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違┃憲┃立┃法┃?┃  条例制定計画について
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 前回に引き続き、呼び方はさまざまの動物愛護条例についてです。
 某全国紙の記者さんと、餌やり禁止条例について情報交換をしました。・・と、その前に、某新聞紙面の犬の写真に鑑札と済票がありません。何が何でも狂犬病予防法の罰則を執行しなければいけないものでもないかも知れませんが、法令遵守を心掛けるマスメディアなればこそ、「知らなかった!!」ではいけません。
 人に飼われていなくても、法令上の愛護動物の多いこと。動物取り扱い業などにすら法律本法による、犬とねこの繁殖制限や終生飼養の責務の及ぶこと。ほんの数年前までの警察に、「官憲は動物愛護に介入するな!!」の意識が根付く歴史的背景のあったこと。日本が戦争をしないと決めた頃、軍需動物もいらなくなり、獣医師会を取り決めた法律も廃止されていたこと。アニマルレスキューを災害基本法に従って決めた条例がないので、災害対策本部の救助隊員は愛護動物を助けられないこと。・・・そのほか言い尽くせない程のさまざまな時代背景に写されながらも、目の前にはペット産業が大きく広がります。
 人々に「ペットとの共生」のイメージがふくらみ、愛玩動物とのふれあいや、動物が人に与える癒し効果などももてはやされます。・・・などと記者さんとの情報交換がすすみました。
 そんな中に結論があったとすれば、「ペットは単なる愛玩動物ではない。人と動物や自然の環境、また人の生活の環境などとの、相互の適切な関係づくりとは何か?」「人が動物を役に立たせ、動物は人の役に立つものだけでよいのか?」・・・など、今までとは少し異なる思いを巡らすきっかけづくりでした。

 今、各市区町村などで「仮称・動物愛護条例」を思い付く役人の多いことを耳にします。調べてみると、主に目の前にいるペット動物からの、人の生活環境への迷惑侵害苦情に困り果てたことが理由のようです。その際の大きなテーマが「ペット動物の飼い主の適切な飼い方規制」に辿り着きます。このテーマなら、役所のデスクの上からでも、迷惑被害に対応する方法を条例に作り上げようと試みることもできそうです。
 一方で、人と動物や環境との適切な関係づくりに思いを巡らす役所では、迷惑被害の現場があればそこに出向いて、新しい条例などを作らなくても、お役所ならではの幾分の裁量権を行使しながら、迷惑被害の防止を果たせているようです。
 迷惑被害の原因となる動物も、人とは少し異なるものの「命あるもの」。迷惑を訴える側も訴えられる側も「命あるもの」の尊さを思う時、人と人とのいがみあいは影を潜めるものと思うのです?

 前回号で名前の上がった東京荒川区を除く各区では、机の上の対策条例見直しの方向にすすむようですが、違憲立法や行政民事不介入などの疑問を含みながら施行を待つ条例もあります。

 【以下、日本国憲法より抜粋】[地方公共団体の権能]「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」とあります。
 法律による環境省の告示では、「餌やりの行為がもたらす結果について、好ましくない事態を引き起こさないために、動物愛護と適切な管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。(但し要約)」を指針とし、餌やりの行為を前提としています。
 法律の範囲内の条例で、餌やりそのものを違法行為として禁止し処罰対象にするとき、「違憲立法」と判断されます。
 荒川区条例で餌やりが原因で禁止される行為を、区は次のように解説します。(1)周辺住民の生活環境に係る被害が生じていると認められること。(2)複数の周辺住民からの苦情の申出等により、(1)の被害が周辺住民の間で共通の認識となっていること。
 区条例、つまり法令の下で禁止される場合の(1)も(2)も「餌やり」が原因で起きる事態と、「餌やり」との因果関係が「違法」と証明された場合の被害や共通認識に限られますが、「周辺住民の生活環境に係る被害」と「餌やり」の因果関係に係る「生活環境の不良状態」の違法性の証明は民事の分野であり、「行政の民事不介入」を侵します。そのため結果的に「餌やり」を禁止する罰則となってしまい、違憲立法が成り立ってしまいます。

