺┃処┃分┃ゼ┃ロ┃と┃猫┃駆┃除┃の┃矛┃盾┃
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 ある法律の専門家から「法は、法を適切に使い、必要とする者の為に、法の精神によって作られる。」と教えられました。役所は法の執行官ですから、明らかに野良猫迷惑被害を訴える者が箱罠で捕まえた猫を、殺処分を前提に引取るとしたら、殺処分ゼロを目指す役所のすごく大きな問題です。ある役所から次の法律文をいわれました。

 『動物愛護法(但し通称・以下同じ)第三十五条(犬及び猫の引取り)3第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。』

 そんな訳は無いと考え、調べたところ「駆除の為に猫を箱罠で捕まえた者」からの引取りの求めは、「拾得者や拾得者から頼まれたその他の者など」ではないことが分かりました。この役所の法の執行方法は極めて不適切です。

 「逸走の家畜」や「拾得」は遺失物法に決められていますし、猫に関係する動物愛護法とその主な関連条文などを下段の【1】〜【10】に引用しました。

 拾得と所有や占有を、立法の精神に従って読み進んだところ、遺失物法の【引用1】〜【引用4】により、猫の拾得を「猫の所有や占有」と読み替えられます。
 拾得猫の所有や占有については、動物愛護法からの【引用5】により、猫の所有者又は占有者の責務等が決められております。同法【引用6】による、同法施行規則(環境省令)【引用7】で、猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合が定められ、駆除や殺処分に相当の事由ははありません。

 動物愛護法からと同法の環境省令【引用8】【引用9】【引用10】によると、猫の迷惑被害と周辺環境の保全について、動物愛護法の立法の精神により、猫と環境保全の因果関係が詳しく厳しく決められていますので、駆除も困難です。

 冒頭の役所の言う、動物愛護法の『拾得者その他の者』からの引取りは、法律の字面だけをつまみ出した、極めて不適切な使い方であることが分かります。
 ここ数年だけをみても、猫への対策はすごく進みました。このような時代の役所が、猫の捕獲駆除殺処分に手を貸してはいけません。

以下は引用の条文【1】〜【10】==============

【引用1】遺失物法 第一章 総則 (趣旨) 第一条  この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

【引用2】※同法(定義)第二条  この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
2  この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。

【引用3】※同法(準遺失物に関する民法の規定の準用)第三条  準遺失物については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。

【引用4】※同法 第四条  拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2  施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
3  前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第三項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。

【引用5】以下は動物愛護法より引用(動物の所有者又は占有者の責務等)第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

【引用6】動物愛護法(犬及び猫の引取り) 第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2  前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
3  第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
4  都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。(第五〜六項・割愛)
7  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項本文の規定により引き取る場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。

【引用7】動物愛護法施行規則(環境省令)(犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)第二十一条の二 法第三十五条第一項ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。
一  犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
二  引取りを繰り返し求められた場合
三  子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
四  犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
五  引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
六  あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
七  前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合

【引用8】動物愛護法 第四節 周辺の生活環境の保全等に係る措置 第二十五条  都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。(以下、第二〜四項・割愛)

【引用9】動物愛護法施行規則(環境省令)(用語)第一条  この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。

【引用10】動物愛護法施行規則(環境省令)(周辺の生活環境が損なわれている事態)第十二条  法第二十五条第一項 の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。
一  動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
二  動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
三  動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
四  動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物

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国┃民┃に┃殺┃処┃分┃ゼ┃ロ┃を┃言┃う┃国┃が┃ま┃さ┃か┃…
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 駆除を目的に、狩猟具で捕まえた猫の殺処分が合法である、と国の機関に伝えられた自治体があるとすれば・・・、その地方では「人と動物の共生する社会の実現を図る」などの動物愛護法第一章第一条の(目的)を果たせません。
 さらにその都市のお役所が、予め野良猫駆除を目的に道具を使って捕まえた猫の致死処分を業務とするならば・・・、法に基づく動物愛護推進計画などを、その地方では策定できないと思うのです。

 まさか国の機関がそのような伝達をすることはあり得ないと考えられるのですが、あり得ない事態についてのホームページが下のURLです。「殺処分ゼロを言う国の機関が・・・」
http://awn.sub.jp/qa/qa_kujo_gigi_14.10.html

 国民に殺処分ゼロを言う国の機関が、狩猟具で捕らえた猫の引き取り業務を自治体に委ね、殺処分を助けているような、まさかの事態が起こっているのでしたら、速やかな改善を祈るばかりです。

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あ┃き┃れ┃た┃○┃○┃市┃猫┃保┃護┃器┃貸┃出┃要┃領┃
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 このメルマガの発行される頃には、市の「猫保護器貸出措置」が見直されていると思われますので、市の名誉の為にも敢えて委細の公開を控えます。

 A4用紙2枚の「○○市猫保護器貸出及び取扱要領」を、概ね次のように読むことができます。『猫の駆除や排除を目的の捕獲に際し、市の所有する狩猟具(※市の用語では“猫保護器”)を市民に貸し出し、捕獲した猫を県が引き取るか、警察に遺失物として渡す。また、県の引き取り先には、捕獲した市民か市役所が届ける。』
 地方都市の役所ですから、法の執行官としての専門部署はないとしても、この要領に従った市民と疑問を持つ市民が、猫を巻き込んで警察ざたになっている事態を容易に想定できます。

 狂犬病予防法により、犬は県の役人のうち獣医資格を持つ「予防員」に命じられ、知事に任命されている「捕獲人」が、一定の条件のもとで捕獲し、抑留できます。この際に必要であれば、鳥獣保護法(略称)に定められ、厳しい条件のもとで狩猟鳥獣と決められた動物などを狩猟または捕獲するための「法定狩猟具」を用いる場合もあります。
 猫を狩猟鳥獣のノネコすることができないこと、猫は役人の予防員や捕獲人の対象にはならないことなどから、法定狩猟具を用いた猫の駆除はできません。市の用語で“猫保護器”とされている箱罠は法定狩猟具にも分類できます。

 市は法定狩猟具を保護器と言い換える他にも「法を超えた考え」を示します。例えば(但し、以下抜粋概略)『公衆衛生の向上を目的の野良猫対策として自治会単位で使用』、の際に貸し出すとしています。愛護動物の猫を対象の動物愛護法(略称)に「公衆衛生の向上」の用語は無く、同法の類似の用語は「周辺の生活環境の保全」です。この保全の対象動物は、「多頭数の飼養や保管に起因(概略)」ですから、飼い主のいない野良猫はあてはまりません。さらに省令により「県知事に対する苦情の申し出が、周辺住民の共通認識」とされ、市の措置要領は裁量権の逸脱であり、法を超えた措置としても行えません。

 市の要領に記載された「指定引き取り先」とは、「県」を示すと判断されます。動物愛護法では「(所有者等の)緊急避難的な事態による所有権の放棄」を、県が引き取る条件とし、且つ県は環境省令で定める場合に「引き取りを拒否」します。例えば、多頭飼養に係る生活環境保全の共通認識が認められない際や、愛護動物の所有者等が同法に基づく飼養責務を果たしていない場合などです。所有者等のいない野良猫は対象になりません。
 法の執行官である役所が、野良猫の駆除を目的に法定狩猟具の箱罠等を用い、狩猟や捕獲を実行する市民に、便宜や利益を供する根拠法令はありませんし、役所自らも行えません。

