Q&A コーナー
  アニマルウエルフェア連絡会

※お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。2009.h21.11.10up〜※この頁の内容は、随時不定期に更新されます
●関連情報のメールマガジンは(クリック) →|どーぶつネットにゅーす| バックナンバーより






h22.03.23.up ====================================
 
h22年3月23日の中野区議会本会議で「中野区餌やり禁止罰則付き条例」を「否決」
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h22.03.19.up ==================
 
h22年3月15日に開かれた「中野区議会厚生委員会」の傍聴情報より。
 中野区長から提出されていた議案、「中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例」は、
一部議員からの「継続審議」も拒まれて採択され、多数の委員のもと「否決」された模様です。
h22.02.02.up ==================
 
h22年2月2日現在で、同年1月の「中野区議会厚生委員会」の内容は未だ公開されていませんが、
「平成21年12月8日厚生委員会」は、下記に公開されています。
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●委員会資料は・・・
なかの区議会ホームページ|→|委員会資料(それぞれの委員会のページへ)|
→|厚生委員会(今回の条例計画は厚生委員会です。)|

●委員会議事録は・・・
なかの区議会ホームページ|→|会議録検索(厚生員会を「選択」して「検索」)|
→|平成21年12月08日厚生委員会
◆超党派の議員が条例制定に否定的にも関わらず、役所のかたくなな姿勢が続きます。
◆役所は「パブコメ以前の試案の通り、文案をつめて裁決を目指す方針。」との情報です。
◆パブコメのようなクレームが役所に来ないように、素案の内容のままで文章を細工するものと判断されます。


h22.01.12up ウエブ上のあるコミュニティへの投稿の一部をリライトしてご紹介します。
 必ずしもすべての餌やりを適切と主張する意見ではありませんが、カラスや野良猫に5人が餌を出したとき、何番目の人がいつどのくらい、どんな方法で出したら法令違反になるのか?そのようなとき、どの人の行為が罪になるのかがあいまいな法令罰則はありえません。
 この条例がもし成立しても、外に餌を出しただけで「法令違反者」を通告される人と、する人との対立をいちいち区長が仲介するなどもありえません。

 このような「ありえない」中野区条例案に【ご意見を提出できる方】は【 中野区に住所、勤務先、通学先のある方、中野区に事業所や事務所のある個人・団体、案件に直接利害関係を有する方】で、【※利害関係を有する方の場合、「利害関係を有する理由」も記入してください。】です。

 たばこ路上禁煙条例などと同じで、区内を「通る」「訪問する」「通学、通勤」「ビジネス、観光」などで中野区に立ち入る可能性が有る人(つまりすべての人々)は、区内で動物とかかわりを持つ機会がありますから「利害関係を有」します。

 このパブコメの【案件に直接利害関係を有する方】という条件も、本来ならば「ありえない」と思われます。人と動物との適切な関係づくり、などという課題に、利害関係を有しない国民はいないと思います。



h22.01.09up
公表された条例案の中のうち、いずれかひとつだけを取り上げた意見でも「パブリック・コメント」です。
必ずしも、条例案の全体についての「パブリック・コメント」だけが求められているものでもありません。
「(仮称)中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例」パブコメ意見の参考見本(2) h22.01.09up
条例案に対する意見の参考見本(.pdf版)
A4/6頁276k h22.01.09up


「(仮称)中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例」条例案に対する意見の参考見本 暫定html版 h21.12.22up


※この条例計画についての「パブコメ募集」が公開されています。
中野区ホームページ|→[区民の声]ご意見・ご要望 →|パブリックコメント手続
→|意見募集中のもの2009年12月21日更新
「(仮称)中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例」に盛り込むべき主な項目と考え方(案)
案の公表期間及びご意見等募集期間
平成21年12月21日(月曜日)から平成22年1月15日(金曜日)

パブコメ意見の参考見本(2) h22.01.09up|
条例案に対する意見の参考見本 暫定html版 h21.12.22up| 
条例案に対する意見の参考見本(.pdf版) A4/6頁276k h22.01.09up|



h21.12.25up 
【ご注意】(次の《》内は中野区ホームページよりそのまま引用)《ご意見等の提出方法 公表された案に対する具体的な意見(修正を求める場合はその理由も)を提出してください。意見は、公表された案に沿って具体的に述べてください。単に「賛否」のみを記載した意見は、パブリック・コメント手続による意見とみなされませんのでご注意ください。》

