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  ■□■□ ||・法・令・順・守・|| と、マスメディア  ■□■□■

||・法・令・順・守・|| の抜け道を上手に使うと「勝ち組」?
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勝ち組といわれながらのリスクもあるようです。
話題のニュースに、例えば「犬」をあてはめてみると…
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●ホテルの改造を=「道交法の制限速度を少し超えた程度」とも…。
◇道交法は良く知られ、制限速度にスライドした違反罰則も。

・動物(犬)の法律は知られていないため、違反でも「それなりの理由…」や「みんながやっている…」ですまされる。
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●耐震偽装を=行政の法令執行システムに責任転嫁。
◇行政が動物に関係する法律の実行や執行のおろそかな事態を追求されることもないので、違法行為者が行政に責任転嫁もしない。

・動物(犬)を扱いまたは飼うヒトが法令順守しないために見捨てられる動物に対する責任は、主に動物を守りかばおうと思い、手を差し伸べる人々に向けられ、動物を引き取った行政が、引き渡したヒトから終生飼養を強く求められることもない。
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●証取法ほか違反=「人の心もお金で動くとゆうことを攻めるのは既得権のある人たち、お金で買えないことが差別を生む」とも。
◇自由平等、自由経済社会ともいわれ、貧富や階級は問われてみないと感じることもない。

・命ある犬をお気軽に誰でも手に入れられ、愛がんに限らず、多彩なビジネスにも使われる。
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●一夫多妻を=断続的に続ける婚姻届けでカモフラージュ。
◇犬を扱いあるいは飼う者に、登録ほかの法令順守義務はあるものの・・・

・登録は、いわれてからでも遅くない…、いわれなければ分からなかった…、のか?
・扱えなくなった犬の終生飼養を放棄し、新たな犬を所有しても、動物事業(実験も)は継続される。
・公道でも引綱(リード)を断続的に外し、散歩させ運動させる飼い主さんは多いもの。
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◇同じテーマのニュースが繰り返し取り上げられると、自ずと興味も増えるように、さまざまな犬がテレビ、新聞、雑誌、ウェブ、ラジオほかのメディアをにぎわすと、人々の犬に対する関心も増えます。

◇人々が犬に関心を持ち、需要を思うと供給する力の強くなるのも道理。そこで、犬と法令順守の過去から現在までを見てみると・・・

 昭和48年に作られた動管法の立法の精神の中に、犬を飼いまたは扱う者に、手にした犬の「終生飼養」と、産ませても飼えないときの「繁殖制限」がありました。
 しかし過去も現在も、譲り渡しを目的にして産ませることに強い疑問の出されることもなく、この法令順守は話題になりません。
 法律が作られてから数十年後の改正法では、法に基くさまざまな制約を細かく手直ししたことにより、産ませた犬を手に入れ、手に入れた犬を人のために働かせ人の役に立たせることや、更に産ませて増やし譲り渡すなどの制約も穏やかに緩くなりました。

 命ある犬や動物は、その置かれる立場の違いがあっても、持って生まれた命は一義的に一つの分類と考えられるのですが、さまざまな立場の犬や愛護動物へ接する方法が、法によってさまざまな分類に改められました。例えば家庭動物、愛がん動物、伴りょ動物、生態観察動物などやそのほか多数です。
 選べる犬の分類が増えるに従い、人の飼い方扱い方の制約も枝別れしながら細かく増えたので、基本の制約が次第に見逃されて緩くなり、人の役に立つ動物づくりが栄えます。

 昨年の愛護動物に関係する法の見直しでは、立法の精神に少しだけ立ち戻る改正案も出されましたが、手にした犬の終生飼養と、産ませても飼えないときの繁殖制限には抵抗もあったようで、リィガルマインド(法の精神)もトーンダウンです。(動物愛護管理法の改正新法は、本年6月までに施行されます。)
 国内で既に生きている2千数百万頭ともいわれる犬やねこを飼い扱う人々へ、ある日から突然強く厳しく法を執行するのは、いわゆる既得権への心配りもあって現実的とも思えません。そのような現実の中で、環境を侵す恐れのある動物を、人が国内に持ち込みにくくする制約を盛り込んだ外来生物法が昨年作られました。

●昭和25年に作られていた狂犬病予防法に、今でも下の()内があります。【※但し、一部の抜粋】
(第4条 犬の所有者は、犬の登録を申請しなければならない。
 犬の所有者は、鑑札をその犬に着けておかなければならない。
 第5条 犬の所有者は、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
 罰則 第27条 次の各号の一に該当するものは、20万円以下の罰金に処する。
 第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者)

