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関連記事のブログは|アニマルウエルフェア連絡会|(※東北関東大震災を東日本大震災に統一しました。過去ログはそのままです。
※事態が推移するにつれて、このページの記事内容が既に改善されている場合もありますのでご容赦ください。

東日本大震災・福島原子力災害、心よりお見舞い申し上げます。H23.10.5up【続報:Vol.13】

 東京都が救護センター開設とのことです。本部設立や事業決定の時系列、及びこの事業による実質的な受益者などに思いをすすめるとき、この事業の対象外とされ、今でも未だ助けを待ち続ける命ある動物たちとの関わりは果たしてどうなのでしょうか?
 たてまえなどにこだわることなく、折角の救護センターが多くの助けを待つ動物たちのために、末永く続けられることを願います。

 
東京都の報道発表資料より ===============
平成23年10月4日 東京都福祉保健局
 本年7月、東日本大震災に際し、動物を飼育する被災者を支援するため、動 物愛護団体等で構成する「東日本大震災東京都動物救援本部」(詳細は参考参照、以下「本部」という。)が設立されました。
 都は、東京緊急対策2011に基づき、同本部と協定を締結し、都内に避難 されている被災者の同行動物等について、同本部が救援活動を行う施設として 「東日本大震災東京都動物救援センター」を開設しますので、お知らせします。
1 施設名称 東日本大震災東京都動物救援センター(以下「救援センター」 という。)
2 場所 日野市石田一丁目236番地 下水道局浅川水再生センター内
3 救援センターの設置・運営
(1) 施設設置 東京都
(2) 運営 東日本大震災東京都動物救援本部 構成団体(社)東京都家庭 動物愛護協会、(社)東京都獣医師会、(財)日本動物愛護協会、(公社)日 本動物福祉協会、(公社)日本愛玩動物協会
(3) 主な業務 ア預かり動物の飼養管理 イ獣医療提供 ウ預かり動物の 返還・譲渡
4 設置施設概要
(1) 開設期間 平成23年10月11日から平成24年9月末まで
(2) 施設規模 敷地面積 約2,260平方メートル、犬猫30頭収容
(3) 収容対象動物 都内被災者(避難者)同行動物等
ア 都内避難所閉鎖後、飼い主の仮住居での動物飼養不可(一時預かり、飼い主所有権放棄)となった動物
イ (社)東京都獣医師会の一時預かり期間終了後、飼い主返還不可となっ た動物
ウ (社)東京都獣医師会の一時預かり中に飼い主が所有権放棄した動物
エ 国(環境省)から預かり依頼を受けた被災動物
※本件は、「東京緊急対策2011」に位置付け、重点的に実施している事業 です。
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部環境衛生課 電話 03−5320−4 412
===============
 東京都は緊急におよそ1,000万円の補正予算決定、追加の構想もある模様です。


東日本大震災・福島原子力災害、心よりお見舞い申し上げます。H23.9.26up【続報:Vol.12】
 
 
被災動物が何故同行避難できなかったのか?という疑問について、アニマルウエルフェア連絡会ブログ|被災動物の同行避難|が更新されました。法令遵守のもと、各被災地の自治体が「動物救護本部」を「災害対策本部」に併設できたにもかかわらず、遅い自治体では一ヶ月も遅れてから設置しています。空白の時期が長過ぎた理由は・・・


東日本大震災・福島原子力災害、心よりお見舞い申し上げます。H23.9.8up【続報:Vol.11】

 
もう半年も過ぎてしまいました。さまざまなうわさは耳に入りますが「どうぶつ救援本部直轄シェルター」はありません。9月1日付けで、「どうぶつ救援本部オフィシャルサイトリニューアルオープン 」となりました。トップページから緊急災害時動物救援本部のフェイスブックにリンクしていますが、旧ホームページのような、「動物(ペット)事業者勢力分野」などへのこれみよがしなリンクなどは心持ち控えられているような感じがしない訳でもない・・・。日にちがどんどん過ぎて、被災動物それぞれの本能による生態循環、つまり出産も進みます。特に被爆地域の置き去り動物救援には官民区別なく、経験や知識を集結できる総力が必要と思われます。育った子犬子猫や、ふた腹めの出産も想定されます。


東日本大震災・福島原子力災害、心よりお見舞い申し上げます。H23.7.22up【続報:Vol.10】

 
下の記事、H23.5.25up【続報:Vol.9】からだけでも二ヶ月近くにになりますが、未だ「どうぶつ救援本部(緊急災害時動物救援本部)」の被災動物救援シェルターはできません。大きな問題を抱えたそのままで時間だけがすすみます。なぜ「救援本部」がその呼び名通りの機能を発揮できずに行き詰まってしまったのか??箇条書きにしてみました。

●行政が緊急に設置し最大の権限を持つ「災害対策本部」との違いを国民に知らせないままで「緊急災害時動物救援本部」をかたってしまった。(3月14日)
・その理由(1)東京都の地域防災計画をそのままあてはめてしまった。被災地は東京都ではなかったので行政力を持つ「本部長」を置けなかった。
・その結果(2)法規法令により権限を持つ本来の被災地自治体のアニマルレスキュー部署の設置が立ち後れた。岩手県災害時被災動物救援本部、3月22日設置。 宮城県緊急災害時被災動物救援本部、3月18日設置。仙台市被災動物救護対策臨時本部、3月25日設置。福島県動物救護本部、4月15日設置。 (環境省の情報より)

