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行政マンの地域猫講座

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p-7 ペットといわないで!!

 数年前のことでした。地域猫対策を施策にしていただくため、市役所の会議室で担当責任者として出席していただいた重い肩書きの有る役人との打ち合わせです。
 「動物愛護法や動物愛護条例の執行主務所管はあるのでしょうか?」という市民の質問に答えは…。
 「犬や猫の《愛玩動物・あいがんどうぶつ》は県の保健センターで対応しています。」市民の質問が続きます。「狂犬病予防法の犬の登録や予防注射などの事務所管ではなく、また原則として所有者などのはっきりしている愛玩動物やペットではなく、動物愛護法上の所有者や占有者や飼い主あるいは取扱者のいない、または持ち主の不明な《愛護動物・あいごどうぶつ》についての執行所管です。」
 結果的に、数週間後の打ち合わせの際に《愛護動物》の主務所管を市役所内に決めていただくことができました。それまでは、冒頭の「犬や猫の《愛玩動物・あいがんどうぶつ・ペット》は県の保健センターで対応しています。」の通りに、愛玩動物でもペットでもない、取扱者や飼い主のいない《愛護動物の猫》の問題に対応する所管が市役所になかったのです。主務所管を決めていただいてから、市内の町会や公園などでの地域猫対策に着手することができました。
 県の保健センターは、狂犬病予防法の犬や動物愛護法の愛護動物の所管ですが、猫の棲む地域の環境保全に関係する町会や管理組合のほか、市立公園などは市役所の所管になります。
 打ち合わせを行った市内には、県が管轄する保健センターがあり、市民から市役所に寄せられる犬や猫の問い合わせなどは、市内に立地している県の保健センターに回されていましたので、愛玩動物やペットではない《愛護動物》も一括りにして、市役所側が《ペット》と思い込んで対応を続けていても支障がなかったようです。

 従来は多くの役所が、所有者占有者取り扱い者のいない《愛護動物》も、放置放ろうする被災動物も、遺棄された犬や猫なども、大きなイメージの中で《ペット動物》といっていましたが、人々の意識の高まりに連れて、ペット・愛玩動物などの呼称に深い意味のあることに役所も気付き始めているようです。

 役所がこの程度ですから、マスメデイアはまだまだです。例えば、一世を風靡している某超大企業のCM犬には鑑札も済票も無く、狂犬病予防法違反を続けています。(初稿・'13.4.15)



[コラム]狂犬病予防法違反で暴力団組員が別件逮捕! 愛犬に鑑札登録を着けず、狂犬病予防注射済み票を着けていなかったため、居宅から逮捕連行されたことが報道記事にありました。
 主務官省に問い合わせたところ、鑑札・済票の装着適用除外は無い、とのことでした。有るとしても、トリミングやシャンプーなどで、どうしても首輪を外さなければならないときぐらいでしょう・・・とのことでした。

地域猫の国もくじ
p-1 はじめに 初稿'13.3.22up
p-2 地域猫の現場とは? 初稿'13.3.22up
p-3 地域猫、はじまりのとき… 初稿'13.3.23up
p-4 地域猫 管理統制方式の危うさ!! 初稿'13.3.25up
p-5 便宜供与?と民業圧迫?とは? 初稿'13.3.28up
p-6 地域猫ネットワークを目指す裏側事情 初稿'13.4.5up
p-7 ペットといわないで!! 初稿'13.4.15up
p-8 褒めるな、怒るな、叱るな。 初稿'13.5.9up

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