【関連のホームページは…】
※荒川区 野良猫 餌やり 罰則付き条例
http://awn.sub.jp/qa/qa_arakawa.html

※条例制定にトーンダウンの噂される板橋区のパブコメ結果が公開されています。
http://awn.sub.jp/qa/qa_itabashi.html

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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2008.12.01日号 vol.76
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パ┃ブ┃コ┃メ┃募┃集┃中┃ 東京板橋区
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●またですか?続々です。

 行政は法を超えたり、民事に介入してはいけないと聞いたことがあります。堂々と法を超え、民事に介入したと思われる条例計画が続きます。
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 前号は、東京荒川区の区長が、間近に迫った区長選挙に合わせて、「全国初、餌やり禁止罰則付き条例」を派手にマスコミリリースし、目論み通り主要各紙やTVで評判になった出来事でした。
 不適切な条例であるという全国からの声をよそに、12月5日にはほぼ草案の骨子通りに本会議で審議される模様です。
 250件を超えるパブリックコメントの応募でしたが、そのうち区民からは28件などという理由をのべながら、未だパブコメ意見の内容や、意見に対する区の見解は公表されていません。他の事例でのパブコメ応募はせいぜいひと桁もおぼつかないということです。
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 同じく東京板橋区や、中野区でも「餌やり禁止罰則付き条例」が計画されています。板橋区では12月5日必着でパブリックコメントが募集されています。

 3区とも野良ねこへの餌やり禁止罰則についてはほとんど同じシステムです。野良ねこへの給餌と、給餌を原因とする被害の証明は、被害を訴える原告にその立証義務が生じる、とする民事の分野に行政が介入しています。
 給餌と被害の因果関係の違法性は、動物の生理上の「食べた量」と「出る糞尿」の関係から、「人の我慢の限界を超えた糞尿の量」に限り判例でも認めました。それ以外の被害については、原告に立証責務があるとされています。

 荒川、板橋、中野の各区は申し合わせた様に、同じ理論です。『野良ねこへの給餌を原因として地域環境の不良状態が認められるとき、不良状態の原因となる給餌を禁止し、罰則を科す。』ものであり、単なる給餌の禁止ではないこと、に理解を求めています。
 この理屈が合理的と感じてしまいそうですが違います。給餌を原因とした不良状態が認められる被害についての賠償を求めるのは、給餌と「不良状態が認められる」ことの因果関係を証明する民事の原告であり、条例の規定を根拠に、民事介入する行政の役割ではありません。
 荒川区の場合に、結果的には警察に行政が告発して、条例罰則の適用の可否を争うことになります。つまり、条例が正当なものなのかどうなのかも問われてしまい、違憲立法などにも言及されてしまいます。

 たばこのポイ捨て禁止条例やスピード違反などと、野良ねこへの給餌罰則の大きな違いは、個人の行為だけが対象とならないことです。命あるとされる離脱有体物という、極めて定義の曖昧な生き物が介在するからです。
 条例の前段とされる法令では、『所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。【講ずべき施策】地域における環境の特性の相違を踏まえながら、集合住宅での家庭動物の飼養、都市部等での犬やねこの管理の方法、所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。(以上法令より原文)』さらに東京都では、この法令通りに、飼い主のいない猫への給餌を禁止するのではなく、給餌による被害を防ぐ措置を行う区市町村を支援する施策を行い、ガイドブックも作成してます。荒川区や板橋区では東京都の措置に支援を求めていません。

動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/guideline_h181031.pdf

東京都動物愛護管理推進計画
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2007/04/70h45100.htm