 遵法による行政の実行や執行が緩くなると、産まされる犬の数も増えます。数が増えると負け組(引き取り申請される犬やそのほかの愛護動物)も多くなります。
 人の役に立たなくなり負け組といわれてしまっても、動物は命あるもの。命ある動物を守りかばおうと思い行う者たちへ、負け組対策を委ねようという仕組みに、次第に法も変ります。

●【※動物愛護管理法の改正部分の一部を引用】【(犬およびねこの引取り)の新旧比較。】「旧・動物の愛護を目的とする=公益法人=その他の者に引取りを委託」を「新・=団体=」に改正。
(※注)「公益法人」が「団体」に緩和され、動物の命を守りかばおうとする思いが一層行いやすくなり、行政による「終生飼養」が自ずと緩くなります。(6月までに施行)

 犬は人に従う命ですから、飼いまたは扱う人の考え方と行い次第で、負け組みを出さないことも可能です。分かりやすい言葉では、「飼いまたは扱う人の責任の自覚と強化」ともいわれます。

 犬の躾訓練や適切な飼い方の普及はもちろんですが、先ずそのまえに…。
 自動車を運転するとき「車検証があってナンバープレートの付いている車両と、運転免許証」の必要なことと同じに、犬を扱いまたは飼うときの法令順守責任の自覚が、マスメディアにも必要と思われるのです。

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犬の法令順守とマスメディアのエピソード
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◇メディアが法令順守しないまま、可愛い犬・可哀想な犬・賢い犬・珍しい犬・犬を飼う喜びなどを繰り返し伝えると、多くの人々にそのまま受け止められます。

●公平、公共、公益、中立などが看板のテレビ局で、犬のドラマを放映する前のこと。局員が狂犬病予防法の法令順守について、極めて強い反論と抵抗…。「それなりの理由…」から、と。
 時期を改めて、犬のドキュメンタリー放映後の担当局員は…。狂犬病予防法と動物愛護法の遵法措置について、自身の「法令順守の知識不足」をふりかえった。

●世界を市場にシェアを誇る企業の広告では、「狂犬病予防法の罰則について、法律家を交えて調べたところ、広告でも同法違反にならない特別な除外措置はなかった。」と。つまり法令順守していなかったことがわかる。企業側とメディア側の行き違いなのか?あるいは、「みんながやっている…」し、「チョットのスピード違反」か?

●動物取扱業(但し、行政の認める取扱業かどうかは不明)の招いたサーカス団の犬やねこが、海外から来日したのは2年ほど前とのこと。やがて事業の影響からか、犬やねこの帰国費用のないことが報道され、動物たちの適切な保護や管理も心配に…。
 この際にも、法令を執行する行政などが、命ある動物たちに関わった商人などの責任を、積極的に強く求めることもなく、動物を守りかばおうと思い行う者たちに、その責任が転嫁されました。帰国費用の募金や、動物の適切な保護管理に関することがらなどです。
 募金はメディアの力も得て集まりますが、動物を人のために働かせ人の役に立たせようと思い、行った商人などの「法令順守」責任や、そうのような人に対する行政執行などについての詳しい報道は…???
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 犬に限らず、人のために働き、人の役に立つ動物たちはさまざまなスタイルで供給され続けています。
 人と動物との適切な関係づくりを考えるとき、さまざまな現実を目の当たりにします。

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意 見 募 集 中
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「文部科学省」ホームページの
http://www.mext.go.jp/index.htm
「パブリックコメント・意見募集」では
「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(案)」に関するご意見を募集しています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2006/06013102.htm

 1頭の動物は、どんな立場でも1つの命と思うのですが、実験の文科省、愛護動物の環境省、狂犬病の厚労省などやそのほかいろいろと…、なぜ管轄官省がこれほどたくさんあるのでしょうか…??? この国には「動物基本法」がありません。

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■□■□  野良ねこ問題と環境保全に法律を使う  ■□■□■

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行政は法の執行役である、ときっぱり言い切った町会幹部役員さん・・・
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秋も深まったころ、都市部の市民ホールを会場に、個人ボランティアが数年もの期間をかけて頑張って開いた、この地域ではじめての地域ねこプランセミナーでのことでした。