●権限のない「緊急災害時動物救援本部」が先行して設置され格段の主導権を握っているため、環境省の方針が被災地の行政に届いていない。
・その事例(3)『環境省において、平成23年度本予算で、被災自治体の設置する動物収容・ 譲渡施設の整備に関する補助について自治体と調整中。(4月21日) 』(「環境省東日本大震災への対応について」ホームページより)にもかかわらず、動物救援シェルターの適切な整備がされていない。
・その結果(4)人の災対本部同様の動物救援施策や施設を目的にして国民が支払った義援金が「緊急災害時動物救援本部」にたまってしまい、指揮権限を持つ各被災自治体に配分されないため、被災動物を管理統率できる本来の動物救援シェルターが設置されない。
・公開中の金額(5)収入 平成23年7月6日現在の義援金額 494,829,648円。(A)
・ 〃 (6)支出 同5月24日現在、第1期活動支援金の交付総額51,065,500円。(B)
     同年4月27日現在の支出。1.約300万円 2.備品購入費約120万円 3.ブルーシート購入約20万円 4.保温用断熱材購入約10万円 5.防護服購入約40万円 6ペット獣医療約10万円 7.被災動物の救援活動に関わる助成金第2期分申請受付中。8.福島県特別枠助成緊急資金援助2,000万円 『※以上の概算合計 2,500万円(C)』
・収支(7) A-(B+C)= 418,764,148(※計算違いの際には悪しからずご容赦)
・さらなる勘違い(8)『※支出計画の中に…』9 今後想定される費用 三宅島噴火災害1年間の費用およそ2,500万円。(えっつ!!三宅災害の動物救援義援金総額はナンボでした?で、残りは?)今回の震災による被害は広域に及ぶため、多数の被災動物の保護が必要になると考えられます。このことから、複数のシェルター設置が必要になると想定されますので、それに備えた費用の確保が必要になります。(…???)
●3月11日には既に「複数のシェルター設置が必要」でした。今、まさにこのときでも救援シェルターが求められています。…が、しかし既に助けを待つ動物達がさまざまに分散してしまい、権限のない「緊急災害時動物救援本部」の救済能力の範囲を超えていると判断されています。今さら、なにを・・・!既に分散してしまった動物達を「緊急災害時動物救援本部」が集約するのですか?
●従って、地域防災計画により指揮権などを持つ各自治体に「緊急災害時動物救援本部」でためた義援金を全額配分し、複数のシェルターを一刻も早く設置する方法がすっきりすると思われます。
●「緊急災害時動物救援本部」は解散し、本部構成4団体がそれぞれの分野で救援活動を続ける方法が合理的と思われます。
・その理由(9)被災動物は、所有者占有者取扱者などを持つ、ペットや愛玩動物・家庭動物などではなく、法規法令上の「愛護動物」です。
 「緊急災害時動物救援本部」構成団体には、所有者占有者取扱者などを持つ動物に限り救援の対象とする事業者団体も含まれており、放置され放浪する「愛護動物」の救済には寄与できない事態が生じています。
・その結果(10)お金のことにはささりたくないのですが、四億円ものお金をためながら「動物よりも人命だ!!」などといつまでも言い続けるのでしょうか?
 妙な理屈は聞きたくありません。動きたくても動けない被災地の役所に、アニマルレスキューを目的に募金した多くの方々のお金を渡して、動物達の適切な救済に努められる仕組みに変えていただきたい。カラダや知恵を出したい多くの一般の人々もこのままでは疑心暗鬼に陥ります。

 さまざまな利害関係の思惑や勢力分野に翻弄される動物達の命が一刻一刻と消え続けます。……などという私たちも全国の皆さまに、義損金は「緊急災害時動物救援本部」宛が適切であることのメッセージに努めました。今さらですがそうなされた皆さまには心よりお詫び申し上げます。

 被災地各都道府県及び自治体の「愛護動物担当所管」宛へのご支援が適切と思われます。但し、その自治体の「地域防災計画」に「動物」の救援や救済が組み込まれているかいないのかを予めお調べになることも大切です。そしてその自治体が、どうぶつ救援シェルターを直轄する権限を発揮し指揮系統を整えることをおすすめします。

※この頁の内容は随時更新されますのでご容赦ください。


東日本大震災・福島原子力災害、心よりお見舞い申し上げます。H23.5.25up【続報:Vol.9】

ヒトの災対本部と動物救援本部 法の執行官といわれるお役所は、いくら緊急時でも根拠法令のある事柄を行うことになっているようです。十年程前の北海道有珠山と東京三宅島噴火災害の際に、ヒトの災害対策本部は直ぐに立ち上がりましたが、動物救援には「根拠法令が無い」という理由から足踏みしました。今回と同じように動物救援を求める人々が直ぐ動きましたので法規法令に「根拠」を探したところ、東京都の地域防災計画資料に、愛護動物関連の公益法人組織が主体となり、同事業者組織などとの協力体制のもと、国と都と都内区市町村の同所管と連携し「緊急災害時動物救援本部(以下、動物本部)」を組織する旨の図表が1頁作られていました。
 東京都に限られるものの「○○災害動物救援本部」を設置するための根拠に極めて近い、このA4判のペーパーが現在でも大規模災害時の度に受け継がれているものと思われます。