関連のホームページは…
http://awn.sub.jp/qa/qa_itabashi.html

※荒川区同様に板橋区でも、制度上避けられないパブコメなのか?民意の尊重される機会なのか?はともかく、折角の意見公募です。
※板橋区は応募の条件が厳しくなっています。パブコメ応募に限らず区や区長に宛てたさまざまなお願いなどは、随時ホームページでも公開の計画です。

【予告】近日中には、東京中野区条例の詳しい情報がよせられる見込みです。

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パ┃ブ┃コ┃メ┃募┃集┃中┃ 東京荒川区
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 法令は、その時代に人々が必要と感じ、法令を使う人々に上手に使われることを目的に作られる、と聞いた事があります。

 東京都荒川区でも、生活と環境についての条例を計画しましたが、マスメディアへのリリース方法と、罰則のあり方などに対して多くの疑問がよせられました。

【事実経過】=====================
 9月19日午前10時から開かれた、荒川区議会建設環境委員会の案件のうち『(仮称)「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」の制定に伴うパブリックコメントの実施について』、に関係する情報が前日の18日までに、主要メディアを対象にリークされました。

 内容は「全国初、餌やり禁止罰則付き条例」に関して区長が報道機関と記者会見を開く、というものでした。

 委員会当日の19日午後から記者会見があり、翌20日には役所や議会のPRリリースの目論み通りに、「全国初、餌やり禁止条例」が主要各紙やTVでも報道された模様です。

 翌21日にはパブリックコメントの資料が公開され、条例計画の全容をホームページなどから得ることもできるようになりましたが「野良猫に餌・禁止条例」報道の影響は全国に及びました。

【よせられた問い合わせや意見】================

●ホームページなどから計画全容の情報を得る人の数と、新聞やテレビからの情報を得た膨大な人数の違いは比較になりません。膨大な数の人々は「餌やりは処罰対象の悪行である」とした事前PRの企てにまんまとはまり「野良ねこに餌、罰金5万円」を意識付けられました。

●報道の後、地域環境の保全を目的に飼い主のいない猫対策を行う住民が「餌をやったら罰金五万円」と叱責されました。

●条例計画の全容が適切に報道される以前に行われた、断片的な報道リリースの影響は、思いがけない事態を巻き起こしており、条例案に対するパブリックコメントの意見応募もさることながら、マスメディアを利用した意識誘導の手法が疑問視されています。

●地域行政が、裁量権を行使しながら条例制定を諮るとき、その裁量が逸脱した内容のものであったとしても、威圧的な独裁者の下で、影響を被る多くの市民は無力です。

●悪人がいるので懲らしめるための罰則が必要と考える一方で、ルールを守れる善良な市民のための道しるべを性善説と考えるとき、今回の条例は性悪説の「懲らしめる目的の罰則」です。

●断片的で意図的な報道リリースにより、多くの国民に誤解を与えた「餌やり禁止罰則付き条例」を一度白紙撤回することにより、国民に与えた疑問や混乱の払拭に近付きます。

【関連のホームページは…】
●パブコメ意見の参考例、サインオンサンプルレターあります。

http://awn.sub.jp/qa/qa_arakawa.html

【後書き】
●求めに応じて、地域の生活環境を役所や議員は守らなければなりませんが、生物多様性や人と動物との適切な関係などに関する、社会的な問題意識及び地域環境に係る問題などへの認識が欠け過ぎた結果の騒動と思われます。

