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15号掲載予定の主な内容(A4サイズ16頁)
・英国の猫もやっぱりカツオブシが好き?
・東京都では・・・
 飼い主のいない猫との共生モデルプラン
・地域ねこってな〜に?
・ねこと快適に暮らしていくために
・地域ねこ対策を始めるには・・
・地域ねこ活動報告
・地域ねこのヒント
・お家の猫に歌うたってあげますか?
・災害時におけるペットの保護
・猫とガーデニング
・動物時事ニュース
・きまま日記
・ねこだすけへのお誘い



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動物にやさしいまちづくり、東京都では・・・
飼い主のいない猫との共生モデルプラン
全国どこでも、同じ対策が行なえます。

 東京都が「飼い主のいない猫との共生モデルプラン」を平成13年より開始しました。このプランはずいぶん前から、都内の市区町村やボランティアや愛護団体が協力して検討されていました。その実施計画の第一歩は、行政が係わる地域単位の中で一番小さくて、一番身近な町内会を「飼い主のいない猫との共生モデルプラン」の実行地区に指定したことです。町内を管轄する「区」も「地域ねこ対策」をすすめていることが条件です。

●猫を排除するのではなく、地域の問題としてとらえ、
1.猫といえども命あるものだという考え方で、
2.その地域にお住まいの皆さんの合意のもとに、
3.ボランティアを中心に猫を適正に管理しながら共生していこう、、、、、

 というテーマです。長い間に渡り多くのボランティアさんが努力していた活動を、都と都内の市区町村が推奨し、小さな範囲の地域を指定して、活動組織やボランティアを決めた対策です。この対策は、当初の指定モデル地区に限らず、将来的にはどこでも行なえる野良猫対策として、指定地域を広げながら続く計画です。
 ねこのそばで毎日生活するボランティアさんが、積極的に地域ねこ対策に参加できることを願い、小さな地域を指定しています。この計画を実り有るものとして将来に結び付けるためには、さまざまな困難も考えられますが、あらゆる困難はねこを思う人たちの努力と知恵を出し合えば解決できます。ねこは命あるものとして法令でも決めましたが、法をタテに威圧するまでもなく、ねこの命は人の知恵を集めながら守られています。ねこを快く思われない方々も、小さな命を殺したくはありません。ねこに小さな思いを寄せる方々は、ねこの適切な愛護や保護や管理を行い、福祉を考えた救済介護もしています。ねこをペットや愛玩動物として接するときにも、ねこに接する人たちの知恵を集め、ねこのために適切な飼い方を行うことと、ねこのそばで暮らす全ての人たちの、垣根をはらったすてきなふれ合いが、いのちにやさしいまちづくりをひとつづつ、こつこつと進めています。

 地域ねこ対策は、既に外で暮らしているねこへの対策に限らず、飼い主のいないねこをこれ以上町内に増やさないことを目的に、町内の飼い主さんに対する適正な飼い方の普及啓発も盛り込まれる計画です。その中でも、ペットは単なる愛玩動物ではなく、一生涯の伴侶として飼い続けることを守るため、万が一生まれても、飼い主が全てのねこを飼い続けられないときの繁殖制限手術の徹底や、未去勢・未避妊ねこの外出飼いを防ぐ飼い主さんへのお願いなども含まれ、町内のボランティアさんが主体になった活動が展開されます。 地域ねこ対策は小さな町内の中で、人と人とのすてきな触れ合いのなかから、一歩、また一歩と進められています。

小さな市民活動の「地域ねこ対策」を、
東京都がモデルプランにするまでのいきさつは・・・

●地域のボランティアさんが、ねこを快く思われない住民の方々とも相互に理解し、協力し合う努力を続けていました。
●ボランティアさんの努力で地域ねこ対策が行なわれていました。
●ボランティアさんの行う地域ねこ対策が、地域や町内に知れ渡っていました。
●地域ねこ対策活動が「区」や「市」又は「都」に報告され、理解されていました。
●地域や町内を管轄する区が、都と共同して地域ねこ対策を行うことを決めました。
●都と区が共同して行う「飼い主のいない猫対策」には、地域住民からの理解も求められます。

 以上の過程を地域ねこ対策ボランティアさんが、都や区や市に対して積極的に働きかけ、都や区からは地域住民に賛同の賛否が図られます。地域住民の賛同が得られた際に、行政が推奨する対策が始まります。

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地域ねこ活動初歩編報告
ねこヘルパーなかがわ(ねこだすけニュース vol.15 7頁)

地元で「いよいよ地域ねこ活動をはじめるぞー!」と勢い込んだはよいけれど、ふと駅前交番のおまわりさんの顔がよぎり不安に。

 う〜ん、あの小太りおまわりさんは「猫が殺傷されてます!」とかけこんだら、どんな顔するだろう?「はっ、猫ですかあ?」と驚く顔が目に浮かぶ。

 次の日、市の警察署に電話してみた。「動物の殺傷現場に遭遇した場合の行動指針」についての電話は長い間待たされた後、はたして地域課にまわされ、最初に出られた女性の方は「動物の法律については私は知りません。」と驚くほどきっぱりとおっしゃっていました。「そうおっしゃらずにこの機会にぜひお勉強してくださいね。」と申し上げると、怒りもあらわに次の女性に代わる。似たり寄ったりメイワクソーな声相手に愛護法の罰則規定等諸々説明し「市警察署の代表意見としてお伺いしたい。」とややおどし、やっと次のような応答が。

※殺傷犯が目の前にいるような緊急事態の場合は110番通報
※殺傷犯は特定できないが明らかに人間に殺傷された猫がいた場合は猫を獣医に運搬、市警察署もしくは最寄りの交番に連絡、状況説明のうえ必要があれば現場検証

 上記の件、各交番への徹底をお願いすると「いちお、上には報告しておきます。」と、またも事務的なお答え。

 懲りずに次は県警へ。市警察署でのあまりスムーズとはいえないやりとりを伝え、地域ねこ活動についても説明。その上で「警察の中でも動物に関する法律についてお勉強会などひらいていただきたい。」とお願いすると「担当の生活環境課に伝えておきますが念のため相談サポートコーナーの方にも電話してみてください。」と、ご親切にご案内いただき、「警察もですが行政の方の普及啓発も必要ですね。」とさすがに深い御洞察。「そちらもつつがなくやらせていただきます。」と申し上げ、ほっとして受話器を置く。
 そうだ、次は「遺棄違反に遭遇した場合の行動指針」についても聞いてみよう。それにしても市警も県警も最後に「やはり動物の場合と人間の場合と同じに対処することはできません。」と言っていたのは正直な意見。

解説 罰則で罪人をつくるのが目的ではありませんが、警察に取り締まりのためのシステムをつくっていただくことは大切です。人が所有や占有権をもつ愛玩動物に限らず、命あるものとされる愛護動物のねこに対しても罰則が適用されますので、人がなんらかの権利を有するモノとしての器物損壊や拾得物だけに留まらない対策も行なえます。動物愛護法違反の詳しい内容を警察内で周知していただくためにも、お近くの警察署に前もってご相談されることが大事です。平成13年5月、岡山県小島署は、引っ越しの際に放置した犬の飼い主を動物愛護法遺棄違反で逮捕しました。

※地元の警察や交番と取り締まりのお話し合いが充分に済む前はとりあえず「110番」通報を。

ねこの Q&A コーナー
捨てねこ違反を見つけたときは・・?! 警察への届け方|へすすむ
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