 市の措置要領を使用し、猫を捕獲した市民が自身で処分した場合に、動物愛護法の可罰的違法行為として、懲役2年、罰金200万円に処せられます。用具を用いて捕獲した成猫は、遺失物や拾得物には該当しません。用具を用いて保護した猫を、不適切に取り扱うほか衰弱させるなどの虐待や、捨て去る遺棄なども罰金のある実刑です。

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 環境省は、平成26年3月11日の報道発表資料で 「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護法とします。)の一部を改正する法律案の閣議決定について」(お知らせ)をホームページに掲載しました。
 (お知らせ)の大きな項目の1.が「法改正の背景」2. が「法律案の概要」です。「2.の概要」を除き、「1.法改正の背景」をコピペしました。閣議決定即日の第186回国会に提出されましたので、内閣法制局が公開している提出理由を同様にコピーしました。
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1. 法改正の背景
(1)近年、ニホンジカやイノシシなどの鳥獣においては、急速な生息数の増加や生息地の拡大が起きており、希少な植物の食害等の生態系への影響や、農林水産業・生活環境への被害が、大変深刻な状況となっています。一方、鳥獣捕獲に中心的な役割を果たしてきた狩猟者が減少・高齢化しており、捕獲の担い手の育成や確保が課題となっています。
(2)このため、積極的に鳥獣を管理し、また、将来にわたって適切に機能し得る鳥獣管理体制を構築することが必要な状況になっており、平成26年1月に中央環境審議会より「鳥獣の保護及び狩猟の適正化につき講ずべき措置について」答申を得ました。
(3)これを踏まえて、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律について、新たに鳥獣の管理を図るための措置を導入するなど、鳥獣の生息状況を適正化するための抜本的な対策を講じるために、所要の改正を行うこととしたものです。
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内閣法制局の「提出理由」/国会提出日:平成26年3月11日/鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案
 最近における鳥獣の生息の状況及び狩猟の実態に鑑み、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化の一層の推進を図るため、集中的かつ広域的に管理を図る必要がある鳥獣の捕獲等をする事業の創設、鳥獣の捕獲等をする事業の認定制度の導入等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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 この事態をうけた毎日新聞が、平成26年3月19日付け同紙面「オピニオン欄」に環境省中央環境審議会小委員長の顔写真入りインタビュー記事を掲載しました。
 写真の隣の大見出しは、『狩猟は自然を守る』です。改正法の新制度に「鳥獣捕獲等事業者」が新設され、「ビジネスとして狩猟を担う団体の参入を新たに認め、捕獲のプロを育成し、効率的な捕獲に期待。」などやその他、委員長のコメントが掲載されています。
 環境保全を後ろ盾に、管理を図るなどの耳にやさしい言葉のゴマカシで、動物を殺す事業者や狩猟者の育成を目指すのでしょうか?プロの事業者であれば、捕獲した狩猟鳥獣を人の為に供することもできるのでしょうか?

 「鳥獣保護法が動物を殺し、動物保護法(現・愛護法、共に通称)は動物を虐める法律」などと陰口もあった十数年前に、「人と動物との適切な関係づくり」などの機運の高まりをうけた当時の環境省は「駆除=殺す」の言葉をやめて「防除=前もって防ぎ除く」理念を法律に取り入れましたが、今まさに逆に進み出しました。
 「人の社会に宜しくない動物を人を傭って殺す。」のでしたら、安易に過ぎると思うのです。

 掲載紙取材記者からの「聞いて一言」最後の3行を引用します。『法改正にとどまらず、生息実態の調査、被害軽減策など、省庁横断的に取り組むべきだ。』

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猫┃の┃駆┃除┃や迷惑被害を理由の引取を自治体は拒否できます。
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 少し前迄は動物愛護法(略称)第三十五条3項の「所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。」をたてにする役人も多かったのですが、成猫は拾えないことや、「その他の者」の適切な解説が極めて困難であることなどから、法の準用の間違いに気付く役人も増えているようです。
 そのためか、同法第七条の所有者又は占有者あるいは取扱者等の解釈をゆるくし、あるいはあいまいにして、引き取りを正統なものとして解説する事例がでています。
 「餌をやったら飼い主」とか「家に連れ帰れ」「外で飼うな」などと言われる際の飼い主、つまり所有者の証明は、そう言ってさせたい側に立件責務の生じる民々の係争ですから、役人には民事不介入があてはまりできません。それにも関わらず、言われる側に「所有者責務」をにおわせ、且つ立件できないままで、第三者などをたてて、所有者の代理などとして引き取りを受理する事例があるようです。
 例えば「猫を捕まえたり運んだりを代わりの者が手伝っている。」などのほか、悪質な場合には駆除や便利屋などの事業者に「所有者からの依頼などとして請け負わせる。」などやそのほかさまざまの様です。今回のテーマとは別件になりますが、狂犬病予防法により、予防員に命じられた捕獲人以外の者が、定点回収に出向き、自治体として犬を引き取る事態にも大きな疑義が生まれていますが、この件はまた機会を改めます。
 予め猫の駆除や、迷惑被害対策の致死処分を目的にする引き取り申請を自治体が拒否できることは、同法の施行規則ほかにも示されています。役人は法の執行官ですから、根拠となる法を超えた措置は行えず、一方で法を執行しないときは行政不作為などともいわれてしまいます。
 猫の、不適切と思われる引き取り申請を引き受けている自治体に対して、その根拠法があるのでしたら聞いてみたいと思うのです。
 そのような際に流用できる「疑義教示のお願い」を公開しています。
| 役所は猫の引き取りを断れます。text |  | 疑義教示のお願い。.pdf |

追伸:このような勢力分野からのつたない意見などにも、真面目にひたむきにお答えをいただき、また直接にも間接的にも「人と動物との適切な関係づくり」に協働をいただくなど、さまざまにお世話になった行政職員の皆さまも移動の時期です。多くの職員の皆さまに、心より御礼申し上げます。また、新たに関わられる皆さま、何とぞよろしくお願い申し上げます。 アニマルウエルフェア連絡会 共同代表

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殺┃処┃分┃0┃に┃む┃け┃て┃、猫の場合は…
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 「動物愛護法の執行は、県の保健所があたるので、市町には特に担当を置いていない。」という事態に出合います。役所は法の執行官ですから、原則として法にないことは行えず、法にあることを行わなければいけません。
●以下は動物愛護法(但し略称・以下同じ)の抜粋です。
=================
(地方公共団体への情報提供等)第四十一条の四  国は、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護担当職員の設置、動物愛護担当職員に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と都道府県警察の連携の強化、動物愛護推進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
=================
 国が『努めるものとする。』相手は『地方公共団体』です。ここでは『市町』を除外していません。『動物愛護担当職員の設置』や『動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と都道府県警察の連携の強化』の通り、同法を執行するためには、市区町村にも担当を置かなくてはいけません。

