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● 動物愛護法執行所管の有無・習志野市では ●
専用ブログ↓
|役所と地域猫と人々と企業のCSRなどと→(このブログは廃止されました)


●「動物愛護法の執行所管」について各地から寄せられる疑問に対して・・・ 2010.04.01~.up
 
この頁の内容は事態の推移により随時更新されます。


2010.04.22.up 平成22年4月初旬、「動物愛護管理法の執行所管担当を置いてください。(この頁の下段・サインオンサンプルレター)」以降に、習志野市役所に電話で「動物愛護法の担当」をお願いすると、かんかんがくがくの後の結論はきっぱり「動物愛護法の担当は、ないっ」。その理由を「上流から下へ流れる水のごとく、市は県の下流にある・・」・・と。市の公式な見解を求めたものでもありませんから、単なる電話応対職員の個人的な認識であったと思われます。・・・にしても、動物愛護法の執行や指導を求める市民に対しての行政サービスは、どこに・・・?

 平成22年3月、県は健康福祉衛生指導課が作成した「人とねこの共生ガイドライン」を発行しています。千葉県ホームページの「各種パンフレット案内」の頁からダウンロードできます。その中の間違いの一つを「役所と地域猫と人々と企業のCSRなどと→(このブログは廃止されました)」に書きましたが、その要点と「県」から「市」に流れそうな不適切な影響をまとめてみました。

 『動物愛護法により犬およびねこの引取りを求められた場合には、都道府県等はこれを引き取らなければならないとされています。』という千葉県の解説はこと、ねこに関しては極めて不適切というよりも、昨今では著しく虚偽に近い役所の言い逃れなどと揶揄され、引き取りを断る立場で応対する自治体が主流です。
 引き取りを断る根拠は、動物愛護法改正時の国会付帯決議の定義で、『飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置』という解釈が明らかにされていることです。
 また、動物愛護法には飼い主からの引き取りのほか、拾得者や「その他の者」などとあることから、多くの自治体職員は引き取り対象分野を無制限・無条件と考えていました。負傷や赤ちゃん以外の「成猫」の拾得はないので、飼い主のいない成猫の引き取りは理論上困難です。法律に「その他の者」が決められていないとき、原則として法にないことを行えない「警察」や「消防」などからの引き取り依頼にこたえられないための「その他の者」であって、殺したり傷つけたり他所に捨てたりすると犯罪になる愛護動物を「狩猟」した「者」が「その他の者」であるはずもありません。
 県内の各市町村役場などにに寄せられる野良猫迷惑被害に対して、それぞれの担当職員が県の引き取り所管を紹介しながらの駆除を目的にした成猫の引き取りが、あたかも法令順守の行いのように、このパンフレットからは判断されてしまいます。国が率先して引き取り数の減少を目指しています。引き取りに門戸を広げるような解説のパンフレットを「時代の流れ」とは思えません。

 捕まえて殺すことも、よそに捨てることも犯罪になる「愛護動物」の野良猫が、県の資料では平成20年に175,000頭となっています。迷惑被害苦情は全県で2,601件です。習志野市では、飼い主のいない愛護動物のねこを対象に、法規法令に準拠した適切な対策執行の所管がいらないのでしょうか?時あたかも春、赤ちゃんねこ出産の時期です。



【間違いに基く不適切な行政指導と、指導する所管を置いていない地域行政】・・・その、ほんの一例。2010.04.01~.up
 県の動物愛護法の所管に「行政が、犬を除く所有者等のいない愛護動物に対する給餌禁止を命令できる根拠法令」を聞いたところ、同法第25条の、多数の動物の飼養又は保管に起因して、その動物の所有者などに課せられる「周辺環境の保全違反罰則」を何のためらいもなく提示されました。所有者等のいる動物と、いない動物対策の根拠法令を間違う行政マンが多数です。
 同じ県内の、ある市のパンフレットには、飼い主不明のねこに給餌を続けると、民法の「動物の所有者ないし保管者」と見なされ、損害賠償責任を負わされる、などと極めて強い典型的な民事介入の指導も明確に記載されています。行政は民事不介入が原則。賠償を請求する側が法廷等で、合理的な因果関係に基づき所有者などを証明できなければ成立しない事例ですから、市の判断ミスで重大な間違いです。


 動物の所有権利や所有者責務などと、人と関わりのある動物と人との関係や、人の環境や企業と愛護動物との関係などについて、「野良ねこ問題」が身近で分かりやすいので「野良ねこ」を参考例にあげながら「行政指導」を調べました。

【背景事情】狂犬病予防法が旧・厚生省の所管でしたので、現・環境省の所管する動物愛護法(略称)も保健所で受け持つ自治体が圧倒的に多数です。愛護動物対策に、ヒトの健康や医療に関わる医師や看護師がいなくても差し支えありません。|関連情報 [A]関連情報 [B]
 現在でも、医師や看護師などのいる「県の保健所」が、県内の複数箇所で市町村を受け持ちます。その業務に「愛護動物」も組み込まれるため、所管を置いていない市町村の担当者に、動物愛護法の告示で指針とした「動物愛護管理行政の専門的な知識や技術の習得」の機会が薄れます。

