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どうぶつネットにゅーす2018.12.20日号 vol.117
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基┃本┃指┃針┃と┃地┃域┃猫┃対┃策┃の正しい関係とは?
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記名投稿です。アニマルウエルフェア連絡会共同代表 伊東司

基本指針と地域猫対策の正しい関係とは?

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 野良猫がいると餌が与えられます。その結果何かの事態が生じます。その事態が好ましくないと思われるとき、前もって事態を想定した行政施策を、法では「地域猫対策」といいます。
 役人は法の執行官です。法にないことは行えませんし、法で決まっていることを行わなければいけません。更に法を使う人々が、必要と思うときに法が作られ、人々に上手に使われるものといわれます。
 地域猫対策を役人が行わなければならない、具体的な法の決まりは「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(通称・基本指針)・平成18年環境省告示第140号/平成25年同80号)」です。
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 同指針の「目次・第1」を猫にあてはめますと「飼い主のいない野良猫がいるところには、身勝手きままな餌やりさんがいなくなりません。その行いの結果に対して役人が適切な管理を怠ると、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こすことについて、役人は十分に留意する必要がある。」としたうえで・・・
 「同/目次・第2の(3)」では「猫による迷惑問題は、餌や近隣住民と感情的な対立をおこしやすいので、役人が主導して合意形成を踏まえたルール作りなどへの支援が期待されており、地域猫対策などの推進を図ること。」・・・としました。
 「猫にはきままな餌やりがともないます。その行いの結果に対する事態に留意した地域猫対策を役人が行う。」こととなります。この法律を読み違えた役人は、猫と餌やりの責任を極めて強く意識し、猫と人の管理責任を求めてしまいます。例えば餌やり禁止などです。
 所有者のいない猫と、猫の飼い主では無い人々が、役所が命じる管理責任の対象には成り得ません。そのため役人が主導し、地域の合意形成を成立させた上で、地域住民や猫に詳しいボランティアさんなどと協働し、猫のいる地域自治が主体となる「地域猫対策」という行政の施策が法の決まりとなっています。

 法により役人がすすんで行わなければいけない施策の「地域猫対策」は、役所の中でも市民権を得るのは容易ではありませんので、役人が猫好きボランティアさんに活動をすすめようとする動きが多く見られます。
 役人は法による施策の地域猫対策を、市民や猫ボラさんを対象に、動物の愛護や擁護の行動と判断される「地域猫活動」と言い換えることが多くなりました。
 野良猫の管理や保護及び譲渡のほか、仮の飼い主責務を地域住民や猫ボラさんなどに強いて命じる方法です。猫ボラさんに、地域との合意形成の成立を条件づける施策なども見られます。
 役人が主導して住民の合意形成をとりつけ、法により役人が行わなければいけない施策の「地域猫対策」は、単に猫の習性生理生態の知識だけではなく、地域自治の分野にも及ぶため、法の執行官である役所には、地域猫対策の実行や執行を身につける重い責任があります。

 私たち猫好きや猫ボラさんの思いのままの猫の擁護や保護活動を「地域猫活動」や「地域猫対策」と言い換えただけの、役所の野良猫迷惑被害対策が、多くの人々が必要と思う法の精神と正しい関係になっていかなくてはならないと思うのです。
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どうぶつネットにゅーす2018.6.1日号 vol.116
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動┃物┃愛┃護┃・┃世┃代┃交┃代┃
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記名投稿です。アニマルウエルフェア連絡会共同代表 きやつねと

