アニマルウエルフェア連絡会・どうぶつネット

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ど┃う┃な┃っ┃て┃る┃!┃被災動物対策・・・
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東日本大震災・福島原子力災害、心よりお見舞い申し上げます。

 あれから4ヶ月も過ぎましたが前回号と状況は変わらず「緊急災害時動物救援本部(以下、救援本部)」直轄の公営仮設シェルターは未だ設置されていません。
 従って飼い主など(所有者・占有者・取扱者など)から離れてしまった被災動物を総括し、情報などを集約して動物救援を統率し指揮にあたる仕組みがまったく機能していません。

 被災当日の環境省は「動物救護」として「動物」といっていましたが、救援本部が立ち上がるにつれてトーンダウンし、現在では法令用語と異なる「ペット」という表現を多用しています。ひと昔前の環境省(当時の総理府)は、動物愛護法(但し略称)の解説に当たり「ペットは単なる愛玩動物ではなく、命ある愛護動物」などのような言い回しをしていたものでした。
 ペットや愛玩動物、家庭動物は、飼い主などの所有者・占有者・取扱者が居る場合の動物の分類であり、飼い主などから離れて放浪する以前にペット・愛玩動物・家庭動物などと呼ばれた動物が、今では法令遵守の下での「愛護動物」です。

 獣医師で人と動物の共生などを社会派の視点で考える某著作者は、飼い主などのいる動物を「家族動物」といいました。被災して、家族動物の家族がいなくなり、自らの力で家族の元へ帰れなくなった多数の動物が野宿しています。野宿で生きる「愛護動物」を「ペット、愛玩動物、家庭動物」と言い続けるための合理的な理由が見つかりません。

 それでも「ペット」と言い続けなければならない、それなりの理由もありそうです。救援本部の中でも独自の事業展開ができている複数の構成団体のなかには、飼い主などの所有者・占有者・取扱者が居る動物を対象として活動をすすめる勢力分野があります。
 その場合に、純粋に「命あるものである」愛護動物を対象とする救援は、活動をすすめる主旨からずれてしまう。その結果、「被災ペットの救援活動は、被災した飼い主の支援であるという条件下で行う。」ものであり、「飼い主などの所有者・占有者・取扱者が居ることの想定が可能なペットを対象にする」などの理屈につながります。人が権利義務を負う「離脱有体物」としてのペットや愛玩動物を対象とする複数の団体が救援本部の構成員ですから、環境省も敢えて「ペット」といい続けるものなのか、さてどうなのかは分かりません。

 犬は法令上は全頭登録されて鑑札票が付き、飼い主などが判明できることになっています。そうでない場合には法の執行官である行政の実行不作為といわれても仕方ありません。しかし、狂犬病予防法の予防員が捕獲人に抑留を指示できる「鑑札票未装着」の放浪犬が多数野宿をしています。
 そこで国や自治体は3月23日に、『保健所等で保護されたペットが平時と同様に数日で殺処分されていると の風評が流れており、これに対し被災自治体に確認の上事実でない旨ホ ームページ上で発表』と表明しました。
 つまり、国や自治体は、被災して保護される対象の愛護動物の、飼養の継続措置を決めていました。にもかかわらず、公設の愛護動物救援施設の設営が進みません。動物救援本部には未だ四億円を超える義援金がストックされているそうです。どうなってる!被災動物対策…、などといいたくもなります…。

 …が、しかし、所管や本部の言い訳けが聞こえてきそうです。『保健所等で保護された(人の物と想定される)ペットの救済は支援する。遠くに運ばれて誰かに占有されているペットにも義援金を分配した。』『動物よりも人命。四ヶ月も過ぎて、野宿を続ける(誰の物か分からない)ノラ動物から人への侵害を抑止する防除は欠かせない事態だ。』…、などなど。

 『防除』対策も考え方がいろいろです。『防除、つまり致死処分も方法』なのか、『前もって被害を想定して防ぐ、繁殖制限手術、譲渡訓練、疾病対策、などを実行できるシェルターでの保管』なのでしょうか?
 4ヶ月も前に立ち上がっていた緊急災害時動物救援本部に、後者の機能を大いに期待していたのですが…。

 もう少し詳しいホームページは… http://awn.sub.jp/tohokusinsai.html

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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2011.5.23日号 vol.91
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災┃害┃は┃繰┃り┃返┃す┃・・・
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東日本大震災・福島原子力災害 心よりお見舞い申し上げます。

 前回号からほぼ2ヶ月過ぎましたが「緊急災害時動物救援本部(以下、救援本部)」直轄の公営仮設シェルターは未だ設置されていません。同本部構成員の日本獣医師会とは異なる、各県や市の主に獣医師会などと該当行政所管などがそれぞれ名称も別個に、動物救済や救援の仕組みを行っているに過ぎません。

 被災動物を救援するための根拠法令があいまいなので、国や自治体が積極的に動きにくい事態の解消を目的に「救援本部」が考えられたと思われますが、現在は実質的に環境省が動物救援の推進力になっているようです。そこでこれからは・・・

(1)「環境省動物愛護管理室」に救援本部を置いて司令官役を担い、適切な指揮を出せるようにし、必要ならば法体系を整える。
(2)現在の救援本部構成4団体制度を見直し、それぞれ独立してその得意分野や特色を最大限活かせるようにし、環境省に置く救援本部から司令を受けた関連自治体の動物救援所管と協働し、被災動物同行避難所の運営や救済シェルターの設置をする。
(3)愛護動物関連ボランティア団体や、グループそのほかの「動物が命ある」と思い何かを行う有志などは、環境省と自治体と公益4団体が協働で運営する各地の救済シェルター拠点に帰属し、ボランティア活動を推進できるようにする。

 以上(1)〜(3)は、過去の体験や現状から判断されるアイデアですがその理由は・・・。

 「救援本部」が司令塔になり、被災動物を受け入れる拠点を置かない限り、過去の大規模災害時と同様に多くの市民団体などの「積極的に救援を行おうとする勢力」にマスメディアをはじめとする社会全体が翻弄されるからです。
 その結果さまざまな動物救済体制が各所に乱立し、国家公認の救援本部の権限も機能も作用しにくくなり、長期的なアニマルレスキューに至らないことを何度も体験しています。今まさにその同じ過去を繰り返そうとしています。

 救援本部直轄の公設救援シェルターや動物同伴避難システムが確立していないため、追い詰められてしまったのか、今になって救援本部構成団体がついつい漏らしてしまった、「禁句」や「本末転倒」の例・・・

●各勢力分野に対する調整力が国内随一で、重鎮の本部構成団体にもかかわらず、主に動物愛護家対象の公式な会議で、結果的に「動物より人命」との発声。ある勢力には理解しにくくても、その他には「禁句」です。(5月都庁で)

●「十分な預かり先がないのにペットを集め、たらい回しにするなどの悪質な団体もある」として注意を促した同本部構成団体。(5月19日毎日新聞より)但しこの団体の、命ある動物の擁護活動は広く評価されています。

●適正飼育など他に類をみない教育システムを展開する本部構成団体の一つは「被災(愛玩)動物の救援活動は被災した飼い主への支援である」との考え方を表明。放置されあるいは放浪し、飼い主不明に陥っている「愛護動物」の直接的な緊急時救援との整合性は・・・?

