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杉並区・動物共生条例について NPO自然と動物を考える市民会議は、杉並区動物との共生を考える懇談会報告をうけた「杉並区動物との共生具体化検討委員会」でさまざまな提案をしてしますが、受け入れられません。全国から寄せられる疑問を検証します。2006.06.up


←NAP協議会は、【杉並区動物との共生プランへの提言(中間のまとめ)】について検証しています。

このホームページは2006年6月に公開された←AWN連絡会とリンクしています。2007.03.更新

杉並区公式ページ

動物との共生プランへの提言(中間のまとめ)にご意見を〜人と動物の共生できる杉並を目指して〜

上記のリンク頁から抜粋引用/ここから=====
【ご意見をお寄せください】
◇区民意見の募集
(1)ハガキ・封書、ファクスまたはEメールで、3月26日(必着)までに生活衛生課管理係(〒167‐0051 荻窪5−20−1FAX3391−1926Eメールアドレスseikatueisei-k@city.suginami.lg.jp)へ。
(2)ご意見には、住所・氏名(在勤の方は勤務先の名称と所在地、在学の方は学校名と所在地も)、事業者の方は事業所の名称と所在地、代表者の氏名を書いてください。
【問合せ先】・生活衛生課管理係[TEL:03-3391-1991(直通) FAX:03-3391-1926]…杉並保健所
ここまで=====

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杉並区が独自に制定可能な条例の数々とは…
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 人や人の環境と関係を持つ動物種は多数です。杉並区動物との共生プランは、区内に数限り無く生きる動物種の中から、特別にお手本になって目に付く「家庭動物」に限って条例の対象にし、計画されました。
 家庭動物は主に人との生活の中で共に生きているので、動物と人との共生が区のプランの目的になってしまい、動物と共に生きている区民に限って対象になり、それ以外の区民は対象としない、公益性や公共性に欠けた計画です。
 近年、人と動物との関係についての検証や調査、研究等の進みはじめた結果、人との共生に関わる、人が動物に接するときの不適切なことがらも分りはじめています。

 杉並区が独自の条例を定めて、人と動物との共生に不適切なことがらを防ごうとするとき、次のことがらを条例に定められます。先進といわれる海外の法令も参考に、杉並区でもとりいれられる条例サンプル項目の一部を羅列しました。

[杉並区で条例を制定する目的](サンプル案)
 区はあらゆる愛護動物に命があるものであることとし、次の条例の事項等に罰則を定めます。

[区条例のサンプル項目の一部](案)
●動物を繁殖する人は、動物譲り渡しの事業を兼ねてはいけない。
●動物を育てる人は、実験動物へ動物の譲り渡しの事業を兼ねてはいけない。
●動物の死骸を使用する事業に、動物を譲り渡してはいけない。
●動物に複数回の出産をさせる人は、別条例によって、動物事業者として規制の対象になる。
●区内に、動物実験施設を作ってはいけない。
●区内で、動物を陳列販売してはいけない。
●区内より、動物の通信販売は行えない。
●区の環境や、区民を侵す恐れのある動物を、区に持ち込み、また、区内で飼養や保管をしてはいけない。
●動物生態学等、教育の目的を除き、動物を展示し、閲覧させ、触れさせてはいけない。
●動物を一生涯飼い続ける終生飼養の目的以外の目的で、動物に出産させてはいけない。
●飼養や保管した動物は、終生に渡り、飼養や保管を継続しなければいけない。

●(その他のサンプル事例は省略します。)


●以上等の罰則付き条例を執行する目的で、区は動物の飼養や保管を継続し、譲り渡しの設備を整えた、区営のアニマルシェルターを設置する。
●以上等の罰則付き条例を執行する目的で、区は警察権力を兼ねた、アニマルポリスを設置する。



 以上の条例サンプル項目やそのほかを独自の条例等に定められますが、区のプランにはありません。

 区の条例制定プランの目玉ともいわれる、猫の任意登録制度は、任意に登録する区民に限り権益が生まれることから、公共性に基づく区の施策といえません。
 区の計画する猫の任意登録制度に代り、現実的で具体的な猫の登録制度が検証されています。
 ↓
◆歴史的に振り返っても、飼い主の不明な愛護動物の発生は、その動物の取扱い事業者の元から生態の循環が起こっています。
 ↓
◆法令による動物取扱い業の登録制度の執行は、東京都の業務にされています。
 ↓
◆区条例で、動物取扱い業の許認可制度を決めるとき、その執行業務は区の施策事業になります。
 ↓
◆区条例で、取扱い業の許認可制を定め、取扱い業の猫の登録を実行するとき、区のプランが目的にする、区独自の猫の登録制度が行えます。


 そのほかの区のプランについてのサンプル意見などは、下記から閲覧できます。パブリックコメントは、同じ文章の際に1つの意見として扱われますので、サンプル文章そのままの提出にはご留意ください。

動物との共生プランへの提言(中間のまとめ)
意見の || サンプル || ←クリック(.pdf 13k A4モノクロ5頁)


パブコメの締め切りは、2007 平成19年 3月26日(必着)です。

 命ある動物たちに区境はありません。区民に限らず、広く意見の求められるものと判断されます。


[2007 平成17.03 update]



【参考資料の過去ログ】 ※動物愛護法・改正新法施行以前のご参考です。
いま必要な条例はなに?という地域行政からの問いかけに対して03.01.up
世田谷区における人と動物との共生に関する考え方、ペット条例制定のご質問に対して







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