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生┃物┃多┃様┃性┃基┃本┃法┃と┃身┃近┃な┃法┃令┃
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 昨今は緊急災害時の犬やねこについて、避難所へ誘導の手引きなどを決めている自治体もではじめています。
 災害時には、国や自治体などが災害対策本部を設置します。災対本部がレスキューや復興対策、義損金の受け入れも担当します。この災対本部宛に犬やねこの救済を目的にして義損金を送金しても、原則として動物のレスキューには使われません。そのため過去の例では公益的な法人団体などが、臨時の動物救済組織や募金の受け入れ口座などを作りました。その理由は条例などの前段に位置する「災害基本法」に基づいて、都道府県などが緊急災害時のアニマルレスキューを条例化していないからといわれています。
 「災害基本法」に基づいて、各地方自治体が災害時のアニマルレスキューを条例で決められるにもかかわらず決めません。そのため法令を厳格に適用するとき自衛隊や消防や警察が犬やねこの救援を行えない事になってしまい、自治体に協力した民間主導による動物救済があわてて組織されます。
 冒頭のように条例が無いにもかかわらず自治体でアニマルレスキューのガイドラインを取り入れられるのは、市民が自発的な自治を目的にする際の、あくまでも地方自治の裁量による「手引き」ですから、人身への避難命令などのような強制力や罰則を持ちません。放ろうする犬やねこに遭遇する正規の災害救助隊は見てみぬ振りをするしかありません。

 数年前、野良ねこを鳥獣保護法(※略称)の「ノネコ」と言い直して、駆除対象の狩猟鳥獣に決めた自治体がありました。その際に、鳥獣保護法を根拠にして「狩猟獣」を決めるには、その前段となる「環境基本法」や「自然環境保全法」にも目を通すことをうっかり忘れていたことが国民からの指摘により自治体に知らされました。その結果、野良ねこを狩猟獣の「ノネコ」と言い換えた駆除事業計画が見直されたアクシデントもありました。

 今年の6月に生物多様性基本法が作られました。平成17年に作られていた特定外来生物法(※略称)に目を向けても、たとえば前号で取り上げた野良フェレットのように、地方自治の現場では動物相手の執行や対策のおぼつかない事例が既に発生しています。
 生物多様性基本法の目的や基本理念とそぐわない事態を生ませないためにも、この基本法に基づいて身近なアクシデントにも効果のある自治体単位の条例の制定が望まれます。

 身近な法令の動物愛護管理法(※略称)では、一種類の特定される動物がその都度置かれる立場によって法令執行の根拠が変わってしまうという混乱も生まれています。
 仮想の極端な例ですが…、『普通の市民が繁殖させてしまった愛護動物を動物取扱業に売り、ショービジネスに転売された後、医学の実験に使われてから、お肉にされそうになったので、市民が引き取って家庭で一緒に過ごしています。』…。(※この愛護動物が何であるのかは想像のうちです。)
 動物愛護法には「終生飼養」「適正飼養」「繁殖制限」の原則があります。たった一頭の動物ですが、家庭動物、取扱業の動物、展示や産業動物、実験や畜産動物などと渡り歩くなかで、この原則が必要であったりそうでは無かったりと移り変ってしまいます。一頭の「命ある動物」なのにもかかわらず、身近な中で常に起こってしまっている不条理で整合性のとれないことがらが見過ごされます。その原因が、日本には未だ「動物基本法」がないこと、といわれています。

 動物基本法で「動物は命あるものである」ときめられているとき、野良フェレットを持ち込まれた警察と地域の動物所管行政は連携し合い「フェレットの飼養の継続と、飼養機会の発見に努める。」などの条例を作っておくことが可能になります。
 海外の参考法令では、「例:動物繁殖業者と販売業者の兼務の禁止」「例:一頭から年間2度繁殖させる者を事業者として規制」「例:戦争の武器に使われる物の開発に動物実験の禁止」「例:所定の月齢に達したペットへの繁殖制限手術の義務」「例:有償譲渡(=販売)用動物の展示の禁止」などさまざまです。我が国でもこれらのような条例を動物基本法があるときには作りやすくなります。

 環境基本法もできていますし、特定外来生物法や生物多様性基本法もできました。動物基本法ができるとき、緊急災害時のアニマルレスキューや、外来生物対策、あるいは身近なペット問題などへの適切な対策などが、地方自治の現場担当にも執行できやすくなるものと思われます。

