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アニマルウエルフェア連絡会 |
h22.01.12up ウエブ上のあるコミュニティへの投稿の一部をリライトしてご紹介します。 このような「ありえない」中野区条例案に【ご意見を提出できる方】は【 中野区に住所、勤務先、通学先のある方、中野区に事業所や事務所のある個人・団体、案件に直接利害関係を有する方】で、【※利害関係を有する方の場合、「利害関係を有する理由」も記入してください。】です。 たばこ路上禁煙条例などと同じで、区内を「通る」「訪問する」「通学、通勤」「ビジネス、観光」などで中野区に立ち入る可能性が有る人(つまりすべての人々)は、区内で動物とかかわりを持つ機会がありますから「利害関係を有」します。 このパブコメの【案件に直接利害関係を有する方】という条件も、本来ならば「ありえない」と思われます。人と動物との適切な関係づくり、などという課題に、利害関係を有しない国民はいないと思います。 |
h22.01.09up 公表された条例案の中のうち、いずれかひとつだけを取り上げた意見でも「パブリック・コメント」です。 必ずしも、条例案の全体についての「パブリック・コメント」だけが求められているものでもありません。 「(仮称)中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例」|パブコメ意見の参考見本(2) h22.01.09up| |条例案に対する意見の参考見本(.pdf版) A4/6頁276k h22.01.09up| |
|中野区ホームページ|→[区民の声]ご意見・ご要望 →|パブリックコメント手続| →|意見募集中のもの|2009年12月21日更新 「(仮称)中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例」に盛り込むべき主な項目と考え方(案) 案の公表期間及びご意見等募集期間 平成21年12月21日(月曜日)から平成22年1月15日(金曜日) |パブコメ意見の参考見本(2) h22.01.09up| |条例案に対する意見の参考見本 暫定html版 h21.12.22up| |条例案に対する意見の参考見本(.pdf版) A4/6頁276k h22.01.09up| |
【h21.11.10up】 疑問の多くは●平成21年10月15日付け委員会資料(下記)や平成21年7月の議会資料の内容のような条例が何故必要なのか?(議会の賛成がなく、区民から反対がある。) ●条例の前段となる法令法規などに準拠した愛護動物対策を中野区では何故行えないのか?(動物愛護法、東京都動物愛護条例・いずれも略称、を根拠の措置要綱やガイドライン実施要領などで、都内の区市町村は「愛護動物対策」を行っている。) ●適切な「愛護動物施策」の執行にあたって、既存の法令法規などに定められていない重要な事項が検討されないのは何故か?(例:動物展示販売の規制、外来生物飼養の規制、繁殖制限の強化、取扱業の許認可制などやそのほか。) |
(h21.11.12up)中野区・ペット等飼養に関する条例の表向きは、動物愛護精神のもとでペットを受け入れる地域社会の構築としています。しかし、本来の目的はカラス被害と野良猫迷惑被害対策で、屋外の給餌は区長の裁量で処罰されます。「ご意見とお願いの署名用紙」中野区が条例のタイトルを変えるなどを行ったため、署名用紙をお使いにならないでください。(h21.12.21) 送付宛先は、区民の声/ファクス03-3228-5644(Tel.03-3389-4445) 生活衛生担当/ファクス03-3382-6667(Tel.03-3382-6662) 。インターネットメールは「区民の声」 |
(h21.11.14up)東京中野区は全国の規範になります。東京荒川区も動物への餌やり不良状態などとして、罰則付き条例で注目されましたが、不適切を指摘されるなどで、執行不能です。中野区でも同じ考えの条例を計画しています。 中野区の条例案は、家庭愛護動物などの造語で、いたずらにペットブームをあおり、動物愛護の気風を後ずさりさせます。中野区は、条例がなくてもできる動物愛護対策を積極的に行っていません。●中野区の条例案では、人に占有されていない動物への餌は処罰対象です。「ご意見とお願いの署名用紙」pdf形式210K・モノクロA4サイズ 中野区が条例のタイトルを変えるなどを行ったため、署名用紙をお使いにならないでください。(h21.12.21) ※以下はアニマルウエルフェア連絡会ブログより・・・中野区の条例計画から、解決しなければならない迷惑被害の事態は理解できます。しかし、条例が法律の範囲を超えているのではないか?刑罰を作る条件として、人のどの行為が予め明確な罪になるのか?などが極めて曖昧なため、区が決めた処罰までのシステムに混乱が広がります。人の行為が誰にでも分かる明確な罪なら、区長がその行為について、指導、勧告、命令のプロセスをたどらなくてもよいのです。 ●区の資料から概ね推測できる処罰までのプロセスは・・・区長が裁量により処罰の対象を決め、区長が指導や勧告を行い、従わない場合に区長が命令し、さらに従わない場合に処罰。(刑事裁判の手続きにより国が罰金を科す。) ●処罰対象の例「自己管理場所以外での餌や容器の放置」「飼い主同等の基準に従わない野良猫への餌やり」「犬の糞の放置」「カラス土鳩が周辺住民の身体財産への侵害をもたらし、平穏静謐な日常生活など周辺環境の悪化を生起する鳴き声の睡眠妨害、糞の汚濁、家屋に付属する物品等の破損、人への威嚇など」 ●ひとつの例をとってみます。餌や容器の放置を禁止する区の考えを充分に理解できます。しかし、処罰するためには、その行為がだれでも分かる明確な罪でなければいけないという条件を満たしているのか?どうか?です。 満たす条件として、餌の分量、容器の種類や大きさ、放置の時間や態様なども予め明確であり、だれが見ても一目で犯罪と判断できなくてはいけないからです。単に餌のようなものを置いただけでは、「だれが見ても刑罰の対象」ではないのです。 餌の置きっぱなし禁止施策を、ペーパー資料やポスター類で啓発して効果をあげている自治体があります。犬の糞取り袋を無料で頻繁に配付する自治体もあります。それぞれの役所の取り組み方次第です。 ●中野区の罰則は、前例の荒川区が実行できなかったと同じように思われます。対象の事態を見た区民と区民のいさかいが頻繁に起こることを、容易に想像できます。いさかい時には警察も呼ばれるでしょうが、区の資料から判断すると、例えば出動した警察が区長に指導を要請するのでしょうか?あるいはその逆で、区長が指導の権限を警察か職員のだれかにゆだねるのでしょうか?中野区にはアニマルポリスがいるのでしょうか? ●結論は・・・、多くの難問疑問をかかえながら万が一制定できたとしても、ほとんど執行の可能性が薄いと思われる罰則付き条例計画よりも、現行法規等に従って適切な普及啓発や指導が行える施策実行措置を、すぐに速やかに行う方法が現実的且つ合理的と思うのです。 |
左の【用語の解説】参照 ●多くの疑問の原因は、中野区が条例の前段となる法律の用語を間違えたことからスタートしています。 ●動物愛護法の(動物の所有者又は占有者の責務等)を決めた第7条に、「動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる」とされ、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 」「展示動物の飼養及び保管に関する基準」「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」「産業動物の飼養及び保管に関する基準 」があります。 ●「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 」の用語の定義で「家庭動物等」を「愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)(※以下割愛)」としているので、中野区でも愛がん動物を英語に変えて「ペット」としたものと思われます。従ってペット等という場合の「等」には、伴侶動物と家庭動物の基準で定義されている生態観察のための学校飼育動物などを含むものであり、中野区条例が対象目的とする動物ではありません。そのためでしょうか?区では「家庭愛護動物」という他に例のない、意味不明の「造語」を使います。 ●動物愛護法の対象の「愛護動物」は、人の占有下にあるなしに関わらず、左の解説4行めの11種の動物と、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」です。従って、左の「家庭愛護動物」の解説は根拠法令を逸脱した間違いであり「独自の造語」のため、区民の混乱を避けられません。 |
【用語の解説】についてそのほかの疑問。 ●造語であり解説のつかない「11種の(家庭愛護動物)以外の動物」を一義的に「野生動物」とする定義は成り立ちません。一方で、カラス、土鳩などを人が愛がん用ペット以外の目的で占有した場合にも法律上は「愛護動物」となり得ますが、区の解説では条例の対象外です。ペットとして飼われていない展示用のフェレットやハムスターなども区条例の対象外になってしまい、条例の前段とされる法律との整合性がとれないなど、意味不明で不可解です。 |
●そのほかの疑問や指摘のかずかず…