 草の根の動物愛護や自然保護をすすめた活動家の方々が、世代交代に差しかかっているように感じます。私も同じ団塊時代で、学生運動が盛んでした。その運動が一段落した後にほかでも筋を通しながら、環境や動物の分野などでご活躍の尊敬する方々が相次いでお亡くなりになられました。
 自然保護と生物が対象の方、一貫して動物擁護の方、猫に特化した方やほかの皆さまが道筋を作られました。事が起こると情報交流をしながら、不適切と思われる社会に向かいました。
 ボスを失った組織は善かれ悪しかれの影響もさまざまです。まさに世代交代が静かにすすんでいるように感じます。今はペットと呼ばれ、人に飼われる命ある生き物が注目されます。一時代前迄は一義的に命ある生き物の命を思う活動だったように感じます。
 動物保護法(略称)が同愛護法(同略称)に変わった時、ペットは単なる愛玩動物ではないとの原則を国が発信しましたがその考えも廃れます。多くの自治体では法に書かれている愛護動物との呼び名よりも、ペットつまり人に飼われる愛玩動物という言い方を好みます。
 ペットの産業界や実業の社会の勢いに原因を探す時に分かりやすいです。例えば愛護動物のセリ市場が法律上の動物取り扱い業に認められてしまいました。世界にノネコという学術的な種はなく、古い時代の所管省が国の産業を保全するなどの理由から鳥獣保護法(略称)上でねつ造したノネコの呼称を、今の環境省地域事務所等が流用して愛護動物のイエネコをノネコと呼び変えた狩猟鳥獣として殺します。
 必ずしも遵法(じゅんぽう)とはいえない愛護動物の致死処分申請を役所が断りません。殺処分ゼロが国をあげて盛り上がり、引き取りながら殺さない代償として心有る市民に終生飼養を条件に譲り渡し、生存の機会の継続を強います。法に従う役所が生存の継続を果たすアニマルシェルター機能を備えられるにも関わらずどこにもありません。
 不適切な事態の原因を探る時、動物が命あるものであるとする動物基本法が必要と思うのです。愛護動物を売るためや終生飼養を目的としない繁殖の禁止、販売事業の禁止などの条例等を地域の実情に配慮して施行することができますがありません。一方では真逆の猫への餌やり禁止条例を、違憲立法で執行できないといわれながらも一部の自治体が施行しました。
 人に飼われている動物が対象の獣医師法等に裏付けられた、獣医資格を持つ公務員も多数です。同じく飼われている動物だけを対象にする政府系の複数の動物関連団体等が大きな勢力を持ちます。
 そのような社会の風潮や気運のなかで、人に飼われているいないに関わらず動物が命あるものとする一部の小さな声が世代交代の時期に差しかかっているように感じます。
 行き場を失う命ある動物を、ひとりひとりが助ける頭数には限りがありますが、動物を事業等に供する勢いが強くはびこり助けを求める動物が増え続けます。
 そのような社会の勢いの中で、ペットショップ事業者に便宜をはかり、集客拡大や販売促進目的のイベントについて、積極的に後援協賛共催などを計画する自治体があります。
 市民から疑問の声が届いているにもかかわらず、命ある愛護動物を人に飼われるペットや愛玩動物と位置づける勢力分野や営利事業者に、役所が職務として便宜供与をすすめると判断せざるを得ない不可解な風潮が、世代交代ならではのヤムを得ない現実とはとても思いたくないのです。

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どうぶつネットにゅーす2017.12.21日号 vol.115
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※関連記事は「Q&Aコーナー」
http://awn.sub.jp/qa/qa_hokaisei_17.12.html
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動┃物┃基┃本┃法┃と┃動┃物┃愛┃護┃法┃改正の意見【投稿】
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 古くから知り合いの法律家は「人々が必要とするとき、使うヒトが使い易い法律が作られる」といいます。そこで、使うヒトの立場で考えました。(法律名などは略称や通称です。)

 動物愛護法は概ね5年を目途に見直せることになっており、改正の時期に罰則の軽さが常に話題になります。法律や動物に造詣の深い有識者や専門家が個人の立場とした上で、その軽さの理由について従来より言及しています。

