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 Q&A コーナー アニマルウエルフェア連絡会


※お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。2012.h24.6.6up〜※この頁の内容は、随時不定期に更新されることがあります。
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【法律を作る、政治家の皆さま・・・】

更新記録 (1)h24.1.19up (2)同.1.24.続き1up (3)同.1.25.続き2up (4)同.1.26.続き3up (5)同.2.17.続き4up (6)同.6.6.続き5up
(7)同.8.22.続き6up (8)同.8.29.続き7up 以下省略

環境省>報道発表資料> 平成24年11月13日
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案等の概要について、平成24年11月13日(火)から平成24年12月12日(水)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。


平成24年12月10日 更新 (ご参考として・・・)
動物の愛護及び管理に関する法律一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見
環境省資料の丸数字は《》に変えました。

意見(1)- - - - - - - - - - - - - - -
| 犬猫等販売業者関係
(2)犬猫等健康安全計画の記載事項(改正法第10 条第3 項関係)
《2》 販売の用に供することが困難となった犬猫の取扱い
下記に【】内を追加
※具体的には、販売の用に供することが困難となった場合の【終生飼養の具体的な施設環境と飼養方法及び、万が一の、やむを得ない事態による所有権の放棄に伴う】譲渡先・飼養先や他の販売業者・愛護団体等との連携の記載を求める。
[理由]販売業者といえども法による終生飼養の責務は免れないことから、事業者は予め終生飼養の施設設備をそなえなければいけません。譲渡や飼養先の求めが先行しては法の目的を果たせません。

意見(2)- - - - - - - - - - - - - - -
(3 )犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために適切なものとして環境省令で定める基準(改正法第12条本文関係)
下記【】内を追加
【《4》販売の用に供することが困難になった犬猫の取扱いが終生飼養確保を図るため適切であることを確実にする目的から、販売の用に供する犬猫には予め繁殖制限手術の措置を行うこと。】
[理由]法改正により、犬猫以外の繁殖制限も明確になり、繁殖制限手術後の販売は法令遵守の措置です。

意見(3)- - - - - - - - - - - - - - -
(5 )都道府県知事への定期報告(改正法第22条の6第2項)
下記【】内に変更追加
《1》報告回数は1年に1回と【し、市区町村などへは月毎の数字を、各月始めに報告する。】
[理由]現実には、当該法の執行が都道府県の事務能力を超えているため、事業者が立地する市区町村等があたることに合理性を思います。

意見(4)- - - - - - - - - - - - - - -
|| 販売に際しての情報提供の方法
(2)対面販売の例外(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合)対面販売の例外は設けない。ただし、今後十分に例外を設けるに十分に合理的な事態が判明した場合には、改めて例外規定を設けることを検討する。
下記【】内を削除
【ただし、今後十分に例外を設けるに十分に合理的な事態が判明した場合には、改めて例外規定を設けることを検討する。】
[理由]規制の強化が求められるなかで、緩和は要りません。

意見(5)- - - - - - - - - - - - - - -
||| 第二種動物取扱業関係
《4》適用除外:国又は地方公共団体が関係法に基づく業務として必要な動物の取扱いを行う場合は届出制度の適用を除外する。
<例>
下記【】内を追加
【法第三十八条三を行うために施設を持つ者、及び非営利で、動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をするための施設を持ち、あるいは用意する者。】
[理由]動物の養育や保護、一時預かりなどの現実を精査する場合に、当該法で適用除外なく執行することが極めて困難なことは明らかです。学術的、専門的で確実な市場調査や実社会の現場事情に基づかない法を国民は求めません。よって、上記の適用除外を必要とする意見です。

意見(6)- - - - - - - - - - - - - - -
(3)第二種動物取扱業者遵守基準(改正法第24 条の4により読み替える第21条)
7)細目事項(動物の管理)
《22》貸出業者及び展示業者にあっては、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避け、飼養施設の構造及び規模、飼養保管に従事する者の数等を踏まえて、その繁殖の回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。
下記【】内に変更
【《22》譲渡、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者は、動物の繁殖を制限するための措置を講じること。】
[理由]繁殖制限・終生飼養・適正飼養は立法の精神と考えられ、繁殖の容認に、合理的な根拠がみられません。
意見(7)- - - - - - - - - - - - - - -
V 虐待を受けるおそれのある事態について(改正法第25 条第3項)
 虐待を受けるおそれのある事態について(改正法第25 条第3項)多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれのある事態として以下の事態を規定する。
下記【】内を追加
【《6》動物の適正な終生飼養を目的としない譲り受けが、反復継続している事態。】
[理由]譲り受けた者が不適切に飼養し、殺傷にいたるなどの事故が頻繁です。

意見(8)及び(9)- - - - - - - - - -
V| 犬猫の引取りを拒否できる場合について(改正法第35条第1項但し書き)
 第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として以下の場合を規定する。
犬猫等販売業者から引取りを求められた場合(法定事項)
下記【】内を削除
【《1》 繰り返し引取りを求められた場合】
[理由]事業者の社会的責任などからしても、引き取りはできないことが合理的です。
意見(9)- - - - - - - - - - - - - - -
下記【】内を削除
【上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と判断される場合にあってはその限りでない。】
[理由]立法の精神から、終生飼養の責務のもとで、犬猫等販売などは、かろうじて成り立つかもしれない事業としか判断できません。従って、生活環境の保全上の支障などの事態は極めて不条理であり、法のもとでの整合性がありません。