東京都地域防災計画 震災編(平成10年版)
東京都地域防災計画 震災編(文章)(平成19年版)
東京都地域防災計画 震災編(図表)(平成19年版)
(※注)現在は統廃合や組織変更されている公益法人団体なども改訂前のまま連名しています。

 有珠山災害の前の阪神淡路大震災時に用意された後保管されていた動物救援機材を、費用を負担しながら速やかに北海道まで配送できたのもヒトの災対本部では無く、公益法人組織主体の動物本部といわれています。当時は未だ緊急災害時に役所が動物救済の目的で執行できる法規法令は無いといっても言い過ぎではなかったのです。
 ヒトの避難所や救済は原則として役所の災対本部が管轄しますが、動物救援シェルター設置やアニマルレスキュー、動物同行避難などを管轄する役所の無いことをいつも思い知らされていました。

 我が国には「動物が命あるものである」などを決めた「動物基本法」がありません。そのため多くの動物はヒトの所有や占有などの権利や、ヒトの行為による事態などに基づいて法制度化されているようです。例えば、ヒトには生命保険があっても動物は損害保険のように「モノ」です。

 動物関連の公益法人や事業者連合会の多くが都内に置かれ、従事する職員なども同様です。三宅島災害の際には都の防災計画に従い、動物本部を構成する一部団体の職員なども都内に設置された仮設シェルターの運営に通われました。
 今回の大震災や原子力災害は各県を覆い、未曾有と言われる程の規模と範囲です。東京都における防災参考資料を引き継ぐだけの動物本部では立ちいかなくなることの推測は簡単です。
 国家公認の有数公益法人団体といっても、全国に派遣できる動物救済要員などを動員できる道理もありませんから、動物本部に被災動物救援を期待させている現在の仕組みを根本的に見直さなければならないと思うのです。

 宮城県では阪神淡路大震災を契機に、地域防災計画「震災対策編」を修正しました。東京都の計画と異なり、同県で組織されている公益法人団体などとの協力体制に基づく、A4判三分の二程度の文章です。
宮城県地域防災計画「震災対策編」【一部該当ページのみ.pdf】(平成9年6月阪神淡路大震災を契機に修正)
 現在同県にはこの文章に近い形で「宮城県緊急災害時被災動物救援本部」が設置されている模様です。但しここでも現行法令上で、所有者占有者や取扱者などの有無に関わらず「愛護動物」と決めれている法律本法の表記とは異なり、「法のよるべき基準」に用いられている、原則として所有者占有者などのいる「愛玩動物」とされています。
 被災動物は震災発生の当日から救援を待ちました。被災当初より唯一設定され、東京都独自の防災計画を受け継いだ「どうぶつ救援本部」の動物救援活動と、同県の動物救援本部の活動にどうして食い違いが起こるのか?ヒトの災対本部ではそのような疑問が決して湧きませんが、動物救援の現場では何故か恒例です。

 大規模災害は必ず繰り返します。災害基本法に基づく「アニマルレスキュー」の法制度化をできる範囲でコツコツと訴えていますがなかなかできません。しかし、災害基本法に基づく地域防災計画に「動物(注・現行法令上の愛護動物)」が善かれ悪しかれ少しずつ取り入れられ初めている雰囲気を感じます。
 例えば『福島県地域防災計画「震災対策編」【一部該当ページのみ.pdf】(平成21年度修正)』には「動物」を「ペット」に限る条件付きながら、5〜6行の文書で取り入れています。つまり、行政に動物救援を執行していただくための「根拠法」として、使い方によっては上手に使えないこともないと思われます。

 行政による動物救援を実現するために、行き先を失った被災動物などを手にした際には、なるべく自治体のセンターなどに保護管理を委ねてしまうのも一つの方法と考えます。役所が「できない」のではなく、役所に「やっていただける」ための後押しも必要と思うのです。

 災害基本法に基づく「アニマルレスキュー」の法制度化の立ち後れを「動物が命ある」と定めた「動物基本法」が無いためだ、としていつも言い含められてしまいます。もし本当にそうだとするのなら、是非「動物基本法」を作っていただきたいのです。
 下の5月23日の記事のように、東京都にだけあてはまる参考資料にいつまでもこだわり、都内に拠点を置く公益団体などだけが主体となるのではなく、被災当日に国や役所が主体となって組織する実効性の有る「動物災対本部」が必要です。「動物よりも人命」・・・などのもっともそうな言い訳は聞き飽きました。
 ※この頁は|AWN連絡会ブログ|と連携しています。



東日本大震災・福島原子力災害、心よりお見舞い申し上げます。H23.5.23up【続報:Vol.8】

 このページ更新の役割を、すごく重く感じています。

●AWN連絡会ブログ、同メールマガジン「どうぶつネットにゅーす」やその他への意見投稿などを考え合わせて・・・
(タイトル)災害は繰り返す・・・」考え方も勢力分野もさまざまで、気の重くなるテーマですが敢えて言及します。