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●動物が一義的に「命あるもの」とする観点から、左の「区が努めるべき事項」でも、命ある動物の「動物の愛護」と「ペットの迷惑行為」の分野がそれぞれであることが気になります。 家庭動物との共生を「一生涯の大切な家族」とする気風が高まり、ペットが単なる愛がん動物ではないとする認識もすすみます。 行政の努めが、「ペットブームのサポート」のための「ペットの迷惑行為防止」対策の場合には、ペット実業界への便宜供与を疑われます。 また、ペット動物の流通数に対して絶対数の不足している、「犬の訓練場所」等ではなく、「適正飼養のための公園の条件整備」など、実業界や嗜好にかたよった愛がん動物施策に区が力を注いでいるように感じられています。 ・ ●区が努めるべき事項の(1)〜(4)は、条例を制定しなくても現行法令等を根拠に実行可能です。何故?敢えて条例なのか?疑問がふくらみます。 ・ ●(4)については家庭動物に限らず、展示、産業、実験や取扱業の動物にも、動物愛護法の「犬とねこの繁殖制限」が例外のないものとされています。 区条例で、「すべての分野の犬とねこの繁殖制限」に関する、極めて厳しい規制を行えますが、当条例案にはありません。 ・ ●災害時の動物対策については、災害基本法に従った被災動物救済対策の条例の場合と、単なる「緊急災害時被災動物マニュアル」などとは大きく異なります。 ・ ●ペット対象の条例案に被災動物対策を組み入れることで、国の災害対策本部に動物救済が取り入れられるものと勘違いされ、混乱が生じます。 緊急災害時の被災動物対策マニュアルは必要です。しかしあたかも災対本部が動物救済を遂行できるような告知は誤解を生みます。 中野区の計画は「避難所に動物も同行できる」程度の被災時の手引と思われます。この様な場合は条例の必要はありません。また、原則として動物は、国の災対本部のレスキュー隊の救済対象になりません。避難命令地区に取り残された動物のレスキューを、災対本部の隊員が行えません。行う場合には災害基本法を根拠法にする条例計画が必要です。 ・ ●災害時のペットの救護と避難のための条件整備の目的で、区は東京都獣医師会中野支部との災害協定締結を条例に組み込む計画です。都の調べによると区内の獣医はおよそ43名であり、同獣医師会では同支部会員を24名としています。 災害は突然であり、その対策は極めて重要です。また条例は行政執行の根拠法令です。協定している獣医師が事業者組織の会員か非会員かの判断が、突然の災害時に緊急避難的に救済を求める多数の区民に容易にできるとは思われません。 |
●冒頭の区報や区のホームページで「意見交換会」が公開されました。 |
●「区民等が努める事項」でも、やはり条例の目的をペットに特化した弊害が起こっています。 ・ ●【趣旨】について… ペットの飼い主がその他の者に対し、迷惑をかけないことはもちろんですが、区内には111の動物取扱業登録があり、また区内には展示動物や産業動物などの多種類の動物がいるものと思われます。 区民の中には、単にペットの飼い主とそれ以外の人々のほか、動物に関わる多くの人々や、ほとんど関わらない人々がいるかもしれません。 「飼い主でない者は、ペット=愛がん動物に対し愛護の精神で接する」ことは「生類憐みの令」にも似て理想ですが、現実社会に置き換え、すべての区民を対象の公平平等公正さに配慮するとき、極めて困難です。 区の措置としては動物愛護法の目的に準拠して「区民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」ための具体的な対策が必要と思われます。 ・ ●「5 飼い主の遵守事項」(1)〜(4)は、条例がなくても現行法令などに準拠して行える施策措置です。 ・ ●(5)(6)と【趣旨】にいたり、中野区条例制定計画の本来の2つの目的があらわれてきました。 ●カラスと野良猫への餌やり禁止罰則付き条例 ●野良猫への餌やりはペットの飼い主同等の責務を負うので、野良猫の屋内飼育や譲渡に努める。 ※野良猫やカラスへの餌やりを無条件で擁護するものではありません。疑問の多い行政施策に対する検証です。 ●他の前例と同様に役所は「餌やりに対する罰則ではなく、餌やりに起因する迷惑被害への罰則」と解説していますが、説得力が希薄で、結果的に処罰対象は餌やりです。 ・ ●条例が法を超えた「違憲立法」とか「行政民事介入」とかいわれてしまい、折角作っても執行されない理由を下記のそれぞれとする考えもあります。 日本国憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 同第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 31条を、「罪刑法定主義/基本的人権を守るためにも刑罰になる行為は予め明確にどの行為が罪になるか明らかにしなければならない。」とも解説されます。 |
(5)では、飼い主が「周辺の生活環境の保全に係る措置」に違反した場合には、動物愛護法で20万円以下の罰則がありますので、あえて条例はいりません。 この仕組みの準用を間違えて野良猫やカラスの餌やりにも適用していますが、「予め明確にどの行為が罪になるか」不明です。 また、野生動物を対象にする鳥獣保護法(略称)では、人が作為的に動物の生態系に影響を及ぼすことを規制していますので、カラスへの餌やりは愛護動物への餌やりと大きく異なります。 ・ (6)動物愛護法第5条の「基本指針」では、もちろん「家庭愛護動物」などの造語ではなく「所有者のいないねこ」と明確にした上で、「所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。」とし、「講ずべき施策」として「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。」