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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2003.06.18日号 vol.34
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  =^.^= =^.^= 続 : 法 律 を 考 え る =^.^= =^.^=
  -〜-〜-〜-  【続:巷で噂の疑問の数々】  -〜-〜-〜-

【疑問-1】 ?????????????????????????
 ある地方のテレビ番組で、致死処分を実行する動物愛護センター長の電話インタビューが放映されました。
 「繁殖制限手術に疑問をとなえる市民もいるので、余剰動物を行政が致死処分する措置は仕方がない。」・・という主旨でした。
 この処分を実行するため、県では年間1億円を超す経費を使っているとのことです。
 また、この県内のある市では、7年間で3000頭もの放浪徘徊する犬を処分するために、単年度で数百万円もの予算を計上します。

 そこで、疑問です。
 半世紀も前につくられた狂犬病予防法では、動物を「殺す」ことを措置にしましたので、全国一斉に「動物を殺す」ための施設がつくられました。
 その後に作られた動物愛護管理法では「動物に生存の機会を与える」ことも、立法の精神にしていますが、引き取った動物に対して、飼養の継続に努められる行政施策を備えた自治体はほとんどなく、この県も同じです。

 また、厚生労働省が公開する統計によると、この県の狂犬病予防法に準じた抑留犬の致死処分数は平成13年度で1000頭強ですが、冒頭の番組で報じられた動物の処分数は年間1万頭を超えるといわれています。
 統計から判断すると、1万頭を超えて殺される動物は、狂犬病の撲滅を目的にした狂犬病予防法以外の法律に基づいて処分されたと考えるよりほかありません。

 動物愛護管理法では、適正な終生飼養や繁殖制限を飼い主の責務とし、遺棄・殺傷・衰弱虐待を犯罪行為と決め、徘徊や放置放浪する犬の発生を戒めています。

 動物愛護センター長などが、動物愛護管理法の普及啓発に努め、県民に対し、愛護動物の適切な飼養や保管をすすめる実行措置を試みた際には、動物を殺すための約1億円を超える予算の使い道も異なったものでしょう・・・。・・・とする主旨のコメントが、同番組に出演した市民からも聞かれました。

【疑問-2】 ?????????????????????????
(※前号と同様に、鑑札や注射済票の是非を提起するものではありません。遵法の精神に基づき、身近な話題から考察しています。)

 放浪徘徊する犬の所在を遠隔から確認する目的で、犬に装着する器具が開発され、新商品のリリース番組としてテレビ放映されました。

 この取材番組の中で、新商品を装着して登場し、リードで引かれ市中をお散歩するわんちゃんに、鑑札や注射済票は、やはりつけられていませんでした。

 狂犬病予防法では、「犬の登録申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は登録をしなかった者」や「予防注射済票を着けなかった者」は20万円以下の罰金に処する。と定められています。

 ちなみに動物愛護管理法では、飼い主による犬の徘徊は禁止され、手綱装備やけい留も飼い主の責務にされています。にもかかわらず、万事やむを得ないなんらかの事情で迷子になってしまう際の対策として、飼い主であることの表示とされる、さまざまな用具等が開発され、適切有効に使われることに異論をとなえるものでもありません。

 しかし、多くの視聴者が興味を持つ番組で、「鑑札を犬に着けず、注射済票を着けなかった」などの行為はいかがなものであろうか?との疑問が寄せられました。

 このように、狂犬病予防法上の「可罰的違法行為」と定められた事態に疑問を持つ場合には、同法上で定められ各自治体の職員が努める「予防員」に「可罰的違法行為」である旨を伝え、適切な措置をあおぐことができます。

 それ以前の問題として、市民がルールを知らないままで過ごしてしまうことを避けるためにも、また飼い主のモラルとしても、守るべきことことがらの普及や啓発が、各自治体に求められています。