 例えばの一つですが・・・
 昭和48年施行の動物愛護法(旧保護法)に『ノネコ』という定義は無く、猫は所有占有取り扱い者がいない野良猫も法で守られる『愛護動物』ですから、殺そうとするヒトや殺したヒトが法で罰せられます。
 昭和24年当時の旧農林省は、野良猫からヒトなどへの侵害を防ぐため、『ノネコ』の定義と『種』を専門学的な根拠のないままにねつ造し、鳥獣保護法で駆除防除狩猟等対象の『狩猟鳥獣』として名称を付し、同法に取り入れました。(※概略解説の過去ログは http://nekodasuke.main.jp/fact/fact_noneko.html )
 同専門家は『法は新しいものが優先』といいますので、野良猫がイエネコ種であるにもかかわらず『ノネコ』と付された猫を、時系列上からみると今はヒトが殺せない“愛護動物”という理屈も通ります。
 旧農林省が付した『狩猟鳥獣のノネコ』は、古来から野生のヤマネコ種のツシマヤマネコとイリオモテヤマネコだけですが、逆にこの『種』は守られています。
 この例のように、法の下で合理的な整合性をはかるとき、動物愛護法だけで動物をとりあげると無理が生じ、法を使う国民に混乱が生まれます。
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 動物が対象の主務所管は愛護動物や狩猟鳥獣の環境省だけではなく、動物をヒトが使う態様により、文化・スポーツ・食肉・畜産・流通・教育・保健・災害・保険などのほか多岐です。
 『動物が命あるもの』という原則は動物愛護法に少しだけ取り入れられているだけです。ヒトの命に値は付きませんが動物に値札が付き、ヒトのために働きヒトの役に立つモノと位置づける大きな勢力分野があります。
 ヒトの命が守られることは、憲法や法律に取り入れられている筈ですが、動物の命を守るための『憲法』も『法律』も我が国にはありません。
 猫を弱らせ傷つけ殺すなどのヒトに対して、その事を良く思わない決して大きいとはいえない勢力分野が、動物愛護法の罰則を5年毎に少しずつ改善させていますが、罰が重くなっても量刑の執行はされません。
 それ等についての善し悪しなどにあまり関心もなく、罰則の執行にも肯定的に見えない多くのヒトの勢力分野に、法の遵法をきつく厳しく強いるには無理や困難が感じられ、国民の公正平等公平などを理由に、大きな罰則や規制などが成立しにくいと思われます。

 二つめの例ですが・・・
 断続的に続いた大規模災害の際に、ヒト以外の命ある動物が国や自治体の緊急災害救援システムの適用から外され、少なからずの国民が混乱しました。
 ここ数年の間には、災害基本法に基づく地域防災計画に『動物』を組み込む自治体が増え、国や自治体の公的な災害対策本部でも動物救済ができるようになりました。
 役所は法の執行官といわれます。以前は災害時に動物を救済できる根拠法がないため、例えば役所のほか自衛隊や消防警察などが被災動物に関われなかったので、公的と紛らわしい政府系法人組織などが民間の動物救援本部をその都度立ち上げていました。
 現在は法や条例を根拠に、各自治体単位の被災動物救済ができるように変っています。しかしこの仕組みを取り入れていない自治体や、組み込んでいても執行されないことが多いです。
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 三つめにほんの一例ですが・・・
 平成20年に生物多様性基本法が公布され、平成16年の『外来生物法』が平成25年に改正公布されています。ここでもそれまでは無かった動物愛護法の愛護動物にも関わりを持っているようです。
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【 結 論 】
 動物愛護法の罰則や、適切な飼養管理規制などのきつく厳しい改正を求めるのは勿論です。一方、鳥獣保護法で殺そうとする猫が、動物愛護法で命あり守られる猫というような、極めて整合性に欠ける法体系をなくす為に『動物が命有るもの』とする『動物基本法』が求められます。
 しかし、動物に値を付け『動物がヒトのために働き、ヒトの役に立つモノ』とする経済社会の巨大な勢力分野や、マスコミやジャーナリストを始め、そのような風潮のヒトビトが国民の大多数を占めます。
 そのためもあってか『動物が命あるもの』とする『動物基本法』の制定については、学術的有識者や専門家といわれる方々ですら、その個人のお考えの領域だけで終始します。
 ネコノミクスなどと煽りたて、数兆円の経済規模の創造などの風潮気風の高揚や、気運への誘導を謀り続ける社会勢力をことさら苦々しく思うのです。

 災害基本法をもとに愛護動物のレスキュー施策が可能になり、生物多様性基本法で外来動物の強い規制が行われ始めたように、『動物基本法』を公布して『動物が命あるもの』を原則としない限り、現行法の改正は欠かせませんがまたその法に多くも望みにくいと思われるのです。