●同様に以下も同法の抜粋です。
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第二章 基本指針等 (基本指針) 第五条  環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。【2項以下割愛】
(動物愛護管理推進計画) 第六条  都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定
めなければならない。【2〜3項を割愛】
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
=================
 国が基本指針を定め、それに従って都道府県が動物愛護管理推進計画を決めたり見直しをするとき『あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。』ことが法律の決まりです。市町村などの規模の大小に関係なく、法を執行する役所は動物愛護法に基づいて、各都道府県から必ず意見を聴かれます。
 関係市町村に動物愛護担当所管と職員がいなくては意見が言えません。もし「我が役所には担当がいない。」などを意見とするならば、第四十一条の四についての「行政不作為」などとして、市民から強い改善を求められてもやむを得ません。

 統計によりますと、愛護動物の致死処分数の多くを生後間もない子猫が占めます。改正法により、行政が成猫の引取り申請を更に強く断ることが容易になり、犬や猫に限らず飼い主などのいる愛護動物の繁殖制限と終生飼養が法律本文に決められました。
 市区町村の担当所管が飼い主などに対して改正法を正しく厳しく執行できたとき、引取られる子猫は野良猫の出産に限られてきます。同じく法改正により、基本指針や家庭動物の基準(但し略称)などに子猫の出産を防ぐ施策を合わせ持つ「地域猫対策」が明確に記載されました。
 地域猫対策は「地域住民が主体となった行政施策」と位置付けられます。地域住民が主体となる施策の執行所管は「都道府県」よりも「市区町村」の役割分担が適切です。保健所には人間の医師が置かれ、獣医資格を持つ予防員が狂犬病予防法の執行にあたっています。
 動物愛護法に基づく地域猫対策の実行に、獣医資格を持つ職員を置く決まりはありません。猫の殺処分「0」にむけて、地方公共団体の市区町村にまで地域猫対策を執行する担当職員を置き、その職員が研修を受け、警察との連携の強化を図り、また国からの情報提供や技術的な助言その他の必要な施策を地域に活かすことが、法律を根拠に可能です。法にあることを市区町村が行わなければいけません。
 「犬猫対策は県の保健所があたるので、市町の担当ではない。」などといわれる時、役所が法にあることを行なっていない事態です。

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動┃物┃愛┃護┃法┃執┃行┃の┃難┃し┃さ┃
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 昨年3月、都内の愛護動物遺棄事件が、ボランティアリーダーやボランティアさん、また弁護士さんなどの努力により、やっと起訴に
なりました。平成25年11月19日付、検察庁からの処分通知書のコピーは下のホームページにあります。
http://awn.sub.jp/qa/qa_iki_12.12.html
 事件当時、「犬を生き続けられるところに捨てても遺棄犯罪にならない。」と言った警察。「動物愛護法の罰則は抑止効果が目的」と言って取り合わなかった役所。どちらも大きな間違いを犯し、法の執行者であ
りながらの不作為といえます。
 保護下にある愛護動物の保護を放棄し遺棄したときは、動物愛護法で100万円以下の罰則のある犯罪です。
 動物愛護法の執行の難しさの原因が、「動物が物ではない」「動物には命がある」などの憲法にも似た「動物基本法」を我が国が持たないこ
とにあることは既に言い伝えられています。
 「医は仁術」などの哲学に裏付けられている人間を診る医師と、動物の獣医師がまったくの別物であるとの認識も「動物が物ではなく、命ある。」などの法整備がないからこその混乱です。命のない物ならば生命保険に該当しないため、せいぜい物損の損害保険扱いにされます。医を仁術としない某獣医師が、犬の損害保険を利用して、事故の期日を改ざんし約30万円をだまし取ったニュースが昨日から報道されています。
 愛護動物を商用に供する場合も同様の混乱が起こっています。今年の9月に改正施行された動物愛護法の本法に「終生飼養」と「繁殖制限・(繁殖に関する適切な措置)」が新たに加わりました。「基本法」のない中で、ひとつの動物愛護法だけでは整合性のとれない事態が数多くあります。
 動物愛護法の中で、畜産動物に言い及ぶ時「終生飼養」と「繁殖制限」などはあり得ない事態ですが、畜産動物の福祉も同じカテゴリーで話題になります。「(動物)基本法」が前段にあるとき、畜産動物などの福祉などを盛り込む「畜産動物法」なども想定されます。そのような仕組みの下で、どうしても必要ならば「動物取扱業法」のほか、展示、使役、実験、皮革、などなど、法整備の細分化を求めるそれぞれの勢力分野からの考えが起るのも想定のうちと思われます。
 現状では、「動物が人のために働き、人の役に立つ」などのひとくくりの勢力分野の力が巨大のため、「動物は物ではなく、命ある。」などの小さな声はかき消されそうです。そうならないためにも、現行法に準拠した、適切な法の執行をひとつづつ、コツコツとしかし極めて強く目指したいと思うのです。

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ノ┃ネ┃コ┃と┃い┃う┃猫┃は┃い┃ま┃せ┃ん┃
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 少しややこしいですが、新種の動物を発見していないのに、その動物の棲む環境の、例えば住宅街か、山林かなどの違いによって、国の機関の林野庁が新たな動物名を命名し、その動物に新たな学名を付けたとしたら、それは学術的に適切に認められるのでしょうか?・・・という疑問が続いていたのですが、やはり無理と思われます。

 動物愛護法(当時の保護法)は昭和48年からですから、その前の昭和39年に当時の林野庁が、鳥獣保護法(但し略称)上で狩猟してもよい動物の「狩猟鳥獣」に「ノネコ」を揚げました。新しい学名も付けています。(※狂犬病予防法施行の一年前、昭和24年の鳥獣保護法の規則改正時に、あらたに付した名称が「ノネコ」です。)
 そのときの林野庁は「ノネコと家ネコとは動物学上は同一のネコである」との解説をしていますから、動物学上の新種の「ノネコ」がいないことを自ら証明しています。
 現在は所管が環境省に移っていますが、鳥獣保護法(但し略称)の、第二条第3項の「狩猟鳥獣」に、同法の施行規則第三条で「環境省令で定める別表第一に掲げる鳥獣」とし、別表第一に「ノネコ(フェリス・カトゥス)」を掲げています。
 現代では動物愛護法も何回かの見直しを経ましたし、施行当初の動物保護法の時代から、飼い主のいるかいないかに関わらず犬や猫を含む11種の動物を、殺し傷つけるなどの場合に、犯罪対象の愛護動物(当初は保護動物)としています。
 林野庁がネコをノネコとして狩猟鳥獣の対象動物にもなる、などとした昭和39年当時の解説は時代と共に変わりました。
 「ノネコ(フェリス・カトゥス)」を命名した昭和39年当時の林野庁の解説の通り、動物学上にノネコはいません。一部の役所などが、愛護動物の野良猫をノネコと言い換えて、鳥獣保護法に従っているなどといって狩猟し致死処分することを、新しい法律が優先するとの決まりにあてはめると、動物愛護法上の愛護動物殺傷犯罪になると思うのです。
 動物愛護法は今年9月に改正施行され、愛護動物殺傷犯罪の罰則は罰金200万円懲役2年に倍増されます。