●人の手による動物への殺傷犯罪、飼い主が動物を衰弱させるなどの虐待犯罪、捨て犬ねこ犯罪、ペット取扱業の法令順守、ペットの飼い主への適切な飼い方、などなどの指導や監視や取り締まりほかの法の実行は、行政執行役人の仕事であるといいたかったようです。

●従来から野良ねこと住環境の問題には、さまざまにからみ合った要素がたくさん含まれています。この地区でも、その都度目の前の野良ねこだけに限って解決策を考えて行っていましたが、一度は消える問題も、時期を移して繰り返し続けられていました。

●地域の個人ボランティアが、野良ねこの福祉や健康を守りかばおうと考え、行いはじめたとき、地域社会との連携なしでは、ねこの保護対策は難しいことに思いが進み、「地域ねこ」という方法に辿り着きました。

●この方法を地域に根付かせようと、目の前の野良ねこ対策を進めながら、住環境の保全と動物問題を訴え続ける活動の中で、冒頭の町会幹部役員さんと巡り会いました。

●市の愛護動物所管には、野良ねこ対策ボランティアからの情報不足も影響していたようです。住環境の保全問題と連動しながら行う、愛護動物に関係する法の実行という施策に思いを進めなかったのです。

●セミナーには、町会のほかに県と市からも所管担当が参加協力しました。ボランティアチームリーダーや、地域のボランティア有志などの体験や事例も報告されました。

●地域ねこプランをひとくちで解説することは困難ですが、地域社会と行政とボランティアが同じ目的を目指して協力する、地縁型の「協働」プログラムといえます。既に、地域コミュニティの活性化に寄与している事例もあり、都内には犬とねこと緑の公園サポーター制度を、協働の仕組みで取り入れた地域行政もあります。
 
●個人ボランティアが頑張って開催にこぎついたセミナーでの一番の成果は、「今後は地域の所管行政も、地域住民との合意形成の成立を目指そう。」だそうです。

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動物愛護管理法・改正新法の使い道・・・
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●東京都では新法よりも早く、動物愛護管理推進計画のハルスプランを作って実行しています。
 ハルスプランの(1)都による市区町村に対する事業支援プログラムの提示、をうけてプラン(2)飼い主のいない猫との共生支援事業の普及推進、を都内の区の愛護動物所管などと連携して、地区の決定に進みました。
 このプランは都内の市区町村で実行できますので、先行している地区へは他の地域行政などの視察もあります。

●改正新法による、「動物愛護管理推進計画」を都道府県が定めるか変更するとき、都道府県は必ず市町村の意見を聴かなくてはいけません。
 
●動物愛護管理法による意見を聴かれる立場になった市町村は、法の実行や執行不作為のままでは意見もいえませんから、新法の施行までには自ずと愛護動物所管を置かなくてはならなくなります。

●地域ねこプランに、都道府県段階で市民との合意のあるとき、市町村も同じ目的を目指し易くなります。従来のように、新法施行後も動物愛護法を実行できない市町村のままでは、イケマセン。

イ┃ベ┃ン┃ト┃情報は↓
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http://nyanko.circle.ne.jp/event/animals.html

お┃知┃ら┃せ┃地域ねこプランを進めるNPOねこだすけより
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【お詫び】一部のホームページに告知した、セミナー個別相談会の時間に誤りがありましたので訂正させていただきます。正しくは、下記の日程です。
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 地域ねこイベント開催のお知らせ
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第5回新宿区にゃんにゃんセミナー
人とねことの調和のとれたまちづくり「地域ねこ対策」
入場無料・直接会場へお気軽におこしください

●パネル展 11月29日(火)〜12月4日(日)
 午前10時〜午後9時(4日は午後4時まで)
 四谷地域センター1階ロビィ

●地域ねこ個別相談会 12月4日(日) 午前10時〜正午
 四谷地域センター・11階集会室2〜3

●セミナー&パネルディスカッション 12月4日(日) 午後1時〜4時
 四谷地域センター・11階集会室2〜3

●パネルディスカッションゲスト 加藤由子氏/動物ライター・エッセイスト
●パネラー・講師
 東京都愛護動物担当 飼い主のいない猫との共生支援事業への取り組み
 新宿区愛護動物担当 区の取り組み
 区民有志 地域での取り組み
 協働NPO 地域ねこ対策について

テーマ:地域ねこってな〜に
地域ねこ対策は、ひとびとも行政も、共に協力しながら地域に働きかけて、同じ目的の達成を目指す、協働プログラムです。

ご参加記念のおみやげあります。(先着50名さま/動物を愛するサポーターの皆さまからの心づくしのお品です。)