改正動物愛護法・衆参両院付帯決議】A4サイズ2つ折り・全22頁(A4プリント11枚)個人用資料としてご利用ください。



平成24年9月5日、官報で法改正が告げられ、環境省のホームページからダウンロードできます。'12.9.30up

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年9月5日法律第79号)
ミラーファイルのダウンロードは|要綱 [PDF 34KB] | 法律 [PDF 88KB] | 新旧対照条文 [PDF 302KB] |

平成二十四年八月二十八日(火曜日) 衆議院環境委員会 付帯決議 (ホームページより抜粋)

 動物の愛護及び管理の推進に関する件(案)

 政府は、動物の愛護及び管理の一層の推進が人と動物の共生する社会の実現に不可欠であることに鑑み、「動物の愛護及び管理に関する法 律の一部を改正する法律」を施行するに当たっては、次の事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。

 一 動物取扱業者による不適正な飼養・保管及び販売が後を絶たない 現状に鑑み、動物取扱業者に対する立入検査を積極的に行い、必要があ れば勧告、改善命令、措置命令及び取消し等の行政処分並びに刑事告発も適切に行うよう、関係地方自治体を指導すること。

 二 第二種動物取扱業の導入に当たっては、不適正飼養が疑われる一 部の動物愛護団体の施設への立入検査等を着実に行う一方で、犬猫の殺処分頭数の減少に寄与している多くの動物愛護団体の活動に影響を及ぼさないよう配慮すること。また、地方自治体の判断で動物愛護団体を届出の対象外とする場合には、団体によって不公平な取扱いとならないよう明確な基準等を基に審査を行い、客観性を十分に担保することを地方自治体に徹底させること。

 三 マイクロチップを装着させるために必要な規制の在り方については、狂犬病予防法における登録率及び予防注射の接種率の向上に一定の効果が想定されることを踏まえ、同法との連携強化を図りつつ、これを早急かつ積極的に検討すること。なお、マイクロチップの規格及びデータベースで混乱を来たさないよう、官民協働により早期の統一化を目指すこと。

 四 動物看護師(仮称)については、本法の改正に伴い業務量が増大することが予想される獣医師の補助者として果たすべき重大な役割及び責任に鑑み、資格要件の基準の策定及び技術向上に向けた環境の整備等を関係府省間で十分な連携を図りながら行うとともに、将来的な国家資格又は免許制度の創設に向けた検討を行うこと。また、動物看護師を含む動物取扱責任者の資格要件についても早急に整理すること。

 五 動物の死体については、我が国の伝統的な動物観や近年における動物愛護の精神の浸透を踏まえて取り扱うよう努めること。また、動物葬祭業に対する法規制の在り方についても、火葬・埋葬施設等の需要の拡大とともに問題事案が増加する中で一部の地方自治体が条例で規制を行っている現状に鑑み、動物の生命尊重を目的の一つに掲げる本法の中に組み入れる選択肢も含めて早急に検討を行い、必要な措置を講ずること。

 六 犬猫の引取り数の減少が殺処分頭数の減少に寄与することに鑑み、引取りの要件を厳格化し、引取りを繰り返し求める者や不妊去勢手術を怠ってみだりに繁殖させた者からの引取りを拒否できるようにするなど、引取り数の更なる減少を目指すこと。また、飼い主の所有権放棄により引き取られた犬猫も譲渡対象とし、インターネットの活用等により譲渡の機会を増やすこと等を通じて、殺処分頭数をゼロに近付けることを目指して最大限尽力するよう、各地方自治体を指導すること。

 七 実験動物の取扱いに係る法制度の検討に際しては、関係者による自主管理の取組及び関係府省による実態把握の取組を踏まえつつ、国際的な規制の動向や科学的知見に関する情報の収集に努めること。また、関係府省との連携を図りつつ、3R(代替法の選択、使用数の削減、苦痛の軽減)の実効性の強化等により、実験動物の福祉の実現に努めること。

 八 飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の合意の下に管理する地域猫対策は、猫に係る苦情件数の低減及び猫の引取り頭数の減少に効果があることに鑑み、官民挙げて一層の推進を図ること。なお、駆除目的に捕獲された飼い主のいない猫の引取りは動物愛護の観点から原則として認められないが、やむを得ず引き取る際には、猫の所有者又は占有者を確認しつつ関係者の意向も踏まえた上で、引取り後に譲渡の機会が得られるよう最大限努めるよう、各地方自治体を指導すること。

 九 動物愛護推進員の多寡が東日本大震災における被災動物への対応に大きな差異をもたらした教訓を踏まえ、現在は未委嘱の地方自治体に対して推進員の早急な委嘱を促すこと。なお、委嘱に際しては、動物愛護管理に係る施策の担い手となり得る獣医系大学又は動物専門学校等の卒業生も積極的に活用することを推奨するとともに、動物愛護推進員が動物取扱業者等による不適正飼養等の事案に積極的に関与できるようにすること。