【注釈】「公表された案」とは案件番号09-04「(仮称)中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例」に盛り込むべき主な項目と考え方(案)に記載された文章の中で、黒ふちに囲まれた、実際の条例になる文書を示すものと思われます。黒ふちの文書のほかに、区の【考え方】も多数公表されていますが、考え方への賛否などは実際の条例案への意見に反映されない恐れがあります。
 黒ふち内の実際の具体的な条例案の修正や削除などとその理由が望まれるようです。|条例案に対する意見の参考見本 暫定html版 h21.12.22up


●この条例計画が、多くの区民や区議会議員、そのほかの大多数に受け入れらていないおおまかな理由。
(h21.12.25up) 

・違憲立法や民事介入を指摘されながら強硬に成立させ、現在迄もまったく執行のできない荒川区条例と同様に、野良猫とカラスへの数人程度の恣意的な餌やり行為に蓋を被せることも大きな目的といわれています。

・野良猫が愛護動物であることから、必ず所有者などのいるペットつまり愛玩用の家庭動物に特化して条例の骨格を作ってしまい、区内で多数の問題を抱える危険動物、特定動物、外来種動物、使役動物、産業動物、展示動物、実験動物や所有者等のいない愛護動物の他、極めて身近な動物取り扱い業の動物などが条例の対象から外れていることも、この条例案に異論の起こる、かくれて見えにくい大きな理由です。
 その結果所有者のいない愛護動物の「飼養者=飼い主=所有者占有者」を区が決めなくては、条例の目的を果たせなくなったため、行政裁量権を逸脱乱用し、所有者のいないカラス、鳩、猫などの所有の権利を求めない区民に、権利を強制したうえで、その権利を有する者の義務違反に罰則を定めています。このことなどが「行政民事介入」といわれています。
 『条例案の定義 (飼養等)動物を飼い養うこと及び飼い主のいない動物の保護及び世話を行うことをいう。』について区は、所有権の強要のほかに、「区が予め飼い主のいない動物等の保護管理の権利と義務を持っている場合には、権利義務を区民に譲れるでしょうが、その場合には区の責任において区自らが飼い主のいない動物が周辺の環境を損なわないように、適切な管理責任を果たしていなければならなくなってしまう。」などの意見もあります。

・行政の役割は、法令法規の執行や実行です。この計画に関して中野区では、数ある法令法規の中で「条例」だけを問題にし、「条例がないので、役人が執行も実行もできない。」つまり「条例を作ってから、すべての事態を執行する。」ことを、この条例制定の理由にしています。他のすべての地方自治体等では、現行の法令法規に準拠した施策措置要綱などを実行または執行しています。

・野良猫対策では、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいた国からの告示で、『野良猫に対する恣意的な餌やりがあるので、その餌やりの結果の好ましくない事態に留意し、動物の愛護と管理の両立を目指す施策措置を「基本的な指針」』にしています。この指針を根拠に多数の地方自治体等が「餌やり禁止」に変わり「餌やりのあることを前提」にした野良猫対策を行っていますが、中野区では「条例に定めがないので役人が動けない。」と理由付けています。

・所有者等がいる多数の動物の飼養や保管が原因で周辺環境を損なうとして環境環境省令で定める事態には罰金20万円、愛護動物の遺棄には罰金50万円、犬の未登録や、狂犬病予防注射未接種、登録鑑札と注射済票の未装着には前述の4件につき、それぞれ罰金20万円などが法律で決められています。
 区でもそれらの実行や執行が動物愛護の気風の招来に資することを認めながら、長期間に渡り法律に基づいた施策措置をとっていませんし、違反者に対する罰則の適用もありません。
 その理由が「条例にない。」からなのでしょうか?区の条例案は、上記の処罰など法律とまったく同じ内容を解説した、他に比類なき条例計画です。条例というよりも「普及啓発パンフレット」を思わせます。
 役所が法規法令などを施策として行おうとしても、その地域に適した根拠法令もなく、やむを得ず法律を超えない範囲で条例が計画されるそうです。法規法令そのままの内容を並べた条例計画ですが、今迄執行できなかった数々の法規法令が、条例の施行とともに確実に実行できる合理的な理由もありません。例えば、上記の法律違反を、区条例に基づいて確実に告訴告発検挙などをしようとするとき、区が24時間体制をとれるものなのでしょうか?

