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※お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。2012.h24.12.up〜※この頁の内容は、随時不定期に更新されることがあります。
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※この頁に、随時新しい情報の掲載を計画しています。
愛 護 動 物 遺 棄 は 犯 罪 で す。 |
「愛護動物の遺棄の考え方に係る通知について」「動物の愛護及び管理に関する法律第44条3項に基づく愛護動物の遺棄の考え方について」「環自総発第1412121号 平成26年12月12日」「環境省自然環境局総務課長から 各都道府県・指定都市・中核市動物愛護主管部(局)長あて」 ●上のリンクの「通知」を立法の精神によって素直に読む時、早い話が「人の保護下にある愛護動物を、人が保護下の事態を放棄しどこかに放置したとき遺棄犯罪。」です。新しい保護者がいるかいないかは、犯罪が成立した後の事態であり、遺棄犯罪にあたらない要因にはなりません。 ●この文書が通知された後にも、遺棄犯罪を成り立たせないことに努める法の執行官が見られる際には、この『通知』をプリントして提示することも方法の一つと思われます。(2015.8.20.up) |
動物の愛護及び管理に関する法律の第44条の3項に「遺棄」犯罪の罰金がきめられていますが、この法律には「遺棄」の態様等に関する詳しい規定はありません。 また、刑法などの専門書房などが刊行する文献でも、現在の動愛法(但し略称、以下同じ)で、虐待と殺傷と遺棄がそれぞれ異なる三種の犯罪に変わっていることについての対処が遅れ、極めて不適切に解説される場合が多くあります。 更に旧動管法では動物の保護法益性は希薄でしたが、現動愛法では第一章の(目的)や(基本原則)に動物の保護法益性が強く含まれています。 遺棄の態様等が該当の法規法令に詳しく規定されていなのですから、問い合わせを受ける役人は、ご自分の考えだけでの軽はずみな受け答えを控えなくてはいけません。 放逐あるいは放置された愛護動物が、衰弱等の虐待犯罪、或いは殺傷犯罪にあたらない場合に、愛護動物の保護を放棄して置き去ることが遺棄犯罪にならないという法規法令などの根拠があるのでしたら適切な解説をお願いしたいと思うのですが、そのような明確な法令等の条項を示されてたことはありません。 動愛法第44条の3項では文字通りの、愛護動物を捨てる。放っておく。などが遺棄犯罪です。 また、もし役人が人の遺棄にかかる民法の規定等をもって愛護動物遺棄犯罪を解説するのでしたら、民事不介入の原則を犯します。 国民から「遺棄」の問い合わせをうける立場のお役人の皆さまには、くれぐれも不適切なお返事をなさらないような御配慮が必要と考えます。 万が一問い合わせへのお答えに自信が不確かでしたら「遺棄について動愛法の規定は分かりにくいが、その態様等により愛護動物遺棄罪等にあたると判断される。」などと答えられると思うのです。 h26.4.15up 同4.25更新 |
どうぞ、下の古い記事から御覧いただけると幸いです。
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h25.7.19up 愛護動物の犬複数頭が、都会の公園に捨てられました。役所の愛護動物所管は「法の罰則は抑止効果の役割を持つ。」などといい行政告発を取り合わず、警察は「捨てられた犬の数頭は生きられているから、犯人を処分しない。」といいました。 保護下にある愛護動物の保護を放棄して、遺棄したときに「遺棄犯罪」が成立しない、などがまかり通る法治国家はいけない、などと思う人々が力を合わせたところ、本日告発人に文書が届きましたので、差しつかえのない程度に加工しコピペしました。下の文書は、遺棄した犯人が、遺棄の事件現場から他県に移転しているための「移送処分通知書」です。 マスコミやジャーナリスト、役人や警察、及び学識有識者の皆さま、保護下にあった愛護動物を放し去ったら「遺棄犯罪・罰金100万円(改正法)」が成立します。 |