●林野庁の文書資料のコピーなど、ネタもとの詳しいホームページは・・・ 
http://nekodasuke.main.jp/fact/fact_noneko.html

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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2013.3.1日号 vol.101
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動┃愛┃法┃改┃正┃もさることながら、ザル法にしないために・・・
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詳しいホームページは http://awn.sub.jp/qa/qa_iki_12.12.html

 前回は、国民の生命・財産を守り、社会の秩序をたもつための役割を果たす警察が、国民の生命・財産を犯し、社会の秩序を乱す、愛護動物遺棄犯罪を見逃している場合の多いことについてとりあげました。
 とりあげた大きな理由は、多くの国民が必要と考えるので作られた、折角の「動物の愛護及び管理に関する法律」が、立法の目的通りに使われず、また執行されないままだとしたら、法の改正にすら意味を見出せなくなってしまうと思われたからです。
 大きな理想を動愛法に持ち込むことが、動物愛護の精神を具体化する技術のひとつとして用いられます。例えば実験動物廃止の理念は、代替法などの手法にも後押しされて、資生堂が廃止の方向に転じたことも目新しいニュースです。
 その一方で、極めて具体的な事態を想定し、不適切と思われる慣習の改善をはかる方法もとられています。例えば、都道府県などが「動物を引き取らなければならない。」という古くから続く具体的な事態について、この慣習を改めて、「引き取りを断れる。」という、法の適切な解釈を広める時、引き取りを断る自治体も多くなりました。話題の熊本市などは、このような顕著な事例と思われます。
 あるいは、野良猫への給餌について「餌をやれ、とも、やるな、とも、強いる権限が役所にあるのかないのか?」という具体的な事態も課題になりました。法の執行官であり、民事非介入がモットーの役所の立ち場から、餌をやれともやるなとも言えない役所は、野良猫の生態循環を繁殖制限手術などでコントロールする「地域猫対策」の考えを根付かせ始めています。平成22年2月、環境省はガイドラインで地域猫をとりあげています。
 話題がまたまた古い時代に飛びますが、どことは限らず往年の各駅のホーム下の線路は、たばこの吸い殻で真っ白でした。そんな時代をご存じのない若い世代の皆さまも増えたことと思います。
 さまざまな関連機関などが、コツコツと適切な執行を積み上げた結果、ホーム下の線路に投げ捨てられるたばこの吸い殻がなくなったものと思われます。もしかしたら燃え尽きるかも知れない場合のたばこの吸い殻だったとしても、それを捨てる行為がいけないのでした。
 そこで「愛護動物遺棄犯罪」ですが、先ず第一に「動物を捨て去る」行為が悪しき犯罪であることを広めることが大切と思うのです。
 社会の秩序をたもつための役割を果たす警察にお願いいたします。『動物が生き続けられるところに放棄されたとき、愛護動物遺棄犯罪は成立しない。』などの逆パワハラを、ぜひぜひお考え直しください。○○さんが連れている愛護動物を、どこかに捨て去ったときが『遺棄犯罪』です。平成25年9月から、遺棄犯罪の罰金が100万円に倍増されます。
●詳しいホームページは http://awn.sub.jp/qa/qa_iki_12.12.html

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ど┃う┃ぶ┃つ┃ネ┃ッ┃ト┃に┃ゅ┃ー┃す┃2012.12.26日号 vol.100
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愛┃護┃動┃物┃遺┃棄┃犯┃罪┃・・・
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 【愛護動物が生きられる状態を想定できるとしても、動物を意図的に放置した者が、愛護動物遺棄犯罪者にならない。】という、見解は間違いです。

 昭和48年に施行された動物保護法(但し略称、以下同じ。)をうけて、昭和49年に遺棄犯罪執行の解釈として警察より出された文章のコピーは→クリック|愛護動物遺棄は犯罪です。
 その内容はおおむね「遺棄とは保護動物を保護された状態から保護のない状態に移す。」というものです。(保護動物は、現在の愛護動物です。以下同じ。)また、上のコピーの「動物保護法第13条」は現在では改正されていますが、当時は「保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。」でした。
 保護下、つまり人の手のもとにある動物が、その手から放されたら遺棄犯罪が成立するという、極めて分かりやすい解説が、動物が命あるものであるなどの立法の精神及び趣旨をうけたものと思われます。
 しかし、当時は人の住環境に現われるへびやたぬきなどを、民家から離れた裏山などに連れ運び捨て去る措置などもとられていました。そのような遺棄の慣習などから、「愛護動物が生きられる状態を想定できるとき、動物の所有権或いは、保護及び管理の責務などを放棄し、意図的に放置した者でも、愛護動物遺棄犯罪者にならない。」などとの解説が、現在でも考え出されているものと推測されます。

 昭和60年の動物保護法の解説書は、更に現行法に近くなっており、虐待と遺棄をそれぞれ独立した行為の罪として解いています。最近もマスコミ報道されていましたが「人の環境に捨てられた愛護動物は、衰弱や殺傷にいたらないので、遺棄犯罪にならない。」などの解釈は立法の趣旨とは大きく異なり、間違いです。
 昭和60年当時の解説頁を引用したコピーは→クリック|愛護動物遺棄は犯罪です。

 来年の9月に施行される改正動物愛護法(但し略称)では、愛護動物を殺し又は傷つける犯罪が、懲役2年、罰金200万円。衰弱させるなどの虐待が、罰金100万円。遺棄した者は罰金100万円など、捨てる犯罪と、殺傷や衰弱虐待犯罪は明確に独立して分けられています。
 改正前の動物保護法の時代には、遺棄虐待として双方を混同してしまい、捨てても殺傷や衰弱虐待とかぶらないときは、犯罪者にならない、などとの見解が出されたものと思われますが、間違いです。
 愛護動物所有や占有の権利と、飼養の責務を放棄して、動物を放置する事態が遺棄犯罪にあたらないとするならば、我が国は法治国家を放棄したほうがよいと思うのです。






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ど┃う┃ぶ┃つ┃ネ┃ッ┃ト┃に┃ゅ┃ー┃す┃2012.10.4日号 vol.99
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改┃正┃動┃物┃愛┃護┃法┃概┃要┃・・・
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改正動物愛護法が公布されましたので、以下に概要そのものをコピーしました。
環境省の関連ホームページ http://bit.ly/Pw5gF2
付帯決議をコピーしたページ http://bit.ly/xjZQzP

=== ここから ===============
【動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律要綱 /平成24年9月5日法律第79号】

第一 目的等の改正
一 目的規定に 、動物の遺棄の防止 、動物の健康及び安全の保持等、生活環境の保全上の支障の防止並びに人と動物の共生する社会の実現を追加するこ と 。(第一条関係)

二 基本原則に、何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならないことを追加すること。(第二条関係)

三 動物愛護管理推進計画に定める事項として、災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策を追加すること。(第六条第二項第三号関係)

四 動物の所有者又は占有者の責務等に、動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること、飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で終生飼養をすること及び繁殖に関する適切な措置を講ずることに努めること等を追加すること。(第七条関係)