 最近寄せられた主に犬に対する不適切なアクシデントの中に、もし「動物基本法」があって、自治体が条例を制定できることになっている際には、地方自治の現場でも緊急迅速に対処できると思われるものもありました。現実には、行政マンのほか多くのさまざまな方々が対応に奔走していますが、適切と思われる展開にはほど遠いものです。

(寄せられた情報例から) 動物愛護活動としての譲り受け(及び譲り渡し)事業の広告を掲載しながら、適正な終生飼養を怠り、衰弱虐待や殺傷犯罪の疑いのある取扱い者に対する所管行政の対応不作為。

(寄せられた情報例から) 所管行政の長期に及ぶ指導にもかかわらず、反復継続して繁殖を繰り返し、有償の譲り渡し事業や、販売不適犬の終生飼養の責務に反する終末処理疑惑などの行為に係る、適切な行政執行態勢の不備。

 寄せられる情報はそのほか多岐に及びます。不幸な動物を助けることもさることながら、そのような動物を生み出さない対策の必要性は古くからいわれています。
 動物に対する「終生飼養」「適正飼養」「繁殖制限」の3原則に対する、状況に応じた効果的な実行、つまり「犯罪としての厳しい罰則を含む法令の制定を可能にする、動物基本法」の制定が待たれます。
 動物愛護管理法では終生飼養や犬やねこの繁殖制限の法令遵守の精神を、動物取扱業といえども適用除外としていません。
 動物基本法の必要性を解く学識有識者に巡り会う機会はありますが、動物を事業に供する立場からはそのような法律は好まれていないようです。

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動┃物┃置┃き┃去┃り┃な┃ど┃と┃法┃令┃遵┃守┃に┃つ┃い┃て┃
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■□■□■□ 法改正など法令の整備が求められています。□■□■□■□

 外来動物のフェレットがペットとして流行し、多頭数が全国に流通しました。ある日、道ばたに持ち主のいないフェレットがいたとします。このフェレットに出合った人はどうすればよいのでしょうか?所管の省庁や自治体に問い合わせましたが、歯切れの悪い解説ばかりでした。

もう少し詳しくは ↓↓↓↓↓
http://awn.sub.jp/qa/qa_gairai_iki.html

 国の所管では、『遺棄犯罪かどうかを決める立場にありません。法令はインターネットからでも手に入りますので、法令を読んだ方の判断で出来事にあたれます。都道府県条例などで決めている場合もありますし、フェレットに出合った時の状況によってもさまざまな対応が考えられますので、これという方法を決めつけられません。』
 ある自治体では、『フェレットについては動物愛護法の愛護動物と判断されることを想定できるぐらいで、条例でも特別な規定はありません。捨てたり逃がしたりしないためにも、適切な飼い方の普及や啓発がそれ以前に大切です。』ということでした。

●フェレットは外来生物ですが、厳しく取り締まれる特定外来生物に決めるかどうかの知見中とのことです。●明らかに人(あるいは取り扱い業者)が所有か占有していたと思われるため、動物愛護法の適用も想定されます。●遺失物法の逸走した家畜にあてはまると判断される場合も想定されます。

◆愛護動物に想定した場合。遺棄犯罪の捨てた犯人検挙は警察の管轄です。犯罪の犯人が占有していた物件と見られるので、その場合には警察にフェレットを提供する(=渡す)ことになります。
◆逸走した愛護動物の場合。逃がした飼い主には逃げた愛護動物を探す責任があるのですが、罰則のない「探す責任」を誰が厳しく追求できるのかあいまいです。行政マンなのか、警察官なのか他の誰かなのか?
◆遺失物法の逸走した家畜の場合。警察に提供する(=渡す)ことになります。警察は「引き渡すことの適当な人」にさらに引き渡すこともできます。いずれにしても、警察からの要請により都道府県のセンターなどが引き取りに応じるための根拠法令が希薄です。センターなどでは、犬とねこと負傷や疾病などと条例で決めた一部の動物の引き取りを法令に準じた引き取り業務と解釈する場合が多数ですから、フェレットの引き取りを断るものと思われます。