h25.6.28up ここは性善説の国ですから、罪人を作るためではありませんが、明らかな可罰的違法行為(罰則のある犯罪)から言い逃れを試みる法の執行官の、例えば役所や警察が多すぎます。その言い逃れそのままの報道も頻繁です。 平成24年の3月頃、愛護動物の犬複数頭が人通りのある公共の場所の物陰に捨てられました。ボランティアさんやボランティアリーダー、また場所の管理者などが協力し合い、警察に遺棄犯罪を通報するとともに譲渡先などの働きかけをしました。数頭は譲渡され、また事故にも遇いました。 この件について、同年の暮れ頃にかけて、管轄の警察署から遺棄犯罪者が分かったものの、可罰的違法行為を成立させない、との結論を伝えられました。愛護動物遺棄犯罪に、多くの国民がものすごく困っているにもかかわらず、悪しき慣習を続けてはいけません。 当初は告訴状を受け取らなかった警察でしたが、つい先頃書類送検になりました。平成25年9月から、遺棄犯罪は罰金100万円に倍増します。罪人を懲らしめる以前に、可罰的違法行為をきっちり執行する意識を持つことが、役人や警察及びマスコミやジャーナリストほかの有識者に強く求められます。 愛護動物が生きられる場合の放逐は遺棄犯罪にあたらない、などの報道は間違いです。 |
h25.3.1up 早速、貴重な資料を拝見できました。下のコピーは数年前の環境省がらみの解説とゆうことです。法がその時の人々のためのものであるとするならば、今の時代の『遺棄』は、やはり放逐時に成立です。リィガルマインド=法の精神は揺るぎません。 |
h25.2.28up 愛護動物遺棄犯罪に直面した現場の情報通ボランティアさん、地域で動物愛護の普及啓発を実行するボランティアリーダーさん、法曹の事情に精通する弁護士さん、その方々等のほかすべての国民の生命や財産を守り、社会の秩序をたもつ立場の警察官の方々と、愛護動物遺棄犯罪について、お話し合いの機会がありました。 マスコミなどで伝えられる、『動物が生き続けられるところに、愛護動物を捨て去っても[愛護動物遺棄犯罪は成立しない!!]』などの、長期に渡った悪しき慣習は、今の時代にふさわしいと思えないのです。 |
【愛護動物が生きられる状態を想定できるとしても、動物を意図的に放置した者が、愛護動物遺棄犯罪者にならない。】という、見解は間違いです。 |
h24.12.25up その内容はおおむね「遺棄とは保護動物を保護された状態から保護のない状態に移す。」というものです。(保護動物は、現在の愛護動物です。以下同じ。)また、上のコピー画像の「動物保護法第13条」は現在では改正されていますが、当時は「保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。」でした。 保護下、つまり人の手のもとにある動物が、その手から放されたら遺棄犯罪が成立するという、極めて分かりやすい解説が、動物が命あるものであるなどの立法の精神及び趣旨をうけたものと思われます。 しかし、当時は人の住環境に現われるへびやたぬきなどを、民家から離れた裏山などに連れ運ぶ措置などもとられていました。そのような慣習などから、「愛護動物が生きられる状態を想定できるとき、動物の所有権或いは、保護及び管理の責務などを放棄し、意図的に放置した者でも、愛護動物遺棄犯罪者にならない。」との解説が、現在でも考え出されているものと推測されます。 昭和60年の動物保護法の解説書は、更に現行法に近くなっており、虐待と遺棄をそれぞれ独立した行為の罪として解いています。最近もマスコミ報道されていましたが「人の環境に捨てられた愛護動物は、衰弱や殺傷にいたらないので、遺棄犯罪にならない。」などの解釈は立法の趣旨とは大きく異なります。 下に昭和60年当時の解説頁を引用したコピー画像があります。
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h24.12.28up 今年も含めた近年、動物愛護法(但し略称、以下同じ)の愛護動物遺棄犯罪の確実な情報を複数回警察に通報した結果、「動物が生きられる状態なので、犯罪は成立しない。」と伝えられた事態が続きました。 警察がそのように伝える根拠は、愛護動物ではなく、人間の遺棄と勘違いしたものと思われます。多くの辞書には以下のように解説されていますが、いずれも離脱有体物の愛護動物ではなく、人間が対象の解釈です。
辞書で解説される、人を対象の遺棄罪と、動物愛護法の愛護動物遺棄犯罪の違いを、一部の警察が混同し、混乱を招いたものと思われます。 |
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