・条例の根拠となる法律を荒川区条例と同様に間違って理解し、所有者の法令遵守の責務に違反する「所有者のいる動物が周辺環境を損なう事態」を、根拠法令を超えて、所有者のいない動物に係る人の行為もあてはめてしまいました。憲法で条例は法律の範囲で制定できるものと決めています。このことなども「違憲立法」といわれています。

・憲法の罪刑法定主義は、「前もって明らかに罪になることが明確で、且つ法律の手続きにそう場合に、罪を犯した人の財産や身体を拘束して処罰できる。」などと解説されています。
 この条例では、区長が区民間の争いに協議をあっせんし、区長が指導を行い、区長が勧告し、区長が命ずることをしても、区長の命令に違反した者は、3万円〜10万円の罰金に処されます。どのような区民間の争いが「前もって明らかに罪になること」なのか不明瞭です。
 動物の所有権利者の立件立証や、罪刑法定主義に基づかないことなどや、そのほかの不可解な事項などが原因となって、行政民事介入の違憲立法などといわれています。

【結論として…】わざわざ条例がなくても、今ある法規法令を根拠に、役人が住民サービスの基本に立ち返って施策措置を講ずるときに、行えることがらばかりで、行政の法規法令等実行「不作為」の証明とも受け取られます。

 パブリックコメントの意見としては、「項目全文削除」「項目全文を以下に修正」などが多いものと思われます。

 意地悪く評価するとき・・・
 「条例がないので、役人が動けない。」という区側の理由が、「役人は座ったデスクから動きたくない。」と聞こえてきます。

 パブコメ意見の参考例は条例案に対する意見の参考見本 h21.12.22up



以下は09.11.14.までの過去ログです。
【東京中野区・ペット等飼養に関する条例】
中野区ホームページ中野区議会ホームページ委員会資料・厚生委員会
中野区報のページPDF 2009年11月05日号6-7 ページ(658 kb)●←下の区報

「中野区・ペット等飼養に関する条例」について寄せられるさまざまな疑問の数々…(09.11.10.up)
※平成21年11月20日、同22日の意見交換会が公表されました。

【h21.11.10up】 疑問の多くは●平成21年10月15日付け委員会資料(下記)や平成21年7月の議会資料の内容のような条例が何故必要なのか?(議会の賛成がなく、区民から反対がある。)
●条例の前段となる法令法規などに準拠した愛護動物対策を中野区では何故行えないのか?(動物愛護法、東京都動物愛護条例・いずれも略称、を根拠の措置要綱やガイドライン実施要領などで、都内の区市町村は「愛護動物対策」を行っている。)
●適切な「愛護動物施策」の執行にあたって、既存の法令法規などに定められていない重要な事項が検討されないのは何故か?(例:動物展示販売の規制、外来生物飼養の規制、繁殖制限の強化、取扱業の許認可制などやそのほか。)

(h21.11.12up)中野区・ペット等飼養に関する条例の表向きは、動物愛護精神のもとでペットを受け入れる地域社会の構築としています。しかし、本来の目的はカラス被害と野良猫迷惑被害対策で、屋外の給餌は区長の裁量で処罰されます。「ご意見とお願いの署名用紙中野区が条例のタイトルを変えるなどを行ったため、署名用紙をお使いにならないでください。(h21.12.21) 送付宛先は、区民の声/ファクス03-3228-5644(Tel.03-3389-4445) 生活衛生担当/ファクス03-3382-6667(Tel.03-3382-6662) 。インターネットメールは「区民の声

(h21.11.14up)東京中野区は全国の規範になります。東京荒川区も動物への餌やり不良状態などとして、罰則付き条例で注目されましたが、不適切を指摘されるなどで、執行不能です。中野区でも同じ考えの条例を計画しています。
 中野区の条例案は、家庭愛護動物などの造語で、いたずらにペットブームをあおり、動物愛護の気風を後ずさりさせます。中野区は、条例がなくてもできる動物愛護対策を積極的に行っていません。●中野区の条例案では、人に占有されていない動物への餌は処罰対象です。「ご意見とお願いの署名用紙」pdf形式210K・モノクロA4サイズ 中野区が条例のタイトルを変えるなどを行ったため、署名用紙をお使いにならないでください。(h21.12.21)

※以下はアニマルウエルフェア連絡会ブログより・・・中野区の条例計画から、解決しなければならない迷惑被害の事態は理解できます。しかし、条例が法律の範囲を超えているのではないか?刑罰を作る条件として、人のどの行為が予め明確な罪になるのか?などが極めて曖昧なため、区が決めた処罰までのシステムに混乱が広がります。人の行為が誰にでも分かる明確な罪なら、区長がその行為について、指導、勧告、命令のプロセスをたどらなくてもよいのです。