開催:新宿区保健所衛生課生活衛生係 電話5273-3845(直通)
協働:NPOねこだすけ
※パネラーや講演内容の変更される際にはご容赦ください。
※ストレスを避けるため、愛護動物は入場できません。
四谷地域センター:四谷四丁目交差点角/メトロ丸の内線新宿御苑前歩5分
新宿にゃんセミホームページに地図があります。
http://nekodasuke.main.jp/cn/snj/4sem.html
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■□■□  マスコミって?行政サービスって?何?  ■□■□■

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世間への「動物事情」情報伝達へ、いかがなのもかという意見です。
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●過日、ヘビやワニが人の住環境で放ろうなどをしていたというマスコミ報道がありました。事実情報だけを正確に伝えることに異論はありません。
 でもその前に、ヘビを飼うこと、ワニを飼うことについて、外来生物法などやそのほかの法の精神に基づく、法令順守というマスコミの使命はどうなっているのでしょうか?
 後日の続報に「一部の心無い飼い主のために、誠実な飼い主が迷惑している」などという、ヘビやワニの愛好家などからの談話の特集記事も大手一般紙で報道されました。動物の飼養に規制を求め始めた環境省の多少の見解も含まれていました。
 該当の地域行政動物担当の生の声を聞きました。「ヘビやワニはペットではない。飼わないで・・・」というものです。この所管担当は、マスコミ取材に本音を伝えたときの世間の反響に配慮して、役所内不在に心掛けたそうです。(※注釈1)

 (※注釈1)地域行政動物担当の本音=生物多様性や自然環境や人の環境に真摯に配慮するとき、自然環境の動物のみならず、人の役に立ち人のために働く動物ですら、愛玩などを主な目的にし、あるいは世間の風潮におもねて安易に社会に供される事態に憂慮している行政マンのエピソードです。

●ねこが人の足の指数本を第一関節から食べた、などというあり得ないハナシを真顔でニュース報道したマスメディアの知識には驚かされた方々も少なく無いと思われます。
 報道を根拠に問い合わせに応じる警察も困惑しました。事件は未解決ですが、下記の通知に従う法令順守の措置を所管行政が行えます。

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 犬及び猫の引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要項について(通知)
 総管第237号  昭和50年4月5日 各都道府県知事各政令市長殿
 総理府総務副長官
 動物の保護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第7条第6項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、標記の措置要項が別添のとおり定められたので、命により通知します。
 おって、施行に当たっては、次の事項に留意するように特段の御配慮を願います。
 1(割愛)
 2 所有者又は拾得者から引取りを求められたとき、若しくは施設に引取り又は収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。
 3(割愛)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 そのねこは、行政によって保護及び管理されています。巷間伝えられるところでは、通常の引き取り動物と同様の措置になるだろうといわれています。この通常の措置とは、狂犬病予防法によって設置された致死処分施設の利用という含みを物語ります。
 法令順守によると、古く昭和48年の動物保護法の施行以来、「施設に引取り又は収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。」となっています。地域行政が保護及び管理中の、このねこの一生涯に及ぶ飼養の継続に努めることも法令順守です。(※注釈2)

 (※注釈2)一部の地域行政ではこの「通知」を認識していますが、諸般の事情により忠実な執行は極めて困難とされています。行政は基本的に法律にないことを行えません。通知は法律を執行する際の目安になりますので、通知に従った措置要綱等を作ることも法令順守から外れません。詳しくは、awnのQ&Aコーナー「通知とシェルター 
 

●国内にたくさんある国家所管の行政の中でも、巨大で公益性の高い組織があります。その組織の国民に向けたテーマは「さわやか行政サービス運動/国民の立場に立った親切かつ真心のこもった行政」です。
 この組織の管理する小さな区画に、動物愛護法で定められた愛護動物がいます。ただし、所有者や占有者の特定できない場合の動物です。
 この愛護動物に心を動かされた人の思いや行いを、巨大組織の末端部署が威圧的且つペナルティを持つ方法で阻止する旨表明しました。
 国の機関ですから、法の精神を重んじる「法令順守」のお願いをしたところ、詳しく学習精査の上検討の余地のあることを伝えられました。
 こと動物に関しては、国の機関といえども末端までの教育や普及啓発のみならず、法令順守の指導も行われていなかった事例です。