 以上の例はいずれも、本部直轄の仮設シェルターや救援システムが設定されていたならば言わずに済んだことがらと思われます。

 また、当初より愛護動物所管の環境省は、動物救援に際しての資金や物資の提供や要員募集を積極的に行おうとしています。これらの措置に応えるためにも、冒頭(1)〜(3)のアイデアが生まれました。大震災は未曾有そのものです。動物救援システムにも今迄に無い、思いきった方法を取り入れられると思うのです。

このメールマガジン関連のホームページにもう少し詳しく・・・・・
http://awn.sub.jp/tohokusinsai.html


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東┃北┃関┃東┃大┃震┃災┃
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東北関東大震災・福島原子力災害 被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 日にちが過ぎるばかりですが、関係各自治体の災害対策本部と、「緊急災害時動物救援本部/事務局:(財)日本動物愛護協会内 電話03(3409)1821」が連携する動物救済拠点の設置が遅れています。(日本動物愛護協会 http://www.jspca.or.jp/ )

 環境省( http://www.env.go.jp/jishin/ )からも対象地域の関係各機関などに促されているようですが、範囲が広すぎることなどから各県などによって対応が異なっているようです。例えば東京三宅島噴火災害の例では、東京都と緊急災害時動物救援本部が連携して、愛護動物保護管理の拠点を設置し、物資やボランティアの受け入れを統括しました。もちろん同本部に属さない支援も多数行われましたが、長期間に及ぶ動物保護管理活動は、個人や有志の範囲を超えます。
 北海道有珠山噴火災害の例では結果的に東京都の例と同じような対策が行われましたが、初期対応の立ち後れから動物保護管理活動に起因する多くのトラブルも続きました。
 今後仮に避難命令などが出て、立ち入り禁止区域の広がることが想定されるとき、放置され放ろうする愛護動物の救済を、原則として個人や有志は行えません。該当自治体の首長の裁量にゆだねられるものと思われます。個人や有志の動物保護管理活動を統括できる、官民協働の拠点や仕組みが従来型よりも数多く必要と思われます。
 緊急災害時動物救援本部と連携の下、先ずは各県ごとに拠点を設置したうえで、地域事情に配慮しながら、被災をまぬがれた地域行政からの協力も求めつつ速やかに構築されることを願います。

【1】すべての関係自治体と連携した「動物救済本部地域拠点の設置」が望まれます。(一部には稼動している自治体もあります。幹事団体:(財)日本動物愛護協会)

【2】避難所での「同行避難の仕組み」を、地域事情にそって整えることができます。見本となる「学校避難所動物救護マニュアル」の参考例があります。地域の状況によってはこの見本を使えます。( http://awn.sub.jp/cn/snj/hinan/index.html )

【3】避難先に提供される公営住宅などの中には「ペット禁」ではないにも関わらず、入居時にペットとの同居を控えさせる目的から「極めて強いお願い」として「ペット禁」を指導されることがあります。
 自治体職員の中には、愛護動物の適正な終生飼養などについて充分な知識を有しない場合もあります。適切な知識を習得している各自治体愛護動物担当職員の積極的な介入と、ペットと同居するための指導やサポート体制が必要と思われます。

※「緊急災害時動物救援本部」は、国や行政が設置する「災害対策本部」の管轄下にありません。また、行政などの「災害対策本部」は、愛護動物救済の権限を持ちません。従って原則として自衛隊などのレスキュー活動に、愛護動物救済は含まれません。法体系の整っていない現時点では、「緊急災害時動物救援本部」の果たす役割が極めて重大です。
 例えば、マスコミや赤十字に集約される義援金宛先へ、「動物のため」と募金しても原則としてフードや動物救済資材などには分配されません。これから長期に及ぶ動物救援は、緊急災害時動物救援本部を基準に、官民恊働で総括できる仕組み作りが大切と思われます。

●「緊急災害時動物救援本部」への、募金(ご寄付)先・・・
 みずほ信託銀行 渋谷支店(店番号022) ※みずほ銀行ではございません。
 普通預金 4335112 口座名 緊急災害時動物救援本部
 キンキュウサイガイジドウブツキュウエンホンブ

このメールマガジンと関連のホームページは ==========
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警┃察┃が┃動┃き┃易┃く┃な┃る┃に┃は┃……
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■◇ 動物愛護法の『殺傷犯罪』と『衰弱虐待犯罪』 ◇■

 不適切に多頭数の小動物(例えば犬ねこ)が飼育され、衰弱や死骸が確認できるとき、「大量虐殺犯罪」という名称の刑罰が動物愛護法にありません。
 身近で起きる事件なのに「動物虐待や虐殺で警察の動きが鈍い」と良く聞きます。警察が動き易くなる方法を探りました。
 動物保護法が動物愛護法(どちらも略称)に改正された約十年前に、この改正案に国会から付帯決議が出されました。改正法に取り込まなかったものの、施行に当たって適切な措置を講ずるべき事項などについてです。
 法の施行から5年を目途として、種々勘案し、所要の措置を講じなさい。…として八つの事項をあげました。その一つが、『罰則の対象になる虐待の定義等については、本法に基づく摘発や立件等の状況を踏まえ、見直しの必要性を含め検討を行う事。』です。
 この法律でいう虐待の定義は、給餌または給水をやめることにより衰弱させる等の『虐待』です。
 人がよく耳にする『親が子に、または人が人に対する行為の虐待』とは少し意味が違います。所有者占有者取扱者等(以下飼い主)のいる愛護動物に対して、この法律で決めた飼い主責務の履行違反行為が原因で起こる事態を「衰弱させる等の虐待(以下衰弱虐待)」というものと思われます。

 良く聞く『動物虐待・虐殺』を、この法律では『第44条の1項 愛護動物を殺し傷つけた者』、つまり『殺傷』としており、愛護動物とは『所有者占有者取扱者等のいるいないに関わらず』同法44条4項の一、二号でいう11種の動物を含んでいます。
 『動物虐待で警察の動きが鈍い』というとき、多くの警察は『ペットへの乱暴な行為』を思うものと容易に判断できます。…野良ねこをいじめたら『虐待』なのか?と疑問を示されたこともあるはずです。
 『衰弱虐待罰金50万円』と、『動物殺傷』は異なる行為であり、飼い主がいるいないに関係なく、愛護動物殺傷犯罪は懲役1年、罰金100万円です。
 野良ねこなぐって傷にしたら『虐待』ではなく『殺傷犯罪』であることを、警察や役人に上手に伝える努力も必要と思うのです。
 筆者のような素人が思いすすめる時、例えば『飼い犬の大量虐殺犯罪』を、上の事例に従って解釈すると…。飼い主による『衰弱虐待犯罪』があり、『愛護動物殺傷犯罪』に至った、というそれぞれの犯罪行為が成立する、などの理屈も生まれます。しかも、多頭数のそれぞれ1頭づつに対してです。

 近年は愛護動物について専門的な法律家も増えました。多くの人々が必要とするので作られる『法律』を、必要なので上手に使うために、この法律では『動物愛護管理行政の担当者の専門的な知識や技術の習得に対する支援を行うこと。』と、第1回見直し時期の2006年10月『環境省告示』に表明しています。
 改正動愛法から5年毎を目途に、第2回めの法の見直し時期に当たり、多くの意見が出されています。動物に対する衰弱虐待犯罪と殺傷犯罪の違いや、その違いに基づいて法を執行する担当役人などの専門知識習得に関わる法の改正案なども含めて、人と命ある動物との適切な関係づくりを目指すさまざまな提案に期待が広がります。

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明┃け┃る┃年┃、┃我┃が┃国┃に┃も┃「動物基本法」を・・・
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■◇ 条例制定のゴタゴタ ◇■

 動物愛護法ではどのような行為のときに「所有者になるのか?」を決めていません。横浜市では時代にさきがけた「横浜市動物愛護センター」の設置にあたり、新たな条例の制定と、既存条例の改正を計画したとろ「飼い主の定義」が原因で紛糾しました。
 参考資料検索キーワード
 |横浜市動物愛護センター条例| (平成22年12月24 日条例第44号)
 |横浜市動物の愛護及び管理に関する条例|

 【日本国憲法第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。】とあります。横浜市条例は「飼い主」を定義したばかりに「法律の範囲内」を超えました。

■◇ その原因は・・・ ◇■ 古い東京都条例が平成18年に改正されるまで【(定義)飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)】となっていました。「飼い主」が動物の所有者であり、だれが飼養しても「所有者になる」と、判断できます。
 平成18年に都条例が改正され、【(飼い主の責務)第五条 飼い主(動物の所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合は、その者を含む。)】として、『飼い主は動物の所有者になる』と判断される根拠をなくし、動物愛護法のように「所有者のいる動物を占有する者」に近づきました。

 役所が施策や文書、条例などを計画するとき、よその自治体の前例に従います。横浜市に限ったことではありませんが、「飼い主」や「動物」を定義している条例や措置要綱が多数です。
 横浜市の例では【(1) 動物 人が飼養又は保管をする動物でほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。】と動物を定義しますが、動物愛護法第44条では【前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの】つまり、一号に揚げる11種の動物は人に占有されていなくても愛護動物です。横浜市条例は対象動物を定義するとき「法律の範囲内」を超えます。