 十 被災動物への対応については、東日本大震災の経験を踏まえて、動物愛護管理推進計画に加えて地域防災計画にも明記するよう都道府県に働きかけること。また、牛や豚等の産業動物についても、災害時においてもできるだけ生存の機会を与えるよう尽力し、止むを得ない場合を除いては殺処分を行わないよう努めること。

 十一 犬猫等収容施設の拡充、飼い主のいない猫の不妊去勢手術の促進、動物愛護推進員の活動の強化等動物愛護管理に係る諸施策を着実に実施するため、地方自治体に対する財政面での支援を拡充すること。

  右決議する。


平成24年8月29日までに、法の見直し案は衆参両院で可決成立しました。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案概要と、改正案(新)と現行(旧)対照。

平成24年8月/法の見直しの概略が決まったようです。
動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案概要と、改正案(新)と現行(旧)対照。

h24.6.6up  国会の本会議は原則6月21日までです。何度も繰り返しますが我が国には「動物基本法」がありません。従って「動物が命あるもの」をとりあげている法律は「動物愛護法(略称)」だけです。この法律で決められている概ね5年ごとの見直し作業を既に「閣議決定」の方法で終えた主務所管省とは別個に、「議員立法でも法改正を」との考が進み期限がせまっています。
 環境省の所管する「動物基本法」を必要と考える理由は、基本法のないままでは命あるとされる動物の置かれている立場に従って、あてはまる法律も異なってしまうことです。昨日の実験動物が、今日は愛護動物になっているかも知れません。現に被爆被災地では主に鳥獣保護法(略称)で決める「野生動物」ではなく、畜産などからの「放ろう愛護動物」が多数目撃されています。
 「動物基本法」で「動物が命あるもの」と決められていませんから、5月31日の民主党のワーキングチーム内でも過去の歴史と同じように、何度も繰り返している身勝手な結論になりました。「動物が人のために働き、人の役に立つ」勢力分野の族議員が「動物基本法」がないにも関わらず「動物実験の別法」を、『自らの手で…』、といったかどうかは不明ですが…。
 過去から現在迄、動物愛護法のさまざまな立場の動物に係る規制の数々、例えば実験のほか取扱業、展示、産業、家庭(主に愛玩・ペット)などは、それらの実業の社会で受益を得る、又は権益に関係する勢力分野の皆さまの意向で作り込まれてきました。「動物は一義的に命あるものなのだから、動物を人のために働かせ、人の役に立たせることが基本原則ではない。」などの意見が、少なくも取り入れられたのは昭和48年の動物保護法(略称)だけのようです。以後は、改正といいながら「命あるもの」の原則を見失った歴史を続けています。
 「実験」を「削除」しないままでは、ほかの条項も成立しないのでしたら、敢えて今国会に諮らなくてもよいと思うのです。法律に準拠した概ね5年ごとの、主務所管環境省の見直し作業は終わっているのですから、いまさら「妥協」の意味も薄れています。
 先ずは「動物が命あるものである。」とする「例えば・憲法」のような「動物基本法」を決めてからでないと、この先も概ね5年ごとにまったく筋の通らない動物愛護政策が続くことを容易に想像できます。

動物実験の法制度改善を求めるネットワーク]からのアピールメールを次の頁にそのまま転載しました。(2012.6.6)

アピールメール本文は→ 関係者の皆様 動物愛護活動に関わる皆様 動物実験について再度訴えを!(←クリックで次の頁へ)


h24.2.14up  動物愛護法の見直しについて、主務所管の政省令が閣議決定されてからほぼ一月の間に「議員立法」を目指した各政党などで、同法の改正に向けた党派内の委員会などが開かれているようです。
 環境省では、右の名簿の方々が取りまとめた「動物愛護管理のあり方検討報告書」を議員に解説している模様です。(詳しくはこの頁の下段に・・・)
 ひと昔前の環境省には、「ペットは単なる愛玩物ではない、人との共生に配慮される、命ある愛護動物」などと声高に掲げる職員がいました。右の名簿をみるだけですら、現在に至って「動物で恩恵を受ける実業界勢力」に迎合していることの判断は容易です。
 国会議員の中には「一義的に命ある動物」などとの意識を持たず、時代の流行に導かれて「ペット・愛玩動物」だけを議員立法の対象にする方々も見受けられ、今迄と同じように実業界勢力に都合の良い法改正が懸念されます。
 動物愛護法に決められたおおむね5年毎の見直しのその都度、純粋に「動物が命ある」と思い行う者たちの提案は次の言葉で押し消されました。
 「いつまでも、『動物が命ある』ことに固執すると、法改正を成立させませんよ!」と、いわれ続けました。
 動物を実業に利用する取扱業や実験、あるいは畜産や産業界など、それらの分野などについての規制と、動物が命あることを対象にするさまざまな決まりごと、この相反する両面をひとつの動物愛護法で括るには無理のあることを主務所管は熟知している筈です。
 実業界と切り離せない政治家などに迎合することなく、概ね5年ごとの見直し作業を終えたとされる環境省は、なにがなんでも議員立法で法改正が必要なのかどうなのかを、公平で大きな度量をもってご判断ただけないものなのでしょうか?
 動物が命あることと、動物が人の為に働き動物を人の役にたたせることが同じひとつの法律に括られる不条理が続くのでしたら、今回の議員立法の成立についての期待が薄れます。
 実業界に迎合し、見直すその都度改悪をたどるのなら、やみくもに議員立法などしなくてもよいのでは・・・という意見も出はじめています。