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■□■□   主務所管に、法律を聞きました・・・  ■□■□■

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立法の精神に従って、動物の法律をじょうずに
使うことを考え、国の所管にお尋ねしました。
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1)人の環境にいる、所有者あるいは占有者の特定できないねこを、依頼により、捕獲用具を使用し、保管の後、当該地より排除あるいは駆除、もしくは遺棄の処分を行う事業は、動物取扱業か否か。

2)(1)の行為は、事業とするしないに関わらず、愛護動物に係る法令等の順守行為か否か。

3)(1)の態様による行為により保管されたねこは、愛護動物に係る法令等により、都道府県等の引取らなければならいねこに該当するねこか否か。

4)(1)の態様による行為は、愛護動物に係る法令等のほか、狩猟鳥獣や用具に係る法令、あるいは環境の保全に係る法令、生物多様性に係る法令等を勘案した際の、法令順守の行為なのか否か。

5)(1)の態様により保管する者が、捕獲用具等によりねこを傷つけ、あるいは衰弱させ、又は殺した場合、もしくは遺棄した場合、愛護動物に係る法令等の可罰的違法行為に該当するのか否か。

 聞き取りのお答えに近い要旨に添って書き止めました。(●印)
 【所感】は、お答えに基づいた見解で、答えそのものと異なります。各項目の下段※印は、排除や駆除や遺棄の処分を行う事業を「地域行政の関係した、市民による駆除行動」などに置き換えたときを含む見解で、答えそのもではありません。

1)の答え‥ ●動物愛護法・改正新法施行後は「保管」を動物取扱業と判断される場合の起こり得る場合がないとは言い切れない。
 ●動物愛護管理法に、駆除や排除の条項はない。
 【所感】動物取扱業にも、例えば適正な終生飼養などやそのほか動物愛護法本法の責務は適用されますから、立法の精神にかんがみて、ねこの駆除事業はないものと判断されます。
 ※「事業」を「市民に実行を促す、行政などの指導」などと置き換えても、(1)の答えの遵用ができます。

2)の答え‥ ●事態、態様により行政裁量権に配慮される場合もあり、画一的な判断は困難。
 【所感】画一的な判断の除外は、捕獲の態様等が、ねこのTNRプログラム(保護・手術・返還)の実行等において、法令順守の裁量権を行使する場合などと思われます。
 ※お役所が、ねこの駆除や排除の目的から、捕獲用具を持ち、貸し出すとき、法令を順守すると極めて実行困難の措置です。但し、手術後返還するTNRプログラムを除きます。 
※ねこのTNRプログラムやそのほかの、通称地域ねこプラン等の実行については、お役所が、数十年もの長期に渡り、飼い主や取扱う者に対して、法に準拠した、ねこの保護及び管理に関する適切な措置を行っていない結果、野良ねこを発生させた、行政不作為からの改善計画を含みます。

3)の答え‥ ●原則は、引取らないとする認識。
 ●自治体裁量権に係る引取らない実態の全面的な否定が、国の所管ではできていないのも現実。
 【所感】犬及びねこの引取りの判断は、議会付帯決議より、「飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられるもの」ですから、「引取らなければならない」に該当すると判断するのは極めて困難です。
 ※前もって駆除を目的にして捕獲した愛護動物のねこを、お役所が引取る際に、立法の精神に準拠する根拠法がありません。

4)の答え‥ ●(1)と同様で、動物愛護法に、ねこの捕獲駆除の項目はない。
 ●そのほかの法令主務所管に係る案件に、愛護動物所管だけでは回答困難。
 【所感】人の住環境のねこは、一義的に愛護動物とされますから、駆除を法令順守の行為とするのは極めて困難です。
 ※人の住環境のねこに「ノネコ」の定義をあてはめられませんから、他の法令でも直接的な駆除措置ができません。

5)の答え‥ ●態様などにより、可罰的違法行為(罰則のある法令違反)と判断される場合もある。
 【所感】一時的に保管する場合にも、保管する者は適正な飼養の責務を負います。
 一時的に保管した者が、ねこの一生涯の飼養を条件に譲り渡し先を極めて強く他者に求める場合には、譲り受けを強いられる者の生活財産権利などを侵す恐れもあります。
 ※法令違反と判断されるとき、お役所の該当事項の指導は、違法行為者に手を貸した(ほう助)と見られてしまいます。また、成長したのらねこの譲り渡しは、極めて困難であり、非現実的です。