【あとがき/結論に至る四つめの事例・・・】
 古い話で恐れ入ります。当時、強い影響力を持つ自治体の動物所管から「出来る訳けがない・・・」といわれていました。飼い主のいない野良猫をこれ以上増やさないために、飼い主の適正飼養や終生飼養管理などと繁殖制限に加えて、生憎飼い主のいない猫になってしまった猫を、ヒトが守りかばえる擁護の方法の一つとして、猫の棲む地域環境の保全にからめた『地域猫対策』の言葉で行い始めてから約15〜20年以上経った現在は、法律にも同対策が取り入れられました。今は根拠法があるので、各自治体の施策としての地域猫対策が増え始めました。

 何年か後には『動物基本法』の公布も想定の範囲と思われます。「人々が必要とするとき、使う人が使い易い法律が作られる」・・・、という法律専門家の言葉を尊敬したいと思うのです。(投稿・2017年平成29年12月アニマルウエルフェア連絡会共同代表・野良猫法学会世話係きやつねと)

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どうぶつネットにゅーす2017.5.1日号 vol.114
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改正遺失物法・警察は猫の引取りを断れる
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●遺失物法が改正され、拾われた猫(と犬)は警察ではなく、動物愛護法(但し通称)の所管(センター等)があたることになりました。
・拾われた物の所有権が判明するまでの保管期間が六ヶ月から三ヶ月になりました。
・古い時代の遺失物法や動物保護法(現・動物愛護法/但し通称、以下同じ。)は、犬猫を拾って飼う過去の世相であり、昔は資産価値を持ちながら逸走する家畜も落とし物だったと聞きます。落ちている物を拾って警察に届ける現代の行為と、猫を飼うには拾っていた過去の事態には大きなひだたりがあります。
・落とし物を拾った人の所有権が判断されるまでの六ヶ月間に渡り、猫を保管する場所や機能が警察には無かったのですが、法律上は猫も遺失
物として保管しなけらばならず、事実との整合性のない事態が遵法として続きました。
・平成26年現在の改正遺失物法で猫と犬は同法の適用から外れ、動物愛護法の措置対象に移りました。

【今起きている課題】
 都道府県等が愛護動物の致死処分ゼロを目指す気運は高くなりましたが、処分数ゼロ達成と引取り数ゼロ目標は似ていながら、格段の違いも指摘されています。引取を止めたら即日処分ゼロ達成です。
 動物愛護法も改正され、同第三十五条では引取りを断れる事態が明らかになりました。慣例として猫も拾得物扱いの続いた警察が、書類上の落し物の猫を引取り、拾い主に代わり都道府県等に持ち込む事態が起こりますがこの措置に大きな問題が提起されました。
 拾得と捕獲は違いますので、落ちている成猫を文字通りに拾うことは、捕まえるほかに現代ではあり得ません。
 動物愛護法や環境省からの事務連絡などの通り、駆除が想定される成猫の引き取りを都道府県等は断ります。古い慣習を続ける警察は駆除の為に捕まえた猫を「拾得者」からとして書類を作成し、都道府県等への引き渡しを市民に極めて強く依頼させて預かり、警察から都道府県等に引き渡しています。
 都道府県等は立法の精神から、飼い主等に終生飼養の努めの見られない猫の引き取りを断るのが原則です。都道府県等が引き取らない猫を警察が一時預かりの後引き取る事態は、法の執行官としても合理性を有する遵法の措置としても、国民の理解を得るのは困難と思うのです。