 過去の大規模災害時に、その都度動物を思い何かを行う方々のネットワークが慌ただしく作り込まれました。今回もそうですし、AWN連絡会の発足も有珠山噴火災害がきっかけでした。
 
 「動物が命あるものであることにかんがみ、(〜うんぬん)」などの法の精神を、社会のさまざまな分野や多くの人々にも伝わり易く言い換えて「人と動物との適切な関係作り」などとして促すとき、「ペット」や「愛玩動物」という表現を多く用います。「ペットブーム」が考え方の底にあると思われ「ペットは家族」などのマスコミ報道も日常的ですが「ペットが家族なら、何故被災地に置き去り?」なのでしょうか?その答えを適切に明かすマスメディアにも出合いません。
 過去の災害でもまた今回もそうですが、被災したペットは最早単なる愛玩「物」などではなく「命ある愛護動物」です。災害対策の救援の対象から取り除かれる動物と、救援を行おうとする人々と、双方の勢力の食い違いから起こる大きな混乱を何度も体験しました。
 例えば「動物よりも人命だ」などは、ある勢力には禁句ですが、そのほかには理解しがたいことの様です。そこで広く世間に「動物が命あるもの」などを訴える「動物ボランティア団体全国民間ネットワーク」が立ち上がりました。(このネットワークについては、また機会を改めます。)

 過去の大災害と今回の大きな違いは、平常時から国家公認公益法人の集合体による「緊急災害時動物救援本部(以下、動物救援本部)」があったことです。震災当日には既に組織されていたものと考えられます。過去の災害時の余剰義援金もいくらかはプールされていたようですし、直ぐに「動物救援義援金」の集約も行われました。従って関係自治体などと調整のもと、即刻に仮設動物シェルターの設置と救済が始まるものと強く期待され、多くの方々がこの本部への募金をすすめました。
 その理由は・・・「動物救援本部」が司令塔になり、被災動物を受け入れる拠点を置かない限り、今迄と同様に「緊急に救援を行おうとする人々の勢力」にマスメディアをはじめとする社会全体が翻弄されてしまうからです。その結果さまざまな動物救済体制が乱立し、国家公認の動物救援本部の権限も機能も作用しにくくなることを過去に何度も体験していたからです。

 今(5月23日現在)まさにその同じ過去を繰り返しています。今さら過ぎた日々を責め立ててもどうにもなりませんがほんの一例を上げながら、今後に向けて思いをすすめます。(・・・気の重いこと、この上ないのですが!)

●ある公式な会議で動物救援本部の構成団体から派遣された有識者が、結果的に「動物より人命」と受け止められる発声をしてしまいました(本年5月、都庁で)。◆災害発生時に動物救援の具体的で実質的な仕組みや拠点を立ち上げていたのならこのような「禁句」に触れなくて済んだのですが・・・!但し一方ではこの団体の、各勢力分野を包括する調整力は絶大とされています。

●「十分な預かり先がないのにペットを集め、たらい回しにするなどの悪質な団体もある」として注意を促した同本部構成団体が新聞報道されました。(5月19日毎日新聞)◆災害発生時に同本部が動物救援シェルターを設置していないため、被災動物の公的な受け入れ先のない事態への言及を避ける言い逃れと思われ、本末転倒・・・!しかし一方でこの団体の、命ある動物の擁護活動は広く評価されています。

●同じく本部構成団体の一つは「被災動物の救援活動は被災した飼い主への支援である」との考え方を表明し、飼い主による被災愛玩動物の飼育管理を防災協定の基準に組み入れているようです。◆放置されあるいは放浪する飼い主不明の被災「愛護」動物救済には自ずとさまざまな条件が付くものと思われます・・・!同様に、この団体の適正飼育などの教育システムは他に類をみません。

●被災動物を治療する開業獣医師を対象に、動物救援本部が集約した義援金の中から、治療費請求額中の一部の金額を該当獣医師宛てに補填する仕組みができたそうです。◆獣医師加盟団体は同本部の構成員でもあります。またこの団体も独自に広く災害義援金を募っています。例えば、避難している人たちの往診をボランティアの医師(人間のお医者さんです。)も診て回ると聞きます。被災動物治療の現場では「命ある動物より、治療にあたる人権」なのでしょうか・・・!
●動物救援本部とは名称もそれぞれ別途に、関係自治体や関連団体のうち、主に獣医師加盟団体の地方支部などが主体の動物救済の拠点が複数箇所設置されています。◆多くの人々は、被災動物の直接的な救援を望みます。理念も勢力分野も異なる動物救援本部構成4団体に一つの同じ道理を求めても、当初より困難と思うのです。

●愛護動物所管の環境省は、動物救援に際しての資金や物資の提供や要員募集を当初から積極的に行おうとしています。

 以上、いくつかの際立つ事例から今後を判断すると・・・
 被災動物を救援するための根拠法令があいまいなので、国や自治体が積極的に動きにくい事態の解消を目的に「動物救援本部」が考えられたと思われますが、2ケ月を経過して実質的には環境省が動物救援の推進力になっているようです。そこで・・・