●ご参考までですが・・・
 ペット産業界などによると、飼い犬は全国年間統計約1000万頭ほどといわれています。
 厚生労働省の統計では、平成13年度の犬の登録頭数が約590万頭で、注射済み頭数は約460万頭です。遵法措置の実行数には大きな開きがみられます。

【疑問-3】 ?????????????????????????
 「餌やりに賠償」・・・
         などと報道されたことについて・・・

 報道された後、「ねこに餌をやると通報するぞ!!」といわれたが、どうしたものか?との疑問が多数よせられました。

 この件は、人の権利に関する名誉や、事業にかかわる妨害などと合わせて、環境の保全にかかわる回避措置等々のほか、社会通念上の改善策を試みたものの報われなかった事態等について、原告の立証責任に基づき勘案されたものであり、「餌やり行為」の遵法や違法を示したものとは異なることが、某新聞の担当記者さんからも聞かされたことが伝えられています。
 法的には「受忍限度」つまり、「諸々の事態について、なんらかの対策を講じてはいたが、社会通念上のがまんの限界を判断基準にされたものと考えられ、無条件にあばかれる可罰的違法行為(法律上の罰則が決められている行為)ではありません。

 このような、人間への権利侵害が愛護動物を巻き込んで法廷に持ち込まれる事態を回避することも、人々の努力で可能です。

 また、この件が愛護動物に対する給餌・給水などの直接的な行為に対する違法性とは異なるにもかかわらず、短絡的に「餌やりに賠償」などの見出しを使ったマスコミには、適切な事実情報にもとづき、誤解を与えない報道が望まれます。

   ■■■ 動物の法律を適切に実行するために・・・ ■■■

 狂犬病予防法上の「可罰的違法行為」の摘発を「予防員」に伝えることと同様に、愛護動物の殺傷犯罪防止を図るエピソードです。

 動物を傷つける金物がついたままのねこが、ある公園から病院に運ばれ、手当てをうけました。反復継続して同様の犯行がされている様子です。
 そこで、管轄の地域行政の愛護動物ご担当者さんに、動物愛護管理法上の「可罰的違法行為」の摘発や適切な措置をお願いしました。即日、ご担当者さんが所管の警察署と情報交換をしました。
 積極的な専従捜査は困難としても、同法上の犯罪であることが地元警察官にも知れ渡り、パトロールが強化されます。

 小動物への殺傷犯罪は、やがて重大犯罪に結びつくので、先制して抑止を図る目的で海外から導入された「ファーストストライク」の考えが、身近な公園でも実行され始めています。

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  =^.^= =^.^= 続 : 法 律 を 考 え る =^.^= =^.^=
   =^.^=  巷で噂の小さな疑問がきっかけです。  =^.^=
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【巷で噂の疑問】(例:1)●「今の時代に、狂犬病予防法の予防注射はいらな
いのではないか?」という主旨の、読者からの意見記事を全国紙が取り上げてい
ました。
(例:2)●現在の日本では民放局に限らず、社会的にさらに大きな影響力を持
つ国営放送局や、そのほかのメディアや商業広告でも、予防注射票や登録鑑札を
付けていない犬を、わざわざ用意し出演させています。

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(※ご注意:1)
 さまざまに、いろいろな立場からのお考えをお持ちの皆さまも多いですから、
狂犬病予防注射がいるかいらないかについての問題提起ではありません。
(※ご注意:2)
 法律には「処分することができる」という記載があるので、各行政は「処分」
のため動物を「殺す」目的の施設を古くから整えました。
 しかし一方では、「動物をみだりに殺さず、適正に取り扱う」などやそのほか
の新しい法律の記載に基づく、「動物に生存の機会を与える」ための、アニマル
シェルターの機能を整えていません。
 このため、行政が生存の機会を与えるために実行できない事態における緊急避
難的な措置として、やむを得ず市民等が保管や管理しなければならない場合の多
くの犬もみだりに殺されず、一部の市民などにより適正な取扱いに努力されてい
ます。
 これらの多数の犬たちにも、狂犬病予防法の罰則が適用されるのかどうなのか、
という問題提起でもありません。