■◇ 更に横浜市条例では ◇■ 【(飼い主等の責務)第5条 飼い主(実質的に飼い主と同一視される者を含む。以下この項において同じ。)】とします。(但し、平成18年施行の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例より)
 「飼い主」の定義は二面性を含みます。一つは所有や占有や取扱など「保護管理」にかかる行為。一方は動物の所有の権利です。役所は、「責任・義務」を果たす対象者を決めるため、「飼い主が所有者である」と容易に行政指導します。
 例えば人に占有されていない 愛護動物の牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるなどの所有権を、誰かに安易に与える権限が、民事不介入を原則とする役所にはありません。
 愛護動物の野良牛?がいると仮定します。実質的に飼い主と同一視されるように、餌の豊富な草原に追い込んでも「あなたの所有物」にはならないという理屈です。つまり、「あなたの物なので、法律に従い適切に保管しなさい。」と指導できないのです。
 横浜市条例は「飼い主」を定義したので「法律の範囲内」を超えてしまいました。横浜市に限らず、このような条例や措置要綱は全国各地に横並びでたくさんあります。改正前の都条例がお手本のようですから、改正後の都条例を見習って欲しいと思うのです。また、安易なそれなりの行政措置や役所の都合から「飼い主」や「動物」の定義をしないでいただけると有り難い。

■◇ 動物愛護法の「5年ごとの見直し」 ◇■ その時期がせまり、さまざまな勢力分野などの動きが増しています。動物の所有者、占有者、取扱者についての責務などについて動物愛護法がきめ細かく定めており、改正を求めるなどの動きです。
 しかし、我が国には「動物基本法」がありません。人が、所有者占有者取扱者などのいない愛護動物に対して、どのような行為に及ぶ時、あるいはどのような意志を表明するとき、命あるとされる「動物」の所有権が生まれるのか?などについては地方自治の慣例と裁量に注目されている程度です。

■◇ 動物は一義的に「命あるもの」です。 ◇■ 地方自治体それぞれの都合により、命になったり、物になったり、では混乱します。家族動物も、取扱業動物も、実験動物も、畜産動物も、ぜんぶひとつの「動物の愛護及び管理に関する法律」でくくれる道理もありません。

 明ける新年には、動物が命あるものである、と定める「動物基本法」が望まれます。

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動┃物┃愛┃護┃法┃見┃直┃し┃があわただしくなっています。
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 どうぶつネットにゅーすでは、我が国に「動物基本法がない」ことをいい続けています。その理由は…

■◇ 動物が命ある(1) ◇■
 理屈ですが…(以下法律名は略称です。)動物愛護法上の愛護動物を鳥獣保護法上の狩猟鳥獣と決めて防除を目的に駆除しよう…、などと思うとき、環境基本法に基づく自然環境保全法を用いて、環境大臣の命令による国の審議会などが、数年間に渡る学術的専門的調査を繰り返した後、狩猟鳥獣を決めた鳥獣保護法のじゅん用が適切であるのかどうなのか…、などについて合理的な整合性を持って法の精神に従ったものと判断され得るとき、都道府県などの防除計画が討議される場合も想定される。…これはまさに法をザルにしないための理屈ですが、愛護動物の駆除計画が持ち上がった際に検討され、歯止めのかかったこともあります。
 平成17年に特定外来生物法ができ、生物多様性に関わる逸走ペットなどが原因の環境保全などについて、あらかじめの防除がやりやすくなったとも考えられました。例えばあらいぐまやフェレットなどを「野良」にしないために…、などです。しかし、ペット社会の隆盛は衰えません。平成5年の環境基本法の基本理念にのっとり、平成20年に生物多様性基本法ができました。外来動物などの規制については、環境基本法に基づく自然環境保全法を用いないままで、鳥獣保護法だけのじゅん用を後ろだてに狩猟鳥獣にして殺してしまうなど、従来の駆除に都合の良い解釈に変わり、まえもって保全の対策をする「防除」の方向にすすみつつあるようです。
 動物が命あるという「動物愛護法の精神」に近付こうと試みるとき、その前段にはたくさんの法律が立ちはだかります。起こってしまってから命を断つ「駆除」ではなく、まえもって飼わないことの「防除」には命の尊さも感じられます。

■◇ 動物が命ある(2) ◇■
 多くの場合、動物愛護法の対象動物の定義を「人が飼っているすべての〜〜」などと解説されている場合がありますし、環境省のパンフレットでもそうなっているようですが、必ずしもそうではないとする意見が評価されています。
 野良牛、野良馬、野良豚は聞くこともありませんが、万が一野良動物に遭遇した場合、所有者占有者取扱者などのいない、つまり人が飼っていない「牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」の11種は、動物愛護法が対象とする愛護動物であるという判断が、同法第44条からできるからです。
 命はあるものの、その気持ちをはかり知るのが難しい愛護動物の「虐待」について、動物愛護法では明確に「殺す、傷つける」と決めており、この「殺傷犯罪」は所有者占有者取扱者などのいない、人が飼っていない愛護動物も対象です。所有者占有者取扱者などが動物の気持ちなどを思うときに、適切に餌や水を与えずに「衰弱虐待」させる犯罪の罰則は「殺傷犯罪」とはっきり異なっています。
 人と関わらない愛護動物であっても、その動物が命あるものであることを、人は常に考えざるを得ない現実の中に生きています。

■◇ 動物が命ある(3) ◇■
 例えば、動物愛護法の11種の動物に限ってみたときにすら、実験、畜産、展示、販売、産業、使役、取扱業などの動物のほか、さらに家庭動物の分野では、伴侶、愛がん=ペット、学校飼育、撮影などやそのほかのさまざまに及び、さらにどんどん括り分けが進みます。
 昨日の実験動物が、明日は家族動物になってから手放され、数日後に展示されて、その後に取扱業のもとで販売されるかも知れません。動物が一義的に命あるものならば、たったひとつの動物愛護法だけで、人それぞれの都合によるあらゆる分野について適切な対応ができる道理が有る…、ものとはとても思えません。
 「動物が命ある」という動物基本法を、環境基本法、生物多様性基本法、さらに教育基本法などの基本理念にのっとって成立させない限り、人のために働き人の役に立つだけの動物を所有する人々にとって、すごく都合の良い法の見直しに進むことが、いつも通りに心配になります。

 …… (例えば、ひとつふたつ思いつくままに…) 動物基本法にのっとって、動物愛護法の事項に基づいた某地方自治体では、命ある動物にストレスを与えない目的から、商業地区で動物の販売を禁止する条例を施行した。同様に動物基本法にのっとった某地方自治体では、所管内に持ち込まれる動物数と役所の法規法令等執行計画とのバランスがとれないため、企業誘致の条件に「動物実験の罰則付禁止条例」を施行した。(…などなどは、)…… 果たして夢のまた夢、なのでしょうか?


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命┃あ┃る┃動┃物┃た┃ち┃の┃た┃め┃に┃法を使いやすくする工夫・・・
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 アニマルウエルフェア連絡会のブログ http://awn.awn.sub.jp/ に「法をザルといわれないため」の工夫の例があります。引き続き、命ある動物たちのために法を使いやすくする工夫を考えます。
 人の暮らす環境に棲む動物に餌を出そうとするとき、「飼う責任を持てないのなら止めなさい」、としばしば言われます。その対象動物が動物愛護法で決めた愛護動物のときに問題が広がります。同法は主に動物の所有に関わる権利と義務を前提に、所有者や取扱者や占有者を飼い主と見立てて、人との共生をはかるために飼い主が守るべき、適切な保護や管理などの事柄を決めています。
 身近なねこが分かりやすいので例にします。多数頭の野良ねこに給餌を続ける人がいます。しかし、給餌者にそのねこの所有権を与える権限が行政にもどこにもないので、飼い主としての義務が宙に浮きます。所有権を求めない人に、飼い主責務も押し付けられません。そのため、お金に換算できる被害を訴える人は、野良ねこへの給餌者がそのねこの所有者であること、又は給餌と被害の明確な因果関係を法廷で証明しなくては訴えが成立しません。
 例えば、係争対象の野良ねこ多数頭のうちの1頭が自室内で頻繁に膝に抱かれていたなど、飼いねこであることが合理的に判断できる画像などを裁判所が認める例も想定されます。しかしねこの所有者と証明されたとき「給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待」は法律上の犯罪です。従来のような地裁での結審や控訴は被告や原告の思惑にも左右されるでしょうから、今後は上級裁判所での判断に委ねられる機会が出てくるかも知れません。
 しかし先ずその前に、そのような人と人の係争を前もって防ぐ目的から「地域ねこ対策」の行われていることは周知の通りです。東京都が平成13年から試行した「飼い主のいない猫との共生支援プログラム(通称地域ねこ対策)」は、平成22年2月に環境省の示した「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」の中に「地域猫」として解説されています。