五 動物販売業者の責務として、購入者に対し、動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、必要な説明をしなければならないこととし、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る知識等に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、その説明を行うよう努めることを追加すること。(第八条関係)

六 地方公共団体の措置として、条例で定めるところにより、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることができることを明記すること。(第九条関係)

第二 第一種動物取扱業者

一 現行の動物取扱業を第一種動物取扱業とすること。(第十条第一項関係)

二 第一種動物取扱業の登録の申請をする者で犬猫等販売業を営もうとする場合には、その申請書に、次の事項を併せて記載しなければならないこと。(第十条第三項関係)

1 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別

2 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあっては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)

三 第一種動物取扱業の登録の拒否事由及び取消事由として、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)等の関連規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者を追加すること。(第十二条第一項第五号及び第六号並びに第十九条第一項第五号関係)

四 第一種動物取扱業者は、感染性の疾病の予防のための措置、動物を取り扱うことが困難になった場合の譲渡し等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこと。(第二十一条の二及び第二十一条の三関係)

五 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行った者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報を提供しなければならないこと。(第二十一条の四関係)

六 犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならないこと。(第二十二条の二関係)

七 犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならないこと。(第二十二条の三関係)

八 犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き、販売の用に供することが困難となった犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならないこと。(第二十二条の四関係)

九 犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行った犬又は猫であって出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならないこと。(第二十二条の五関係)

十 犬猫等販売業者は、帳簿を備え、その所有する犬猫等の個体ごとに、その所有するに至った日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日等を記載し、これを保存し、及び一定期間ごとに所有していた犬猫等の種類ごとの数等について、都道府県知事に届け出なければならないこと。(第二十二条の六第一項及び第二項関係)

十一 都道府県知事は、犬猫等販売業者の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、犬猫等販売業者に対して、期間を指定して、当該指定期間内に死亡の事実が発生した全ての犬猫等の検案書又は死亡診断書を提出すべきことを命ずることができること 。(第二十二条の六第三項関係)

十二 その他所要の規定を設けること。

第三 第二種動物取扱業者

一 一定の飼養施設を設置して動物の取扱業を行おうとする者(第一種動物取扱業の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、第六の都道府県等が犬又は猫の引取り等を行う場合等を除き、飼養施設の所在地等を都道府県知事に届け出なければならないこと。(第二十四条の二関係)

二 変更の届出、動物の管理の方法等に関する基準の遵守義務、勧告及び命令等に関する所要の規定を設けること。(第二十四条の三及び第二十四条の四関係)

第四 周辺の生活環境の保全等に係る措置

一 周辺の生活環境が損なわれている事態として、騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等を例示すること。(第二十五条第一項関係)

二 都道府県知事は、 多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができること。(第二十五条第三項関係)

第五 特定動物

 特定動物の飼養又は保管の許可を受けようとする者が提出する申請書に、特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置に関する事項を追加すること。(第二十六条第二項関係)

第六 犬及び猫の引取り

一 都道府県等が、犬猫等販売業者から犬又は猫の引取りを求められた場合その他の終生飼養の責務の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否することができること。(第三十五条第一項関係)

二 都道府県知事等は、引取りを行った犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めること。(第三十五条第四項関係)

第七 動物愛護推進員

 動物愛護推進員の活動として、災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすることを追加すること。(第三十八条第二項第五号関係)

第八 罰則

一 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者に対する法定刑について、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に引き上げること。(第四十四条第一項関係)

二 愛護動物に対する虐待の例示を加え、その虐待を行った者に対する法定刑について、百万円以下の罰金に引き上げること。(第四十四条第二項関係)

三 登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者等への法定刑について、百万円以下の罰金に引き上げること。(第四十六条関係)

四 第四の二の命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処すること。(第四十六条の二関係)

五 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した等の違法行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して五千万円以下の罰金刑を科すこと。(第四十八条関係)

六  その他所要の規定を設けること。

第九 その他

 みだりに殺傷され、又は虐待を受けた動物を発見した獣医師による通報、動物の愛護及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対する環境大臣による表彰、国による地方公共団体への動物愛護担当職員の設置等に関する情報提供等の所要の規定を設けること。(第四十一条の二から第四十一条の四まで関係)

第十 施行期日等
一 この法律は 、一部の規定を除いて、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一条関係 )

二 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律による動物取扱業の登録を受けている者は、当該登録に係る業務の範囲内において、この法律の施行の日にこの法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律による第一種動物取扱業の登録を受けたものとみなすこととするほか、第二の九に関する経過措置その他所要の経過措置を設けること。(附則第三条から附則第十二条まで関係)

三 国は、販売の用に供せられる犬、猫等にマイクロチップを装着することが当該犬、猫等の健康及び安全の保持に寄与するものであること等に鑑み、犬、猫等が装着すべきマイクロチップについて、その装着を義務付けることに向けて研究開発の推進及びその成果の普及、装着に関する啓発並びに識別に係る番号に関連付けられる情報を管理する体制の整備等のために必要な施策を講ずるものとすること。(附則第十四条第一項関係 )

四 国は、販売の用に供せられる犬、猫等にマイクロチップを装着させるために必要な規制の在り方について、この法律の施行後五年を目途として、三により講じた施策の効果、マ イクロチップの装着率の状況等を勘案し、その装着を義務付けることに向けて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ず るものとす ること。 (附則第十四条第二項関係)

五 その他所要の規定を設けること。





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ど┃う┃ぶ┃つ┃ネ┃ッ┃ト┃に┃ゅ┃ー┃す┃2012.7.26日号 vol.98
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都┃内┃限┃定┃で┃す┃が┃・・・
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 東京都では、平成10年に「動物保護管理審議会」に対する諮問への答申をうけ、平成11年にまとめた「提言」に従い、平成13〜15年まで「飼い主のいない猫との共生モデルプラン」を行いました。
 このプラン3年間でのモデル地区認定20件の成果と、飼い主のいない猫対策の浸透をうけて、平成17年から「飼い主のいない猫との共生支援事業」を続けています。
 支援を希望する地域住民が区市町村へ応募し、区市町村の調査に基づく申請に従って都が支援を行います。都の支援内容は(専門的助言・資料提供)(講習会等への講師派遣)(不妊去勢手術の実施・5頭/件)などです。

 (都のリーフレットより引用)飼い主のいない猫対策とは「地域住民が主体となり、猫を命あるものだという考え方で、その地域にお住まいの皆さんの合意の下に、地域で猫を適正に管理していく」というものです。
 (都の配布資料などより引用)基本的な考え方は(1)猫を排除するのではなく、命あるものとして取り組む。(2)飼い主のいない猫を減らしていくために取り組む。(3)猫の問題を地域の問題として住民が主体的に取り組む。(4)飼い猫の飼い主が猫を適正飼育していくことが前提。(5)地域の実情に応じたルールを作って取り組む。(6)猫が好きではない人や猫をはじめ動物を飼養していない人の立場を尊重するものである。