●区の資料から概ね推測できる処罰までのプロセスは・・・区長が裁量により処罰の対象を決め、区長が指導や勧告を行い、従わない場合に区長が命令し、さらに従わない場合に処罰。(刑事裁判の手続きにより国が罰金を科す。)

●処罰対象の例「自己管理場所以外での餌や容器の放置」「飼い主同等の基準に従わない野良猫への餌やり」「犬の糞の放置」「カラス土鳩が周辺住民の身体財産への侵害をもたらし、平穏静謐な日常生活など周辺環境の悪化を生起する鳴き声の睡眠妨害、糞の汚濁、家屋に付属する物品等の破損、人への威嚇など」

●ひとつの例をとってみます。餌や容器の放置を禁止する区の考えを充分に理解できます。しかし、処罰するためには、その行為がだれでも分かる明確な罪でなければいけないという条件を満たしているのか?どうか?です。
 満たす条件として、餌の分量、容器の種類や大きさ、放置の時間や態様なども予め明確であり、だれが見ても一目で犯罪と判断できなくてはいけないからです。単に餌のようなものを置いただけでは、「だれが見ても刑罰の対象」ではないのです。
 餌の置きっぱなし禁止施策を、ペーパー資料やポスター類で啓発して効果をあげている自治体があります。犬の糞取り袋を無料で頻繁に配付する自治体もあります。それぞれの役所の取り組み方次第です。

●中野区の罰則は、前例の荒川区が実行できなかったと同じように思われます。対象の事態を見た区民と区民のいさかいが頻繁に起こることを、容易に想像できます。いさかい時には警察も呼ばれるでしょうが、区の資料から判断すると、例えば出動した警察が区長に指導を要請するのでしょうか?あるいはその逆で、区長が指導の権限を警察か職員のだれかにゆだねるのでしょうか?中野区にはアニマルポリスがいるのでしょうか?

●結論は・・・、多くの難問疑問をかかえながら万が一制定できたとしても、ほとんど執行の可能性が薄いと思われる罰則付き条例計画よりも、現行法規等に従って適切な普及啓発や指導が行える施策実行措置を、すぐに速やかに行う方法が現実的且つ合理的と思うのです。


●10月15日付け中野区議会厚生委員会資料【左の欄】に従って、疑問をたどります。【右の欄】
左の【用語の解説】参照
●多くの疑問の原因は、中野区が条例の前段となる法律の用語を間違えたことからスタートしています。

●動物愛護法の(動物の所有者又は占有者の責務等)を決めた第7条に、「動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる」とされ、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 」「展示動物の飼養及び保管に関する基準」「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」「産業動物の飼養及び保管に関する基準 」があります。

●「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 」の用語の定義で「家庭動物等」を「愛がん動物又は伴侶動物(コンパニオンアニマル)(※以下割愛)」としているので、中野区でも愛がん動物を英語に変えて「ペット」としたものと思われます。従ってペット等という場合の「等」には、伴侶動物と家庭動物の基準で定義されている生態観察のための学校飼育動物などを含むものであり、中野区条例が対象目的とする動物ではありません。そのためでしょうか?区では「家庭愛護動物」という他に例のない、意味不明の「造語」を使います。

●動物愛護法の対象の「愛護動物」は、人の占有下にあるなしに関わらず、左の解説4行めの11種の動物と、「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」です。従って、左の「家庭愛護動物」の解説は根拠法令を逸脱した間違いであり「独自の造語」のため、区民の混乱を避けられません。

【用語の解説】についてそのほかの疑問。
●ペット等の「等」に飼い主のいない猫やカラスその他の動物を含む見解の条例は、法律の家庭動物等の「等」にも含まれていないことからも、法律を超えた間違いです。※辞書によると「ペット」の意味は愛玩動物のほかに、「かわいがっている年下の者。お気に入り。(の人・物)」。

●造語であり解説のつかない「11種の(家庭愛護動物)以外の動物」を一義的に「野生動物」とする定義は成り立ちません。一方で、カラス、土鳩などを人が愛がん用ペット以外の目的で占有した場合にも法律上は「愛護動物」となり得ますが、区の解説では条例の対象外です。ペットとして飼われていない展示用のフェレットやハムスターなども区条例の対象外になってしまい、条例の前段とされる法律との整合性がとれないなど、意味不明で不可解です。