●もう少し詳しいホームページは
http://awn.sub.jp/qa/qa_sem3-2shutoku_17.5.html

●環境省からのお知らせは
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_20.pdf

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関連法規等(ご参考)
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改正・遺失物法抜粋 最終改正:平成二七年九月九日法律第六五号
第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
3 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第三項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。
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動物の愛護及び管理に関する法律抜粋(昭和四十八年法律第百五号)
第四章 都道府県等の措置等 (犬及び猫の引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。
2 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。
3 第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則抜粋(最終改正平成27年5月環境省令第23号)
(犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合)
第二十一条の二 法第三十五条第一項 ただし書の環境省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。ただし、次のいずれ
かに該当する場合であっても、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合については、この限りでない。
一 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
二 引取りを繰り返し求められた場合
三 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
四 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
五 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
六 あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
七 前各号に掲げるもののほか、法第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等に定める場合(※法第七条第四項は「終生飼養」の努め。)
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「捕獲檻で捕獲された猫の対応について」として、平成27年6月17日付、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室長より、各都道府県、指定都市、中核市、動物愛護管理主管課(室)長殿宛に「事務連絡」が出されています。http://awn.sub.jp/qa/qa_kujo_gigi_14.10.html
 猫を駆除するための捕獲行為の目的、手段、態様等によっては、愛護動物殺傷又は同虐待にあたる可能性があること、他人の所有又は占有する猫の可能性がある事項に留意して、捕獲理由、捕獲状況等について慎重に確認することや、そのほかなどについての内容で、猫の駆除を制しています。
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●成猫が落ちている筈も無いので拾えないことや、落とし物の所有権が判明する迄警察が猫を保管ができないなど、遺失物法を猫に適用しないことに変わりました。また例えば捕まえられた猫も、法第三十五条の対象ですから引き取れません。
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虐待のおそれがある事態に、罰┃金┃50┃万┃円┃
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 多頭飼育が原因となって、猫の保護や救済が社会問題になることがあります。
 平成26年に改正された動物愛護法(但し略称、以下法)には、そのような事態が起こることを防ぐ仕組みが取り入れられました。
 下に抜粋した法第四節、第二十五条3項では、環境省令で定める事態に対して、都道府県が必要な措置を勧告し、命じることができます。
 同4項では、市町村特別区などとの協力が盛り込まれていますので、事態の改善が必要な多頭飼育の現場になっている市町村などから、都道府県への情報提供や要請を受けて、逆に都道府県から市町村などへ協力を求めることもできます。
 環境省令で定める事態は下に抜粋した法の次に、同じく抜粋して記載した施行規則(動物の愛護及び管理に関する法律施行規則)の通りです。

 都道府県の職員の指導や、同じく都道府県から協力を求められる市区町村などの職員の指導の上でも、改善の見込まれない事態について、勧告にかかる措置を命じることができます。
 法第四十六条の二では、その命令違反者に対して五十万円以下の罰金に処する。とされています。

 法で決めた事柄について、担当職員の指導を拒み、さらに勧告に従わず、命令に背いた際に、罰金50万円の犯罪者になります。
 法のもとで罪人を生み出すことが目的ではなく、そのような違法行為を、役所と共に同じ目的を持ってなくすことで、多頭飼育の社会問題の解決を図ることができます。

【抜粋引用(1)】============
動物の愛護及び管理に関する法律(最終改正平成26年5月)
第四節 周辺の生活環境の保全等に係る措置
第二十五条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。
4 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前三項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。

第四十六条の二 第二十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

【抜粋引用(2)】============
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(最終改正平成27年5月環境省令第23号)
(虐待のおそれがある事態)
第十二条の二 法第二十五条第三項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当する事態であって、当該事態を生じさせている者が、都道府県の職員の指導に従わず、又は都道府県の職員による現場の確認等の当該事態に係る状況把握を拒んでいることにより、当該事態の改善が見込まれない事態とする。
一 動物の鳴き声が過度に継続して発生し、又は頻繁に動物の異常な鳴き声が発生していること。
二 動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により臭気が継続して発生していること。
三 動物の飼養又は保管により多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が発生していること。
四 栄養不良の個体が見られ、動物への給餌及び給水が一定頻度で行われていないことが認められること。
五 爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等の適正な飼養又は保管が行われていない個体が見られること。
六 繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁殖により飼養頭数が増加していること。