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【巷で噂の疑問は……】
◇古くさかのぼる、昭和25年に狂犬病予防法ができてからずっと今まで、所有
者が犬に予防注射票や、登録鑑札を付けない場合の罰則がありました。今でも罰
金20万円という大きな犯罪に変り有りません。

◇極端な比喩ですが、例えば自家用車を走らせるときに、ナンバープレートのつ
いていないときには、否応無しに道路交通法で摘発され、罰則が執行されます。

◇テレビなどや公益性に心配りしなければならないマスメディアなどが、ナンバ
ープレートのついていない自家用車などを出演させる際には充分に注意し、ある
いはモザイク処理された映像もたびたび目にしますし、車検証を持たない自家用
車を、公道で出演させることも控えるものと思われます。

■登録鑑札がつけられていない犬が頻繁にさまざまなメディアに出演しています。

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◆古くからあって、ものすごく身近な違反行為の犬の登録鑑札でありながら、こ
れほど周知徹底されていないことについての大きな疑問が寄せられました。

◆法律の内容の善し悪しは別にして、法で定められた犬の登録鑑札実行の未整備
が、適切な愛護動物文化の普及や啓発に、大きな障害をもたらしているとする意
見もあります。

  -〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-

【そこで、法律を考えます‥‥‥】

 動物の愛護及び管理に関する法律は、改正施行されたときに、おおむね5年の
経過を目途に見直しすることも盛り込まれました。
 狂犬病予防法の適切な実行や執行がされていないことについての疑問は、動物
愛護管理法にもそのままスライドしています。

 生物多様性の問題にも考慮し、人間社会への侵害を抑止するなどの目的も法律
はもっています。もう一つの大きな原則は、動物が命あることにかんがみて、人
との共生に配慮され、適切に取り扱われることなどやそのほかです。
 それらを具体的に行うためのさまざまな方法も法律で決められています。法律
の内容の見直しもさることながら、せっかく施行されている法律を、適切確実に
実行することも望まれています。

 なぜ、今ある法律が実行されにくいのかは、冒頭の疑問にも示された様に、公
益性に配慮し、普及や啓発ができる立場にいる多くの人々の、適切な動物愛護意
識の欠落も大きな原因になる、という見方すらされ始めました。

 昨今は、飼い主の責務の強化という課題が世間に伝えられることも多くなりま
した。しかし、動物と実際にふれあうためには、動物とふれあう立場にいる人々
が、その責任を自覚するまでのさまざまな、強い規制や教育も必要です。
 法の実行や執行がされないままで、適切な教育の機会もなく、人とのふれあい
などと銘打ちながら、規制を緩和する動きが顕著になっていますが、今ある法律
を上手に使って、適切に実行してもなおかつ足りない部分の強化策を、条例など
で作ることも可能です。
 多くの地方行政の条例案には「人への侵害を防ぐ」目的の「殺す」ことを前提
にした内容の草案が多くみられ、そのため「法に準拠しない」ことにより、議会
決議にいたらない前例もでたほどです。
 その原因は、動物に生存の機会を与えるシステムがまったくといってよい程実
行されていない、という事実に基づいています。「生存の機会を与えるシステム」
を持つ際には、動物とふれあおうとする人たちへの教育の機会も作られ、意識の
高揚を図れます。
 飼い主と離れてしまい、徘徊するような立場におかれてしまう動物をなくすこ
とを図りながら、不幸にも徘徊してしまう動物の保管や管理は「殺す」手段を用
いないでも行えるのですから‥‥。