■◇ そこで法を使いやすくする本題です。 ◇■
 東京都が地域ねこをモデルプランとして行っていた平成13年当時の都条例は、
【(定義)飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)】
となっており、現在でも全国各地の多数の条例にそのまま流用されています。この場合、「所有権を持つ者のいない動物の飼養者に、新たな所有権を与える。」とも判断できるため、所有権を与える権限のない東京都が、地域ねこ対策地区内の野良ねこの飼い主の権利と責務を誰かに押し付ける結果につながり、行政民事不介入の原則が保たれなくなります。
 その後、都で地域ねこ対策を正式な事業計画に組み入れ、平成18年に改正した「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」で、誤解をまねいていた飼い主の定義が微妙に変わっています。
【(飼い主の責務)第五条 飼い主(動物の所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合は、その者を含む。)】
 ここでは、所有者のいる動物を、動物の所有者以外の者が占有しながら飼養し、又は保管する場合、と判断できるため、条例のもとになる法律に近付きました。飼い主責務にこだわらないで、それなりのルールがある地域対策としての「飼い主のいない猫との共生支援事業」が文字面通りに成り立ちます。

■◇ ところが、環境省では・・・ ◇■
 「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」で用語を定義しています。
【・ 飼い主 動物の所有者又は占有者(動物の飼育又は保管をする者)】
 根拠となる動愛法に従いながら、是非とも「飼い主」の定義が必要でしたら、【動物の所有者、又は所有者のいる動物の占有者(所有者又は占有者のいる動物の飼育又は保管をする者)】などが適切と思われます。
 このような誤解の多い定義は野良ねこに限ったものではなく、人の暮らす環境で共生する動物に餌を出すとき、所有占有の権利も「飼い主」の言葉とともに給餌者に移ってしまうことになり、人と人の間に混乱が広がります。

■◇ 以上の根拠は・・・ ◇■
 動愛法第44条 4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

■◇ 結論・・・ ◇■
 動愛法を命ある動物たちのために使いやすくするとき、同法から根拠を見つけにくい「飼い主」の定義は要らないと思うのです。

(※法律に「ねこ」となっていますので従いました。)
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行┃政┃指┃導┃を┃う┃け┃た┃く┃て┃も┃うけられない訳は・・・
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 都道府県が「動物愛護推進計画」を作る時、市区町村の意見を聴かなければならないことを動物愛護法の告示の中で「指針」にしたのは平成18年のことでした。
 当時から、「意見を聴かれることになる市区町村は、動物愛護法の執行担当を置かなくては、意見がいえないはず。」「これからは、今までいなかった動物愛護法の専任職員が市区町村にも置かれるようになる。」と歓迎されたものでした。
 更に同指針には「動物愛護管理行政の担当者の専門的な知識や技術の習得に対する支援を行うこと。」なども盛り込まれていました。

■◇ しかし現実は ◇■
 多頭数の動物の飼い主責務違反について、段階を踏んで必要な条件の揃うときに適用される「動愛法25条 周辺環境の保全違反罰則」を、飼い主のいない愛護動物に平然とあてはめて、極めて厳しい指導をするなど「専門的な知識の備わっていない」担当者もいます。
 民法の「動物の占有者」などを引き合いに出して、「飼い主にみなされると賠償責任を負う」などと、あからさまな民事介入を「動物の好き嫌いの中立の立場」などと弁解する担当者もいます。
 動物愛護法が対象とする愛護動物を「人に飼われている動物」などと、間違って解説するパンフレットなどもなくなりません。このため、行政の条例や措置要綱にすら「飼い主」の定義を「飼養や保管する者」などと、動物愛護法を根拠にしていない場合も多数です。
 飼い主には、所有や占有の義務のほかに権利も備わりますので、飼い主の定義がどうしても必要なときには「所有者や占有者のいる愛護動物の、飼養や保管をする者」とならなくては、行政裁量権を著しく超えてしまいます。

■◇ 適切な行政指導をうけたくても・・・ ◇■
 専門的知識を習得中の担当者や、勘違いの職員が万が一いたとしても、軌道修正の可能性を含みます。愛護動物の駆除などを思い付く市民に対して「適切な行政指導」の担当所管が置かれていないときに、動物の管理と、動物愛護の両立を思う双方の市民が困っています。

■◇ 千葉県習志野市では ◇■
 千葉県の保健所がいくつかの市町村を管轄し、動物愛護法の執行を担当していることもあり、習志野市には確立された「動物愛護法の執行所管担当」の置かれていないことが分かりました。
 担当の置かれていないのは習志野市だけに限ったことではありませんが、同市内の所有者のいない愛護動物を対象にする、極めて不適切な事態を避けるため、「習志野市長に、動物愛護法担当所管を置いていただくためのお願い」の緊急アピールです。

■◇ 大変お手数ですが、下記のURLから詳しいホームページをご利用ください。
http://awn.sub.jp/kaizen/narasino.html
 

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行┃政┃指┃導┃へ┃の┃不┃信┃?┃
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 十数年以上も前のことになりますが・・・。全国の「一般にいう保健所」職員は、犬及びねこの引き取りについて「動物愛護法で、拾得者その他の者から求められた場合、引き取らなければならない。」という字面通りを鵜呑みにして、余剰犬ねこの引き取りの根拠にしていました。
 その後1999年に、国が犬及びねこの引き取りについての見解を次のように明らかにしたことをうけて、渋る保健所を尻目に、目ざとい人々が積極的に『保健所が引取りを断れる。』ことをアピールしました。
 その根拠は「犬及びねこの引取りについては、飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられるものであり、今後の飼い主責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りのあり方等につき、更なる検討を行うこと。」という議会付帯決議でした。
 数十年に渡って保健所が根拠にしていた「その他の者」とは、警察や消防などをいうことへの理解が伝わり始めました。
 現在は「引き取りを断れる。」という観点から、引き取らない対策をとる行政も多くなっています。国の考えを国民が後押しした結果と思われます。
 
■◇■◇■◇■
 所有権や占有権者の分からない愛護動物に給餌を続けて法廷闘争になったとき、民法上の飼い主責任をとらされ、賠償責任の生まれることもある。…などと指導する行政があり、実際に係争中の事例があります。(主に野良ねこです。)
 事態の起こっている地区で担当官が直接このような指導をするほか、行政マンが講師の講演内容に含まれていたり、役所発行のパンフレットに掲載されているケースもあります。
 民事不介入を原則にする行政が、極めて強い指導力を発揮しながら行う「民事介入」に不信感がつのります。「公益性を保って中立の立場を心掛けた結果の指導。」などとの弁解をいただいたこともあります。実際には損害を訴える側が、「前もって対象の動物に持ち主がいることを証明」しなくては成り立たない民事の係争です。

■◇■◇■◇■
 昭和25年に狂犬病予防法ができた際に、人の命に関わる病気を撲滅するために厚生省が同法の所管でしたので、地域行政の「保健所」が犬の捕獲や抑留のほか、事務などを行ってきました。
 昭和48年に犬も対象とする動物保護法ができた折りには、何のためらいもなく地域行政の同法の執行所管も保健所となりました。
 但し、一部では動物の死骸や余剰犬ねこなどの積極的な引き取りサービスを目指して、清掃関連部署が所管となっているケースもあったようです。
 更に近年では、野良ねこ対策を「地域ねこ」などと表現するようになり、地域コミュニティの保全などの位置付けから、地域コミュニティや協働推進の部署が「野良ねこ問題」を担当するケースも極めて少数ですがあります。
 また古くは、畜犬や鳥獣の事業者組織を通産相が所管していた時代もあったようです。競走馬の所管は農水省でしょうか?いずれにしろ様々です。

 そこで疑問です。果たして「動物愛護管理法」の所管は保健所でよいのでしょうか?国では環境省の担当です。
 
■◇■◇■◇■
 カラス被害を防ぐため、給餌禁止の法的措置を鳥獣保護法(略称)に求めたところ、同法の国の所管では「カラスへ給餌禁止する根拠はない。」とのことでした。確かにカラスに給餌した場合の罰則規定はなさそうです。
 しかし「法は、法を使う人々のためにある。」という理論に立ったとき、人の作為がカラスの自然な生態系に影響を及ぼす事態について、同法を根拠にした抑止措置が可能とする判断を否定できません。国の担当官の「有無を言わさぬ断定」に不信感が芽生えます。

■◇■◇■◇■
 ある都道府県では動物愛護法と鳥獣保護法の所管が異なるため、徘徊する愛護動物を捕獲する目的の用具の設置に対して、動物愛護法の所管担当は異義を持ち、鳥獣保護法の担当は理解を示しました。
 警察署も同様に動物愛護法と鳥獣保護法の管轄部署が異なりましたが、警察本署担当官の個人的な見解として「地域コミュニティの力で捕獲用具の撤去を働きかけなさい。」という結論でしたのでその方向に進みました。

 また、この都道府県では国と同様にカラスへの給餌を禁止する罰則付きの法令がないという見解から、区市町村独自の「カラス給餌禁止罰則付き条例」をつくるように指導していました。
 条例とは法律の範囲でつくられるものと思うのですが、根拠となる法律がないのだから条例をつくりなさい、などとという違憲立法のすすめにここでも不信感がおこります。
 複数の地方自治体職員は、「地方自治法を根拠に自由に条例を制定できる。」と自信を持って快活に話して譲りません。条例の制定システムと、条例の中身の自由・不自由は異なります。

■◇■◇■◇■
 我が国には「動物基本法」がありません。ある地方議員に「生物多様性基本法ができて、動物基本法にも少しずつ可能性がみえてきた。」と伝えたところ、「対象動物の次元が違う、論点ではない。」と一笑にふされました。
 身近な毎日の生活環境にも関わりをもつ、生物多様性基本法の市区町村の所管もやはり「保健所」なのでしょうか?そして多くの議員は、人と身近な動物との適切な関係づくりについて、生物多様性などとの関わりをまったく思わないのでしょうか?