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※参考資料は、NPOねこだすけの「セミナー・講演会資料No.5」より
 ホームページからのプリントは > ねこだすけホーム > アーカイブ > チラシ・ポスターはこちらから > [動物愛護法]増えて虐待飼育のおそれがあるとき
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行き違い・勘違い・思い込み・・・
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・幸いにお役所と話す機会が時々あります。お互いに本音で話せば分かり合えるのに、役人の一方的な思い込みで片付けられることも多いです。

・役所から「ペットや愛玩動物の担当は○○です。」と言われるます。市民からの質問は、飼い主や占有者、取扱者のなどのいるペット・愛玩動物の担当ではなく、法(略称・動物愛護法)で決められている、所有者等の分からない11種の愛護動物も担当する所管を尋ねているのにです。

・身近な例えでは、飼い主の分からない犬や猫などの愛護動物の担当を役所が置いているのか?どうなのか?を尋ねているにも関わらず、ペット・愛玩動物の飼い主責務を解説されることが多く、答えになりません。

・その問いについて、役所は法の執行官ですから、法に基づいたその旨の相当の答えを持たなくてはいけませんが、「餌をやる人がいるとその人が飼い主と同じ占有者と認められる。」などと役人個人の思い込みからきつく指導されることもありますが、権利義務及び財産権などの判断に係る民事介入の係争に役所は関われません。
・所有者等不明の愛護動物の、所有等の権利を市民に与える権限は役所にないから、安易に「飼い主などのいる動物を占有する者」などとの解説はいけません。それは民事の係争で判断される事案です。

・遺失物法も近年改正され、所有者の判明時期を想定した6ヶ月間の動物の保管の仕組みが警察には無く、警察が法を執行できなかったので、拾得物の扱いが警察と都道府県などの、動物愛護法を考慮した連携の仕組みに変わっています。
・これにより、前もって駆除を目的として愛護動物を拾得などと称する者からの引き取りを、警察の落とし物などを扱う会計課などが断わりやすくなりました。

・鳥獣保護法(略称)により、市民が手をかけてはいけない鳥獣と、動物愛護法に該当する動物は異なる場合が多いです。
・例えば鳥獣保護法で防除対象とされている、ノネコという種は学術的には認められません。昭和の初期の頃に動物の法律の整備が立ち後れ、野良犬猫対策に苦慮した旧林野庁が、イエネコを元にねつ造した種で、ノネコという種は、ヤマネコ(ツシマ・イリオモテなど)以外に日本にはいません。
・にもかかわらず役所はイエネコをノネコなどと言いくるめて、愛護動物の野良猫を駆除しています。今でも環境省ではすごく奇麗な四色カラーのパンフレットなども使用しながら「ノネコは駆除のできる狩猟鳥獣」などとの普及に努め続けていますが、担当官僚さんの思い違いと思われます。

・別の例えで、更に猫に特化するとき、動物愛護法による基本指針(略称)では「恣意的(身勝手)な餌やりがあるので、その結果に対する地域猫対策を役所がすすめなさい。」と国が言っており、これは「無責任」な餌やり禁止の根拠法ではありませんが、役所は「無責任は駄目」と言い続けます。

・愛護動物に対する餌やりを役所が禁止する根拠法がないことと、餌をあげたら飼い主だ、責任を持て、などという民事の案件に役所は介入できません。
・ならば、どうすればよいのでしょうか?そのような動物事情に困惑している地域住民が主体となって、その対象動物に詳しい方々や、役所とも協働した自治対策を国もすすめています。

・今、東京都では外来生物法(通称)の対象という小動物(例えばハクビシンほか)駆除の予算を都内の自治体に拠出しました。都内の市区町村にはそのような動物を駆除する用具もなく、担当職員もいないので民間事業者に、拠出された予算の支払いと受け入れを頼んでいます。
・この民間事業者が仕掛けた鳥獣保護法で決められている狩猟具の網製箱罠が、白昼の住宅街にありました。犬猫そのほかの小動物はもとより、いたずらっ子ならこの罠に捕まっちゃいますが、都や都内の市区町村の適切な対策はどうなのでしょうか?