h24.1.19up  環境省は平成24年1月17日、「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことを報道リリースしました。
 これは、『動物愛護管理法平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」…に基づき、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてまとめた(案)について、動物愛護管理法施行令等の一部を改正する。』…もののようです。
 また、平成25年6月の施行を目指して、環境大臣が制定する省令も計画されています。この政令と省令により、主務所管による法の見直し作業は終了とされる模様です。

H23.8月終了のパブコメ →|動物取扱業の適正化について(案)
H23.12月終了のパブコメ →|動物愛護管理のあり方について(案)ほか

h24.1.26up  環境省は平成24年1月20日の「報道発表資料」で「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ) 」を発表しました。|右の(お知らせ)の画像は|←クリック


●法律は、使う国民が必要とするときに作られるものらしいです。

●動物の法律を必要と思い、使う国民は誰?・・・
 「動物が命あるものであり、人や自然と共に生きる。」ことを考えて行う人々と思うのです。

●動物の法律は、悪人を懲らしめることが第一番の目的ではないと思います。
 「動物が人の役に立ち、人のために働く」と考える立場から、
  実業の社会には、その目的に差し支える行いを規制するルール作りを求める人々もいますが・・・。

●動物は実験に使われ、毛皮を剥がされ、生きたまま値段を付けられ、玩(もてあそ)ばれ、見せ物にされ、邪魔に思われると殺されます。
 事業などに供される動物と共に糧を得る立場の実業の社会では、人の行為についてのルール作りで秩序がなされるかもしれませんが・・・。

●この国には、動物が命あるなどとする「動物基本法」がありません。
 動物基本法では「動物が人の役に立ち、人のために働く」ことの行為そのものの規制が可能と思われるのです。

●動物で糧を得る実業の社会に、「動物を人の役に立たせ、人のために働かせる」ことを抑止する原則がないときに秩序が失われます。
 ペットは単なる愛玩物ではない、などといわれながらもペットや人の役に立つ動物を対象にする実業界の勢力は驚異的にふくらみ続けます。

●人と動物との極めて適切な関係づくりなどというテーマについて、今まさに「命ある動物と、人も自然も共に生きる」
 ための秩序が失われつつあります。ペットなどという流行語が氾濫してしまいました。

●法律を作るのは誰?・・・
 政治家でしょうか?議員を選べるのは国民でしょうか?
 動物が命あるものであり、人や自然と共に生きることを立法の精神においた法律を、待てばいつかはできるのでしょうか?

●動物愛護○○○○議員連盟など、さまざまですが・・・
 動愛法本法による愛護動物と愛玩動物との区別に思い至らない議員先生たちには古くからたびたび落胆させられたものでした。

●そしてこの度の閣議決定やその後も・・・
 議員先生のお力添えのもとでしょうか?「動物が人の役に立ち、人のために働く」勢力分野の意向をうけた、
 「動物愛護管理のあり方検討報告書」に従った、さまざまな施策や法改正案、政省令などがうち出されることでしょう。

●今まさに、動物が命あるものとする法改正は議員立法に委ねられます。
 政治家の皆さま、この報告書にこだわらずに、動物の命を尊ぶ法律に改めてください。



同.1.24.続きup この法律は前回や前々回(平成11年と17年)の見直しと同様に、平成24年の通常国会で議員立法による改正を行えますが、既に環境省が閣議決定した政令の根拠といわれる「動物愛護管理のあり方検討報告書(平成23年12月)」の内容から、動物が命あるものであると考える多くの人々の望む内容とかけ離れていることを容易に想定できます。環境省の見直し作業の終了により、法改正ができるとしたら議員立法の方法と思われますが、1月20日に衆議院議員会館大会議室で行われ、民間主催で300人超の意見交流会で発声した13人にのぼる議員や議員秘書の考える内容は「動物愛護管理のあり方検討報告書」を超えるものではなかった、と認識されます。その理由を下記に対比しました。


 今年はもう一つの重要な点検見直しが控えています。法律そのものではありませんが、人と動物との毎日の暮らしに密接に関わる事項などについてです。
 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年10月31日環境省告示第140号) 『第4 動物愛護管理基本指針の点検及び見直し』動物の愛護及び管理に関する行政の着実な推進を図るため、毎年度、基本指針の達成状況を点検し、その結果を施策に反映させることとする。なお、点検結果については、その概要を公表するものとする。また、状況の変化に適時的確に対応するため、策定後概ね5年目に当たる平成24年度を目途として、その見直しを行うこととする。(以上は、同基本指針より引用)