 都は年間の支援規模を10件程度と想定しその実績は、平成17年度4件(4区)・18年0件・19年5件(2区3市)・20年4件(3区1市)・21年2件(2市)・22年5件(1区3市)・23年0件です。本年度も継続していますが都の想定する10件程度は覚束ない模様です。
 平成15年までのモデルプラン3年間では20件の実績がありましたが、その後都内の各区市町村がそれぞれの地域事情などに即した独自の制度で地域ねこ対策事業に力をそそいでいることから、「都の支援を希望する地域住民が区市町村へ応募」する仕組みの普及や啓発が行き渡らないものと思われます。また、この支援事業を知らされていない、区市町村の愛護動物管理担当行政マンが少なくありません。

 TNR(捕獲・手術・返還=トラップ・ニューター・リターン)を、「地域が主体となった住民活動」と位置付けて、都の支援事業の認定を取り入れた多くでは、地域コミュニティの活性化につながり、地域ねこ対策が根付きました。
 区市町村独自の地域ねこ対策制度を利用しても、「繁殖制限手術費が足りない。」などのとき、都の『不妊去勢手術の実施・5頭/件』は魅力に思われます。
 区市町村の皆さまは勿論都民ですから、都の支援事業を区市町村の地域ねこ対策と一緒に利用できることになります。地域行政と都が垣根を払ったコラボレーション体制を整えて、多くの都民が利用できるシステムづくりも理論上は可能です。

 都民の皆さまはこの支援事業の応募について、是非最寄りの区市町村に問い合わせてみることをおすすめします。

 環境省も都の支援事業を評価し、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下、基本指針)」の中の、講ずべき施策に「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。」としました。
 また環境省では「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」の中で「地域猫」を解説しています。
 更に環境省では、基本指針の点検及び見直しとして「状況の変化に適時的確に対応するため、策定後概ね5年目に当たる平成24年度を目途として、その見直しを行うこととする。」としました。今年が見直し年度です。
 地域ねこ対策が浸透を続けるので継続して推進されるのか?あるいは成果が見えないなどのそれなりの理由から縮小されるのか?対策の主体となる私たち住民からの働きかけも大切と思うのです。

東京都・「飼い主のいない猫」との共生モデルプラン
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/cat/kyousei/index.html
東京都・動物愛護に関する計画
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/aigo/horeishiryou/keikaku/
環境省・「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h181031.pdf
環境省・「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2202.pdf

AWNブログ、2012.6.29「民業圧迫と便宜供与」ヘ関連していただいたご質問の一部にお答えしました。】

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性┃善┃説┃の┃国┃で┃す┃が┃・・・
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 「法律の罰則は罪人を作る目的では無く、罪を犯さない効果に期待す るもの」などとの説明を受けます。わたくし事で恐縮ですが、青春時代から憧れ続けた運転免許証の○優マーク(現在のゴールド免許)を手に 入れる迄40年近くかかりました。仕事上運転を切り離せなかった
こともあり、執行目的の交通違反取締の罠にまんまと何度もかかりまし た。交通法規の例えですが、罰則を執行しないままで抑止効果に期待で きたとは到底思えません。
 動物の法規に戻る時、車両のナンバープレートにも似た「犬の登録鑑札票」の装着率は公称5割といわれています。登録違反と装着違反には合計40万円、加えて狂犬病予防注射をしないで注射済票を付けないと総合計で80万円の罰金ですが、罰則の執行を聞きません。
 大災害の被災犬に外観から見て分かる鑑札票が着いていないので、飼い主と放浪犬が結びつきません。国は被災地の放浪動物対策に、入札事業者を数千万円単位で募り、被災犬などの確保にあたっているようですが、詳しい情報等はほとんど伝わっていません。被災当初より抑留犬の致死処分をしないことを国は宣言していますから、おびただしい数が想定される未登録犬がどこにどのような状態で抑留され、どのような監視の下に保護管理されるのか?具体的な計画案はいつもと同様に不透明です。
 IT技術はめざましい進化を遂げています。外から見て分かるバーコードを携帯電話で解析できるなどのほか、GPSで位置の特定も技術的には可能です。マクロチップの権益にこだわり過ぎた結果、有効な身元の認識方法が立ち後れていきます。犬の鑑札登録の実行をはかりつつ、マイクロチップに変わる身近なIT技術取り入れ計画を進められますが、何故か行われません。
 
 動物の遺棄違反には分かり易い罰則があります。これは交通違反にも似て日常的に起こっており、その原因もほぼ知られています。遺棄犯罪の結果に起因する被害には、遺棄された愛護動物を殺さないために奔走するさまざまな思いを持つ皆さま方の、表立って見えにくい労力や出費などの実害も生じます。
 民間人が愛護動物の遺棄犯罪を現行犯で押さえることは現実的といえません。例えば交通法規の「ここ一通です。逆行しています。」などの直ぐ証明できる違反と違いますし、取り締りにあたる警察の多くは遺棄犯罪者検挙の経験がありません。そこで、法規法令の執行官である行政マンに助けを求めることになりますが、ここで冒頭の「抑止効果」の説明を受けてしまいました。この管轄行政地区に愛護動物遺棄違反者の執行実績がなく、遺棄犯罪が多発しているにもかかわらず、罰則の執行に尻込みします。

 繁殖制限の措置という、一生涯飼えない恐れのある犬やねこを産ませない努めを国は法律で決めています。これは性善説の通り罰則がありません。以前にこの法律の適用範囲を国に問い合わせたところ、「動物取扱業者といえども法律本法は適用される。」とのことでした。
 少し横道にそれますが、行政はペットと呼ばれる愛護動物の飼い主だけに限らず、売買に供されることから当初より終生飼養を目的にしていないと思われる場合の、繁殖用親犬親ねこに対する繁殖制限の措置、いわゆる不妊去勢手術の実行を取扱業者にも強く言えるのですが、そのような行政指導などを聞いたことがありません。

 繁殖制限を怠り、生まれた動物の終生飼養の責務を果たさずに、犬やねこを捨てた現場があったとします。愛護動物遺棄違反の行政執行を最寄りの役所に求めた時『罰則は罪人を作る目的では無く、罪を犯さない効果に期待するもの』などと返されるとしたら、目の前の現実から遠く外れた空しさを思わざるを得ません。

 抑止効果に期待されるなどの罰則があるにもかかわらず、致死処分される動物が少なからずいるのでしたら、その罰則の執行を積極的にやってみたらいかが?!・・・、と強く感じます。

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何┃故┃・┃議┃員┃立┃法┃?┃
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 1月に環境省の動物愛護法(但し通称)の担当者に尋ねたところ「[この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。]という環境省段階での遵法の措置は、1月の閣議決定に基づく政省令で終ったし、今後の議会の予定もない。(但し[]内は追記)」ときっぱり伝えられた方がいます。
 環境省が発表した報道資料によると、同省が行った法の見直しの概ねの内容は、犬とねこの競り事業と動物を譲り受けて飼養を行うこと(動物を譲り渡した者が飼養の費用の一部または全部を負担)を、法律上の動物取扱業にしたことです。1月20日迄に政令と省令が相次いで公布され、平成24年6月1日施行のようです。
 したがって、環境省の法令遵守の法改正は済んだので、もし国民の皆さま総意の下で、未だ法の見直しが必要なのでしたら、皆さまの代表者の総意で決められる「議員立法」の方法もあります。…ということなのでしょうか?
 例えば最近よく耳にする「我が国の水資源の海外資本のひそかな買い占め」などを、超党派の議員立法で法制度化し規制をしよう、などの動きには理解がすすみますが、動物に関する法制度化が画一的に合意成立することはありません。
 動物を人のために供する実業界の立場と、動物が一義的に命あるとする考えが、同じ一つの法律に括られる道理がないと思うのです。

