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改正遺失物法・警察は猫の引き取りを断れます。 |
【お願い:平成26年1月、環境省から都道府県等にあてられたお知らせ等をご覧下さい。】 所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について 環自総発第1401141号 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_20.pdf 関連リンク・過去ログ頁(ご参考に古い情報も混じってます。) |捕獲檻で捕獲された猫への対応について|環境省・事務連絡 平成27年6月17日 | あきれた○○市、猫保護器貸出要領|h26.10.29初版up |なぜ、駆除を目的に、狩猟具で捕らえた猫の引き取りを行えるのか?|疑義教示のお願いh26.up |駆除を目的に狩猟具で捕らえた猫の致死処分|昭和50年に発行された法律の解説書 |害獣駆除事業者などの、猫引き取り処分業務は適切か?|疑義教示のお願いh26.3. |遺棄犯罪の古い解釈資料と、役所の執行の関係|愛護動物遺棄は犯罪です。h24.12. |ノネコという猫はいません!!|h25.6.ブログより ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー メールマガジン|改正遺失物法・警察は猫の引き取りを断れます。|2017 h29.5. ブログ|改正遺失物法・警察は猫の引き取りを断れます。|2017 h29.5. |
●遺失物法が改正され、拾われた猫(と犬)は警察ではなく、動物愛護法(但し通称)の所管(センター等)があたることになりました。 ・拾われた物の所有権が判明するまでの保管期間が六ヶ月から三ヶ月になりました。(※警察に犬猫の保管場所はありません。) ・古い時代の遺失物法や動物保護法(現・動物愛護法/但し通称、以下同じ。)は、犬猫を拾って飼う過去の世相であり、昔は資産価値を持ちながら逸走する家畜も落とし物だったと聞きます。落ちている物を拾って警察に届ける現代の行為と、猫を飼うには拾っていた過去の事態には大きなひだたりがあります。 ・落とし物を拾った人の所有権が判断されるまでの六ヶ月間に渡り、猫を保管する場所や機能が警察には無かったのですが、法律上は猫も遺失物として保管しなければならず、事実との整合性のない事態が遵法として続きました。 ・改正遺失物法で猫と犬は同法の適用から外れ、動物愛護法の措置対象に移りました。 【今起きている課題】 都道府県等が愛護動物の致死処分ゼロを目指す報道が多くなりましたが、処分数ゼロ達成と引取り数ゼロ目標は似ていながら、格段の違いも指摘されています。引取りを止めたら即日処分ゼロ達成です。 動物愛護法も改正され、同第三十五条では引取りを断れる事態が明らかになりました。慣例として猫も拾得物扱いの続いた警察が、書類上の落し物の猫を引取り、拾い主に代わり都道府県等に持ち込む事態が起こりますがこの措置に問題が提起されました。 拾得と捕獲は違いますので、落ちている成猫を文字通りに拾うことは、捕まえるほかに現代ではあり得ません。 動物愛護法や環境省からの事務連絡などの通り、駆除が想定される成猫の引き取りを都道府県等は断ります。古い慣習を続ける警察は駆除の為に捕まえた猫を「拾得者」からとして書類を作成し、都道府県等への引き渡しを市民に極めて強く依頼させて預かり、警察から都道府県等に引き渡しています。 都道府県等は立法の精神から、飼い主等に終生飼養の努めの見られない猫の引き取りを断るのが原則です。都道府県等が引き取らない猫を警察が一時預かり後引き取る事態は、法の執行官としても合理性を有する遵法の措置としても、国民の理解を得るのは困難と思うのです。 |地域猫対策 セミナー・講演会資料 No.3-2| http://awn.sub.jp/qa/pf_sem3-2_shutoku17.pdf 下記参考画像のプリント版は、上記のリンクURLをご利用ください。 ・ 2017.5.(無断転載はご容赦ください。) |
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