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 Q&A コーナー アニマルウエルフェア連絡会


※お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。2014.h26.10.up〜※この頁の内容は、随時不定期に更新されることがあります。
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h27.8.12更新/下記枠内の事態がすすみましたので、下段に追記します。
h26.10.29初版up 今年8月のメールマガジンで、「あきれた○○市、猫保護器貸出要領(リンク1)」を発行し、地元有志が改善を求めたところ、野良猫駆除目的の捕獲器(狩猟具)貸し出しは改善に向かったようです。しかし、さらなる問題です。役所の名誉やプライドを尊重しつつ、速やかな解決のため、あえて実名を避けますが、事実に基づく事態のため、資料へのリンクなども多くなってしまいました。どうぞお許しください。

概要は… 国民に殺処分ゼロを言う国の機関が、駆除を目的に狩猟具で捕らえた猫の引き取り殺処分を、地方自治の業務などと伝えるのだそうです。

役所は法の執行官である原則から、上のピンク枠内の遵法性を、国の機関の立場に成り変わって調べた所、国民の理解を得られる根拠法令が見つかりません。
都道府県知事に対して「なぜ、駆除を目的に、狩猟具で捕らえた猫の引き取りを行えるのか?(リンク2)」疑義教示のお願い

役所では、昭和48年施行の動管法や同50年に発行された、法律の解説書などを猫駆除の判断材料にしているとのことでしたが、そこにも法令根拠が見つかりません。また、その後平成年代に入り、動物愛護法は度々改正され、古い根拠などは消えつつ有ります。
国の機関が「駆除を目的に狩猟具で捕らえた猫の致死処分(リンク3)」を遵法としている根拠が左のリンク画像の文書と伝えられました。解読に努めましたが、駆除を目的に捕らえた猫を殺処分する根拠は見当たりません。

新しい情報や関連リンクが届き次第随時更新の予定です。


2014年3月upの類似事例のページは「害獣駆除事業者などの、猫引き取り処分業務は適切か?(リンク4)」疑義教示のお願い


●参考リンク2012年12月up「遺棄犯罪の古い解釈資料と、役所の執行の関係
●参考リンク2013年6月up「ノネコという猫はいません!!」ブログより

2014.10.(無断転載はご容赦ください。)

 国を含む関係各機関などとのお話し合いをすすめていたところ、環境省動物愛護管理室より、平成27年6月17日付けで事務連絡が出されました。

 前もって、確信的な駆除目的に、猫を狩猟し、引き取り申請される猫と、その行為者は、行政の執行する遵法の行為、及び事態といえない。
 従って、当該の事務を実行する各自治体関係機関は、類似事案を含めて、適切な措置に留意すること。・・・通常はそのように理解できます。
 つまり、市民に猫を捕まえて持ち込ませてもいけないし、その猫を役所が引き取ってもならない。


 ・・・が、しかし「やむを得ず」との文言もあることからして「我が所管は引き取りにも配慮する。」など、通常の市民には整合性の伝わりにくい担当官が、個人の見解を強いる恐れも既に見られています。


 そのようなやむを得ない事態を避けるため、動物愛護法(略称)の基本指針(略称)で、該当の猫を生じさせない「地域猫対策」を、各地方自治体が行うように定めています。
 「やむを得ず」と、役人の理屈で発せられる際には、「やむを得ず」を避けるために、役所が未だ効果的に行えていないのでしたら、地域猫対策施策執行についての「行政の法の実行不作為」が成り立ちます。
 単なる野良猫忌避剤の配布や、決してなくならない恣意的な給餌の防止案などで、野良猫問題の解決した事例はありません。

 国は「恣意的な給餌がある」という前提のもとで、尚且つ合理的で有効な地域猫対策を、法規法令などに組み入れて推奨し、各自治体が取り組み始めています。


2015.8.(無断転載はご容赦ください。)

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