(1)これからは「環境省動物愛護管理室」に動物救援本部を置いて司令官役を担い、適切な指揮を出せるようにし、必要ならば法体系を整える。
(2)現在の動物救援本部構成4団体制度を見直し、それぞれ独立してその得意分野や特色を最大限活かせるようにし、環境省に置く動物救援本部から司令を受けた関連自治体の動物救援所管と協働し、被災動物同行避難所や救済シェルターを運営する。
(3)今回立ち上がった「動物ボランティア団体全国民間ネットワーク」やそのほかの「動物が命ある」と思い何かを行う人々やグループなどは、環境省と自治体と公益4団体が協働で運営する各地の救済シェルター拠点に帰属し、ボランティア活動を推進できるようにする。
 以上(1)〜(3)は、過去の体験や現状から判断されるアイデアです。(平成23年5月23日AWN連絡会共同代表)



東日本大震災・福島原子力災害、心よりお見舞い申し上げます。H23.5.9up【続報:Vol.7】

 既に二ヶ月過ぎようとしていますが、未だ国の認める「緊急災害時動物救援本部」のアニマルレスキューが行われません。

 災害時動物救援対策を決める「本部長」のお顔も権限も機能も、今さらですが見えません。「緊急災害時動物救援本部」の「本部長さん」が誰なのか?アニマルレスキュー本部の機能が崩壊しているのか?それとも当初から無かったのでしょうか?そう思わせる、その訳は?

●(※緊急時のため、細かい解説を省いてザックリすすめます。)大きな原則として行政は法の執行官ですから根拠法令等に基づいて物事を行います。現行法令等に災害時のアニマルレスキューを国も自治体もほとんど決めていないので「根拠法」のない「災害時のアニマルレスキュー」を、「災害対策本部(※現行法に準拠して国や自治体などが設置した)」は、すごく行いにくい事態になります。

●顕著な事例は「災害対策本部」にあてた義援金を「動物のために」としても、原則として動物のためには使えないので、「緊急災害時動物救援本部」を国が認めていることです。つまり、国の愛護動物の主務所管は、「緊急災害時動物救援本部」にアニマルレスキューを認めていることになります。にも関わらず、緊急災害時動物救援の指揮を執る本部長が誰なのか?アニマルレスキュー計画がどのように進められているのか?多くの国民に知らされません。集まった義援金を分配する権益を公使しています。そのような状況の中で、基本的には「緊急災害時動物救援本部」に集約される筈の義援金ですが、凄惨な被災動物が知らされ、助けを待つ動物の救援が滞るにつれて募金先も数知れないほどに増え続け、民意の救援行動も分散します。

●マスコミや人々は「ペットの救済」などとしてそれぞれの思いを伝えます。被災の現場で放浪する動物は最早ペットつまり愛玩動物ではなく、飼い主とはぐれた「命ある愛護動物」です。

●行政裁量権の逸脱により、法令上の所有者や占有者や取扱者などの責務を強制的に解かれた「命ある愛護動物(※注1)」が、統計上では数千頭の単位で放置され放浪します。つまり、法令遵守の「適正な終生飼養」の機会を行政の極めて強い指導で断たれた飼い主なども多数です。
(※注1)緊急時には避難などの指揮を自治組織に任す場合があります。「愛護動物の終生飼養」を避難所などに前もって周知していない「行政不作為」に基づき、「愛護動物放棄」の強い指導が生まれ、行政までが法令を逸脱してこの考えを執行しています。

●環境省が今まで実施した対策として、動物救援のための費用拠出や物資の明細がホームページでも随時報告されますが、それをうけて実行する立場の「緊急災害時動物救援本部」には、その本部長が指揮を執る「アニマルレスキューシステム」もありません。

●従来の災害時には設置されていた「緊急災害時動物救援本部直属の仮設シェルター」も未だありません。さまざまな立場や勢力分野の皆さまが、それぞれの方法で「アニマルレスキュー」を思い行っています。従来の災害と異なり東日本大震災は広範囲で、福島原発災害は想定を超えます。統括する指揮系統が整わない時、混乱や弊害が起こります。

●唯一政府が認めている「緊急災害時動物救援本部」が国や自治体の設置する「災害対策本部」の役割を果たすものと思う国民が多数です。さまざまな方法などで動物救済を思い行う人々を統括する、唯一国の認めた指揮系統が組織される時期を今か今かと待ちました。

●しかし今になっても未だ、災害時動物救援対策を決定する「本部長」の権限と機能がうかがえませんし、「緊急災害時動物救援本部」は義援金や支援物資を分配するだけしか行いません。国の所管が待ち望むアニマルレスキューシステムも、シェルターの拠点もありません。一部の自治体などでは、緊急災害時動物救援本部とは別途に、それぞれに呼称の異なるアニマルレスキュー地域本部を設置しています。

●このままでは、結果的に統計上の数字から想定できる数千の単位の愛護動物が、唯一助ける権限を持つ「緊急災害時動物救援本部」から見捨てられて、国民のひとりひとりの思いや行いだけではどうしようも対処のできない「巨大規模緊急災害」の現場に取り残され続けて死にます。

●有志の動物愛護団体やそのほかの方々、また動物病院の先生有志などと地域行政が協力し合って組織し、救済の拠点を設置する動きは広がりますが、「緊急災害時動物救援本部」の実質的な指揮下のアニマルレスキューシステムと異なります。