 災害基本法と愛護動物の所管が連携しながら、被災動物の同伴避難所対策を打ち出す市区町村も多くなりました。
 但し、愛護動物の所管は防災や被災の条例制定に直接関わらないので、避難命令地区に放置され放ろうする動物は救済の対象に含まれまないことなどにはご注意も必要です。

■◇■◇■◇■
 もし、動物基本法ができるとき、市区町村の所管はやはり保健所なのでしょうか?環境や自然や暮らしやコミュニティなどの部署は、担当に向けた検討テーマにならないのでしょうか?

 「行政指導への不信?」がなくなるためにも、「動物が命ある」と定めた「動物基本法」が必要と思われるのです。
 そして、同じ一頭の動物に関わるさまざまな事態の中で、その都度国の管轄官省もさまざまに変わる現実の改善が望まれます。なぜならば、それぞれの事態に直接あたる現場担当官の混乱が続く限り、人と動物との適切な関係づくりなどへの道筋も足踏みを続けざるを得ないと思うのです。
 

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パ┃ブ┃コ┃メ┃募┃集┃中┃【引き続き、中野区条例について…】
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 「(仮称)中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例」に盛り込むべき主な項目と考え方(案)2009年12月21日にホームページでも公表されました。
 案の公表期間及びご意見等募集期間/平成21年12月21日(月曜日)から平成22年1月15日(金曜日)
■◇■◇■◇■
詳しいホームページは ↓
http://awn.sub.jp/qa/qa_nakano.html
 ↑ なるべくご覧いただけますようにお願いいたします。
■◇■◇■◇■
 ↓ 中野区ホームページ
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
[区民の声]ご意見・ご要望 →[パブリックコメント手続]↓
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/comment/index.html
 ↓[意見募集中のもの]
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/402500/d007168.html
【↑パブコメ応募要領などは区役所のホームページをご利用ください。】
■◇■◇■◇■
 中野区では、これまでの皆さまのご意見などを取り入れて、名称の変更や条例案の修正に取り組んだ模様ですが、根本的に「何故このような条例が必要なのか?」合理的な理由による説明がありません。
 依然として「条例がないので、役人が動けない。動くための条例を制定する。」です。他の自治体では条例がなくても施策措置として実行していることについても「その自治体の担当職員の裁量。職員移動時期には消える措置。」などとまで応対する程度の「動物施策」の認識です。
■◇■◇■◇■
http://awn.sub.jp/qa/qa_arakawa.html
↑この条例も「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」と同様に、所有者のいない動物への給餌者対策が発端です。
 役所が行なおうとする給餌者対策のすべてを否定するつもりはありません。しかし荒川区で条例を成立させたことには他の自治体でも強い関心を示し、市民に対して「給餌者に民法の占有者責務が適用される。」などの指導も起こりました。給餌行為を「占有者」として立件しなければ証明のつかない「行政の民事不介入」を侵す恐れの高いパンフレットまで作られています。
 荒川区では当条例を執行できていないにもかかわらず、荒川区以外で「給餌は条例違反」といってトラブルの解決を目論む警察官もいます。
 どちらも極めて不適切で違法な指導や勧告ですが、告げられた人々にその場で意義を申し立てて撤回させる知識や技術があるとは限りません。
 全国からも注目される都内の2つの区でこのような内容の条例が成立する事態は、全国各市区町村の皆さまにも多くの利害関係に影響を及ぼすものと思われます。
■◇■◇■◇■
 区の公表したパブコメ応募要領には、『中野区に住所、勤務先、通学先のある方、中野区に事業所や事務所のある個人・団体、案件に直接利害関係を有する方』とあり、『※利害関係を有する方の場合、「利害関係を有する理由」も記入してください。』と記載されています。
■◇■◇■◇■
 他にさきがけて施行する東京都条例は全国の規範にされます。動物愛護管理法で対象にする「飼い主のいない場合の11種類の愛護動物」に反して、改正前の旧都条例の対象動物の定義に「都条例は飼い主のいる動物を対象にし、飼い主以外の者が給餌する場合も、所有者または占有者責務が生まれ、条例の対象となる。」などの解釈に誘導できる条項がありました。もちろん現在の都条例は既に改正されています。
 しかし、現在でも旧都条例を模倣した多くの自治体では、給餌と「みなし飼い主」の関係から、給餌者を所有者や占有者とみなしている場合もあり、住民間の小さな対立が大きなトラブルや係争事件に発展する場合すら出ています。
■◇■◇■◇■
 今回の中野区条例の目的である、3万円から10万円までの「罰金に処する」ための根拠も『1−2 用語の定義 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 飼い主 動物の所有者及び占有者をいう。(2) 飼養等 動物を飼い養うこと及び飼い主のいない動物の保護及び世話を行うことをいう。』としています。
 「飼養等」に含む意味合いについては、「飼い主のいない動物の保護及び世話」が、「所有者及び占有者」としての「義務」の発生に誘導して解釈できるように巧妙に工夫されています。「義務」を発生させるための「権利」がそっくり見落とされている模様です。
■◇■◇■◇■
 パブコメの応募に際して「利害関係を有する理由」としては、当条例が万が一このまま成立する場合に、仮に民事介入や違憲立法の疑いが強いとしても、成立した事例として引き合いに出される事態を容易に想定できます。
 「飼い主のいない動物の保護及び世話」を、その種類に関わらず、全国各地で多くの方々が行っています。施設を持つ動物は施設の運営整備などに利害が生じ、施設を持たない場合には、所有者あるいは占有者として強制的に課せられる責務の履行にかかる、各種の利害が必然的に生じます。
 
 この条例の「餌をやったら飼い主なんだから、家に連れていきなさい。」・・・、などと告げられるとき、小動物1頭の適切な終生飼養にかかる費用を民間の受け入れ施設では年間数十万円、一生涯では数百万円として算出しているところもあります。

 役所が軽はずみに「餌をやったら飼い主」というときの所有権利の押し付けで、市民の数百万円の財産権が侵害されています。

■◇■◇■◇■パブコメ意見の内容は・・・
http://awn.sub.jp/qa/qa_nakano.html

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餌┃や┃り┃禁┃止┃罰┃則┃付┃き┃条┃例┃【意見特集】
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■◇■◇■ 中野区ペット等飼養に関する条例 ■◇■◇■
もう少し詳しいホームページは→ http://awn.sub.jp/qa/qa_nakano.html
【お願いいたします。】区の作成した資料がホームページにあります。なるべくご覧いただけますようにお願いいたします。

