杉並区・動物の条例について
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【杉並区長へ/サインオンレター・サンプルレター】-3- -4-
郵送宛先:〒166-8570東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-15-1 杉並区長 山田宏殿
Fax.宛先:03-3312-3531 杉並区区政相談課気付 杉並区長 山田宏殿
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所管郵送宛先:〒167-0051東京都杉並区荻窪5-20-1
杉並区動物愛護法執行主務所管 杉並区保健所生活衛生課殿
所管Fax.宛先:03-3391-1926
杉並区動物愛護法執行主務所管 杉並区保健所生活衛生課殿
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【お願い>皆さまへ】動物との共生を考える懇談会報告と、動物との共生具体化検討委員会議事録をお確かめください。サインオンレターやサンプルレターはご参考です。ご自身のお考えで、お書き添えください。いずれの場合にもご自分のお名前、ご住所をお忘れなく!!匿名は、いただけません!!
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【緊急】全国や都内でねこのTNR(保護・手術・返還)を行う皆さまから、厳しく強い依頼が頻繁です。「杉並が餌やり禁止条例を作った!!こちらの活動も不能になる、みんなで抗議しなさい!!」・・です。
実際の条例はありません。しかし方針を捨ててもいません。サンプルレターをご参考に、または複数のプリントにそのまま署名して、区長宛に全国からも手紙でお願いできます。動物が命あることにかんがみて、なにかを思い行う方々の、その人々の思いや行いも尊重したいと思うのです。
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●これならできる公平な「ねこの登録」と、必要性のなくなる「餌やり禁止」。
クリック→|| この頁の内容をプリントする || アクロバット形式107k/A4サイズ2頁●人も動物も、命にやさしい杉並区を目指して、区は法令順守の役割をすすめてください。
クリック→||サンプルレター-1-||←もプリントする●区のペット条例計画を改め、動物愛護普及啓発ガイドラインを作ってください。
||サンプルレター-2-||←もプリントする
全国から先進的と注目される東京杉並区。使役動物事業を進める「動物共生条例」の見直しを求めます。
【今、杉並区では…】各自治体と同様、都が代行していたため、区でも動物の法令に専門的な部署も職員も長い間置けませんでした。これから動物政策を進めるため、ペット事業に詳しい有識者などに諮ったところ、動物愛護の精神が普及してペットが増えたので、新しい近隣公害型トラブルが起こったことが報告されました。トラブルの解決方法を「飼育マナーの強化」に決めて具体的な改善事業を計画します。主に●動物を見せ、連れまわし、さわらせる各種の使役動物事業や教育事業の推進●動物の健康福祉の保全事業の推進●ペットの飼い方指導事業の推進●特定余剰ペットの防除事業の推進などです。事業計画を具体化するため、条例制定に踏み切りました。【解説】昭和48年からの法令では、動物愛護の精神を広めるために、各自治体で行える法令順守の具体的な科目として、動物を取り扱いまた飼う者に対する3原則を決めていました。1.動物の生涯に渡り扱いまた飼い続ける「終生飼養」2.動物の生態、習性、生理、本能などを理解する「適正飼養」3.動物に終生の適正飼養の困難なとき、出産を抑える「繁殖制限」です。他には「遺棄・衰弱虐待・殺傷」の罰則などです。昭和25年から国は、狂犬病撲滅のための「犬の登録」を各自治体に行わせています。犬の登録制は罰則もありますが、区内の登録実績は53%程度といわれます。
【現状】区内に、動物愛護の精神が行き渡っていないことがたくさんあります。例えば、動物愛護に関係のある各公的機関等との連携です。教育では、展示用の学校飼育動物がたくさんいますが、動物愛護の知識を得る学習に目が向きません。動物立ち入り禁止の公共施設も多いです。
災害時の対策本部で放浪する動物を扱う裏づけの、災害対策区条例はありません。防災計画やペット条例と、災害基本法の条例と扱い方が違うためで、原則としてペットなどの放浪動物は災対本部の対象外です。
動物の適正な終生飼養と繁殖制限の普及が遅れたことから、みだりな有償譲り渡しが流行します。ペットや危険な動物も扱いまた飼われ、売り買いされます。
警察や消防と動物対策の情報交換制度がないため、法律違反の動物遺棄、動物殺傷のほか、飼い方違反の動物衰弱虐待、取扱業違反、登録違反などが悪質な犯罪であると認識されず、消防のアニマルレスキュー制度も知られていません。遺失物法の保管期間も、長期間に渡って動物には機能していません。
動物が命あると考え、終生飼養を果たそうと思う区民もたくさんいます。しかし人の一生には、いくら終生飼養に努力しても動物の所有権を手放すよりほかに方法のなくなる死や、そのほかの理由も起こります。そのような動物の引き取りを求められる区には、動物に生きる機会を与える方法がありません。昭和50年に国の所管から「(※一部省略・引取りを求められた)犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。 」と通知されています。