 市民が市区町村の愛護動物担当者と直接面談する機会を得るのは、都道府県や国段階の担当者に比べると容易です。市区町村の担当者が「ペットや愛玩動物の問題ですね?」などと語り始める時、「所有者占有者取扱者のいる通称のペットや愛玩動物と違い、動物愛護法上の愛護動物についてです。」などとして、法令遵守の措置などをその都度突き詰めることも比較的行い易いようです。
 しかし、相手が県や国の場合に、普通の市民は簡単にお話しできません。そのような背景事情も影響するのか、法規法令上の「愛護動物」を「ペットや愛玩動物」という県や国のご担当が多数です。
 また、議員の多くも市民の利害をないがしろにできないと思うのです。県や国の議員がこぞってペットや愛玩動物といい始める時、動物を人のために供する実業界への便宜が見えかくれします。

 「動物が一義的に命ある」などとする「超党派の議員立法」が困難でしたら、百歩譲って棚上げ審理も想定のうちでよいですし、スポーツ基本法が成立したように、「動物基本法」を考える時期に至っていると思うのです。
 おおむね5年を目途に、その都度改悪を繰り返す「動物の愛護及び管理に関する法律」などの声が、日増しに強くなる前に・・・

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続┃:┃地┃域┃ね┃こ┃対┃策┃
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 平成23年12月、取材の場所も日時も同じでしたが朝日新聞の記事では、“野良猫の被害を減らし、地域ぐるみで飼う「地域猫」。
 中日新聞では、“地域ぐるみで野良猫に去勢手術をし、継続的に管理することで野良猫が増えないようにする「地域猫」。”
 また、地域ねこに先進的といわれる某地域行政の新しいリーフレットに、“耳に印のついた猫がいたら、それが「地域ねこ」。”

 朝日新聞と某地域行政は、飼い主のいない野良ねこを地域猫(ねこ)といい換えるために、地域で飼うまたは世話をするなどの方法をとります。
 中日新聞では取材先の「動物の命を社会全体の問題としてとらえ、住民、行政、地域猫活動をするボランティアの3者が手を取り合うことが重要」という提言を記載しました。
 前者は、それぞれの野良ねこ一頭づつを対象にした動物愛護の活動になるため、朝日新聞では「動物愛護は理解できるが、猫の被害を受けても泣き寝入りするしかないのか」という不満の声を記載しましたし、某地域行政では活動の条件として、野良猫に手術をして目印をつけ、猫の餌の片付けや糞掃除などのお世話を、動物愛護家が保健所や町会・自治会などと相談しながら進める、と解説することになります。

 後者の中日新聞からは、地域ぐるみで野良猫が増えないようにする地域猫“対策”という、地域活動が感じられます。
 十数年前からも、前者と後者のような違いが話題になり「地域ねこ、100カ所あれば100通り」などといわれ続けました。
 地域ねこの後にプログラム、プロジェクト、プラン、計画などを添える工夫も試みられますが、最近は“地域ねこ対策”に落ち着きはじめているようです。

 野良ねこの命を守りかばおうとする思いの強いとき、「野良猫対策」と聞くと駆除や排除を思わせてしまいますので、同じように“地域ねこ対策”という言い方への抵抗も生まれます。
 また、野良ねこ迷惑被害意識の強いとき、「地域ぐるみの環境保全対策」などは、単なるねこ擁護派の逃げ口上などと思われてしまいがちです。
 前述の某地域行政のアイデアは、ねこ愛護活動家に野良ねこの対処を一任しながら、地域ぐるみの環境保全という要素をにおわせる、役所にはとても都合のよい措置です。

第┃3┃の┃地┃域┃ね┃こ┃対┃策┃は┃・・・
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 ねこに罪はありませんが、ねこの問題を地域の環境問題としてとらえ、ねこも命あるものだという考えで、その地域の住民が主体となり、繁殖制限や捨て猫違反撲滅などの方法で生息をおさえ、自由な生態の繰り返しをコントロールしながら、これ以上増えることを前もっておさめ、“ねこの生態循環を人々が支配する対策”というもので、野良ネコ迷惑被害も動物擁護も、またその他の皆さまも同じ目的を目指します。

今┃既┃に┃い┃る┃野┃良┃ね┃こ┃対┃策┃に┃限┃ら┃ず┃、
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人と動物との適切な関係づくりを目的に、ペット事業や単なる愛玩動物として供されることの本来の意義を考える大きなヒントが“地域ねこ対策”にひそんでいると思うのですが、前者、後者、第3の方法などで、100カ所あれば100通りのネコ対策がすすみます。

(動物の法律ではNEKOを“ねこ”としていますが、こだわらずに“猫”や“ネコ”なども併用していますのでご容赦ください。)

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     【地域ねこ対策を役所がとらざるを得ない訳とは?】

「地域ねこ対策」が、「野良ねこの棲息する地域の住民が、役所と協働でねこの生態循環を支配するという環境保全措置。」と解説され始めています。

な┃ぜ┃生┃態┃循┃環┃の┃支┃配┃?┃
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 法の執行官である役所が、所有者や占有者や取扱者(以下、飼い主など)に対して、適正な終生飼養、繁殖制限、遺棄犯罪など、野良ねこを増やさないための適切な執行を怠っていたため棲息を始めた野良ねこと、飼い主などのいるねこの生態の繰り返しを官民協働で抑止すること。ねこが命あるものであることと、棲息抑止の方法が多様なことから、生態循環の支配といわれます。(※役所が法令などの執行や実行を怠ったことを行政不作為ともいいます。)

な┃ぜ┃官┃民┃協┃働┃か┃?┃
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 役所は野良ねこ(※主に成ねこ)の駆除も保護も断れます。何十年にも及ぶ行政不作為を今の役所だけに押し付けることが合理的ではありません。近年は国の所管庁でも動物「駆除」を改め、前もって防ぐ「防除」としています。

【役所が駆除を断れる理由(1)】古くからの行政は動物愛護法(但し通称、以下同じ)第35条の2項の「その他の者」を過誤解釈や裁量権の逸脱解釈をしていました。
 「その他の者」とは、駆除を目的に引き取りを求めた者ではなく、遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊、狂犬病予防法の捕獲人などで、法に「その他の者」がないとこれらの人々が引き取りを求められません。従って「駆除」目的の引き取りを断れます。
第35条2項のコピーは・←クリック

