| home |


● 杉並区・動物の条例について ●
2007 平成19年3月、関連頁が公開されました。(07.03.up)
 
杉並区動物との共生プランへの提言(中間のまとめ)への意見サンプル

東京杉並区内に執務拠点を置くNPO、自然と動物を考える市民会議は、
http://members.jcom.home.ne.jp/doubutusimin/
有識者の懇談会組織から杉並区長に提出された
http://www.city.suginami.tokyo.jp/(←杉並区のホームページ)
「動物との共生を考える懇談会報告」
の内容について、活発な提案活動をしています。

【参考資料-1】
平成17年12月杉並保健所生活衛生課編集・発行
杉並区動物との共生を考える懇談会報告
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/news/news.asp?news=4059

~ 人と動物の共生できる杉並を目指して ~
A4サイズ冊子・本文61頁

【参考資料-2】
懇談会報告をうけた「杉並区動物との共生具体化検討委員会」議事録
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/news/news.asp?news=4602


随時、情報の更新を予定しています。since06.05~08.up

その後杉並区では‥
●区長が直接数人の区民と数分間づつ、動物愛護について面談する機会を設けました。(8月上旬)
●区の動物愛護法の所管は、今回の事態で極めて強く混乱しており、その様な中での条例制定計画にすごく困っている事実を否定していません。
●動物愛護管理法や都条例、また都動物愛護推進総合基本計画などがあるにもかかわらず、何故区は法規などによる実行や執行の措置が行えず、何故独自の「区条例」が必要なのか、その根拠について、区からの明確で合理的な解説は未だされていません。(06.08.up)

条例草案-2- たかがねこ、されどねこ?/メルマガより。06.06.02.
 杉並区に、なぜ新しい条例が必要なのでしょうか?
 今ある法令で適切な愛護動物政策が行えないというけれど、その理由が分かりません。

条例草案-1- 諮問組織ってなに?/メルマガに取り上げられました。06.05.15.
 人と命ある動物との相利共生って、人の役に立つ動物から、人が得る利益のこと?

これならできるぞ!!ねこの登録制度と給餌の監視??/(掲載計画中)



命ある動物と人との適切な関係づくりを杉並区長にお願いいたします。動物は単なるペットではありません。
●広く情報交換の上精査し掲載しました。●プリント用の各参考頁をご利用ください。●郵送の宛先は各プリント頁にあります。●議員立法も計画されているそうです。
【杉並区長へのお願い:サンプルレター サインオンレター】
杉並区は全国の規範です。
newこれならできる、公平なペットの登録条例。必要のなくなる「餌やり禁止措置」。
new人も動物も、命にやさしい杉並区を目指して、区は法令順守の役割をすすめてください。
new区のペット条例計画を改め、動物愛護普及啓発ガイドラインを作ってください。

【緊急】全国や都内でねこのTNR(保護・手術・返還)を行う皆さまから、厳しく強い依頼が頻繁です。「杉並が餌やり禁止条例を作った!!こちらの活動も不能になる、みんなで抗議しなさい!!」・・です。
 実際の条例はありません。しかし方針を捨ててもいません。サンプルレターをご参考に、または複数のプリントにそのまま署名して、区長宛に全国からも手紙でお願いできます。
 動物が命あることにかんがみて、なにかを思い行う方々の、その人々の思いや行いも尊重したいと思うのです。



【解説】東京杉並区の愛護動物推進政策の「条例計画」について、全国から寄せられたさまざまな疑問を考えます。

●全国の規範、東京杉並区の条例計画を知るとき、区で公開している「報告」や「会議録」が参考になります。

●なぜ、杉並区のような条例計画が、法律の執行官といわれる地方自治体で可能なのか?杉並区のような計画が是非とも必要なとき、法令を遵守したらどのような公正な根拠に基づけるのか?さまざまな疑問についてのページです。