 改正動物愛護管理法では、動物とふれあう飼い主の責任の強化とあわせて、事
業として毎日動物とふれあっている動物取扱業に極めて強い責務を求めました。
愛護動物産業界筋より公開される数字では、犬とねこを合わせると年間統計でお
よそ1600〜1700万頭が飼われていることになっています。
 法律上で厳密に分類する際に、動物取扱業とみなされる分野には、反復継続し
流通を行う者も含まれますが上記の数字やその他に、流通されている犬や猫を統
計した述べ実数は明らかになっていませんし、規制緩和の声に押されて、責務強
化の実行がされにくくなってきています。
 尚、条例では法律に決められた事業者の届出制を「登録制」や、さらに責務を
強くした「許可制」などと制定することも可能ですが、「許可制」の実行されて
いる条例はありません。

 法律の改正施行時に、同時に出された附則を下記に参考に添えました。
  -〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-〜-
【参考資料】動物の愛護及び管理に関する法律の見直しは、主に法令に添えられ
た次のような附則などをよりどころにしながら行われるものと考えられています。
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 動物の愛護及び管理に関する法律(最終改正平成11年12月)公布時の附則
第二条(検討)について・・・

●附則(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、国、地方公共団体等にお
ける動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物
の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼
養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措
置を講ずるものとする。※注(改正・動物の愛護及び管理に関する法律の施行は
平成12年9月)

●「付帯決議」について・・・
動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の提出に伴う決議
(1999.12.9 衆議院通過)の第八は下記の通りです。
八 附則第二条に基づき検討を行うに当たっては、次の事項について、適切に措
置すること。
 1 動物取扱業者の届出制については、その実施状況を調査し、問題の発生の
有無等によりその有効性を評価するとともに、東京都の登録制の条例制定など先
進的な取組を踏まえ、優良業者の育成、消費者保護等の観点も加味した登録制な
どの措置について、実施可能性も含め検討を行うこと。

 2 規制対象となる取扱業の範囲についても、問題発生の状況や、東京都など
における条例の見直しの状況などを踏まえ、検討を行うこと。

 3 規則に営業(業務)停止に係る命令等の措置を加えることについては、問
題発生の実態等を踏まえ、その必要性や有効性を含め検討を行うこと。

 4 罰則の対象となる虐待の定義等については、本法に基づく摘発や立件等の
状況を踏まえ、見直しの必要性も含め検討を行うこと。

 5 愛護動物の範囲については、本法で爬虫類を追加したところであるが、熱
帯魚などが観賞用として増加していることなども踏まえ、今後の問題の発生状況
等必要に応じてその見直し等につき検討を行うこと。

 6 今回の改正案に盛り込まれていない事項(動物の取扱や情報公開等)につ
いても、地方公共団体等における各種の取組等を踏まえ、動物の適正な飼養の推
進の視点から検討を行うこと。 右決議する。

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 政府が見直しを行う際に、一般的には、所管(環境省)の動物愛護部会などに
より、有識者等による「審議会」などに諮問され、その答申をうけて、やがて国
会により法制化が検討されます。そのプロセスの途中で、パブリックコメントが
公募されることもあります。
 既に各市民グループ段階では見直し案の署名活動も始まり、具体的な改正項目
を提案し、提出先も衆参両院議長宛に定めた署名禄の集約も行われています。
 (集約団体:動物との共生を考える連絡会↓)
http://www.dobutu.net/dokyoren_top.html

 尚、法律の適切な実行や、見直しのアイデアなどは組織活動に限ったものではな
く、適切な所管に対して行われる際には、個別の要求も拒絶されるものではありま
せん。
 また、どのような見直しのアイデアが必要なのかを考えるときには、多くのさま
ざまな項目に及ぶものと思われます。
 折角考えだされたアイデアが法制サイドより、「法の理念の実行とかけ離れた要
求である」「法で制定されるアイデアではない」「既にある法により対応可能」な
どと判断されてしまう事例も過去には多数ありましたが、法の制定時に取り入れら
れた意見もあります。