●飼い主のいない動物に給餌する者を飼い主等とする場合は、給餌する者が飼い主のいない動物を対象に、自ら飼い主と申し出る場合を除き、飼い主等と決める中野区側が「(給餌する者を)所有や占有の権利と義務を有する者」であることを証明しなくては成立しません。給餌と所有者の因果関係の立証義務が中野区に生じるため、行政民事不介入の原則を侵しており、この定義は無効です。また、原則として飼い主のいない動物の「所有権」を誰かに与える権限が中野区にありませんので、所有権を求めない給餌者に対する飼い主権利の付与もできません。※詳しい解説は→|環境省のパンフレットと自治体条例の問題点|へ…

●区は迷惑行為の解説に、動物愛護法第3節「周辺の生活環境の保全に係る措置」をじゅん用しています。この措置は単に愛護動物の飼い主に限らず動物取扱業・展示・産業・実験等の動物の飼養又は保管に起因した事態を生じさせている、多数の動物を占有や所有する者を対象にします。
 中野区が目的とする、「給餌→飼い主→迷惑行為の立件」とは事態発生の条件が著しく異なるため、周辺環境の保全措置に係る法律施行規則12条は参考になりませんし、無意味です。この解説は裁量権か判断の逸脱によるじゅん用の間違いと思われます。


●そのほかの疑問や指摘のかずかず…

 法令の執行者である中野区の「ペット」に特化した「愛がん動物飼養条例」は、動物に係る実業界やペット動物嗜好への便宜を促し、動物と関わりの薄い区民や、動物が命あるものとして、極めて適切な人と動物と環境との関係を望む区民との公平な公益性を保てません。(冒頭【用語の解説】への疑問、参照)
 区条例制定の目的は、「区がペットとの共生を考える懇談会」を設置し、その答申内容に基づいたものとされます。

 動物愛護法の基本原則は、「動物が(単なるペットではなく)命あるものであることにかんがみ、(割愛)人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」などです。
 同じく目的は「(割愛)動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。」です。|環境省・動物愛護管理法
 人と命ある動物との適切な関係づくりや環境づくりを果たすには、単にペット動物に限らず、多岐に及ぶ広い分野の動物と、それらの動物を取り扱い又は飼養保管する人々全般を対象にします。

 懇談会答申に基づく区の基本的な対策は「今後もペット動物の増加が見込まれるので、ペット飼育環境を整備する。」ことが基軸になり、すべての区民に対する公平平等公正を保てません。
 家庭動物等増加の原因に対する対策は、動物取扱業やそのほかの分野の愛護動物を含みながら計画されます。当条例計画には、外来生物などを含む、家庭動物以外から増えるペット動物の根本的な抑止対策がありません。
 前段となる動物愛護法の立法の精神とかけはなれるため、結果的に区は、長期間に及ぶ現行法令などの執行不作為に陥った中で、苦情やトラブルを増加させています。
 顕著な事例では昭和48年からある動物保護法(現・愛護法第37条)の法律本法に決められていた「犬及びねこの繁殖制限」の執行施策措置不作為が、野良ねこ(飼い主のいない猫)生息の原因といわれます。

 条例がなくても現行法令などに準拠して可能な施策措置にも関わらず、行わなかった結果が不適切な事態を起こす時、行政実行不作為といわれます。
 逆に法律にないことを行ったときには、法を超えた措置などとして憲法違反を問われる場合もあります。この条例計画には、法律に準拠すれば既に実行できていた事項や、法律の範囲を超えた箇所が多数あります。

 
左の資料3(1)〜(4)の事項は、現行法令等で執行できます。(5)は法規等じゅん用の間違いから、法律の範囲を超える恐れがあります。

 



●動物愛護法で動物取扱業が登録制に改正される前は、規制の緩い届出制でした。
 法律にさきがけて東京都動物愛護条例では「登録制」にしていました。

●中野区内の動物取扱業登録件数は平成20年度で111件といわれます。
 動物愛護法第8条「動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。」

●動物取扱業の知識などに考慮した許認可や免許制を区条例で制定し、動物の陳列を規制するなど、法律を先取りすることも可能です。
 悪いマナーを懲らしめるルールの条例よりも、実業界などが率先して人と動物との適切な関係づくりの浸透に携れる条例を、法律に準拠して制定できます。