【役所が駆除を断れる理由(2)】成ねこは法定狩猟具などを使って捕獲しなくては引き取りを求められません。国の所管が市の担当からの紹介に回答した文書に「捕獲行為の目的、手段、態様等によっては、当該行為が第13条第1項に規定する「虐待」に当たると判断される場合がある。※但し、旧動物管理法」とあり、捕獲を違法行為として解釈し、捕獲が法令遵守といいがたいことから、役所は駆除目的の捕獲の禁止を指導できますので、自ずと引き取りを断れます。
 駆除目的の捕獲者に、法令遵守の終生飼養を求められる道理もありませんから、遺棄や殺傷の犯罪に陥る事態を容易に想定できます。
捕獲について、法の解釈のコピーは・←クリック

【役所が駆除を断れる理由(3)】1999年12月、動物管理法が動物愛護法に改正された年の、衆議院通過の議会付帯決議は次の通りです。(※但し、割愛抜粋)『動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の提出に伴う決議 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
四 犬及びねこの引取りについては、飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられるものであり、今後の飼い主責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りのあり方等につき、更なる検討を行うこと。』・・・カッコ内の字面通り、駆除目的の引き取りを断れます。

【保護を断る理由】特筆すべき全国の行政不作為は、昭和50年に国の所管から出された「通知」に象徴されます。「(※一部抜粋)2 所有者又は拾得者から引取りを求められたとき、若しくは施設に引取り又は収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。」駆除を目的とする以外に引き取った動物は、昭和50年にさかのぼって「保護」されなければいけなかったのですが、アニマルレスキューシェルターは設置されず、多くは致死処分されていました。
 行政は、駆除を目的の、作為的な捕獲対象のねこの引き取りも保護も断れます。
引取り収容の措置要領のコピーは・←クリック

野┃良┃ね┃こ┃駆┃除┃も┃保┃護┃の┃権┃限┃も┃無┃い┃役┃所┃
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・・・ですから、官民協働対策が欠かせません。

 動物愛護法に従った「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(以下、基本指針。)を環境省が出しました。
 その中に「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。」を盛り込んでいます。
 さらに「また、所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。」として、餌やり行為の結果についての管理対策を示しています。
 
財┃産┃権┃の┃侵┃害┃と┃は┃?┃
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・・・センターなどを除く一般的な役所に、野良ねこの所有権をだれかに与える権限はありませんし、野良ねこの保護を無理強いするとき、強いられた市民の財産権の侵害にあたると判断される恐れがあります。民間企業ではねこの一生涯の飼養委託費用を数百万円に設定するケースもあります。

行┃政┃民┃事┃介┃入┃
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・・・「餌をやったら飼い主」と指導する役所がまだあるそうですが、給餌と飼い主責任の因果関係が迷惑被害の訴えに強く関わるとき、訴える側に「飼い主」を合理的に立件する義務があります。「餌をやったら飼い主」の指導は、行政の民事不介入の原則を犯します。

地┃域┃猫┃と┃い┃う┃対┃策┃
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・・・環境省は、平成22年2月、全22頁に及ぶ「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドラインを発行し、官民協働で取り組む「地域猫」の方法を解説しています。

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パ┃ブ┃コ┃メ┃応┃募┃は┃8月27日(土)必着迄。
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 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集、「パブリックコメント(以下、パブコメ)」が行われています。

 AWN連絡会のテーマに「動物基本法」があります。活発な活動で知られる動物愛護団体さんと、「地域ねこ」の話題になりました。動物の保護や譲渡も多数で、グッズなどの展示も可能な常設の施設を備え、動物取扱業の登録を得ていました。全国各地の地域行政がかかえる課題に「地域ねこが官民協働事業として立ちいかない」という側面があります。この団体さんも同じ悩みでした。
 市民が主体の官民協働と行政の役割の関係を探ってみると、面白いことに気付きました。原則として行政は法の執行官です。動物取扱業や犬ねこの不適切な多頭飼育については、動物愛護法(但し略称)を適用する以前から、化製場法の所管なども関わって強く規制する対策を進めていました。現在では動物愛護法の主務所管が、双方を受け持つ自治体が多くなっています。
 地域ねこに関して、行政は野良ねこの駆除も排除もできないことから、市民と協働でねこの生態循環を抑止して棲み続けさせるなどのように、市民が主体となって行政と共に法規制の枠の外を進みます。
 一つの同じ法律の中で「規制」する役人も、規制の外を市民と共に進む役人も同じ一人です。そして規制される市民も、規制の外を進む市民も同じ一人があたっているとしたら事はやっかいになります。そこで役人がやりやすい「規制」の道を選ぶことを容易に想定でき、枠の外の地域ねこは進みません。

 環境省では、・・・『現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって、動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。』・・・として、意見を募集しています。【多少の意見を書いたホームページがあります。http://awn.sub.jp/qa/qa_ppcm11.8_gyo.html

 現行法でも「地域ねこ」のような不条理現象が見つかります。従来の動物愛護法の見直しや改正などの際は、今回のように「中央環境審議会動物愛護部会 動物愛護管理のあり方検討小委員会」などで意見をまとめた上で(案)が公開され、その(案)についてのパブコメが公募されていました。
 昭和55年までさかのぼると「実験動物の飼養及び保管等に関する基準・総理府告示第6号」があり、現在は「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準・平成18 年4月28日環境省告示第88号」に改訂されています。
 平成11年頃の動物保護法改正の時「動物実験を認める認めないの議論も無く、実験動物の飼養及び保管等に関する基準があるのはおかしい。」という疑問に、当時の所官省の担当官がつぶやいたものでした、「実験をする側の人達が作った基準ですから」、と…。
 規制される側が主体となる不条理現象は今でも受け継がれているようです。中央環境審議会や小委員会の構成員を見ると、例えば動物取扱業側は法人組織や学術的な分野を集約統括する、○○工業界や○○協会○○会などの巨大勢力に後押しされています。そのような勢力を代弁できる知見者が学識有識者として構成する委員会が慣習になっているようです。その中に「動物が命ある」などの道義的な考えや自助努力、自主規制があったとしても巨大勢力は不動です。

 一方の反対側の勢力を、一義的に「動物が命ある」と思う立場とするとき、事業者組織のような××界も××協会も××会も、実質的にはありません。信念をもって訴え続ける有識者個人か、単体組織の主宰者か、業界のような指揮権限を持たない○○連絡会などの代表などがかろうじて意見を聴かれます。そして「動物が命あると思う立場」側の意見も聴いて、取り入れるところは取り入れた。…などとして法制化が進みます。

 その中に、ひとすじの希望があるとすれば、どなたにでも参加の機会があるパブリックコメントと思うのです。適切な意見を主務所管省もお待ちのことと思われます。
 今回募っている(案)の内容から、少しかけ離れているかも知れませんが「動物が命ある」勢力と、真逆に位置する「ビジネスに用いられる動物」側勢力と、同じ一つの動物愛護法で守られたり規制されたりするのは筋道が違う、不条理な事態と思うのです。

 動物が命あると決めた「動物基本法」を作ってから、取扱業の規則が必要になるのなら「動物取扱業法」を作れると思うのです。

●関連のホームページは…
http://awn.sub.jp/qa/qa_ppcm11.8_gyo.html
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