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■■■ 動物の法律が適切に実行されないという現実のエピソード ■■■
 とある地方都市で最近のできごと‥‥。 地域性を考慮し、法の内容で不
足する事態に対処するため、法に準拠して条例で定められると規則されてい
る事項について、地域の愛護動物担当官吏と市民が事前のお話し合いを始め
ました。
 その際に、ご担当官から「動物愛護管理法は理念を書いただけのものだか
ら、あえて条例で実行措置を定める必要はない。」との発声がありました。
 動物愛護管理法は理念だけではなく、罰則も規則された、実効性を持つ法
律です。
 このような行政執行官の下で、法が適切に実行されないことを、「行政の
不作為‥‥」などともいうことがあります。

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■■野良猫といえども駆除処分はできかねるという順法の考えの実行 ■■
■ 生物多様性を考え、飼い猫から徘徊する野良猫を生み出さないためと、
■ 既に飼い主がいなくなって徘徊してしまっている猫対策を、命あるもの
■ であることにかんがみた順法措置とするための・・・・・・・・・ ■
■■■ 1st.墨田にゃんにゃんセミナー開催のご案内(東京) ■■■■■
■【日時】2003年5月18日(日)午後1時〜4時
■【場所】墨田区立八広小学校多目的室にて
■【地図】京成押上線「八広(やひろ)駅」より徒歩3分
■    墨田区八広5−12−15
■【主催&共催】すみだ地域ねこの会 のらねこ墨田
■【協働】NPOねこだすけ
■【内容】●飼い主のいない猫(=野良猫)がいる為に起こってしまう人と
■ 人とのトラブルを解決する方法とは?●東京都の「飼い主のいない猫と
■ の共生モデルプラン」の概要のご案内●地域ねこ活動報告●質問・相談
■ 受付●パネル展示●配布・閲覧資料 ほか 愛護動物と人との適切な絆
■ を考えます。●ストレスをさけるため、愛護動物の入場はできません。
http://nyanko.circle.ne.jp/sumida.html
↑地域のボランティア手作りセミナーです。運営ボランティアさん募集中!!
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●海外では犬・ねこの毛皮が供給され、反対署名へのご協力がお願いされています。
※署名集約期間が延期されました。詳しくは下記のホームページをご利用ください。
http://www.dobutu.net/againstfur.htm
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2003.03.31日号 まぐまぐ版vol.32
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     =^.^= =^.^= 法 律 を 考 え る =^.^= =^.^=
  
 法律を威圧的にふりかざすことは好まれませんが、間違って使われそうなと
きには、正さなくってはいけません。

 自治体は法律に従って地域行政を実行することや、法律の範囲で行いにくい
ことがらがみられた際に、もととなる法律の精神にそって、オリジナルの条例
を作ることができることなどを、前号でご案内しました。
 京都府内の、とある役場では、専門的に詳しい法制官吏がいないままで、条
例制定計画を議会にかけました。全国から疑問の声がたくさん沸き上がったこ
ともあって、「根拠になる法律が見当たらない」という理由などにより、廃案
になったことが新聞報道されました。
(※ www.dobutu.net のトップページよりリンクしています。)

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     豊かな自然と歴史に彩られた尾道市。
          小さな命にムゴイ施策は好まれません。
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 今回は、愛護動物の「犬」に関係して、ある地方の自治体が計画しているジ
ュンポウ措置がテーマです。

 その前に・・・、法律は、その時代の多くの人々が、なくてはならないと考
えたときに作られて、行政によって上手に使われるものである。などともいわ
れます。
 昭和25年当時は、国内にも狂犬病の危険があったそうです。特別に狂犬病
を撲滅しなければいけない時代でしたから、公衆の衛生や公共福祉の増進を目
的に、狂犬病予防法が作られました。その結果、狂犬病は撲滅され、海外など
からの移入の危険がない限り、国内には感染ウイルスもなくなっているといわ
れています。
 それから暫く後の、昭和48年に作られた、動物愛護管理法だけは、人間の
権利の他に、生き物の生命尊重や、動物にも命あるものであることなどを定め
ました。
 しかし、その他の多くの法律は、人間である国民の利益や福祉や権利などが
侵害されることを防ぐ目的などで、人間の行いに関してそれなりに厳しくいろ
いろなことがらが定められています。
 狂犬病予防法も、他の多くの法律と同じように、狂犬病に感染する危険を持
つ動物を所有する人間が行うことがらに対して作られました。つまり、感染す
る危険を持つ動物を所有する人々に対して、その動物を感染させないための、
具体的な実行措置を決めました。