●人々がペット動物を手に入れる機会の多さと、適正な飼養又は保管の方法について知識を得る機会の少なさのバランスが不揃いです。
 犬の躾訓練設備の少なさや、飼い主のいない猫問題はその分かりやすい一例です。猫の適性飼養や繁殖制限、遺棄犯罪防止などが現行法令に準拠して、有効に実行されていた場合に、飼い主のいない猫問題もなかったと思われます。
 近代ではミックスの野良猫が多数ですが、ミックス猫発生の原因となる動物取扱業への区からの監視や指導体勢は、取扱業が都の所管という理由から不備です。これらの不備は、条例で取扱業を区の所管とすることで解決できます。

●当条例計画の目的は、ペット等動物の飼育環境の整備に関するルールづくりと、違反者の処罰です。ペット動物の前段に位置付けられる家庭動物には必ず所有者や占有者の「飼い主」がいます。
 当条例案の第二の大きな間違いは「飼い主のいない猫」にもペット同様の「飼い主等」がいなくては、条例の目的を果たせなくなることです。このため、給餌者を飼い主等と仮想し、一定の条件付きながら罰則を定めるなど、正当で合理的な根拠を持ちません。
 飼い主がいてもいなくても猫は動物愛護法の愛護動物であり、法律では「所有者のいないねこ」に対する「恣意的な餌やり」を認めた上で、適正管理等の検討を「講ずべき施策」としています。この条例が前段にある法律を超えたとすれば、違憲立法といわれてしまいます。

●動物が一義的に「命あるもの」とする観点から、左の「区が努めるべき事項」でも、命ある動物の「動物の愛護」と「ペットの迷惑行為」の分野がそれぞれであることが気になります。
 家庭動物との共生を「一生涯の大切な家族」とする気風が高まり、ペットが単なる愛がん動物ではないとする認識もすすみます。
 行政の努めが、「ペットブームのサポート」のための「ペットの迷惑行為防止」対策の場合には、ペット実業界への便宜供与を疑われます。
 また、ペット動物の流通数に対して絶対数の不足している、「犬の訓練場所」等ではなく、「適正飼養のための公園の条件整備」など、実業界や嗜好にかたよった愛がん動物施策に区が力を注いでいるように感じられています。

●区が努めるべき事項の(1)〜(4)は、条例を制定しなくても現行法令等を根拠に実行可能です。何故?敢えて条例なのか?疑問がふくらみます。

●(4)については家庭動物に限らず、展示、産業、実験や取扱業の動物にも、動物愛護法の「犬とねこの繁殖制限」が例外のないものとされています。
 区条例で、「すべての分野の犬とねこの繁殖制限」に関する、極めて厳しい規制を行えますが、当条例案にはありません。

●災害時の動物対策については、災害基本法に従った被災動物救済対策の条例の場合と、単なる「緊急災害時被災動物マニュアル」などとは大きく異なります。

●ペット対象の条例案に被災動物対策を組み入れることで、国の災害対策本部に動物救済が取り入れられるものと勘違いされ、混乱が生じます。
 緊急災害時の被災動物対策マニュアルは必要です。しかしあたかも災対本部が動物救済を遂行できるような告知は誤解を生みます。
 中野区の計画は「避難所に動物も同行できる」程度の被災時の手引と思われます。この様な場合は条例の必要はありません。また、原則として動物は、国の災対本部のレスキュー隊の救済対象になりません。避難命令地区に取り残された動物のレスキューを、災対本部の隊員が行えません。行う場合には災害基本法を根拠法にする条例計画が必要です。

●災害時のペットの救護と避難のための条件整備の目的で、区は東京都獣医師会中野支部との災害協定締結を条例に組み込む計画です。都の調べによると区内の獣医はおよそ43名であり、同獣医師会では同支部会員を24名としています。
 災害は突然であり、その対策は極めて重要です。また条例は行政執行の根拠法令です。協定している獣医師が事業者組織の会員か非会員かの判断が、突然の災害時に緊急避難的に救済を求める多数の区民に容易にできるとは思われません。

●冒頭の区報や区のホームページで「意見交換会」が公開されました。

●区では「ペット飼養条例」の制定に向けた準備を着々とすすめています。

●「懇談会の意向をうけた」→「議会委員会に何度も諮った」→「区民の意見を聴いた」→「修正案を議会に諮った」
→11月20、22日は区民との意見交換も行う(予定)→パブコメも計画している(予定)→最後の議会厚生委員会に諮る(ここで棚上げ審理=否決にならないときは)→本会議・定例会に諮る(ここでの否決は「区長不信任」とみなされるため、通常の場合は可決の見通しが高い。