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 【所感・総合】動物愛護管理法の立法の精神に準拠し、動物が命あるとかんがみて思い行う者の、思いや行いも、法令順守によりかばい守られる、とする判断や意見もあります。
 すごく大切なことは、法令順守の中で、所有者や占有者の判明しない愛護動物のねこへ、駆除や排除に代る措置があり、行われていることです。
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公┃開┃講┃座┃平成17年8月20日(土)
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第39回国際応用動物行動学会議(於:麻布大学/JR横浜線 矢部駅)期間中、市民講座「飼育動物の福祉を科学する」シンポジウム併催。
詳しくは… http://www.alive-net.net/saishin-jouhou/event.html

イ┃ベ┃ン┃ト┃そのほかの情報は↓
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http://nyanko.circle.ne.jp/event/animals.html

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■□■□   動物愛護管理法・改正新法について・・・  ■□■□■

 我が国は性善説なので、『もし、悪人がいなかったら、法律などいらない・・・。』という哲学的な教えを、新聞のコラムで見た記憶があります。
 悪人を懲らしめるためだけではなく、何を行うと多くの国民に悪人と思われてしまっていたのか?こと「命ある動物」に関しては、非常に多くの誤解もあるようです。
 やはり6月に施行された外来生物法では、外来動物を飼ってはならないという考えも強くなりました。
 今回の改正新法は、もてあそばれるだけの目的の愛玩ペット動物を、売ったり買ったりいじったり、見せ物にすることなどについて、じっくり考えるきっかけになりそうです。また、動物が一義的に命あるとする位置付けよりも、所有者や占有者のいる愛護動物の取り扱いに関する規制が強められたようです。

 改正新法は施行からおおむね5年の後、再度見直され検討されます。

改┃正┃新┃法┃平成17年6月22日公布
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 動物の愛護及び管理に関する法律「改正・新法」について、主務所管から発表された主な内容をまとめてみました。

詳しくは
◆AWN連絡会の「Q&A」ホームページ
もっと詳しくは
◆環境省の「動物の愛護・管理について」ホームページ

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●法律の施行は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日。

●基本指針と動物愛護管理推進計画
・環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を定めます。
・都道府県は基本指針に即して、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画を定めます。

●動物取扱業の適正化
・届出制を登録制に移行。悪質業者に対する登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止の命令措置。
・登録動物取扱業者の氏名、登録番号等を記した標識の掲示義務。
・事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任義務。
・「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修の受講義務。
・動物取扱業に、施設を持たない業や、動物との触れ合いの機会の提供を追加。
・動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守義務。

●個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の全国一律化
・特定動物の個体識別措置義務
・動物の所有者を明らかにするための努力規定措置の具体的内容を環境大臣が定める。
・特定動物による危害等防止を図るため、飼養又は保管について全国一律規制(許可制)の導入。

●動物を科学上の利用に供する場合に、現在の、「できる限りその動物に苦痛を与えない方法」の規定を、「科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする」に改定。

●学校等における動物の愛護と適正な飼養に関する普及啓発を推進するため、教育活動等の場所の例に、「学校、地域、家庭等」と明記。
 
●「動物に起因する感染性の疾病の予防のために必要な注意を払うよう努めること」を追加。
 
●動物取扱業の登録制への移行、特定動物の飼養等規制の全国一律化等に伴う罰則。例・未登録取扱業は罰金30万円。
・愛護動物衰弱虐待と遺棄罰金を50万円に強化。

●改正新法の施行後5年を目途として、必要に応じて所要の措置を講ずる旨の検討条項が設けられました。

━┛━┛━┛━┛――――――――――――――――――――

 法律は、その時代に法律を必要と考える国民によって作られ、その立法の精神に従って使われるものともいわれるそうです。
 所有者や占有者のいる動物の取扱規制の強化された改正新法を、「動物が命ある」と思い行う国民にじょうずに使われるためには、さまざまな努力も必要のようです。

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■□■□   行政による、法の適切な実行について・・・  ■□■□■

 行政の執行官は、原則として法令などに基づいてのみ、さまざまな施策を行います。
 そこである地方自治体に、動物愛護管理法で決められている愛護動物に係わる施策がどのように行われているのか問い合わせました。

 動物愛護管理法の見直しも進んでいますが、この法律に従った施策を行政が行わないとすれば、法のあることに意味もなくなります。
 いくつかの項目について、地方自治体からごていねいなお返事をいただきましたので、ご案内させていただきます。