-----------------
その前に、計画の背景(文中の※印は、それぞれ注釈・解説です。)
-----------------
●杉並区は、長い間(※)愛護動物の専門官を置いていません。
(※昭和25年の狂犬病予防法の予防員制度の後に施行された、昭和48年動管法以来の長い間。)
●動物愛護法の主務所管(※)と専門官が置かれていなかったため、法の内容や時代背景の事実の検証も行われていません。(※平成18年に改正施行される同法により、市町村や区が主務所管を置きやすくなります。)
●杉並区では、専門官を置かず、事実の検証を行わなかった長い間、法令順守の適切できめ細かい行政サービス(※)を行っていません。(※犬の登録・犬やねこの遺棄・衰弱虐待・殺傷・取扱業の登録などのほか、罰則の有る違法行為の執行。犬やねこの繁殖制限、適正な終生飼養などのほか、極めて強く指導できる法令順守措置)

-------
その結果
-------
●区民固有の環境に持ち込まれ、あるいは棲み、増え過ぎたといわれる動物やペット(※)に関係する迷惑被害が、区に寄せられます。(※動物愛護法の定める愛護動物やそのほかの動物)

-----------
区の対策計画
-----------
●杉並区は、これから適切な行政サービスを進めるための、さまざまな計画を考えています。
●区は、今後の愛護動物対策として、動物愛護法の主務所管と専門官を置く計画です。
●区が、法令順守の、適切できめ細かい愛護動物行政サービスを行うとき、動物愛護法や都条例に決められている事項を執行(※)できます。(※地域行政は既に法令に決められていることがらを強く指導し、監視命令のほか、罰則の執行もできます。)
●区の動物愛護法主務所管や専門官制度が、十分な行政サービスとして長い間行われていない時期に、動物条例計画が区に提案され、作られようとしています。

--------------------------------
区の計画の課題として考えられることがら
--------------------------------
●動物愛護法に限らず、動物対策に関係する、環境・災害・教育のそれぞれ基本法、狂犬病予防法、外来生物・鳥獣保護(各通称)法などに、区の専門官が十分に配慮する。
●関係法令などに基づく事実検証や背景事情の考察を開始する。
●普及や啓発の立ち後れている「動物愛護」の精神を区民に適切確実に伝える。
●立ち後れた動物愛護行政サービスの結果、区民に広がった不適切なことがらの改善を図る。

----------------
今、区内では・・
----------------
●愛護動物が命あるものであり、人との関係に心配りされるという遵法の精神が薄れ、動物が人のために働き、人の役に立ち、人の所有する愛玩物であるという相利共生の風潮が高まりました。
●動物愛護の精神が立ち後れています。

--------------------
区に提案された計画は・・
--------------------
●「動物との共生」のタイトルに示される通り、「共生=2種の動物が互いに利益を交換し合う生活」つまり、動物が人のために働き人の役に立ち、人の持ち物として人の利益になりながら共に暮らすことを原則や理念にしています。
●その上で、人の持ち物から人への迷惑を防ぐため、法令に決められていないことがらを「条例」で決めなければいけないと考えています。
●区では、命ある動物愛護の適切な普及や啓発を考えはじめ、今まさに行おうとしているところですが、この計画を「動物愛護」の普及の高まりをうけた計画と位置付けています。
●その大きな理由は、懇談会委員会の座長を、愛玩動物の健康保持を事業にする有識者がつとめ続けている結果と推測されています。

---------------------------------
区の計画にアイデアを持ち寄ったのは・・
---------------------------------
●動物が命あると思い行う人
●動物を除くことがらに知識や経験の豊かな人
●愛護動物風潮の適切さや不適切さの判断に戸惑う人
●人の持ち物である動物の健康を保つビジネスなどに関係する人
●犯罪や係争など、人の財産権利義務の保全や罪の増減に携れる人
●命ある動物に、人に対する使役を与え、人の役に立たせる人
●区の職員・・・などやそのほかの人々です。