  -----------------------------------------------
  狂犬病予防法は、犬の駆除を目的に作られてはいないのです。
  -----------------------------------------------

 犬を所有する人々が守らなければいけないことがらが、守られていないとき
に行政は順法措置などといって、狂犬病予防法を適用することができます。犬
を所有すると思われる人々に対しては、その人の行いについて摘発を行うこと
ができます。
 はじめから所有者のいないことが証明されている犬に対し、狂犬病予防法上
のジュンポウ措置である、などといって適用することは、立法の精神と異なる
とする意見もあるのです。

 ------------------------------------------------------
 動物愛護管理法では、愛護動物の捕獲については何も決めていません。
 ------------------------------------------------------

 愛護動物を万が一捕獲するなどの行為のありさまによって、動物愛護管理法
上の愛護動物殺傷犯罪や同衰弱虐待罪にあてはまるなどとして判断される恐れ
もあることが、所管官省より報告されているに過ぎません。

 さらに、動物愛護管理法では、同様に所管官省から各地方自治体に対して次
の文書が示されています。
 飼い主の万事やむを得ず、他に方法が見つからない事態などでの、所有権の
放棄に伴う緊急避難措置として、飼い主の責任を充分果たした上ですら、なお
かつ地方自治体などに引き取ることが申し込まれた犬・・・、などという条件
をクリアした上で、地方自治体などが犬を引き取った場合には・・・、
【所有者又は拾得者から引取りを求められたとき、若しくは施設に引取り又は
収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に
努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。】とする通知文書で
す。
 つまり、徘徊する愛護動物の駆除を目的に、捕獲して引き取りを申し込む行
為は、ジュンポウの行為とはみなされませんし、仮になんらかのそれなりの理
由であっても、地方自治体などが引き取ったときには、その犬に生存の機会を
与えなければいけないことになります。

 ------------------------------------------------------
 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律は、主に鳥獣の保護や、法定狩猟
具等の適正な使用方法を定めたものです。(もちろん、人間環境の保全も目的
のうちですが・・、)
 ------------------------------------------------------

 生物多様性問題を解決しなければならないときの、自然環境の保全に関係す
るジュンポウ措置という手段は、自然環境保全法などに基づき、おおむね5年
ごとの専門的な研究などを報告し、国が特別に定めた法規上の審議会にはかっ
た上で、さらに国が必要と認めた場合に限らないとできないことになっていま
す。
 このため、徘徊する愛護動物の犬を狩猟鳥獣のノイヌなどと言い切ることは、
長い年月に及ぶ極めて困難な手はずを経過しないと実現しません。また、法定
の狩猟具の使用に関しても、厳しい規則をクリアしなくてはいけませんので、
野良犬駆除のために狩猟の適正化法をあてはめることもできません。

 八方塞がり状態の、徘徊する犬問題の解決はどうすればいいのでしょう?
・・・という課題は、以外と身近に解決策があります。
 解決まで多少の期間は必要ですが、「捕獲駆除はジュンポウ措置」などと、
マスコミなどを利用して国民を錯角させなくてもできるアイデアです。

 動物愛護管理法の飼い主責任や、動物取り扱い業責任の徹底。その為には、地
方自治体の動物担当だけに限らず、警察、消防、教育委員会とも情報交換を緊密
にした、各種法律の実行と罰則の摘発。
 それらの措置が、もう一歩拡大展開できるまで適切な普及啓発がすすむように
なったときには、人間の福祉や厚生、青少年育成セクションなどと、動物所管行
政間の連携施策が役立ちます。