●今迄数回体験した大規模緊急災害時の経験がまったく活かされません。「動物愛護を思い行う方々のそれぞれの行動や拠点が極めて多岐多彩のため、緊急災害時動物救援本部の権限や指揮権が行使できなくなってしまっている。」と、過去の災害時のいつもと同じ言い訳が先立ちます。

●それならば一刻も早く「本部長の権限で、必要なシェルター拠点や動物救援管理所」を必要な所に必要な数を設置すれば良いでしょう。災害時の法規法令を遵守するときに「愛護動物救援」の執行ができないのなら、法を変えてでも「動物愛護を思い行う方々のそれぞれの行動や拠点」の統制をはからないといけません。その際には著しい数のマンパワーの集まることにも期待できます。

●多くの動物は、どのような環境でも自ら進んで死にません。生態の循環が本能です。動物本来の生理から「近交劣化」と「雑種強勢」に注目されます。長い年月をかけて人に守られながら類似の種で交配を繰り返した血統のペットなどは劣化し弱く、自由に生きようとする動物は強くなる、などです。取り残された動物たちがこれからは「人の支配の及ばない生き方」をするかも知れない事態を防げるのも人間ならではです。

●取り返しのつかない事態が容易に想定できる昨今です。防ぐ権限を持つのは唯一「緊急災害時動物救援本部」です。

●動物の命を守りかばおうとする思いや行いの強い一握りの人々に「緊急災害時動物救援本部」が、その場しのぎのお金を右から左に渡すだけではこの度の超大規模震災に対応できません。近い将来に起こるかも知れないさまざまな混乱や弊害を、容易に想像する方々は少なく無いはずです。

●緊急災害時動物救援本部が関係自治体と共に、長期を見込みながら永続をも想定する「アニマルシェルターシステム・レスキューシステム」を稼動しない限り、動物を思い行う人々の「思いや行い」を一つに集めて大きな力にすることのできないことを、同本部自らが感じていない筈が無いと思うのです。

●それとも緊急災害時動物救援本部を解散し、環境省と関係各自治体に権限と機能を譲るのでしょうか? (文責:アニマルウエルフェア連絡会共同代表 伊東 司/ブログなどに転載しました。)



東日本大震災・福島原子力災害、心よりお見舞い申し上げます。H23.4.19up【続報:Vol.6】
 環境省動物愛護管理室」の「被災ペット対策の状況」の頁に「4月15日に福島県動物救護本部が立ち上がり、宮城県、岩手県、福島県の3県で自治体、地方獣医師会及び動物愛護団体等と協働して動物の救護を行う体制が整った。」ことが4月18日に発表されています。
 例えばそのような体制に加えて、「巨大超実力者事業連合」などが、対象地域の動物たちにほんの少しだけ目を向ける時、事態はものすごく大きく動くのではないでしょうか。人のいる環境を目指して放浪し、人に寄り添う習性生理生態本能のどうぶつもいます。また、肉食の動物たちの狩猟行為や、共食い、死肉の奪い合いなど(文字にするのもためらわれますが・・・)から発症する未知の疾病などを想定の範囲とする考えも聞かれます。そのような想定があらわれてからでは手の施しようがありません。動物の保護管理措置が今ならまだ間に合います。もちろん動物たちに着せるタイプの被ばく防護服などはありません。防護服を着る人々が動物の保護や管理に出向かざるを得ないと考えるのが道理と思われるのです。

 H23.4.20up【続報:Vol.7】同じく環境省が「被災ペット救出のための福島第一原発から半径20km圏内への立ち入りについて、原子力災害現地対策本部の通知に基づき、立ち入らないようホームページ上で発表。(4月19日)」とのこと。今まさに防護服を着られる人々の知恵を合わせて、動物の保護や管理に出向かざるを得ない事態に直面しています。
 4月15日に設置された福島県動物救護本部(福島県、いわき市、郡山市、福島県獣医師会及び動物愛護団体で構成)と「巨大超実力者事業連合」などとの協働で、被ばく防護服などを装備した一刻も早い動物救援の行われることを望みたいものです。「原子力災害現地対策本部」に、法の下で命あるものであるなどとされる動物たちの救援を絶つ権限があるとは思えません。


東日本大震災・福島原子力災害、心よりお見舞い申し上げます。H23.4.15up【続報:Vol.5】
 4月15日、環境省動物愛護管理室」が「被災ペット対策の状況」の頁などから「グッドプラクティス集−参考優良事例の紹介−Ver.1(被災ペット関連) PDF:383KB」を紹介しています。(但し.pdfファイルのため、今後の更新時にNot Foundの恐れがあります。)
 環境省は
政府公認の動物保護管理施設(仮設含む)の拠点や管理の仕組みづくりを示唆しているものと思われます。政府公認の動物救援体制づくりは「緊急災害時動物救援本部」だけが行えます。今回は、三宅島・有珠山などと事情が違います。災害時動物救援拠点が各県などに設定されるとき、動物を思い行うさまざまな勢力分野の人々も同じ目的を目指せます。民間の方々がそれぞれの思いで、時にはできる範囲を超えながらでも何かを行っています。ぜひ思いや行いを集約できる拠点と仕組みを速やかに設定して欲しいと思うのです。拠点ができると人も物資も必ず動きます。今迄とは違うのです。このままではいつまでも各拠点自治体の愛護動物管理担当職員が、動物の保護管理の職務を行えません。
 例えば、狂犬病予防法を執行する予防員が知事に任命された捕獲人に指示するとき、鑑札・済票のない犬の抑留ができます。凶悪犯罪の疑いの強い犬の所有者が「鑑札未装着」の罪で「別件逮捕」された例もあります。被災地を放ろうする犬の抑留を目的に、前例のない法の使い道も容認の範囲と思われます。役所と政府公認の緊急災害時動物救援本部が連携したとき、仮設アニマルシェルターに助けられる犬は少なく有りません。