 フェレットが市民から警察に渡された場合に想定されることがら。●犬やねこと違い、都道府県のセンターなどでは警察からの申請でも引き取りを断れます。●フェレットは日本固有の野生動物ではないので、棲息地への返還も不可能です。●警察には動物を保管する場所も、保管を職務にする職員も整っていません。●動物を保管する場所や、保管を職務とする職員のいる行政機関やそのほかと、警察との連携の仕組みも整っていません。●万が一フェレットの廃棄を想定する場合には、遺棄や殺傷の犯罪にあたると判断される恐れがあります。●生きているモノ(=動物)の現状維持を思うとき、対処方法の決まる迄の期間の適切な保護や管理が不可欠です。

 現行の法令上では期間の長短に関係なく、フェレットを適切に保護管理するための根拠法令があいまいですし、廃棄や致死処分を法令遵守とする解釈も極めて困難です。
 現行の法令遵守を試みるとき、持ち主のいないフェレットに出合った人に行政機関や警察やセンターなどでもどのように指導したらよいものか?判断に困っています。
 フェレットのほか、りくがめやへびなどを渡されて困り果てた警察や行政機関が、民家から離れたところに置き去ったなど、実際に起っている事例をなくすためにはどうすればよいのでしょうか?
 占有者がいたと判断されながらも、置き去られるペット動物や愛護動物の適切な保護や管理に対応するための法改正など、法令の整備が求められます。
 外来動物を商品に扱う経済活動は活発です。固有の環境が侵されるまでにそれほどの時間はかかりません。
 人と動物との共生などといいながら、誰かから「役に立たなくなった」といわれてしまう動物の行き先がありません。
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2008.03.13日号 vol.72
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どうぶつネットにゅーすvol.71の続報です。
飼┃い┃主┃の┃い┃な┃い┃ね┃こ┃の┃手┃術┃に┃つ┃い┃て┃
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 71号を、2月26日に発行いたしましたが、区長宛のサインオンサンプルレター(署名入り文書見本)が欠落していましたので、続報させていただきました。
●区長宛のサインオンサンプルレター(署名入り文書見本)の掲載頁は…
http://awn.sub.jp/awn/qa/qa_stgy_josei.html
●同、用紙へ直接のリンクは(.pdf形式6k)
http://awn.sub.jp/awn/qa/pf_stgy_josei08.02.pdf

■□■ 2月26日発行、71号の主な内容は… ■□■□■□■□■□■□

 東京世田谷区は、区民が猫の耳に地域猫対策の手術済み目印をすると、メス1万円、オス5千円の「飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用助成金」を支払うことができません。

 世田谷区が不妊去勢手術費用助成金支払いの協定を結んだ動物病院では、手術済みの目印にマイクロチップを埋め込みます。「マイクロチップ関連業界の普及促進策として、区民に埋め込み費用の負担がないから……」も、世田谷区が猫の耳に目印を付けない内容の協定を結んだ理由になっているようです。

 世田谷区が協定を結んだ動物病院は、同区内で開業する約半数強の病院に限られており、これらの病院では原則として、猫の耳に地域猫対策の手術済みの目印をしません。

 猫の耳に手術済みの目印をする動物病院で不妊去勢手術をすると、世田谷区から手術費用助成金の支払いを受けられません。

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 世田谷区でも、今回のこの混乱に戸惑いを隠せない様子です。役所内で一度決まったことがらですので、簡単に改善するのも困難なようです。地域猫対策や飼い主のいない猫対策、またはトラップニューターリターンなどの活動に詳しい方々からの適切な情報が求められていると思われます。

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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2008.02.26日号 vol.71
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   【発行まで、期間が経ってしまったことをお詫びいたします。】