 徘徊する犬が多いのなら、一度思いきって、適正な終生飼養や、繁殖制限手術
室、譲渡訓練が実行できるシステムを作ることもジュンポウ措置で可能です。

 人間に対するジュンポウ措置を、長期間に渡り果たす努力を怠らなかったら、
徘徊する多くの犬などと巡り会うこともなかったアクシデントですから、即刻人
間に対する順法措置を、適切な施策にすることと、罪のない犬に対して、生存の
機会を与える順法措置に着手しなくてはいけません。

 適切な順法措置については、「協働」を心掛ける声も小さくありません。

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 尾道市では、徘徊する犬が多いので、新年度から野犬追放駆除を本格化し、新
型捕獲器を購入。などと新聞報道されました。
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「ユネスコの世界遺産登録を目指す住環境と景観の改善を狙い(野犬を追放し)
イメージの回復に結び付ける。」などとも報道されています。しかし徘徊する犬
の駆除を施策にする根拠が、ジュンポウの措置に見当たりません。報道の勇み足
か、取材元が敢えて住民の意識誘導を企てたのか、真相は不明です。

今回のテーマに関して、詳しくは・・・・・
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●公益性を侵す物体を排除するための合理的措置などとして、
 7年弱で3000頭もの徘徊する犬が処分されました。広島県/尾道市
http://www.dobutu.net/onomiti.html
●サンプレターのダウンロードは(.pdf形式/A4版4頁16k)
http://www.dobutu.net/pdf/onomiti.pdf
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【Q&Aコナーより】 ------------------------------------
●マスコミ・ジャナリストさま、動物風潮の成熟を願う道のり。
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/q&a_jidaikosatu.html
【既報】 ----------------------------------------------
●どんな条例が必要なのか?
 という問いかけに応じた条例制定草案が公開されています。
http://www.dobutu.net/qa_joreian.html
【既報】 ----------------------------------------------
●海外では犬・ねこの毛皮が供給され、反対署名へのご協力お願いされています。
※署名集約期間が延期されました。詳しくは下記のホームページをご利用ください。
http://www.dobutu.net/againstfur.htm
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=^.^= どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題を
=^.^= テーマにさまざまな事件や出来ごとを随時配信します。
=^.^= どうぞごひいきに・・・・
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このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
発行しています。http://www.mag2.com/ (マガジンID: 0000042813)

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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2003.02.21日号 まぐまぐ版vol.31
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       =^.^= =^.^= 条例って、なに?? =^.^= =^.^=

 平成12年に改正された動物の愛護及び管理に関する法律にもとづいて、各自治体では県の他、市区町村でも条例の制定計画が盛んです。

 自治体は法律に従って地域行政を実行しています。法律の範囲で行いにくいことがらがみられた際に、もととなる法律の精神や規則に従って、地域の自治体は独自の条例を作ることができます。

 ことさら条例を制定しなくても、既にある法律によって自治体が実行できる措置もたくさんあります。また、もととなる法律の中では法の精神だけを定め、具体的なことがらは自治体の条例で定めるように促していることがらもたくさんあります。

 市民の声を受け止めた地域議会などから、独自のペット条例を制定して「ドッグラン」の地域をつくり出そう、とする働きかけが数年前に起こった都市があります。しかし、特に条例がなくても公園などの公共施設でもドッグランのできることが分かり、今は実験的に行われ始めています。条例を制定しなくても、実行できたことがらの例です。

 市区町村単位では、主に狂犬病予防対策を行う目的で、ねこの捕獲駆除ガイドラインを動物愛護管理法が施行される以前に文書化し、継続している地域行政が、残念なことですがまだあります。この実施ガイドラインは、もとになる法律が極めてあいまいなため、見直しを試みる動きも見え始めていますが、法の精神を尊び、適切な改善案を実行しようと努める地域行政は、まだまだ多くありません。既に実行されている施策ガイドラインが、法の精神からかけはなれてしまった例です。