●「区民等が努める事項」でも、やはり条例の目的をペットに特化した弊害が起こっています。

●【趣旨】について…
 ペットの飼い主がその他の者に対し、迷惑をかけないことはもちろんですが、区内には111の動物取扱業登録があり、また区内には展示動物や産業動物などの多種類の動物がいるものと思われます。
 区民の中には、単にペットの飼い主とそれ以外の人々のほか、動物に関わる多くの人々や、ほとんど関わらない人々がいるかもしれません。
 「飼い主でない者は、ペット=愛がん動物に対し愛護の精神で接する」ことは「生類憐みの令」にも似て理想ですが、現実社会に置き換え、すべての区民を対象の公平平等公正さに配慮するとき、極めて困難です。
 区の措置としては動物愛護法の目的に準拠して「区民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」ための具体的な対策が必要と思われます。

●「5 飼い主の遵守事項」(1)〜(4)は、条例がなくても現行法令などに準拠して行える施策措置です。

●(5)(6)と【趣旨】にいたり、中野区条例制定計画の本来の2つの目的があらわれてきました。


●カラスと野良猫への餌やり禁止罰則付き条例
●野良猫への餌やりはペットの飼い主同等の責務を負うので、野良猫の屋内飼育や譲渡に努める。


※野良猫やカラスへの餌やりを無条件で擁護するものではありません。疑問の多い行政施策に対する検証です。

他の前例と同様に役所は「餌やりに対する罰則ではなく、餌やりに起因する迷惑被害への罰則」と解説していますが、説得力が希薄で、結果的に処罰対象は餌やりです。

●条例が法を超えた「違憲立法」とか「行政民事介入」とかいわれてしまい、折角作っても執行されない理由を下記のそれぞれとする考えもあります。
 日本国憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
 同第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
 31条を、「罪刑法定主義/基本的人権を守るためにも刑罰になる行為は予め明確にどの行為が罪になるか明らかにしなければならない。」とも解説されます。


(5)では、飼い主が「周辺の生活環境の保全に係る措置」に違反した場合には、動物愛護法で20万円以下の罰則がありますので、あえて条例はいりません。
 この仕組みの準用を間違えて野良猫やカラスの餌やりにも適用していますが、「予め明確にどの行為が罪になるか」不明です。
 また、野生動物を対象にする鳥獣保護法(略称)では、人が作為的に動物の生態系に影響を及ぼすことを規制していますので、カラスへの餌やりは愛護動物への餌やりと大きく異なります。

(6)動物愛護法第5条の「基本指針」では、もちろん「家庭愛護動物」などの造語ではなく「所有者のいないねこ」と明確にした上で、「所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。」とし、「講ずべき施策」として「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。」としめくくります。

 「餌やりはある」という認識の中で、動物「愛護」と動物「管理」の両立をはかる目的から東京都は「飼い主のいない猫との共生支援事業」を行い、法律にさきがけて既にガイドブックを作っています。
 中野区がこの事業を行う場合に都の資料を利用できるほか、事業の主体となる区民には一定の条件のなかで、繁殖制限手術費用の負担をかけない仕組みも利用できます。(都の獣医資格を持つ職員による手術)
 区条例の根拠法や都の施策では「餌やりはある」と認めます。給餌に起因する罰則は、根拠法令に準拠した施策措置の範囲を超えるため、所有者のいない愛護動物に対する恣意的な給餌に供した物の放置が、「明確に罪になる行為」との判断は困難です。

 
犬の飼い主の遵守事項は他の当条例案と同様に都条例ほか、狂犬病予防法や動物愛護法を根拠にして執行可能な事項ばかりです。
 区内において、法律に罰則もありながら行政執行不作為の事項は、狂犬病予防法による(1)登録申請と(2)狂犬病予防注射の実行及び、(3)登録鑑札と(4)注射済票の未装着です。(1)〜(4)のいづれも違反は罰金20万円以下です。全国平均でも登録の実行率は5割程度といわれ、これらの完璧な実行により犬の飼養や保管の責務の向上をはかれるとされていますが、行政の監視や指導は極めておろそかです。
 狂犬病予防法の執行は区の所管ですから、犬の登録100%を徹底し、予防注射の通知時などに区が適切な指導に努めるとき、マナーの向上をはかれます。悪を懲らしめる目的の処罰は、我が国の文化に馴染みません。

 猫の飼い主の遵守事項について、東京都は既に「屋内飼養」「繁殖制限」「身元の表示」を主要3テーマとしており、区でも追従しています。区条例がなくても行える施策が重複します。