同.1.25.続きup このホームページでは、過去の法改正や見直しの事実経過と反省をもとに、これからの法の見直しについて考えます。世間では法が改正されることを前提にさまざまな勢力分野が法の成立に向けて働きかけをし、ほぼ先行きが見えているようです。
 そのような中で「動物が命ある」と思い行うすごく小さな勢力分野の考えが、どの程度の範囲で取り入れられるのかを想定してみます。
 前述の通り、法の見直しを検討する国の審議会では「動物を使う」勢力側の大きな力が「動物が命ある」と思い行う小さな意見を「聞いた」として、法の見直しの内容をとりまとめました。主務所管の環境省はこのとりまとめに従い、既に政省令を決めて法に従った見直しを終わらせました。
 今年の通常国会で、議員立法の方法で法改正の可能性が残っていますが、さまざまな角度から検証したところ国会議員は「動物を使う勢力側の大きな力」の代弁者であり、下記の報告書通りに議決を諮るものと思われます。
 既に決定した報告書ですが、「動物を使う勢力」と「動物が命あると思い行う」を対比をしてみます。議決に関わる政治家の皆さまはどうぞ考えを改め、どのような法律が求められているのかについて、便宜や利害にとらわれないでいただきたいと思うのです。
 既に始まっている通常国会は150日の日程ですから、議員立法に値する有益な議論などに果たして期待できるものなのでしょうか?



右の画像が「動物愛護管理のあり方検討報告書」のコピーで、主にアンダーラインの箇所について対比します。

『必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる』
 これにより、主務所管の環境省は政省令を出し、5年を目途の見直し作業を終わらせたものと思われます。
 従って、法改正が更に必要であれば、通常国会における議員立法が考えられます。


右の(1)環境省は『必ずしも科学的に解明されないと規制できないものではないと考える。』ことにもとづき、『これを規制する必要がある。』との結論から、法律の本文を変えないで行える「省令(所管大臣の命令)」を検討するものと思われます。マスコミ報道によると、深夜営業の規制は来年の6月の施行といわれています。

【世間の噂】法により命ある動物の、主に展示販売を禁止するという意見に対して、実業界の評判に関わる「特定の悪質な事業者に対する自主規制」などの、事業者内部の思い付きでごまかした裏切り。
 売る目的で作為的に動物を見せびらかす事態の禁止が求められ続けています。



環境省は平成24年1月20日の「報道発表資料」で「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布及びそれらに対する意見公募(パブリックコメント)の結果について(お知らせ) 」を発表しました。

『明確な根拠を持たずに情緒的に決めることへの疑念』などという実業界勢力の考えに対して・・・

【世間の噂】「売る目的で作為的に動物を見せびらかす事態」という明確な根拠があるのです。まさに「社会通念」などは、大きな勢力分野の多数決にうってつけの言葉です。


右の(2)
『何らかの規制が必要である。』 『告示やガイドライン等』 『守るべき基準』などの表現から、今年見直すことになっている「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下、基本指針)」に盛り込むか、あるいは議会にかけないで環境省がいつでも決められる「本法によるべき基準」といわれ直接的な罰則等のない、いわゆる「基礎となる標準」程度のものと思われます。


右の(3)『対面説明や現物確認の義務化が必要である。』 『確認ができる制度が必要』 『遵守させるための監視方法についても検討する』


【世間の噂】右の(2)(3)とも、店頭販売維持勢力分野からそのほかに求める自主規制という魂胆がうかがえる同じ穴のムジナ係争。
 動物を売る目的のさまざまな手段そのものを禁止していただきたいなどの声は当初より度外視です。
 選挙で選ばれる政治家はもとより、環境省まで実業界に迎合して、腰が引けているとの声も・・・


右の(4)『動物取扱業の中に含めて』と、決めたことによって「せり市」が正統な市民権を得たと判断されてしまいます。
【世間の噂】「せり市が禁止されても、動物を手に入れるさまざまな方法がある。」などのせり市不要論の声も当初より度外視です。


右の(5)『さらに次の法改正時での規制導入を目指すべきとの意見もあった。』この記述は重く感じます。8週齢の求めなどについて、明確な持論を持つ政治家はいないと思われます。実業界勢力の混乱を避けるためにも、これから概ね5年後まで、棚上げしましょう・・・なのでしょうか?