・環境省が動物「駆除」の言い方を、前もってそのような事態を人の知恵で防ぐ「防除」に変えてから数年になりますが、今また、環境省の考えは殺す「駆除」に変わりつつあるのでしたら、それは好ましいとは思えないのです。

・動物などを担当した役人が、退職後の生活を考えるときの天下り先や再就職を想定できる関係事業者は、他の所管と比べるとすごく少ないです。
・動物の飼い主や取扱者など、動物についてお金をいつも払わなくてはならない立場の方々が国内の多くを占めないと、それらをビジネスにする事業者も天下り先も成熟しません。
・一義的に持ち主のいない愛護動物にも、飼い主等責任を何が何でも押し付けようと画策する事態、早い話がお金を使わせようとする行政指導が増え、そのような事態を押し進めようとする民間事業者勢力分野のチカラが大きくなっているように感じています。

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愛護動物、そして、ペット愛玩動物、との違いとは?
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 【役所は法の執行官であり、法にないことは行えず、法を行わないと不作為として非難されると】いう前提のもとです。(以下法令などの名称は略称や通称が混じります。)

 動物愛護法に災害時動物対策が組み込まれたことなどもうけて、災害基本法による地域防災計画などにペット動物救済を取り入れる自治体が増えました。従来の仕組みでは法令などに動物救済がなかったので、国や自治体の緊急災害対策本部の事務として動物を助けられないため、政府系といわれる民間団体などが国などの組織と紛らわしい、同動物救援本部を立ち上げていました。余談ですが、この組織に国民から集まった数億円を超える動物義援金の運用に不適切があったなどとして、当初本部のおかれていた政府系の動物愛護協会から、やはり政府系列といわれる他の組織に、使い切れなかった義援金とともに本部が移っています。
 多くの緊急災害時に、自治体などの動物救援の仕組みが機能するまで、数ヶ月もかかることがあり、その間に救いを待つ動物たちは民間の市民ボランティアなどに保護されています。

 【動物愛護法の愛護動物と、愛玩動物、つまりペットとの大きな違い】を、法を執行する役人が思い違いしている事態にたびたび遭遇します。例えば、動物愛護法には犬猫を含む11種類の動物と、それ以外に人に飼育される動物も「愛護動物」として決められています。犬猫など11種の動物は人に飼育されているいないに関わらず、同法に決められた愛護動物です。
 多くの役人や政府系の大規模動物関連組織などは、飼育されている動物と飼育されていない動物をくくり分けすることが普通です。愛玩動物=ペットは人に飼育される動物である、と一般的に解説されています。野良猫や野良犬は愛護動物のため、一部の役所などが対策の対象とする、人に飼育されるペット動物とくくり分けされてしまいます。担当する役人の考え方などにより、飼育されるペット動物と、所有者等の分からない愛護動物の対応方法が線引きされる事態が起こります。
 災害時動物救済対策の地域防災計画に、自治体が設定する避難所には「ペットとの同伴避難」などと決められ、救援対象は人に飼育されれている動物であり、放置放浪し飼育者の判明が困難な愛護動物は、法の対象範囲を超えるているとする解釈が成り立ち、救済が見送られる事態も起こりました。一義的に「動物」または「愛護動物」の記述で、役所の事務や措置要項などに組み入れる自治体は極めて稀であることから、飼育者の判明しない犬猫の保護や救済を、役所が積極的にできない理由となっています。

 狂犬病予防法により、法律上は生後90日を過ぎたら原則として全頭登録されなければならないため、飼育者の分からない犬はいないことになっていますが、法の執行不作為?などのため登録からもれた犬の遺棄や、災害時に放浪する犬が適切な法の執行をうけられないことも日常的です。
 愛護動物であり飼育者のいない野良猫についても、近年の地域猫対策を進める行政の措置要項などに、同対策の主体となる地域住民やボランティアなどに対して、役所がペット動物と同じような「飼育者としての管理」を求める場合があり、同
対策が立ちいかない自治体も多数です。

 飼育者のいるペット動物の他にも、さまざまな事態を考えようと「野良猫法学会」ができました。今はファイスブックからの情報授受に限られますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。同会への連名を募っておりますので、同フェイスブックからのご連絡をお願い申し上げます。
https://www.facebook.com/norahogakkai/
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