 マイクロチップについて・・・
・飼い主の自己責任としての科学的な固体識別の手段として、今後の開発によるところのGPSや鼻紋撮影登録の研究成果の可能性を否定できないこと。

・猫には「くぐって通過」するタイプのマイクロチップリーダーが有効とされ、ハンディタイプでは読みとりが容易でないこと。

・首輪や名札、鑑札などと違い、装着に獣医療費のかかるマイクロチップは飼い主の自由意志によるものであること。

・猫は、逸走の場合に法律で抑留の定められている犬と違い行政で捕獲できないため、原則として負傷時以外は行政に身元を判断される機会が少ないこと。

・大多数の猫は犬と違い躾ができないため触れるのが困難で、外観から判断できる身元の表示が有効であること。

 以上などの理由から、猫の飼い主の任意を除き、特定の科学的獣医療器具を条例に取り入れて推奨する合理的な根拠がないことから、条例によるマイクロチップ装着の努力義務は便宜供与を疑われます。

 「家庭愛護動物以外の動物についての事項」については、法律用語に「家庭愛護動物」がないことと、罰則行為の対象の動物がカラスを指していることは予め明確です。
 人が占有する愛護動物以外の都会のカラスには、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律などに準拠する措置が適切と思われます。
 また、カラスの餌になるものが差し出されたとしても「飼養者」と特定する証明は困難です。
 仮に、猫とカラスに差し出された餌になるものの質が同等と想定できる場合でも、猫とカラスを対象にする根拠法令が違います。
 ペット等飼養に関する条例に、カラス対策の罰則を含むための合理的な整合性がありません。


 指導及び勧告、命令、罰則について・・・
 条例案制定にあたって、当初より参考法規の取り違いと思われます。

 罪になる行為は予め明確でなければいけませんが、明確ではない事態を罪にするための工夫が、「区長の裁量による、指導、勧告、命令、処罰」となっているようです。

 この処罰までの仕組みは、動物愛護法第3節「周辺の生活環境の保全に係る措置」を参考にしたものと思われますが、これは多数の動物を占有や所有する者が対象で、この措置に係る処罰までの経緯や法律施行規則12条は参考になりません。

 餌を食べたカラスが草花を荒らす事態の程度を、区長の裁量で勘案して処罰するとしたとき・・・
 予め明確な罪は、・・・野生のカラスが人の財産を侵すまで増える前に、その生息数の増加を抑止する「カラスの生態循環を防ぐなどの支配」の対策を、長期間に渡って怠った区長の施策実行不作為・・・という理論も持ち上がります。

 ペットが増え過ぎて人を侵害するので、その飼育環境を区長が整備するのか、人とペットとの適切な関係を保てる程度まで、ペットの増加を抑止しその生態を人が支配するのか?

 都市社会に生きる人々は、人と命ある動物との適切な関係づくりについて、さまざまな思いをいだきながら、動物を守りかばおうとします。

 区の条例計画では、憲法の定めに従って、どのような行為が罪になるか、誰が見ても一目で分かるようになっていませんし、対象の動物名を具体的に分かるように決めていません。


 動物が命あるものであると思いながら、動物を守りかばおうとする区民の思いや行いもまた、人であることにより憲法で保護されている筈です。


 区は「ペット等飼養に関する条例」の名称を正すと共に、根拠法令に従い「家庭愛護動物」などの造語を止め、「動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画」を実行してください。


●平成21年9月に当時迄の情報に基づき、アニマルウエルフェア連絡会共同代表などから、当該条例計画について、区長に宛てた「お願いの文書」です。←.pdf形式210K/A4サイズ・モノクロ8頁



●そのほかの関連情報は…
・|荒川区良好な生活環境の確保に関する条例|(餌やり禁止を執行できない条例の参考見本として)
・動物愛護法の基本指針に従った
 |所有者のいない動物を対象にした、愛護と管理の両面を目指すガイドライン|を私の行政は作成しませんし、施策としても行いません。
・|山口県岩国市餌やり禁止条例:パブコメ結果|荒川区条例の流用
・|緊急災害時動物救援マニュアル
・ 過去ログ2007年|杉並区・動物の条例について|2007年
・|世田谷区人と動物との調和のとれた共生に関する条例|もくじ表の(ひ)
  過去ログ2002年 |条例制定までの経緯/世田谷区における人と動物との共生に関する考え方



2009.11.(無断転載はご容赦ください。)

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