としめくくります。 ・ 「餌やりはある」という認識の中で、動物「愛護」と動物「管理」の両立をはかる目的から東京都は「飼い主のいない猫との共生支援事業」を行い、法律にさきがけて既にガイドブックを作っています。 中野区がこの事業を行う場合に都の資料を利用できるほか、事業の主体となる区民には一定の条件のなかで、繁殖制限手術費用の負担をかけない仕組みも利用できます。(都の獣医資格を持つ職員による手術) 区条例の根拠法や都の施策では「餌やりはある」と認めます。給餌に起因する罰則は、根拠法令に準拠した施策措置の範囲を超えるため、所有者のいない愛護動物に対する恣意的な給餌に供した物の放置が、「明確に罪になる行為」との判断は困難です。 ・ 犬の飼い主の遵守事項は他の当条例案と同様に都条例ほか、狂犬病予防法や動物愛護法を根拠にして執行可能な事項ばかりです。 区内において、法律に罰則もありながら行政執行不作為の事項は、狂犬病予防法による(1)登録申請と(2)狂犬病予防注射の実行及び、(3)登録鑑札と(4)注射済票の未装着です。(1)〜(4)のいづれも違反は罰金20万円以下です。全国平均でも登録の実行率は5割程度といわれ、これらの完璧な実行により犬の飼養や保管の責務の向上をはかれるとされていますが、行政の監視や指導は極めておろそかです。 狂犬病予防法の執行は区の所管ですから、犬の登録100%を徹底し、予防注射の通知時などに区が適切な指導に努めるとき、マナーの向上をはかれます。悪を懲らしめる目的の処罰は、我が国の文化に馴染みません。 |
猫の飼い主の遵守事項について、東京都は既に「屋内飼養」「繁殖制限」「身元の表示」を主要3テーマとしており、区でも追従しています。区条例がなくても行える施策が重複します。 ・ マイクロチップについて・・・ ・飼い主の自己責任としての科学的な固体識別の手段として、今後の開発によるところのGPSや鼻紋撮影登録の研究成果の可能性を否定できないこと。 ・猫には「くぐって通過」するタイプのマイクロチップリーダーが有効とされ、ハンディタイプでは読みとりが容易でないこと。 ・首輪や名札、鑑札などと違い、装着に獣医療費のかかるマイクロチップは飼い主の自由意志によるものであること。 ・猫は、逸走の場合に法律で抑留の定められている犬と違い行政で捕獲できないため、原則として負傷時以外は行政に身元を判断される機会が少ないこと。 ・大多数の猫は犬と違い躾ができないため触れるのが困難で、外観から判断できる身元の表示が有効であること。 以上などの理由から、猫の飼い主の任意を除き、特定の科学的獣医療器具を条例に取り入れて推奨する合理的な根拠がないことから、条例によるマイクロチップ装着の努力義務は便宜供与を疑われます。 ・ 「家庭愛護動物以外の動物についての事項」については、法律用語に「家庭愛護動物」がないことと、罰則行為の対象の動物がカラスを指していることは予め明確です。 人が占有する愛護動物以外の都会のカラスには、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律などに準拠する措置が適切と思われます。 また、カラスの餌になるものが差し出されたとしても「飼養者」と特定する証明は困難です。 仮に、猫とカラスに差し出された餌になるものの質が同等と想定できる場合でも、猫とカラスを対象にする根拠法令が違います。 ペット等飼養に関する条例に、カラス対策の罰則を含むための合理的な整合性がありません。 |
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区は「ペット等飼養に関する条例」の名称を正すと共に、根拠法令に従い「家庭愛護動物」などの造語を止め、「動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画」を実行してください。 ●平成21年9月に当時迄の情報に基づき、アニマルウエルフェア連絡会共同代表などから、当該条例計画について、区長に宛てた「お願いの文書」です。←.pdf形式210K/A4サイズ・モノクロ8頁 |
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●そのほかの関連情報は…
・|荒川区良好な生活環境の確保に関する条例|(餌やり禁止を執行できない条例の参考見本として)
・動物愛護法の基本指針に従った
|所有者のいない動物を対象にした、愛護と管理の両面を目指すガイドライン|を私の行政は作成しませんし、施策としても行いません。
・|山口県岩国市餌やり禁止条例:パブコメ結果|荒川区条例の流用
・|緊急災害時動物救援マニュアル|
・ 過去ログ2007年|杉並区・動物の条例について|2007年
・|世田谷区人と動物との調和のとれた共生に関する条例|もくじ表の(ひ)
過去ログ2002年 |条例制定までの経緯/世田谷区における人と動物との共生に関する考え方|
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