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※お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。2014.h26.10.up〜※この頁の内容は、随時不定期に更新されることがあります。
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h27.8.12更新/下記枠内の事態がすすみましたので、下段に追記します。
新しい情報や関連リンクが届き次第随時更新の予定です。 ●2014年3月upの類似事例のページは「害獣駆除事業者などの、猫引き取り処分業務は適切か?(リンク4)」疑義教示のお願い ●参考リンク2012年12月up「遺棄犯罪の古い解釈資料と、役所の執行の関係」 ●参考リンク2013年6月up「ノネコという猫はいません!!」ブログより ・ 2014.10.(無断転載はご容赦ください。) |
国を含む関係各機関などとのお話し合いをすすめていたところ、環境省動物愛護管理室より、平成27年6月17日付けで事務連絡が出されました。
・ 2015.8.(無断転載はご容赦ください。) |
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