 人と動物との関係づくりの中で、さまざまな情報がよせられます。動物を飼いまたは扱うときの不適切な行いに対する、行政措置や執行あるいは指導や命令などのなされない事態も多くあります。
 その一方で、今までなかった事柄を行いはじめたお役所が、思い違いや行き違いなどからあらぬ混乱を巻き起こしてしまうことも少なくありません。
 つい先日の新聞報道に、遺棄違反の笑えない記事がありました。遺棄されていたねこ5頭を住民の通報で引取り、そのまま市内の山中に遺棄した罪で、市の愛護動物担当の職責者を含む4名が書類送検されたというものです。(平成20年2月15日付、日刊スポーツより。宮崎市)

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飼┃い┃主┃の┃い┃な┃い┃ね┃こ┃の┃手┃術┃に┃つ┃い┃て┃
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 全国各地で、法令で決められている「犬やねこの繁殖制限」に裏づけられて、不妊去勢手術の助成をはじめるケースが増えました。
 飼い犬ねこの場合には、飼い主の責任である繁殖制限手術の費用負担の軽減を目的に、行政からの「助成」という仕組みも分かりやすいです。

 では、飼い主のいないねこについてはどうなのでしょうか?飼い主のいないねこですから、繁殖制限の責任を持つ主体者もあいまいです。
 飼い主のいないねこが迷惑な存在にならないように、せめて手術をしてこれ以上の繁殖をなくしたいと思う人の、地域環境の保全活動を対象にした活動支援の助成なのでしょうか?
 ねこの侵害から地域の人々を守るために、ねこの生態や繁殖を支配しようとする環境保護活動の助成なのでしょうか?
 長い年月に渡り、繁殖制限や適正飼養などの法令の適切な執行がおろそかだったので、野良ねこを生み出し続けてしまった「行政不作為」の始末を、ねこを思い手をのべる人々と共に、役所も行なおうとしているのでしょうか?

 もしそのような地域社会活動が助成の対象なのでしたら少しの疑問がふくらみます。ナゼ?繁殖制限手術の費用だけに限る助成なのでしょうか?
 地域環境の保全や環境保護を行う人々の、活動助成金ではナゼいけないのでしょうか?ねこを捕まえて通院させる活動には、手術代金のほかに用具代も行動費もそのほかにも目に見えるさまざまな費用がかかっています。
 ねこの手術も事業のひとつとして行う開業獣医師さんにだけ、定価の減額分を税金から直接補填するという助成の仕組みも、深く考え込むと何か奇妙です。
 ナゼ?「飼い主のいないねこの繁殖制限手術を含む対策活動」への助成にはならないのでしょうか?

 そのような関係について、役所と動物病院と飼い主のいないねこに目を向ける市民の思惑の行き違いが火花を散らしています。
 世田谷区が、飼い主のいないねこの不妊去勢手術助成の協定を獣医師会世田谷支部と結び、手術済みの識別をマイクロチップにしました。
 同支部は、ねこのいる地域の保全を目指す住民の行っていた、マイクロチップを除き、手術済みのねこを見て分るそのほかの目印の措置を断ります。
 役所は、同支部に加盟しない病院と助成金支払い先の協定を結びません。
 同加盟病院の中で疑問を持つ医師や非加盟の医師、一般の区民やねこに目を向ける人々お互いのいいぶんがゆき交っています。

 役所はどうしていいのか右往左往するうちに、人事の移動時期ももうすぐです。昭和25年に狂犬病予防法が出来てから、獣医師会と役所は長い間のじっこんのおつき合いです。役所の混乱ぶりをうかがえますが、時代は昔と変わります。役所には毅然とした姿が相応しい。
 東京世田谷区は、動物愛護の先進的な行政として注目されています。おかしな事態の全国への増殖も危惧されます。遺棄違反の書類送検保健所にも劣らない、「笑える事態」に世田谷区がハマッテいます。皆さまの力で救い上げてください。