■◇■◇■◇■
東京中野区では表向き・・・『動物愛護の精神に基づき、ペットを飼っている人、飼っていない人の相互理解を広げ、ペットの適正な飼い方のルール等や区が行うことなどを定めた、ペット等飼養に関する条例の制定を考えています。』といいながら、本音では『命ある動物たちを守りかばう人々の思いや行いを罪として罰を与える』条例を計画しています。
■◇■◇■◇■
 動物が命あるものであり、人との共生に配慮しながら、人と動物との適切な関係づくりを願う立場が有ります。また一方で、動物は人の占有のもと、人のために働き人の役に立つ、などと位置付ける場合もあります。
 前者は、自然保護や環境保全などと似て、社会活動を思わせますが、後者は空前のペットブームといわれる程の実業社会の勢力を思わせます。
■◇■◇■◇■
 もちろん、動物が人を侵す迷惑被害を行政は防がなくてはいけません。野生動物の生態系の繰り返しと、人の環境とのバランスをはかるための法規や、増え過ぎる愛護動物と人との関係を制御し、人が動物を支配するために使える法規もあります。
 略称や通称ですが身近な法規では、狂犬病予防法、外来生物法、鳥獣保護法、動物愛護法などのほか、ワシントン条約などもよく耳にします。
■◇■◇■◇■
 行政は法の執行官といわれます。原則として役所は法規法令の範囲のことがらを実行し、法にないことを行えないことになっています。行える筈の法の範囲のことを行わないで、極めて遺憾な事態が起こったときなどに、行政執行不作為などとして罰せられることもあります。
 昭和25年施行当時の狂犬病予防法を執行しなかったという理由から、徘徊する野良犬が幼児を殺傷した罪で罰せられた自治体もあります。
■◇■◇■◇■
 各自治体等で動物対策を計画するときの多くは、既に起こってしまっている動物からの迷惑被害対策であり、多くの場合に動物が増え過ぎたことを原因としています。
 狂犬病予防法は昭和25年ですが、動物愛護法は同48年からあり、鳥獣保護法は大正時代からあります。動物愛護法では犬とねこの繁殖制限が決められ、鳥獣保護法では野生動物の生態系の循環と人の行為の関係も決められています。もし中野区が、これらを適切に執行していたのなら・・・
■◇■◇■◇■
 法は人々が必要と思ったときに、上手に使うために作られるともいわれます。各自治体が地域の必要性に応じて、法を適切に実行していたら、カラスや野良猫の発生を防げていたかも知れません。
 都会のカラスの主な餌は人の食糧ですから、近年では生ゴミネットなどで、カラスの生態循環抑止の工夫がされています。
 野良猫のそもそもの原因は、捨て猫と繁殖能力を持つ猫の徘徊です。どちらも法規の適切な実行で防げます。
■◇■◇■◇■
 ペットを持つ人が、適正な飼養の責務を果たすのは当然です。現代では単なる愛がん用のペットに限らず、愛護動物やそのほかの動物も社会の一員といわれる程、人と動物との関わりがすすんでいます。
 動物の迷惑被害対策には、『地域社会組織や行政やそこで暮らす人々など、お互いに問題意識を共有しながら、しばらく時間をかけて動物の生態の繰り返しを、人間がそれなりに丁度良い程度まで支配する』などの考えも生まれています。
 動物が好きか嫌いかのこだわりから抜け出しながら、被害を受ける地域社会で全体の問題としてあたるとき、個人の餌やりに役所が罪を負わせる方法は、さもしく、空しく思えてしまうのです。
 恣意的な餌やりを無条件で擁護するつもりはありませんが、対象の生き物が何であれ「餌やり」の消えた歴史もありません。
 中野区では、増え過ぎた動物への餌やりに罪をかぶせる一方で、人のために働き人が役に立たせながら、これからも増え続けるペットのための環境整備を条例に組み込む計画です。
■◇■◇■◇■
●中野区役所の敷地には古い歴史をさかのぼった、生類憐みの令の碑があるそうです。
●「中野区ペット等飼養に関する条例」… 辞書によると、ペットの意味には愛玩動物のほかに、「かわいがっている年下の者。お気に入り。(の人・物)」。
■◇■◇■◇■
●この件についてAWN連絡会には以前から情報が寄せられていましたが、区の計画が随時変更されましたので、ブログに暫定情報としてとりあげました。区報やホームページでも広報されたことをうけて当会でも公開しました。
●ブログ「アニマルウエルフェア連絡会
■◇■◇■◇■
●平成21年11月20・22日、同区内地域センターで区と区民の皆さんとの意見交換会が行われます。
■◇■◇■◇■もう少し詳しい内容は・・・ http://awn.sub.jp/qa/qa_nakano.html

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緊┃急┃災┃害┃時┃動┃物┃救┃援┃本┃部┃?!
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もう少し詳しいホームページは ↓
http://awn.sub.jp/qa/qa_saigaiyoko.html

■◇■◇■◇■
 各自治体が独自の方法で、緊急大規模災害時の被災動物対策マニュアルを作りはじめました。多くの場合は避難所に避難する人に、動物の同行を認めることを前提にする仕組みです。同行避難してからのことがらは、それぞれの自治体の判断で考えられているようです。
 各自治体が災害時動物対策を考える際の裏付けとなっている組織が「緊急災害時動物救援本部」といわれます。

■◇■◇■◇■
 「緊急災害時動物救援本部」は、東京都の「地域防災計画・動物愛護」を参考に、2000年の北海道有珠山噴火災害と東京三宅島噴火災害の経験に基づいて確立しました。
 財団法人日本動物愛護協会が主体となり、政府公認の公益法人、(社)日本動物福祉協会、(社)日本愛玩動物協会、(社)日本獣医師会、(社)日本動物保護管理協会の5団体などで構成されます。実際には、災害対策本部の置かれる都道府県の動物所管と、上記5団体の自治体の支部も含まれます。
 北海道と東京の例では、道と都の愛護動物所管と北海道獣医師会や東京都獣医師会、獣医師会区市町村支部を含む上記各団体の自治体支部などで運営されました。
 同本部が確立される前の1995年兵庫県南部地震では、某公益法人阪神支部が関わった被災動物の終生飼養か致死処分かの対応について物議が起こりました。

■◇■◇■◇■

 「緊急災害時動物救援本部」は、政府公認5団体と同団体の自治体支部の活動を、災害対策本部の置かれる都道府県が承認して関与しながら形にする「民間組織」といえます。
 そこに大きな落とし穴が・・・・・

■◇■◇■◇■【第一の落とし穴】
 従来の事例を振り返る時、人命のために国が決める災害対策本部は緊急大規模災害発生とほぼ同時に設置されるか、同じ機能を自治体などがタイムリーに果たします。
 被災の現地にシェルター機能を持つ緊急災害時動物救援本部が設置されるまで、用具や機材設備などの搬送もあるため数日の期間を要します。災害発生時に飼い主と避難所に同行できるペットなどの愛玩動物のほかに多くの動物が被災し、置き去りや放任される愛護動物は多数です。加えて、動物救援本部の対象動物は所有者などの明確な愛玩動物を主体にします。
 自治体の「被災動物マニュアル」が災害基本法に準拠した条例ではなく、単なるガイドブックですから、人命救援に出動する公的機関の自衛隊などの救済対象に動物が加えられないため、やむを得ず放任される動物がいます。
 また災対本部宛の災害義損金を動物救済に流用できないため、従来は(財)日本動物愛護協会や地元獣医師会などが災害ぼっ発から数日後に口座を開設して動物救済義損金を集約していました。

■◇■◇■◇■【第二の落とし穴】
 特に市区町村の「被災動物マニュアル」には、狂犬病予防注射などで昭和25年から地元の役所と緊密な関係にある、地域の獣医師会支部の意向を取り入れざるを得ません。対象とする動物は所有者や占有者のいる愛玩動物=ペットに限られ、自治体の被災動物マニュアルは、被災者と同伴する所有者の明確な愛玩動物だけが対象になってしまいます。
 従来の事例では、災害発生から動物救済本部が機能するまでの期間に放任された愛護動物や、飼い主の不明な動物の救済にあたる「本部に属さない部外の人々」が必ずレスキュー活動をしていました。

■◇■◇■◇■【第三の落とし穴】
 仮に「部外ボランティア活動」とする非公認レスキューは、動物救済本部が稼動する前から行動し、飼い主のいるペット以外も対象にします。災害発生直後から、数頭〜数十頭程度ほどの部外私設シェルター(個人のお宅などやそのほか)が緊急に稼動し、保護管理や譲渡のほか放任動物の擁護を積極的に行います。同本部は稼働後も部外ボランティアを組み込まないのが通例です。
 同本部は数カ月程度の一定の期間で解散し活動報告が公開されますが、その中に「部外ボランティア活動」の詳細の報告はありません。部外ボランティアは愛護動物の終生飼養を原則としますので、適切な譲渡の機会が見つかるまで保護管理が動物の一生涯に及び、一部では現在も未だ続きます。
 これら部外ボランティアの動物レスキューについての活動報告が集約されることもありません。動物救済本部から部外レスキューに対して義損金や物資、人員などの支援も原則としてありませんので、本部から事後に報告される内容が、もちろんすべての被災当事者や動物や時期を対象としたものともいえません。