【世間の噂】ある政治家は意見交流の場で「動愛法以外の動物関連法との関わり」について必要と表明していました。またある犬に精通した有識者は、犬の譲り渡し時期を3ヶ月としていました。
 法律の制定を他の法との整合性などを根拠に考えるとき、狂犬病予防法で罰則もある登録の時期は、生後90日間です。犬の場合にどうしても売るなどの実業が必要なのであれば、生後90日以降という根拠があります。

 動物を「値の付く商品」とする立場からの日齢問題と思われ、本能習性生理生態などの異なる犬もねこも同じに考える事態が、そもそも立法の精神に即したものとは思えないのです。
 例えばねこは数十万頭の単位で殺処分され、その多くが子ねこといわれています。事業者が流通にかけなくても、子ねこは容易に手に入るのが実社会ですから、一度ねこの販売を禁止してみるのはいかがか?とも・・・。



右の(6)『繁殖回数及び繁殖間隔について規制を導入すべきである。』・・・既に主務所管では政省令を出しているので、このテーマは議員立法を諮る議員に対する取り組み易い提言とも考えられます。実業界における有権者に配慮する際に、政治家にも分かりやすい課題と思われます。さらに・・・『事業者による自主規制に任せるべきであるとの意見もある。』・・・と続けることにより、棚上げ審理の余韻も感じられます。



右の(7)『法規制ではなく、ガイドライン等』『一律の数値基準の設定は困難』まさに腰の引けた解説に感じます。
 国の審議会の構成員は、圧倒的に動物実業界からの有識者が占めています。従って多数決による一律の数値基準などは受け入れられる道理がありません。

【世間の噂】動物実験については、実験に関わる有識者が決め、同じように展示などについてはその分野、取扱業然り、且つ医は仁術と異なり、多くの場合には動物で成り立つ獣医師の強い影響力が及びます。
 『あなたたちの真摯な意見は「聞いた」しかるに、ほどほどのところで了解していただかないと、議会にかけられない。』・・・政治家の先生には法改正の時期にその都度何度も繰り返されたものです。
 1月20日、衆議院議員会館大会議室で、満員の意見交流会に顔を見せた、動物愛護に造詣が深いといわれる十数名の先生。その多くは党派内のそれぞれの立ち位置などを先ず解説していました。そしてペットや愛玩動物について述べていたようです。命ある愛護動物との極めて適切な関係づくりなどについては、果たしてどなたかが取り上げていたのか、どうなのか・・・


右の(8)『新たに業種として追加する必要性は無い』・・・その理由を『法の基本原則が、「命あるものである」のだから、死骸は該当しない。』・・・という意見を取り入れた主務所管と、そのような考えで構成される審議会に、法の見直しを委ねなければならない国民を不幸と思うより仕方がない、との声が聞こえます。


 『動物取扱業に含めるのは時期尚早』及び『業種登録等の規制が必要』・・・などについては、既に主務所管から政省令がだされているので、今後の議員立法にもかけられないものと思われます。

 『老犬・老猫ホーム』『業種登録等の規制が必要』 なことから、政令により取扱業とされました。
 しかし『動物の愛護を目的とする団体』『一般的な動物取扱業者とは異なる対応が求められる。』 ことについて、法律本法などに明解な文章の記載はされていないようです。

【世間の噂】ここでも「動物基本法」がないため、不条理で整合性のない法律になります。『動物の愛護を目的とする団体』も『動物取扱業』も、同じ一つの法律で括られています。『動物が命あるものであることにかんがみ』るのでしたら、命ある動物に値を付けるのはお止めなさい?などの思いや行いがある一方で、動物取扱業を認めた上の取り締まりも同じ一つの法律で決められるなどの整合性の無さ・・・。
 動物基本法の下で例えば「動物福祉法」や「愛護動物の管理に関する法律」「動物取扱の適正化に関する法律」などやそのほかがあっても良いのでは・・・。



【世間の噂】法の見直しが実業界主導といわれる例です。例えばペット業界育成目的の各種学校事業に反対の立場があります。相反して、その事業を推進したい実業界の勢力もあります。『教育・公益目的の団体』の業種追加について、『専門学校等の教育目的の飼養動物の取扱いについては、何らかの形で動物愛護管理法の枠組みに入れることを検討する必要がある。』・・・と、審議会はとりまとめました。環境省の政省令では触れていないようですので、このような一般の多くの人々にも分かりやすいアイデアに賛同する政治家が、議員立法に諮るのでしょうか?


 
今回のとりまとめには『動物取扱業の適正化について』の事項が多いのですが、 右の(9)『この部分を活用して欠格事由を更に厳格にすることが可能』『関連法令については動物愛護管理の観点から選定するべきである。』・・・など、現行法令の執行を促しているように感じます。


右の(10)『運用面の工夫』同じく現行法令の執行を促しているように思えるのですが、多くの自治体では都道府県が所管のため、専門職員の不足を耳にします。『獣医師等の専門家に助言』といっても同じ実業界同士ですし、このよなテーマを議員立法に諮れる政治家がいるとも思えないのですが…。


右の(11)【世間の噂】『動物園・水族館と呼ばれる施設全体を対象として、一律に現在の動物取扱業の適用除外を行うのは困難である。』大きな力を持つ審議会構成員仲間のさりげないPRなどという、うがった発声がどこかで起こりそうです・・・。事業者同士の自主規制態勢が整備されている、などのアピールなのでしょうか?一方で相反する立場からの、すべての生き物に人の作為はご無用、などの思いも少なからずあるとの由。


右の(12)【世間の噂】『動物取扱責任者研修の緩和』『その実施方法について工夫が必要との認識が共有された。』 実業界に関わる審議会構成員同士の共通認識と、動物が命あると思い行う国民が求める立法の考えと、その食い違いを感じさせます。


右の(13)
『緩和をすることは適当ではない。』『きめ細やかな説明項目の設定を検討すべきである。』この項目は政省令に盛り込まれる模様です。


右の(14)『許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討)』『現在の登録制は実質的には許可制として位置付けられるものと考えられることから、許可か登録かという名称にかかわらず、実質的な規制の内容について検討を深める必要がある。』
【世間の噂】国家資格のような厳格な免許制度を求める声は完璧に度外視。これも審議会構成員同士の自己弁護か?



