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コーナー アニマルウエルフェア連絡会|中野区ペット等飼養に関する条例 |へ戻る
※お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。2009.h21.12.22up〜 ※この頁の内容は、随時不定期に更新されます。
(中野区ホームページより)ご意見等の提出方法 公表された案に対する具体的な意見(修正を求める場合はその理由も)を提出してください。意見は、公表された案に沿って具体的に述べてください。単に「賛否」のみを記載した意見は、パブリック・コメント手続による意見とみなされませんのでご注意ください。
中野区の条例案 | 【意見の例】 |
案件番号09-04 「(仮称)中野区動物の愛護の促進及び適正な管理に関する条例」に盛り込むべき主な項目と考え方(案) |
【意見-1】条例の名称を「中野区動物の愛護及び管理に関する条例」に変更修正することを意見とします。 〈理由〉『憲法第94条 [地方公共団体の権能]地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。』とされ、東京都でも条例の根拠法である「動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動愛法とします。)」に従った「東京都動物の愛護及び管理に関する条例(以下、都条例とします。)」としています。 |
1 総則 1−1 条例の目的 この条例は、家庭等における動物の飼養が青少年の豊かな情操をはぐくむとともに人々を癒(いや)すことを踏まえ、動物の愛護の促進及び適正な管理に関し、区及び区民の責務を明らかにするとともに、動物の飼養等を行う者の遵守事項を定めることにより、動物の愛護、及び動物の飼養等と良好な生活環境との調和を図り、もって動物の飼養等に関する地域住民の相互理解を増進し、動物の飼養等を受け入れていく地域社会を築くことを目的とする。 【考え方】 ○ この条例は、区内における動物の飼養、保護や世話をめぐり、区民相互の理解を広げ、良好な生活環境を守ることを目的としています。 ○ 区内では、ペットなどの飼育や飼い主の手を離れた動物をめぐって、周辺住民の苦情やトラブルが後を絶ちません。区民が相互に理解し合い、共に暮らしていける地域社会を実現していくためには、動物の飼養、保護や世話をする者がルールを遵守し、他方、周辺住民は飼い主の気持ちや動物愛護の気風を理解していく必要があります。 ○ 区は、動物の適正な飼養や管理を推進していくために必要な普及啓発や、飼い主のいない動物の繁殖防止への活動支援、犬に適正かつ安全に散歩させるなど環境整備、災害時に向けた対応などの課題に取り組みます。 ○ そこで、条例の目的に、ペットなどとの触れ合いが人々の生活に欠かせない存在になっていること、動物を適正に管理することについて区や区民の責務を明らかにし、飼い主等が守るべきルールを定めることにより動物の愛護を促進すること、動物飼養と生活環境との調和や区民相互の理解を広め、動物の飼養、保護や世話を受け入れていく地域社会を実現することとしています。 |
【意見-2】『1 総則1−1 条例の目的』を次の「」内に変更修正することを意見とします。 〈理由〉動物は単にペットと称される家庭動物だけではなく、区内でも多彩な分野で人のために役に立たせられ働いています。人を癒すだけの愛玩動物に限らず、区内でこの条例の対象となる動物は動物取扱業の商用目的などのほか多種の分野に多数います。すべての動物を対象にし、大多数の区民が必要とする条例を目指すことが第一の理由です。 |
1−2 用語の定義 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 飼い主 動物の所有者及び占有者をいう。 (2) 飼養等 動物を飼い養うこと及び飼い主のいない動物の保護及び世話を行うことをいう。 【考え方】 ○本条例において使用する用語のうち、「飼い主」及び「飼養等」について、内容を定義しています。 |
【意見-3】『1−2 用語の定義』の『(2) 飼養等』の項目を削除することを意見とします。 〈理由〉意見-2と同じく条例の根拠となる法律では『(地方公共団体の措置)第9条地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。』としているため、条例でも動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずるべきです。 |
1−3 区の責務 【考え方】 |
【意見-4】『1−3 区の責務』の(1)(2)(3)(4)(5)の全部の項目を削除することを意見とします。 〈理由〉(1)〜 (5)の項目の内容は、特別に条例を制定しなくても既存の法規などを根拠に、区が必要な措置を講ずることのできる内容です。 |
1−4 区民の責務 【考え方】 |
【意見-5】『1−4 区民の責務』の全文を次の「」内に変更修正することを意見とします。 〈理由〉意見-2と同じく、条例の根拠となる法律で「地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。」としているため。 |