←NAP協議会も検証しています。

-----------------------------------
法令づくりのプロフィッショナルがいません。
-----------------------------------
●行政と人々と自治のプロ
●動物の法令のプロ
●動物生態学のプロ
●人々と動物と環境のプロ
●そのほかに、人と命ある動物との適切な関係づくりのプロのいない中で、人と動物が互いに利益を与えあって暮らす目的の条例づくりが進みます。

-----------------------------------------------
条例計画のさまざまなアイデアの中から、特に分かりやすい参考例・・
-----------------------------------------------
●棲むねこを人の持ち物とする目的から、一般区民を対象にした、ねこの登録制
●ねこの登録制による、マイクロチップ装着、ペット新税、ねこの棲む原因を給餌とする給餌規制
・・などや、そのほかです。

---------------------------------------
寄せられた中でも、もっとも分かりやすい疑問・・
---------------------------------------
●区には動物が命あると考え、人と動物との関係に、適切で標準的な判断をつかさどる、経験を積んだ部署も専門官もいません。その中で、区が条例を持つための条例計画が進みます。

●ペット登録制度の対象から除かれる動物‥‥
 ・人の命を奪う狂犬病撲滅目的から、既に全頭登録規制のある犬。(区内の登録実績は50%強)
 ・取扱業動物や、学校飼育動物、展示・産業動物などのほか、やがてペットになる恐れや、固有の環境を侵す恐れのある動物。(外来種動物は、計画の想定外。)
 ・飼い主以外に占有されている動物。
 ・棲むねこ。(区境のねこは想定の対象外。)

●法令の登録制度は、届出制度よりも強制力を持ちます。区では棲むねこの登録のような制度を既に行っています。

●届出を飛び越えた登録制度や、ペット新税、給餌規制を杉並区で成立させるために、現行の法令等を探し回ってもなお、立法化を裏付ける法令上の合理的な根拠の解説がありません。

●合理的な根拠を持たないまま「条例を持つ」目的の「条例づくり計画」と思われています。

●この計画により、受益にあずかる人の判断は容易ですが、すべての区民に対する公正さも見つかりません。

●犬の登録制は、人を死なせる病気から人を守る公正な根拠に裏づけされ、制度から除かれる犬はいません。

●学校飼育動物や、見て触る動物のほか、スポーツ動物や、医療介在動物などの活用の機会を増やす計画ですが、それらの動物を一生涯飼い続ける「終生飼養」に関する方法や施設、登録の是非などは計画の想定外です。

●既に動物取扱業や特定動物規制を強めた条例を持っていた東京都は、新たに動物愛護推進の総合計画措置を作りました。

●区は都条例も、都の措置も適用できます。

●ペット登録制の必要性を「緊急災害時のペットの個体確認」としていますが、区に防災計画はあっても、災害基本法に準拠した被災動物を含む条例はありません。法に基づく災対本部は原則として被災動物の個体識別ができません。

●ペット登録のその前に、繰り返し産ませて有償で譲り渡すなどの動物事業者の、許認可制や免許制条例を区でも作れますから、取扱業動物を登録制にすると、自ずとペットも次第に登録されます。

●国内そのほかの自治体の動物愛護推進行政措置と比べても、一足飛びの条例ではなく、動物愛護推進ガイドランのようなものでは何故駄目なのか、などの疑問も寄せられています。



【参考資料の過去ログ】 ※動物愛護法・改正新法施行以前のご参考です。
いま必要な条例はなに?という地域行政からの問いかけに対して03.01.up
世田谷区における人と動物との共生に関する考え方、ペット条例制定のご質問に対して







| home |
|| ニュース速報は || ||
||
動物の保護法制を考えるネットワーク || ||止めよう、税のむだづかい!! 致死処分・是正、撤廃 || もみる





This page, and all contents, are Copyright '04 voluntary staff of "AWN-helpers".