右の(3虐待の防止)
『何が虐待に当たるかが法律上不明確である、未然防止のための具体的手段が不十分である等の指摘がされている。』・・・この項目は分かりやすく、一般の同意も得られやすいと考えられることから、政治家による議員立法に諮りやすいと思われます。


右の(1) 『動物愛護管理担当部局と警察間の連携強化等の方法を推進していくべきである。』・・・理屈はその通りですが、現実の現場で多くの警察は執行に消極的です。従って単なる連携強化等を超えて、法の執行官である行政と警察が積極的になれる法改正が必要と思われます。


右の(2) 『虐待の処罰は抑止効果という観点から重要であり、その取締りの強化を図ることが重要である。』『どのような行為が動物虐待に当たるかについて動物虐待罪の構成要件をより明確にする必要がある。』『殺傷(同条第1項)や遺棄(同条第3項)の規定との関係を整理する必要がある。』『動物の酷使』『明確に位置付けられていない行為を例示して明確に規定する』『罰則規定をより具体的にして積極的な摘発を促す』『動物虐待行為の処罰を確実に進めることが必要である。』上の項目と同じで、この項目は分かりやすく、一般の同意も得られやすいと考えられることから、政治家による議員立法に諮りやすいと思われます。


右の(3) 【世間の噂】『一律に禁止することは適切ではない。』『基準の策定』『情報集約や実施内容の透明性を確保する取組が必要である。』・・・動物が人の役に立ち人の為に働く、などを考える実業の社会のとりまとめらしい結論です。このような過程をたどりながら、動物を使う実業の社会がふくらみます。
 そのような現実を感じながら、議員立法で闘犬及び闘牛の禁止を諮れる政治家がいるとはとても思えないのです・・・。動物愛護議員連盟などの役割を極めて強くわきまえていただきたい。


右の4.多頭飼育の適正化
 このとりまとめの中で『意見があった』については、文字通り『意見を聞いた』に過ぎないと思われます。しかし『発動要件を明確化することにより勧告や措置命令を発動しやすくすべきである。』などの解説からは、今年見直しが決められている「基本指針」などに盛り込まれる可能性を感じます。






右の5.自治体等の収容施設 
『指針のような形で示すことにより』・・・想像の域ですが、今年見直しが決められている「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」などで、各都道府県の「動物愛護管理推進計画」などに組み入れることを促すと考えられます。


 法35条の「引き取らなければならない。」の扱いについて、『引き取らないことができるようにすべきであるとの意見があった。』・・・とまとめられているだけですから、所管の政省令などの追加や改正にも期待は持ちにくいと思われます。これから議員立法に諮る政治家が出てくるのかどうなのか?【世間の噂】動物愛護議員連盟などの役割を示す絶好の機会ではと思うのです。この懸案事項は、動物実業界への権益などと、あまり関わりもないので・・・。


右の6.特定動物 ここでも『意見があった』・・・つまり、一応「聞いた」としてまとめられた事案が続きます。【世間の噂】幸いに未曾有の大震災で、特定動物による二次的な被害はなかったようですが、今後も想定の範囲に上がらないものでもないとも噂されます。また、『一律の禁止は困難』ということについての、合理的な理由もありません。ここでも、「動物が人の役に立ち人の為に働く」などの勢力分野に押し切られているように感じます。万が一、特定動物が放ろうするとき、射殺される状況の想定は容易なものですから、その前に飼わないでいただきたい。


右の7.実験動物の取扱い
 『実験動物の管理者等は「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18 年環境省告示第88 号)」に基づき、研究機関等による自主管理を基本として実験等の適正化を図っているところである。』・・・が、しかし『昭和55年総理府告示第6号、実験動物の飼養及び保管に関する基準』が、実験に関わる勢力分野で考えられたことは周知の事実です。実験に使う立場で考える基礎となる標準だとしたら、守られない基準などのできる道理もありません。
 また、我が国に「動物基本法」のないことから、「命あるものであることにかんがみ」とする法律に、愛護動物と一緒に括られています。
 その整合性のとれない不条理は『産業動物と同様にいわゆるペットとは飼養管理方法が異なる』・・・などと苦し紛れの言い訳を誘発しました。ちなみに、動愛法(略称)本法にペットという動物の表記はありません。一義的に「命ある」動物を、今置かれている状態によって区別する法体系の改革が求められています。


右の11頁 ここでも『意見があった。』・・・と続きます。【世間の噂】国の審議会には、動物が一義的に命あるなどと思い行う分野からの構成員もゼロではなく、一応「意見は聞いた」ことにされています。但し、このような小さな勢力分野の考え方にそって「認識が共有された。」などとしてまとめられることは、ほぼ考えにくいようです。