2 動物の適正な飼養等 2−1 飼い主の遵守事項 1.飼い主は、近隣住民の理解を得られる方法で動物を飼養するよう努めるとともに、動物の飼養に起因する悪臭や騒音等により周辺の生活環境を損なわないよう配慮しなければならない。この場合において、共同住宅に居住する飼い主は、共同住宅の特性に配慮しなければならない。 2.飼い主は、動物をその終生にわたり飼養するよう努めるとともに、当該動物を遺棄してはならない。 3.飼い主は、災害時における動物の適正な保管及び事故の防止に努めなければならない。 【考え方】 ペットの飼養の問題は、飼い主の問題とも言われ、飼い主に対し飼養ルールの遵守を求め、周辺住民への迷惑を防止していくことが必要です。また、飼い主は、飼養について近隣住民の理解を得られるよう日頃から心がけ、飼養している動物の鳴き声や糞尿、飼養に伴う悪臭により周囲に迷惑をかけないよう、周辺環境への配慮に努めなければなりません。 ペットの飼い主に対し、一般的な遵守事項のうち特に守らなければならない内容、及び中野区の地域特性から配慮してほしい事項について定めています。 1 区への苦情で多いペットの飼養に伴い発生する悪臭や鳴き声により、周辺住民に迷惑をかけないよう配慮を求めています。また、昨今、共同住宅においてペットの飼養を認めるところが広がりつつありますが、区内にはアパートやマンションが多数存在することから、共同住宅に居住する飼い主に対しては、共同住宅の特性をふまえた飼養上の注意を促すものです。 2 飼養している動物については、終生にわたって飼養しなければならないこと、飼養している動物の遺棄は決して、してはいけないことを明記しています。終生飼養の責務については「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」に規定があり(第5 条第4 項)、また、動物の遺棄に対して罰則を科すことについては「動物の愛護及び管理に関する法律」で規定する(第44 条第3 項)ところです。区内には、飼い主の手を離れた猫やその子孫が多数存在することから、本条例でも特に遵守すべき事項として規定しています。 3 飼い主は、災害時において動物が逸走しないように、例えばケージに入れて適正に保管することや事故に遭遇しないように注意するなど、努力義務を定めています。 |
【意見-6】『2−1 飼い主の遵守事項』の全部の項目を削除することを意見とします。 〈理由〉あえて新しい条例がなくても、動愛法や都条例やそのほかの関連法規に準拠して、措置を講ずることのできる事項ばかりです。 |
2−2 犬の飼い主の遵守事項 1 犬の飼い主は、公共の場所で犬に散歩、運動等をさせるときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 1.犬を制御できる者が犬を綱、鎖等で確実に保持すること。 2. 犬の糞を持ち帰ること。 3. 犬の尿を適正に処理するよう努めること。 2 犬の飼い主(所有者に限る。)は、狂犬病予防法(昭和25 年法律第247 号)第4 条第1 項の規定による犬の登録の申請を遅滞なく行うとともに、同条第2 項の鑑札を確実にその犬に着けておかなければならない。 3 犬の飼い主は、狂犬病予防法第5 条第1 項の規定により狂犬病の予防注射を毎年1 回受けさせるとともに、同条第2 項の注射済票を確実にその犬に着けておかなければならない。 【考え方】 犬の飼い主に対し、周辺住民への安全を守り、迷惑を防止する観点から、必ず遵守すべき事項を規定しています。 1 道路等の公共の場所で、犬に散歩等の運動をさせる場合の規制内容を定めています。 1. 引き綱などリードを着けずに敷地外へ犬と同行することは、東京都動物の愛護及び管理に関する条例により、罰則が適用になります。しかし、依然としてルール違反の飼い主が散見されることから、本条例でも犬の飼い主の遵守事項として規定します。 2.飼い犬と外出する際には、飼い主は犬の糞を処理する器具を携行しなければなりませんが、糞を放置したまま通過する飼い主が後を絶たないことから、糞の適正な処理を犬の飼い主の遵守事項としました。指導に従わず、勧告、命令に違反した者には、 本条例による罰則の適用があります。(後述3−3,5) 3. 犬は、尿の臭いにより縄張りを示す習性(マーキング)がありますが、周辺住民にとっては不快なものです。飼い主のマナーとして、尿にはペットボトルなどで用意した水をかけるなど、適切な処理を努力義務としました。 2 犬の所有者は、狂犬病予防法に基づきその取得した日(生後90 日以内の犬を取得した場合には生後90 日を経過した日)から30 日以内に犬の登録申請をしなければなりません。(同法第4 条)しかし、犬の登録数は実際に飼養されている犬の数と大きくかけ離れていると言われています。また、区に登録した場合には、登録していることを示す鑑札の交付を受け、犬に装着しておく義務があります。しかし、鑑札の装着も徹底していないのが現実です。犬の未登録や鑑札の未装着は、狂犬病予防法に基づき罰則の適用があるように、重要な事項です。そこで、本条例では、登録は「遅滞なく」行うこと、鑑札は「確実に」装着することを犬の飼い主の義務として規定しました。 3 狂犬病予防法では、毎年1 回(4 月から6 月の間)必ず狂犬病予防注射を受けさせなければならないことになっています。(同法第5 条)また、予防注射をしたことを示す注射済票を犬の首輪などに装着しておかなければなりません。狂犬病予防注射の未接種や注射済票の未装着は、同法により罰則の適用があります。そこで、本条例では、注射済票を「確実に」犬に装着することを犬の飼い主の義務として規定しました。 |