東日本大震災・福島原子力災害、心よりお見舞い申し上げます。H23.4.4up【続報:Vol.4】
 4月1日、緊急災害時動物救援本部に「環境省動物愛護管理室」より、職員一名が派遣されたことが報告されました。権益の異なる民間組織で構成される動物救援本部ですが、一刻も早く「命ある動物」の機能的なレスキュー体制を一本に整え、官民協働で同じ目的を目指したいものです。

 官民協働の優先順位一番めは、動物同伴避難者を受け入れる対象自治体で、避難所へ動物と同行できる態勢の推進と実行です。同時進行で同じく一番めは、既に環境省も支援を表明している、動物保護管理拠点の設定と施設(仮設含む)の設置です。その主な理由と目的は・・・。
施設(仮設含む)の設置が重要な訳。避難所への同行が困難、または避難所内での動物保護管理態勢づくりまで日数がかかるときの、一時的な保護管理場所としての役割を果たします。
国を総轄する規模で、動物保護管理拠点が必要な訳。任意の有志などにより被災地から動物引き上げが頻繁に行われており、同じく任意の有志などを対象に動物の一時預り先が全国規模で呼び掛けられているなどの事態を集約して、官民協働で合理的に管理する拠点が極く限られた一部の自治体を除きほとんどない、または機能していないため。
事例の典型・・・【事例-1】この非常事態時に、犬の登録鑑札票の未装着(=罰則の有る法律違反)などを問題にすることは控えます。しかし任意の有志による犬の引き上げ活動中、目で見て分かる身元の表示がない、またはあったとしても緊急時に問い合わせのできる公設のレスキュー拠点がないため、早い話が「犬を盗まれた。盗むな。」などと、救われる立場の方々を逆撫でするようなアクシデントが起こります。犬を引き上げたのなら身元確認のために連れ込める公営の拠点があればこのようなアクシデントを防げます。
【事例-2】役所の愛護動物担当職員や狂犬病予防法の担当官などが被災者に対して、または避難所内で動物保護管理についての権限を行えない事態が多数です。そのため、被災者からはぐれた犬の情報を聞き取るなどの役人のほか、同様の警察や消防もいない状態が続いています。はぐれた犬の情報を受けて集める拠点が役所のどこかで機能していると、避難している方々から身近な役人に対して正確な「はぐれた動物」の情報を伝えられます。「置いてきてしまった。はぐれてしまった。」このような「誰かに聞いてほしい現実」を自ら口に出せない被災者の方々が大多数です。
 
動物保護管理施設(仮設含む)の拠点や管理態勢があるとき、被災者の方々も動物救援を思い行う方々も「命ある動物たち」のために同じ目的を目指せるものと思われます。政府公認の体制づくりを「緊急災害時動物救援本部」だけが行えます。


東北関東大震災 福島原子力災害 被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。H23.3.31up【続報としてVol.3】
 
体験したことのない広範囲のためか、政府公認といわれる「緊急災害時動物救援本部」が立ち上がっているにも関わらず、3月末時点では同本部直接管轄の下、愛護動物を保護管理できる拠点場所(例えばシェルターなど)の有る無しすら曖昧で不明瞭でした。過去には速やかに設定されていたのですが、この度は一部のセンターなどが独自に受け入れている程度でした。
 3月31日、環境省が関係自治体の動物保護管理に関する動物保護施設の仮設や物資の支援を表明しました。
 復興の道のりは今迄に無く険しく長いものと思われます。今後は、緊急災害時動物救援本部が中心となって、官民協働で運営するシェルター基地にも期待されます。過去に経験している東京都などが率先してお手本を示し、各地に拠点基地の広がることを願います。先の見えにくい、想像の範囲を遥かに超えた大規模災害です。一刻も早く、官民協働の公営シェルター基地が設定されることを祈ります。


東北関東大震災 福島原子力災害 被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。H23.3.29up【続報としてVol.2】