 動物取扱業の扱う愛護動物の、飼養や保管に関する行いが適切と判断されない事態に巡り会う恐れを強く感じた地方自治体が、まえもって悪い状態を防ぐ方法として、愛護動物飼養頭数制限区域を条例で定めました。この条例の項目そのものはもとになる法律に添うものといわれています。しかし、条例に記載された文書から、規制対象の愛護動物の範囲を、動物取扱業の扱う動物だけに限ることが分かりにくいこともあって、法と条例の整合性に疑問が投げかけられることにもなりました。
 似通ったケースでは、不適切に多くの頭数を飼い増やす飼い主の抑止対策に、規定飼養頭数を超えたときの届出を定めた地方の条例もできました。
 広い意味の愛護動物を、法令の中で産業動物、実験動物、畜産動物、展示動物、家庭動物、抑留動物、致死処分対象動物、動物取扱業の動物などと、動物のおかれる立場に従って、人のために働き、人の手から手に渡る事態に、見えにくい線引きをしてしまったことが、地域行政の実行施策を著しく混乱させた例です。

 捨て犬ねこ犯罪や、愛護動物殺傷犯罪のほか、動物の不適切な飼養や保管、また引き取り申請される多くの動物の存在に胸をいためた地方の議員が、動物の条例を整えようとしました。この地域では既に狂犬病予防対策でつくられていた畜犬掃討条例などとも呼ばれるものがありました。動物愛護条例を新たに制定しながら、古くからの畜犬掃討条例やねこの捕獲要綱などを、動物と人との共生に心配りをした適切な姿で一本化しようとする動きは起こっていますが、たやすい作業ではありません。
 最近の大きな話題となっている、人のために働く動物が生物多様性をおびやかす恐れを防ぐ対策や、人工的な繁殖作業が原因となって、発症臨床例が数十例も報告されているねこエイズなどの動物間感染症を、もはやこれ以上発生させないための対策、動物間の近親交配が原因でおこる、動物疾病障害や生体劣化・退化対策、人にも及ぼす動物由来感染症の対策、人の生活環境に生きる動物と移入動物の対策、自然環境と動物の対策などなど、ペットは単なる愛玩物ではないともいわれるように、人の生活環境や自然環境と、遠い将来を考えあわせた条例制定計画が求められています。

 法の精神は、「動物は、人の命ではないものの、やはり命あるもの」であり、単に「人が有体物としての価値」を与えた「モノ」ではないことにかんがみています。
 動物愛護文化の先進といわれる海外の諸国でも、人のために働く動物のみだりな発生が原因となって、その動物にとっては幸せといえない場合の一生涯を、法律という威圧的な手段で、どの範囲まで抑えることが公益性といえるのか?が、大きな課題といわれています。

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●(既報)どんな条例が必要なのか?という、地域の議員や行政マンなどからの問いかけに応じた条例制定草案が公開されています。
http://www.dobutu.net/qa_joreian.html
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●多頭数飼育者への改善措置や、条例の制定を求める要望書が提出されています。詳しい解説ホームページは「都留市多頭数飼育者への行政措置の要望書」
http://www2u.biglobe.ne.jp/~ma-guro/tensi/rinji/kougi.html
●同じく、pdf形式のダウンロード(アクロバットリーダー)用は、要望書の内容に賛同しご意見などを添えて提出ができる、サインオンレター形式です。プリントを、ご賛同いただける皆さまへの配布用としてもご利用いただけます。
http://www.dobutu.net/pdf/turu_tiji.pdf
●同、要望書送付に至るまでの経緯
http://www2u.biglobe.ne.jp/~ma-guro/tensi/rinji/keii.html
●同、都留市多頭数飼育者に対する行政措置についての返答
http://www2u.biglobe.ne.jp/~ma-guro/tensi/rinji/kaitou.html

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