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 アニマルウエルフェア連絡会宛にまぐまぐさんから最近発行されていないメールマガジンの件でお叱りをいただいてしまいました。
 近況報告かたがた、AWN連絡会に寄せられた方からのご意見を少し編集して載せます。
 AWN連絡会の近況はいつもと同じで、不適切と思われる行政指導などについて、それぞれの事実確認を行いながら行政措置の改善などを求める日々が続いています。

野┃良┃ね┃こ┃問┃題┃
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 猫で困る人にも猫を思う人にも両方にあてはまる方法の一つが地域猫対策といわれますので、その理由と地域猫効果の情報の一部をかいつまんでみました。
 野良猫相手に何の対策もとれないとき、いたずらやゴミあらしが続きました。猫はスズメと同じように、人の暮らすところにある動植物を餌にして生き続けた家ネコ種の子孫ですから、ペットフードがなくても生き抜く力を出し自然淘汰もおこらなかったので、ねずみとおなじように人の暮らしの中で生き続けます。

 平成15年の神戸居酒屋裁判では、食べたら排せつする餌と糞の因果関係を判断していますが、野良猫の飼い主や持ち主とされる所有占有の権利義務の判断を避けています。だれかが野良猫の持ち主権利の欲しいときを除きますが、餌を出すおこないを判断してだれかに野良猫の所有権を与える権限は役所にもなかったので、飼い主のいない野良猫が棲みます。
 それでは役所のいう通り、猫で困る人の苦情のやりばがありません。猫を可哀想と思う人からも同じように猫がいて困る苦情をいわれます。飼い主のいないたくさんの猫の新しい飼い主さん探しを望まれることもありますが、全部の猫には不可能です。猫はテリトリーを決める習性を持ちます。テリトリーの地域の人々が猫の生態や習性をまるごと支配して苦情の受け皿になってしまおうではありませんか!!と、両方ともに歩みよった方法が地域猫対策と理解されています。

 餌を置く人と餌を置くなら飼い主だというお隣り近所の争いごとをなくすのも地域猫対策の目的ですから、猫好きだけの対策とも違います。だれかがきつく餌やり禁止をいいふくめても出される餌のなくならない歴史が、地域猫対策の必要性を物語ります。地域猫対策では餌の置きっぱなしをしない指導もできますから、よそから集まる猫を防ぎます。不妊去勢手術で生態の繰り返しを支配しますので強い繁殖力もなくなります。
 餌を置くだけのみなし飼い主さん個人に野良猫の責任を負わせられるときには地域ぐるみの対策もいらなくなりますが、苦情解決対策のおろそかだった神戸裁判では、猫で困る人にも猫を思う人にもがまんの限界(=受忍限度)を超える苦情が続きご近所同士の争いになりました。
 餌を置く人を飼い主というのは簡単ですが、持ち主権利のいらない相手を対象に、権利を与えるから義務を果たせといえる道理もありません。地域ぐるみで野良猫の生態の支配や管理はできますが、地域が猫を保護するのでもありませんから所有の権利義務の関係もうまれません。
 地域ぐるみの対策ではペットの猫の飼い主さんにもきちんとした飼い方を指導できますし、ご近所の目が光っているので捨て猫犯罪も防げます。猫に詳しい猫好きの人も地域で一緒に進んで対策にあたりますので、鳴き声や侵入やいたずら防止などの具体的な解決方法を行えます。=====

 以上はAWN連絡会に届いた地域猫推進のご意見のひとつです。

※地域猫対策=人の環境で生きる生態の猫は自然消滅しませんし駆除もできません。猫が増えると困る猫嫌いも猫好きも、猫の生態を地域ぐるみで支配するための繁殖制限手術を行い、捨て猫違反や野良猫を生み出す飼い主さん指導などの対策を行政と一緒に行います。

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