 日にちが過ぎるばかりですが、関係各自治体の災害対策本部と、下段に既報した[緊急災害時動物救援本部]が連携する動物救済本部の設置が遅れています。環境省からも対象地域の関係各機関などに促されているようですが、範囲が膨大なことなどから各県などによって対応が異なっているようです。
 例えば東京三宅島噴火災害の例では、東京都と緊急災害時動物救援本部が連携して、愛護動物保護管理の拠点を設置し、物資やボランティアの受け入れを統括しました。もちろん同本部に属さない支援も多数行われましたが、長期間に及ぶ動物保護管理活動は、個人や有志の範囲を超えます。北海道有珠山噴火災害の例では結果的に東京都の例と同じような対策が行われましたが、初期対応の立ち後れから動物保護管理活動に起因する多くのトラブルも続きました。
 今後仮に避難命令などが出て、立ち入り禁止区域の広がることが想定されるとき、放置され放ろうする愛護動物の救済を、原則として個人や有志は行えません。該当自治体の首長の裁量にゆだねられるものと思われます。個人や有志の動物保護管理活動を統括できる、官民協働の拠点や仕組みが従来型よりも数多く必要と思われます。緊急災害時動物救援本部と連携の下、先ずは各県ごとに設置したうえで、地域事情に配慮しながら、被災をまぬがれた地域行政からの協力も求めつつ速やかに構築されることを願います。

●【1】速やかに各関係自治体と連携した「動物救済本部拠点の設置」が望まれます。(動愛センターなど数カ所は既に稼動しています。)
 幹事団体:(財)日本動物愛護協会 03(3409)1821/Fax.03(3409)1868

●【2】避難所での「同行避難の仕組み」を、地域事情にそって整えることができます。
 見本となる「学校避難所動物救護マニュアル」の参考例があります。地域の状況によっては直ぐ使えます。

●【3】避難先に提供される公営住宅などの中には「ペット禁」ではないにも関わらず、入居時にペットとの同居を控えさせる目的から「極めて強いお願い」として「ペット禁」を指導されることがあります。
 自治体職員の中には、愛護動物の適正な終生飼養などについて充分な知識を有しない場合もあります。適切な知識を習得している、各自治体愛護動物担当職員の積極的な介入と、ペットと同居するための適切な指導やサポート体制が必要と思われます。


東北関東大震災 福島原子力災害 被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。H23.3.15up 【速報としてVol.1】

法規法令等の定めにより、各県の災害対策本部や赤十字社、マスコミなどの義損(援)金受付先へ「動物のため」とした寄付金でも、動物救済のための直接的なフードや保護救済など、動物のために使えるとは限りません。法のもとで使途が厳しく制約されているためです。

 国や各県などの災害対策本部等と極めて関係が深く、政府公認の募金先・動物救済ボランティア等の問い合わせ先などは…
[緊急災害時動物救援本部]事務局:(財)日本動物愛護協会内 〒107-0062 東京都港区南青山7-8-1 南青山ファーストビル6階 電話03(3409)1821 Fax.03(3409)1868

[緊急災害時動物救援本部]への、募金(ご寄付)先 みずほ信託銀行 渋谷支店(店番号022) ※みずほ銀行ではございません。
普通預金 4335112 口座名 緊急災害時動物救援本部 キンキュウサイガイジドウブツキュウエンホンブ

※(財)日本動物愛護協会のホームページより



 しかし[緊急災害時動物救援本部]は、政府などの設置する「災害対策本部」と言葉が似ているだけで、緊急大規模災害時に、自衛隊などのレスキュー隊員に「動物」にも手を差し伸べさせるなどの権限を持つものではありません。もちろん放置放ろう動物への給餌もレスキュー隊員は原則としてできません。災害対策本部のレスキュー隊員は、動物に対して何もできないものと理解されています。
 アニマルウエルフェア連絡会は、このような事態に警察、消防、自衛隊などのほか、国・都道府県などで設置する「災害対策本部」に、アニマルレスキューが法制度化されることを訴え続けています。現状の法規法令のもとで、所有者占有者取扱者のいない被災動物や放置放ろう動物の救済を「災害対策本部」の権限のもとで直接行った事例はありません。一部で黙認された程度です。
 今まさに、概ね5年ごとの動物愛護法の見直し時期ですから、災害時の所有者占有者の分からない愛護動物を含めた対策の法制度化を考えても良いと思うのです。


 但し、被災地の住民等が自主的に被災動物の保護や管理を行える仕組みを整えている自治体もあります。所有者などのいる愛護動物と避難所に同伴した被災者の動物を保護管理できる場所を決め、ケージを配備するなどの方法です。基本的には、避難所の被災者でもある飼い主さんなどが手分けして、役割分担で被災動物の保護や管理を行う仕組みです。この仕組みの中では、一時的に所有者の分からない動物も、所有者の判明している動物と同じように保護管理されることになります。
 このような仕組みを行政裁量権の範囲の中で、速やかに実行できることを願います。現実問題として現在の法体系では政府公認のアニマルレスキュー隊の組織される可能性がないので、このように市民の自主的な仕組みの行われる時、[緊急災害時動物救援本部]の役割に注目されています。
 従来の災害時では、一般の方々が動物救済目的で現地に出向こうとする事態が必ず起こります。助けを求めている多くの人々のいる大規模緊急災害の現場に、よそから人が一人でも増えると余分な寝床や食糧が必要になり、そのほかのエネルギーも使われてしまいます。被災地の皆さまの力で、被災動物を助ける仕組みをサポートできる方法を、国の定める「災害対策本部」と国が公認する[緊急災害時動物救援本部]で具体的に行える時、被災した動物たちにも手を伸べ易くなります。アニマルレスキューが法制度化されていない中で、[緊急災害時動物救援本部]の役割は絶大ですので、きっちりと機能してほしいものです。


2011. H23. 03.

 

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