右の8.産業動物の取扱い 
昭和62年の告示で産業動物を「産業用の利用に供するため、飼養し、又は保管しているほ乳類及び鳥類に属する動物をいう。」と定義しています。また、動愛法で取扱業の動物から「畜産農業」が除かれています。ここでいう産業動物とは何を対象にするのか曖昧です。
 『一般国民における動物福祉に関する認知度の向上を推進するための普及啓発が必要である。』・・・その前に、産業動物と定義して「畜産」も対象にするのなら、前述と同じく『我が国に「動物基本法」のないことから、「命あるものであることにかんがみ」とする法律に、愛護動物と一緒に括られています。』この不条理の解決が先決と思われるのです。
【世間の噂】室内で飼っていた愛護動物のミニブタを、知り合いの誰かが明日食べるようだ。という空想を広げると、今日までの愛護動物が明日には産業動物?畜産動物?



●議員の皆さまが主務所管に任せずに、法の精神を受け止めながら、議員立法で法改正を諮ろうとするとき、さまざまな不条理を解決できます。



右の9.罰則の強化 『依然として虐待等が多く見られる
状況であることから、罰則の強化を検討すべきである。』
・・・8頁の『(2)取締りの強化及び罰則規定の見直し』の通り、今後の通常国会の中で、議員立法による法改正があるとすれば、このテーマは諮り易いと思われます。



【世間の噂】IT技術が進み、海外ではGPSなどを組み込んだ犬の首輪が実用化されたそうです。十数年も前から獣医療業界が率先してマイクロチップの販売促進に努めていたようですが、さまざまな技術革新が急速に進む昨今であることに配慮が必要という声も聞かれます。




右の(2)犬猫の不妊去勢の義務化
 『動物愛護管理法による義務付けという手段ではなく、飼い主への普及啓発、繁殖制限に係る説明を販売時に徹底させること、自治体が譲渡する犬や猫への処置等の取組によって推進すべきである。』・・・動愛法(略称)本法の第37条「犬及びねこの繁殖制限」について、主務所管では動物取扱業も含むとする見解です。『動物愛護管理法による義務』が制度化された際に、根拠法を超えないで制定可能な自治体の条例により、「当県又は市区では、すべての犬ねこの繁殖制限を義務とする。」などの規制ができます。【世間の噂】この項目も、動物の実業界勢力に配慮した結果なのでしょうか?



右の(3)飼い主のいない猫の繁殖制限 『一律の規制ではなく、条例や自治体による指導等で地域の実情に合った対策を講ずべきである。』
【世間の噂】ここでは、『地域住民が合意の下に猫を管理する「地域猫活動」』と解説されていますが、『地域住民が主体となってねこの生態循環を支配する地域ねこ対策』などとも解説されています。飼い主のいない、つまり管理者や所有者のいないねこに誰が繁殖制限を行うのかを条例で決めようとするとき、根拠になる法律がありません。
 動愛法(略称)本法の第37条「犬及びねこの繁殖制限」は、犬及びねこの所有者の努めです。


右の(4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養 
『必要に応じて関係機関に助言等を行う必要がある。』『動物取扱業の登録対象であり、その徹底を図るべきである。』・・・これらについても、政省令か今年見直しの「基本指針」などに組み込まれるものと思われます。

右の(5)災害対応 『およそ8割の自治体が地域防災計画等に災害時におけるペットの取扱いについて明記している。』・・・ペットや愛玩動物には所有者か占有者か取扱者が必ずいることになります。この度の大震災で課題になったのは、所有者も占有者も取扱者もいない愛護動物です。法に準拠する解説に「ペット」の表記は留意が必要です。地域防災計画にペットや愛玩動物と決めたため、救済の対象にならなかった所有者などのいない愛護動物が多数いました。
『動物愛護推進計画や地域防災計画上での動物救護や迷子動物対策等を推進するための根拠として動物愛護管理法に基本的な事項を規定すべきである。』・・・この項目も、これからの議員立法に諮りやすいテーマと思われます。


『地域における民間団体等との協力体制を築く仕組みが既に存在するが、災害対応についてもこれらが活用できるような規定を設けるべきである。』・・・政府公認のどうぶつ救援本部と、実際の被災の現場の救援活動などの反省に基づくのでしょうか?次の項目と共に、今後の議員立法の課題になるのか、政省令や基本指針などに組み込むのでしょうか?
右の(6)実施体制への配慮 『財政措置や情報の提供等必要な支援措置の充実についても併せて検討すべきである。』・・・地域行政でこの法律を担当する行政官の多くは、さまざまな勢力分野の板挟みになって、必ずしも適切に執行できるものとも限りません。「動物が命あるものである」とする明確な立法の体系が求められます。


●法律を作る、政治家の皆さま、どうか実業界の勢力におもねることなく、法改正をお考えください。

●この頁の内容は事態の進展などにより、適時更新されることがあります。ご容赦ください。





2012.1.(無断転載はご容赦ください。)

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