【行政の実行不作為(少しオーバーですが)、動物愛護法による告示第140号に「基本指針(略称)」があります。
 『基本指針の一部引用=(2)関係地方公共団体との協議 / 動物愛護管理行政の推進には、都道府県が主要な役割を果たしているが=(一部割愛)=また、動物の愛護及び管理の普及啓発、地域住民に対する直接的な指導等では、すべての市区町村においてその役割が期待される場合もある。このため、より計画の実効性を高めるために、計画を策定し又は変更しようとするときは、あらかじめ関係市区町村の意見を聴くものとする。=(以下割愛)』
 根拠法律により『意見を聴かれる』市区町村に、対象法律の執行所管がないのなら、意見を聴かれても答えられない筈、という論理をすすめるとき、同法の所管担当のいない行政は、法の実行不作為といわれても仕方ありません。是非とも早急に動物愛護法の執行担当を置いていただきたいものです。

【恣意的な餌やり】敢えて「野良ねこへの餌やりの全てを肯定するものでもありません。」などの前提のもとです。同じく基本指針を要約して結論に導くと「恣意的な餌やりがあるという前提のもとで、その結果の好ましくない事態を避けるため、動物の管理と動物愛護を両立させる「地域ねこ対策」の指針=ガイドラインを作成する、ことになります。



【問題が起こりました。】重大な野良ねこ問題の巻き起こった習志野市では・・・
 習志野市(以下、市)に所在する千葉県(以下、県)の保健所が、『動物の管理と動物愛護を両立させる地域猫ガイドライン』を示すことなく、『根拠法令のない、給餌の禁止』を市内で指導し、重大な問題に発展、との情報に基づき真相を調べたところ・・・
●県では、『給餌禁止を、いったいわないのレベルと理解して欲しい。』・・・、とのこと。多種多彩な野良ねこ対策の方法論の一部として「そういうことがあったかも知れない」、旨の理解を促したものと思われます。
●更に、『市内の問題には、複数の市町村の対策にあたる県の権限と、市の権限のどちらで対応すべきか?』・・・などやそのほかの事実確認が進むうち、まさかの堂々めぐりに合いました。
●市の代表電話で交換に伝えた「動物愛護法(以下、動愛法)担当」は、実は「狂犬病予防法担当」で、犬ねこの糞害迷惑条例(但し、別称)を担当しているため、愛護動物の飼い方教室(同・別称)も担当しているが「動愛法」を所管していない、ということで新たに伝えられた部署に送り回されて再度たずねました。市民の問い合わせに直ぐ応じる部署があり、そこから適切な担当を案内する、ということで案内されたのは先の「狂犬病予防法担当」でした。絶妙にぐるぐる回る堂々めぐりで、もとに戻りました。
 結果、市には動愛法を執行する所管のないことが明らかになりました。市民や企業などが、県の保健所の不適切な指導に翻弄され続けます。

【重大な野良ねこ問題】については、専用ブログ→|役所と地域猫と人々と企業のCSRなどと→(このブログは廃止されました)をご参照ください。


【習志野市へお願いいたします。】動物愛護管理法の執行所管担当を置いてください。
.pdf形式/5KB/A4モノクロ/1枚/ダウンロード→サインオン・サンプルレター署名欄入り用紙見本

署名欄入り用紙見本の内容は↓
〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼一丁目1番1号
電話 047-451-1151(代表)
Fax. 047-453-9312(秘書課気付)
市長へのメールは > 習志野市ホームページ > 市長室 > 市長へのメール




習志野市長 荒木 勇殿

習志野市へお願いいたします。
動物愛護管理法(但し略称、以下動愛法とします。)の執行所管担当を置いてください。


 動愛法で愛護動物に定められている動物の、習志野市の担当は、狂犬病予防法を執行する部署だけで、動愛法を所管していません。
 市では、愛護動物を対象として、動物の管理と動物の愛護の両立をはかるため、市民から行政サービス実行の依頼などを受けた時、同市内に置かれている、千葉県の保健所に更に送り回しています。
 愛護動物を対象とした、市政の施策措置に係る事態の対策に、県の権限では立ち行かない事例が起こります。
 市民や市内の企業やそのほかの人々の日常に極めて身近な「ねこ」問題は顕著な例です。単なる愛玩動物としてだけではなく、命あるものであることにかんがみ、人との共生に配慮される愛護動物が市には多数います。一方で、人と人との対立や、人への迷惑侵害をあらかじめ抑止する「地域猫対策」等の施策措置実行などは市の役割です。
 動愛法による告示(第140号)に示される通り、「動物愛護管理行政の担当者の専門的な知識や技術の習得に対する支援」を行うと共に、「地域住民に対する直接的な指導等では、すべての市区町村において役割が期待される」ことなどをうけて、同法の執行所管担当を、習志野市に置いてください。


平成  年  月  日
そのほかの意見があるときは意見をそえて記名の上、習志野市にお願いいたします。

氏名

住所

電話番号





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