平成25年9月、動物愛護法(通称)の改正施行にともない、一部の法規法令なども変更されました。従ってこのサイト初稿(2013年平成25年3月)の内容に改訂が必要になりました。根拠法等に基づく、地域猫対策執行の際に、行政の役割がさらに明確になったことなどをうけて、書き直しをすすめております。どうぞご容赦ください。
p-1 は じ め に
地域猫の国には、イリオモテヤマネコとツシマヤマネコの固有野生猫と、飼い猫と飼い主のいない野良猫と、ブリーダー猫とペットショップ猫と、実験猫と収容猫も暮らしています。ジャングルがないのでノネコはいませんし、ヤマネコ以外の野生猫もいません。牧場のような畜産猫もいません。
この国の生物大臣と商業大臣は、街から少し離れたところに棲む野良猫をノネコといって収容し、駆除しようとしましたが、法を超えた措置があばかれそうになってしまい、譲り渡しという抜け道を企てました。商業大臣は、猫の皮革が利用されていることのほか、ペットの飼い猫を増やして商業活性化を目指すなどを目的にしました。生物大臣の目指した、地域や自然の環境をまもる目的で猫を収容し駆除することへの国民の理解は得られず、反発が大きく広がりました。
そこで地域力協働大臣が提案しました。「飼い猫も野良猫も商用の猫も、それぞれ暮らし向きに大きな違いがあり、生きる目的も、皆一つ一つかたよることでしょう。しかし命の排除はいけないのだから、ほかの良い方法をみんなで考えませんか?」そして地域猫対策が始まり、ちいきねこのくにのコミュニティに根付きながら、地域の落ち着きを取り戻しています。
地域猫はどのようにしてすすめられるのか?、行政マンの果たす役割に注目されます。地域猫の国の大臣名などはもちろん架空ですが、その他はおよそ10数年に渡る体験によります。(初稿・'13.3/'13.5加筆)
下のもくじは共に制作中で、不定期に随時更新改訂の予定です。どうぞご了承ください。 since 2013 03
地域猫の国 も く じ
p-1 はじめに 初稿'13.3.22up
p-2 地域猫の現場とは? 初稿'13.3.22up
p-3 地域猫、はじまりのとき… 初稿'13.3.23up
p-4 地域猫 管理統制方式の危うさ!! 初稿'13.3.25up
p-5 便宜供与?と民業圧迫?とは? 初稿'13.3.28up
p-6 地域猫ネットワークを目指す裏側事情 初稿'13.4.5up
p-7 ペットといわないで!! 初稿'13.4.15up
p-8 褒めるな、怒るな、叱るな。 初稿'13.5.9up
p-9 作成準備中
p-10 〃
p-11 〃
p-12 〃
p-13 〃
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・Factsheet 地域猫なんでも百科もくじ
●どうして「地域猫」
●ノネコは死語?初稿'13.5.10up
●猫の棲む環境 ※作成準備中
●野良猫の所有権 ※ 〃
●野良猫の飼い主 ※ 〃
●餌と餌やり ※ 〃
●野良猫の餌 ※ 〃
●給餌と持ち主 ※ 〃
●給餌の歴史 ※ 〃
●違法行為 ※ 〃
●遵法行為 ※ 〃
●生態支配 ※ 〃
●地域に根付く ※ 〃
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