■◇■◇■◇■
 地方自治体は緊急災害時動物救援本部を根拠に、被災動物対策マニュアルを作ります。その際に、同本部稼動以前の非公認レスキューと、部外ボランティア対策を組み込めないとき、今迄と同じように動物救済現場の混乱を避けられません。
 ペットが避難所に同行できる仕組みは評価できますが、放任される動物対策マニュアルがありません。近年はペットと呼ばれる動物も多種です。取り残された動物の救援に加えて、放任される動物が人を侵す恐れを前もって防ぐ対策にも配慮が必要です。
 各自治体の「被災動物対策マニュアル」が、救援対策本部に関わる事後報告書だけに基づく場合に、現実には多くの混乱が想定されます。

■◇■◇■◇■もう少し詳しくは【緊急災害時動物救援マニュアル】
http://awn.sub.jp/qa/qa_saigaiyoko.html

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行┃為┃に┃フ┃タ┃、┃ま┃ね┃っ┃こ┃条┃例┃
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■アニマルウエルフェア連絡会http://awn.sub.jpによせられた情報です。
■記事と同じ内容の詳しい頁はhttp://awn.sub.jp/qa/qa_iwkn.html

■◇■◇■◇■
 数多い愛護動物の中でも、極めて身近なねこの話題が続きます。
 地方自治体が措置要綱や条例を決めるとき、前例となる他の自治体を参考にする「焼き直し」の手法が用いられます。
 前例に不適切な部分があってもそのまま取り入れた事例を前回号で取り上げましたが、ゾロゾロと続く勢いです。パブコメ情報が見逃せなくなっています。

■◇■◇■◇■
 山口県岩国市では「(仮称)岩国市良好な生活環境確保のための迷惑行為防止に関する条例」の制定についてのパブリックコメントを募集しています。締め切りは8月31日必着です。

■◇■◇■◇■
 条件付きですが結果的に「野良ねこへの餌やり禁止」を施策措置とした事例を岩国市でも参考にし、マネたものと思われます。
 事例は「餌やりにフタ」をかぶせる目的の条例計画でしたが、野良ねこへの餌やり罰則の執行は困難となっています。
 勝手気ままな餌やりを無条件で擁護するものではありませんが、そのような行為を環境省から出された「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」の通りに「動物愛護の思いや行い」と判断できないとき、地域の現場では極めて険悪な住民間対立に進んでいます。
 現実の社会では、役人の禁止命令ですら恣意的な餌やりの中止に効果がありません。過去の歴史を振り返っても「餌やり禁止」対策で野良ねこ問題が根本的に解決していません。それらは、ねこ対策の現場の客観的な現実といわれます。
 餌やりの善し悪しの議論ではなく「餌やりが絶対になくならない!」ことを認識しなくては、動物愛護と動物管理の両立は困難です。
 ねこの適正飼養や野良ねこ対策にあたり、敢えて「餌やり」を除いた計画も進められています。「餌やり」に言及しない対策でも、やがて「餌やり」との関わりが生まれなかった事例はゼロに等しく、事後に行う餌やりのルール作りが守られやすく進みます。

■◇■◇■◇■
 ある役所では異なる2つの部署のAが「行為にフタをかぶせる、餌やり禁止」を、Bが「恣意的な餌やりの結果についての対策」を同時期に打ち出しました。
 Aには電話などでの応対が予想をはるかに超えて激増しましたが、事態の改善にいたりません。もっぱら役所の机の上からの解説に終始し、先にすすみません。
 Bでは野良ねこ苦情の起こる限られた狭い範囲の現場で、今迄に体験したことのない丁寧でち密な対応を続けることになり、「餌やり禁止」を用いることなく、野良ねこ対策の浸透地域が広がります。
 野良ねこ対策についての対応はAの所管からBの所管に送り回され、当初の目的であった「行為にフタをかぶせる、餌やり禁止」の執行は未だありません。

■◇■◇■◇■
 日本には動物基本法がありませんので、環境省のすすめる「事前の防除」の考えよりも、古くからの意識に残る「事後の駆除」にかたよりがちです。
 命ある動物が、「良好な生活環境の確保」などという言葉のイメージにもてあそばれます。動物の各種法律などに準拠した範囲内を忠実に執行してもなお規制が行き届かなく、犬やねこについて地方自治ならではの規制が必要と思われる項目を思いうかべるとき、自ずと「餌やり禁止条例」などはなくてもよいものに思われます。
 今、地方自治体で成立の可能と思われる条例案の項目の中からいくつかを、勝手気ままに書き出してみました。

・犬の取扱い事業者は、新しい飼い主と犬と共のしつけ訓練及び知識の習得を終了させなければ、譲り渡しを行えない。
・前もって譲り渡しを目的に、動物を一度でも繁殖させる者は取扱い事業者としての許認可を受けなければならない。
・上記の者が、許認可にいたらないときは、譲り渡しをしてはならない。
・取り扱い事業者の譲り渡しには、渡し・受ける両方にその都度所管首長の許可が必要である。
・当管内では、動物遺棄犯罪・動物殺傷犯罪・動物衰弱虐待犯罪を通報しなければならない。
・事件の解決を目的に、犯罪対象動物等の飼養の継続等に係る施設を当管内に設置する。
・飼い主や取り扱い事業者が万事やむを得ない事態で緊急避難的に所有権を放棄する際には、親族や債権者の中から適切に終生飼養できる者を指名し、譲り渡さなければならない。
・飼い主等は、所定の月齢に達した期日までに繁殖制限手術をしなければならない。
・当管内で、ペットの展示や陳列を行ってはならない。
・ペットを、飼い主の終生飼養の責務に反して、途中で譲り渡してはならない。
・取扱い事業者においても、終生飼養の責務は免れない。
・飼い主の親族は、ペットを遺産相続しなければならない。
・当管内で、動物の繁殖・販売・レンタルやそのほかの事業を、一つの事業所が兼業してはならない。
・当管内で、外来種・移入種動物の飼育をしてはならない。
・当管内で、動物実験を行ってはならない。
・当管内の災害対策本部では災害基本法に基づく愛護動物救援を行える。(地方自治体の通常の措置は「被災動物の手引き書」の作成程度であり、自衛隊などによる動物救済を原則として行えません。)
・など、ナドやそのほか・・・


■◇■◇■◇■この記事の、もっと詳しいホームページは
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環┃境┃省┃の┃パ┃ン┃フ┃レ┃ッ┃ト┃と条例の問題点
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アニマルウエルフェア連絡会によせられた情報です。
■記事と同じ内容の詳しい頁は「環境省のパンフレットと自治体条例の問題点