**********************************
(問・イ)動物関連の法令等による、愛護動物主務所管が置かれて「いる」ま
     たは「いない」。
     置かれていない場合、愛護動物主務所管を「置く」ことについて。

(イの答/要約)家庭動物の飼養等に関する相談窓口を保健センターに設けて
        おり、相談内容により関係部署との連絡調整を図りながら、
        問題解決に努めている。
**********************************

【 解 説 】
 行政が法令等を遵守してさまざまな施策を執行する際に、極めて基本的で重要なことがらは、法令等に基づく主務所管の有無です。
 この自治体に限らず、実は愛護動物主務所管を置いていないまま、古くからの慣例などにより、法令順守とはいい難い施策を多くの地方自治体で行なっています。

 イの答えには、地方自治体の考えと、法令順守という考え方の間に、大きな行き違いがありました。
 その理由を知るために、法令を引用してみました。

 | (引用した法令)動物の愛護及び管理に関する法律より      |
 | 第二章 動物の適正な飼養及び保管 第一節 総則        |
 | (動物の所有者又は占有者の責務等)              |
 | 第五条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有 |
 | 者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼 |
 | 養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するよ |
 | うに努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加 |
 | え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。|
 | 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に |
 | 起因する感染症の疫病について正しい知識を持つように努めなけれ |
 | ばならない。                         |
 | 3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るもので |
 | あることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければな |
 | らない。                           |
 | 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及 |
 | び保管に関しよるべき基準を定めることができる。        |

 動物愛護法の第二章、第一節、第五条を行政執行官が誤解したための行き違いと判断されます。
 この法律では、所有者や占有者の特定できない場合の動物も「愛護動物」としていますので、「家庭動物」に限る相談窓口の保健センターを、動物愛護法による「主務所管」とする際に、この法律全体をカバーできません。
 所有者や占有者の分からない愛護動物も含めて、すべてに係わる法令全体の施策が行えません。

 また自治体からの答えの根拠とされた「よるべき基準」は、所有者や占有者の特定できる「家庭動物」と呼ばれる動物などに限って、その動物の所有者や占有者が責任を果たすときの行いなどの「家庭動物等の飼養および保管に関する基準」と判断されます。
 法の「よるべき基準」は、法を行うときの基礎となりそうな一般的なお手本を示したようなもので、内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議すればいつでも変えられる性格の法令です。法の改正などと異なり手直しも容易です。

 このように、動物愛護法に決められている愛護動物すべてに係わる主務所管の置かれていない中で、関係部署と連絡調整を図り、施策を行う時、古くからの慣例等による「法を超えた措置」を行ってしまう恐れもあります。
 所有者や占有者の特定できる「家庭動物等」についての施策に限るとき、所有者や占有者のいるいないに係わらず適用される罰則の愛護動物遺棄犯罪や、愛護動物殺傷犯罪の執行も困難です。
 同じように、展示動物、動物取扱業、産業動物などやそのほかの「それぞれのよるべき基準」を持つ動物への施策も困難となり、法を執行しないために起る「行政不作為」になる恐れもあります。

**********************************
(問・ロ)都道府県などと、市区町村などで所管の異なる際には、情報交換を
行い、連携することについて。

(ロの答/要約)県の動物愛護法の所管部署の保健所保健福祉センターと、情
報交換を通じて地域の諸問題に連携を図り、解決に努めている。
**********************************

【 解 説 】
 確かに県の保健所保健福祉センターも動物愛護法を所管していますが、建物と管轄部署を自治体に置く、県の出先機関です。
 県に問い合せをしたところ、県の愛護動物主務所管は「保健福祉センター」と異なっていました。
 愛護動物に係わる法令等のすべてについての情報交換や連携をする相手と思われる県の主務所管についての判断にも、行政執行官の考えと、法令順守の考えとの行き違いがあったようです。

 尚、同時に、愛護動物に対するそのほかの具体的な施策についてもいくつかの問い合わせが併せて行われました。
 問い合わせ内容は、一義的に「命あるもの」とする愛護動物と、社会環境保全問題の具体的な事態の解決策に関するものでした。

 地域住民から提案される、地域住民と地域の住環境保全のための、愛護動物からの生活侵害苦情の防止と、命ある愛護動物に対する人からの侵害防止の解決策や、これ以上の苦情弊害を出さずに、また前もって問題の発生を防ぐ方法などについての、極めて具体的な方法に関する問い合わせでした。