【意見-7】『2−2 犬の飼い主の遵守事項』の1.の2.を除くすべての項目を削除することを意見とします。 〈理由〉犬の所有者などへの罰則として、2と3は昭和25年からの長期間に渡りあったにも関わらず、区民に遵守させられなかった理由を、行政の法律等執行「不作為」といえます。 |
2−3 猫の飼い主の遵守事項 1 猫の飼い主は、猫が疾病に感染すること及び不慮の事故に遭遇すること等を防止して猫の健康及び安全を保持するため並びに周辺の生活環境を保全するため、猫を屋内で飼養するよう努めなければならない。 2 猫の飼い主は、猫が逸走したときに備えて、猫が自己の所有又は占有するものであることを明らかにするため、首輪を猫に着けておくことその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 【考え方】 猫の飼い主に対して、屋内飼養と身元判明措置を講ずることを規定しています。都会で猫を外飼いすることは、交通事故や感染症のリスクがあり、猫の安全のため屋内飼養を勧めています。また、迷い猫にならないように、首輪やマイクロチップ(個体識別を可能にする電子標識器具。装着は動物病院で行う。)など身元が分かるものを装着することを努力義務としました。 |
【意見-8】『2−3 猫の飼い主の遵守事項』を「猫の所有者及び占有者と取扱者(以下、猫の所有者等とします。)の遵守事項」に変更修正することを意見とします。 〈理由〉猫の感染症は、流行種の繁殖を長期間繰り返し続けた海外のキャッテリー(繁殖所)から発見されています。近交繁殖が個体の劣化につながり、猫の健康を侵す恐れを防ぎます。 |
2−4 飼い主のいない動物の保護等に関する遵守事項 飼い主のいない動物の保護や世話をしようとする者は、その行為によって周辺の生活環境を損なわないよう配慮しなければならない。 【考え方】 飼い主のいない動物の保護や世話をしようとする者に対し、区民の良好な生活環境の保全を図るため、保護や世話の行為については周辺の生活環境を損なわないよう配慮義務を課しました。 |
【意見-9】『2−4 飼い主のいない動物の保護等に関する遵守事項』のすべてを削除することを意見とします。 〈理由〉意見-2と同じく条例の根拠となる法律では『(地方公共団体の措置)第9条地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。』としているため。 |
2−5 周辺の生活環境を損なう行為の制限 動物の飼養等を行う者は、当該動物の飼養等に起因する悪臭や騒音等により、周辺の生活環境が損なわれている事態として規則で定める事態を生じさせたときは、その原因となる行為を中止しなければならない。 【考え方】 区には、これまで著しい給餌行為に起因したからす等の集散により、多くの苦情が寄せられています。そこで、規則で定める周辺の生活環境を損なう事態を発生させた場合には、給餌等の原因となる行為を禁止します。 規則では、近隣住民などの生活環境が大きく損なわれ、放置できない状態となっている場合について規定する予定です。次のいずれかの状況が生じている場合とします。 1 動物の鳴き声、臭気などが著しく環境を損ねている場合 2 動物が住民に危害を加えたり、家屋や設備を損傷させたりする恐れが大きい場合 3 ハエや蚊など衛生害虫やねずみ等が発生し生活環境が悪化している場合 |
【意見-10】『2−5 周辺の生活環境を損なう行為の制限』のすべてを削除することを意見とします。 〈理由〉当条例案の罰則に誘導する「周辺の生活環境を損なう行為の制限」は、「周辺の生活環境の保全に係る措置」として、動愛法第25条に決められた事項の安易な模倣ですが、同根拠法律と基本的な部分で違っています。 |
3 協議のあっせん並びに指導、勧告及び命令 【考え方】 3−2 指導 【考え方】 3−3 勧告及び命令 【考え方】 4 委任 【考え方】 5 罰則 【考え方】 |
従って【意見-11】は、罰則への誘導を目的にする『3 協議のあっせん並びに指導、勧告及び命令』『3−1 協議のあっせん』『3−2 指導』『3−3 勧告及び命令』以下、『4 委任』『5 罰則』のすべての事項を削除し、次の、3区民との協働、4国等との連携等、に変更修正することを意見とします。
4-2 区長は、動物の愛護及び管理に関する施策措置等の推進のため、必要があると認めるときは、国等に対し、当該施策措置等の推進について協力を要請するものとする。 |
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