よせられたご質問を要約すると…
 『動物愛護法(但し略称)の基本指針(同・略称)に従い、所有者のいない動物を対象にした、愛護と管理の両面を目指すガイドラインを私の行政は作成しませんし、施策も行いません。』私の地域の行政指導は、『所有者のいない動物に、新しい所有者や管理者を与える。(注1)』ことと、『新しい所有者や管理者に対して、飼養者責任の事項を決める。(注2)』ことなどです。
 (注1)所有者のいない野良ねこなどの動物を対象に、その動物の所有権を与える権限を原則として役所は持ちません。
 (注2)飼養者としての権利を与える権限のない役所が、新しい所有者や管理者を想定して義務を与えようとします。想定した理論上の飼い主は実際には存在しないので、いない人を相手の行政指導はできません。飼い主とみなされる行為の人を「所有等の権利を有する者」に特定する際には、人の行為を飼い主とみなす側に立証の義務があるため、みなし飼い主の考え方は行政の民事不介入の原則を保てません。
■◇■◇■◇■
◇環境省のパンフレットと一部自治体の条例から、このような施策の行われる原因がうかがえます。
 動物愛護法の「愛護動物」は、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるの11種と、それらを除くほか人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものです。11種の動物は人に飼われていなくても「愛護動物」ですが、環境省発行のパンフレット「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし」には、「対象になる動物」として「人が飼っている全ての動物」と定義され、各市区町村の愛護動物担当がパンフレットに従って対策を検討する際に、「法律が対象にする動物は人が飼っている動物」に限定されます。
 その結果、『所有者のいない動物に、新しい所有者や管理者を与え、新しい所有者や管理者に対して、飼養者責任の事項を決める』という考えに陥ってしまいます。
■◇■◇■◇■
◇改正される前の東京都条例をそのまま見本にした自治体条例のほとんどは、古い定義が現在でもそのままです。
(動物) 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
(飼い主) 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。
 現在の都条例に上の条項はなくなり、(飼い主)の定義も(動物の所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合は、その者を含む。)と改正されています。その結果、所有者のいる動物を所有者以外の者が飼養保管する場合の「飼い主」、という判断が行いやすくなっています。
 古い条例そのままの自治体では、対象動物を「人の飼養」に限るため、所有者や占有者や取扱者のいない動物を対象にする施策を行いにくくなります。
■◇■◇■◇■
◇所有・占有・取扱者のいない動物は各地にいますので、行政施策を行なわざるを得ないのが現実です。そこで「所有者以外の者が飼養する場合」の解釈を広げ、「給餌」と「飼養」を結び付けて「飼い主」にみなしてしまいます。しかし、「給餌」と「所有の権利者」の証明は「所有の権利義務」の必要な側が民事上で因果関係を争うことになり、行政民事不介入の原則を保てません。(詳しくは、ホームページで…)
 人に飼われていたときには愛護動物だった外来動物にも、今は飼い主のいくなってしまったアライグマ・タイワンリスのほか、フェレットまでも現れてそれらの自生対策は問題ですが、ことさら身近で大きな問題は野良ねこです。
■◇■◇■◇■
◇各地方自治体が、動物愛護法第5条の基本指針にしたがって「動物愛護管理推進計画」を策定しています。この計画の中の混乱は、飼い主のいない野良ねこに対する、「動物の愛護と管理の両立」という課題です。
 東京都のように飼い主のいるいないに関係なく「愛護動物」を対象とする際には、「飼い主のいないねこ施策」が行えます。動物を「人が飼養」と条例で決めている際には「飼養者のいないねこ対策」が困難です。
 動物愛護法では、餌やりの行為の善し悪しを問わず【所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意し、所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。】としています。
 過去を振り返ってみても「野良ねこへの餌やり」禁止の徹底は不可能でした。そのための対策と思われます。
 野良ねこ迷惑被害と動物擁護の両立を図り、行政施策の逸脱、法を超えた措置、民事介入などの事態を避けるための折衷案が、餌やりの善し悪しを超えた【所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。】と思われます。
 飼い主ではない者に「飼い主責任」を与えなくては施策措置の行えないパンフレットや条例がこのままでは、動物愛護と動物管理の両立がはかれません。
■◇■◇■◇■
◇「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドライン」の参考見本。(pdf/10k/A4判モノクロ3頁)
■◇■◇■◇■この記事の、もっと詳しいホームページは、「環境省のパンフレットと自治体条例の問題点

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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2009.06.27日号 vol.78
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配┃信┃が┃遅┃れ┃て┃し┃ま┃い┃ま┃し┃た┃お許しください。
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 「アニマルウエルフェア連絡会」<http://awn.sub.jp/>の「ブログ」<http://awn.awn.sub.jp/>からの引用情報です。

行┃政┃不┃作┃為┃
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 国をあげて致死処分対象の愛護動物減少を目指しています。しかし、犬を所有する者などの管理者責任の自覚を促し、また不適切な飼い主から処分申請される原因を断つという観点などから、狂犬病予防法で犬の未登録と登録鑑札の未装着を、「逮捕のありうる犯罪」と決めていますが逮捕者はいない、といっても言い過ぎになりません。
 この犯罪の逮捕該当者はおよそ犬全頭の50%程度といわれ続けていますが、所管行政は犯罪者に対する処罰執行の不作為を昭和25年から続けています。
 数多い愛護動物の中で、登録制度を法制化する根拠を持つ動物は、人を殺す恐れの有る狂犬病撲滅の一番の対象とされる「犬」に限られています。
 不適切に致死処分申請される愛護動物の中でも、「犬」に限り全頭登録を果たせますから、犬全頭に対する適切な終生飼育などの徹底を行政施策として行うことも可能ですが行われません。「犬全頭」とは、一般飼い主に限らず、取り扱う者や占有する者などの事業者ももちろん含まれます。

●行政が「犬施策」になぜ「不作為」を続けるのか?
 その原因の一端と思えるアクシデントが続きます。

当┃社┃が┃不┃適┃切┃と┃い┃う┃の┃な┃ら┃退会します。
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 (社)日本動物園水族館協会<http://www.jazga.or.jp/>は、「天才!志村どうぶつ園」のチンパンジー「パンくん」が、2004年に宮崎県の動物園から「繁殖目的」で阿蘇カドリー・ドミニオン<http://www.cuddly.co.jp/>に移った直後から頻繁にテレビやショーに出演していることについて、同協会の倫理要綱に反するなどとして対応の見直しを求めました。
 見直しを求められた阿蘇カドリー・ドミニオンは「当社の事業方針と相いれない」と拒否し、日本動物園水族館協会を退会しました。
 このチンパンジーの番組を制作し、日本動物園水族館協会維持会員にも連なる日本テレビの総合広報部は、「出演を続ける意向」を結論としています。<http://www.jazga.or.jp/disclosure/i_meibo.html>(新聞報道より)

 事業者などが動物を人の役にたたせて、人のために働かせようとする経済社会の勢力は強烈です。『いのちある動物を単なる「見せ物」に安易に使ってくれるな…』などの意見はとても届きません。
 いのちあるものである動物の習性生理生態などに、人のそれなりの都合などで手をかけるべきではない、と思い知らされますが、このような事態に所管の行政は果たして何かを行ったのかどうなのか?・・・「動物行政の指導不作為」は日常的です。

東┃京┃中┃野┃区┃議┃会┃厚生委員会議事録より
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◇中野区議会ホームページ<http://kugikai.city.nakano.tokyo.jp/>
◇会議録検索キーワードは[厚生委員会][平成21年3月17日]
◇ペーパー資料のダウンロードは[厚生委員会資料][「ペット等飼養に関する条例制定に向けた考え方」における検討状況について]

 法律を超えた条例を我が国の憲法は認めません。動物愛護法(略称)では、人の所有や占有や取り扱い者の有る無し(飼い主のいるいない)に関わらず、犬やねこなど11種を「愛護動物」とします。
 中野区では人の管理下にある「ペット=愛玩動物」だけを対象にした条例を計画しました。その結果、区内の「飼い主のいない動物」に対する「適切な愛護及び保護や管理」が行えない事態になってしまいます。
 区条例案では、人の所有・占有・取り扱いなど、管理下におかれないペット以外の動物へ、動物愛護の観点からの思いや行いを禁止します。例えば鳥獣保護法(但し略称)の規定により「恣意的な給餌」を行えない対象動物以外の愛護動物への「給餌」を違法(但し、条例違反)として禁止します。
 区の定義する「動物愛護の観点」とは、所有・占有・取り扱いなど、人の管理下におかれるペット=愛玩動物に対する、所有者等の管理責務の実行に限るものとしました。

 条例の前段とされる動物愛護法に従い、野良猫の愛護つまり「命ある愛護動物と人との共生に心配り」を図る立場と、野良猫の管理つまり「人への迷惑侵害を及ぼさない程度に生態の循環を抑止する」などの活動とのバランスを企てる人々などに大きな混乱が広がりました。

 区議会で公開される資料から、区の考える「動物の愛護と管理」と、条例の前段となる法律の考える「命ある動物への愛護の精神と、飼い主などの管理の責務」に大きな違いがあるからです。

 法では「命ある愛護動物へは、動物愛護の観点から〈恣意的な餌やり〉が必然的に発生する。そのため、恣意的な餌やりの結果に対する対策が適切に行われなければならない。」としています。
 餌やりの結果に対する対策とは、猫に例える場合の「遺棄犯罪の撲滅」「飼い主のいる場合の、適正な終生飼養の徹底」「繁殖制限」などを含む、「猫の本能に基づく、生態循環の管理と抑止」です。
 これらは法令を執行する行政の主導の下に、計画的且つ組織的に行われなければ成果をみません。

 冒頭の区条例では、遺棄犯罪の撲滅、適正な終生飼養の徹底、繁殖制限などの所有者や取扱者の責務事項など、行政が実行しない場合の「行政不作為」の数々を、区民が行うべき【動物愛護の観点】と【動物管理の観点】と同類に位置付けて区民の責任に転嫁してしまったことから、飼い主のいる愛玩動物=ペット以外の動物への対策を行えなくなっています。
 愛護動物を、一義的に「命あるものであることに鑑みる」と位置付ける法令順守の立場からの混乱が必然的に起こります。

 悪者を懲らしめる目的の性悪説の法体系と異なり、性善説を重んじる我が国に、当初から「処罰・強要・強制」を目的とし、市民を懲らしめる目的の条例は、近隣同士の対立をいたずらに生み出すことはあっても、町会住民組織などを尊んできた区民性に馴染むものとはとても思えないのです。(伊)

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