 これらの具体的な施策については、(イ)や(ロ)の判断の行き違いに基づいた、飼い主のいる家庭動物や愛玩動物を対象とする答えですから、所有者や占有者の特定できないながらも、命があり人との共生に心配りされるといわれる多くの動物に係わる問い合わせへの答えにも自ずと行き違いがありました。

 厳格な法令順守の下で判断するとき、一義的に愛護動物とされる動物を、家庭動物のほか、さらに細かく分類してしまい、主に個人飼い主のいる「愛玩動物」に係わる行政指導の考え方に基づいて答えていたからです。

 一義的に命あるとされる動物の福祉や健康を保ちながら、地域環境を守ろうと考える住民の法令順守の行動を、地域行政がサポートするなどの実行施策に、歩み寄った答えもありました。次のような場合等には、行政も適切な対応に適宜努める、というものです。

● 地域環境の保全活動とする位置付けから、所有者や占有者の特定できない
ながらも命ある動物たちへの、市民の思いや行いについて、地域住民の合意形
成ほか、行政施策の実施できる環境づくりの整った時、具体的な施策対応可能。

● そのように思い行う地域住民をサポートすることの必要性から、行政も地域
住民をサポートできる状況の形成に向けた対応に努める。

 これからの地域行政には、法令順守というテーマのもとで、命ある動物の健康や福祉を保ち、その命の擁護を思い行う人々を、どのような方法でサポートし、公益性に配慮された「国民の行動の保護」を行うのか、具体的で適切な答えが求められています。

**********************************
■□■□ 行政執行官による、法を超えた措置(報道より) ■□■□■

 県職員を書類送検(2005年3月/新聞各紙)
 県警生活安全部と塩尻署が、県畜産試験場の職員を鳥獣保護法違反の疑いで地検松本支部に書類送検。ドバト駆除目的で、乳牛用飼料に劇物の殺虫剤を混ぜて、牛舎付近に散布。飼料を食べたドバト35羽を死亡させた。

 【 解 説 】
 法の執行官といわれる行政職員ですら、個人の考えや古くからの慣習と思われる手段で、違法な措置を行っているようです。
 また、何かの原因からその場にいた「いえばと」なのか、「ドバト」と限定できる「はと」なのかの区別などに言い及んだ新聞各紙もありません。
 動物基本法を持たない我が国では、動物に関する適切な文化的土壌もはぐくまれにくいようです。
 このドバトと言われたはとに、もし万が一飼い主の現れるとき、動物愛護法の愛護動物になり、懲役刑のある愛護動物殺傷犯罪も成立してしまいます。
 まさに、動物基本法を持たない我が国の混乱ぶりがあらわれています。

**********************************
 ■□■ 動物基本法を持たない我が国の混乱を回避するため? ■□■
 
 大阪府で我が国初の「動物愛護畜産課」を置く(2005年3月/新聞各紙)
 今までは、鳥獣保護法の野生動物は環境農林水産部「自然環境グループ」、家畜は同「畜産振興グループ」、動物愛護法の愛護動物対策は健康福祉部「動物愛護グループ」が所管した。それぞれに対応の別れていた部署などを「動物愛護畜産課」に統一する方針。

 【 解 説 】
 平成17年6月には外来生物法も施行され、一部の外来生物を飼うことなども禁止されました。この法の執行目的で、国の主務所管は数十名の執行官を置いたようです。
 外来生物法が、既に飼われあるいは生きている動物などを殺す目的の立法施策とならないためにも、適切な執行が求められています。
 今後は、外来生物を野に放つなどで、在来の生態系環境を侵す原因を作った者が、その環境をもとに戻す責任も負わされるようですので、そのような行いの抑止に向けた法の執行官と考えたいものです。
 大阪府の方針が、動物が命有るとする「未だ作られていない動物基本法」の精神にのっとったスタイルで行われるとすれば、人と動物との適切な関係づくりの風潮もはぐくまれることと思われます。その逆に、環境侵害対策として、動物排除の動きの強い時、適切な動物愛護文化の発展にも大きくクギをさされます。

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ニ┃ュ┃ー┃ス┃閲┃覧┃ AWN会員向けの報道集約資料
http://awn.adzoo.jp/animals_law/
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止┃め┃よ┃う┃税┃の┃無┃駄┃づ┃か┃い┃
http://awn.adzoo.jp/awn/pf/hocard.html
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