法令では、動物が命あるとしています。区では、命あるからこそ自由にも生きられる動物と、区民も一緒にいる環境を守るため、人に迷惑を思わせるペット動物の排除を目的に、外の給餌禁止を計画しています。ペット飼育を進めながらの余剰ペット対策です。
一方、固有の環境や自然を守る目的から、本来区内に存在していない動物を扱いまたは飼う人などへの対策の具体化は計画されていません。都内に限らず、全国各地で危険な動物が棲み始めています。杉並区にお願いいたします。
動物の有償譲り渡しが流行し、ペットが増えたので、動物愛護の精神が普及したと考える動物共生条例案を、根本から見直してください。条例がなくてはできないことや、なくてもできることがたくさんあります。
人の持つ愛玩物のペットや、人の利益になる動物たちだけが動物ではありません。固有の自然を侵す恐れのある動物のほか、人に見放されて守りかばわれる動物もいます。動物は命あるものです。本来の動物愛護の精神を広めてください。動物に人の考えでさまざまな役割を果たし、動物を増やして飼う事業を公正な公共サービスといえません。ねこの登録条例と、野良ねこへの給餌禁止計画に変わる条例案は‥。
区の目指している計画通りに、野良ねこや区内に棲む動物を増やさないことと、迷惑被害を抑えるなどのほか、ペット登録により利益を得る区民の公平性に配慮します。みだりな有償譲り渡しを抑止し、適切な動物愛護の気風を広める目的から、法令を先取りして評価された都条例と同様に、先進的な条例案が求められています。
●愛護動物の繁殖、展示、譲り渡し、養育ほかの取扱業の事業をそれぞれ独立させ、重複する兼業を禁止してください。
●独立した取扱業の、1以上の有償譲り渡しや、譲り渡し目的の1以上の繁殖を事業とし、取扱業登録の許認可や免許制への格上げを検討してください。法令では対象が広く困難といわれますが、区条例ならでは可能です。
●取扱業動物の出産時登録を定め、個体識別を管理してください。許認可や免許制で取扱業の知識を指導することにより、各事業者が免許制度などで修得する、適切な飼養の考えと技術が譲り渡し先にも伝わります。終生飼養が徹底し、みだりな繁殖を抑え、適正飼養も周知されることから、近隣公害型トラブルの発生を防ぎます。
●事業者の個体識別登録を飼い主が受け継ぐので、区の計画の「ねこの登録」と「飼い主マナー」がより効果的に実現します。屋内飼育に限らないねこにも、区境を超えて機能します。事業者の適切な社会貢献意識を目の当たりにするとき、人々に動物愛護の精神を広め、外に棲む愛護動物の発生を防ぎます。
●動物の登録に伴う個体識別は、区あるいは都に災害基本法に従った条例などのない場合、緊急災害時に目的通りの役目を果たしません。区民に誤解を与える政策を避けるため、災害基本法に基づく被災動物対策の区条例を定めてください。
●区には、万事やむを得ない事態から所有権を放棄され、引取り申請される動物に、飼養の機会を与える仕組みが未だありません。飼養の継続や飼養機会の発見に対応する措置を行ってください。区による該当措置の実行により、動物愛護の精神の普及や適切な飼養の推進が図れます。
杉並区長 山田宏 殿
動物共生条例計画の見直しをお願いいたします。賛同し、以下の意見と署名を添えます。
そのほかの意見
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平成 年 月 日
住所
氏名
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平成 年 月 日
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全国の模範 東京杉並区 ペットを飼おう!!「役に立つ動物との共棲」条例
区では、条例の制定にあたり、ペット動物に詳しい有識者の主張を取り入れて、体系的・計画的な検討に入っています。
少子高齢化が動物愛護の精神を普及させたので、動物を飼う人が増えました。人も動物も社会の同じ構成員です。社会の構成員は問題を起こすので、解決に向けた具体的な指針を作り、人も動物も互いの利益を交換しながら、住みやすい地域社会の実現をはかります。動物との共棲です。
動物愛護の精神が普及しながら、飼育マナーは低下しています。野生といいわれる動物や外に棲む愛護動物からの苦情の原因は、棲む動物への給餌です。
区の愛護動物対策は「ペットの適正飼育の普及と啓発」「組織活動の区民グループに、事故などの責任を分担させた、飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業」「狂犬病予防注射の指導」「人畜共通感染症の啓発冊子配布」「災害基本法の条例と違い被災動物救済に強制力を持ちませんが、地区防災計画の動物対策は、主にペットの健康を守る事業者組織の獣医師会と協定した、5か所の避難所のペットの扱い方指導と健康指導。」です。
使役動物や家畜が、人の暮らしの向上やゆとりと共に増え、愛玩用に飼われはじめた結果、犬や動物に使役性を訓練した各種補助犬、コンパニオンアニマルのほか、パートナー動物を求める人が多くなりました。人とふれあう動物の有効性は科学、医学、教育面でも重要です。
ペット数の増加に比例して、近隣公害型のトラブルが増えました。その原因はペットの飼い方マナーと、棲む動物への給餌マナーです。問題解決の方向性の原則は、個人の権利主張や他人の尊重など、人の意識です。法令やルールを守らない飼い主にはペナルティを検討し、人の意識の改善を図ることで、動物との共棲を実現します。
学校教育では、主に観察用の学校飼育動物が重要です。動物の世話の仕方の体験と修得を教師に求めます。‥‥などが区の主な考えです。
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杉並区にお願いいたします。条例がなくてもできることと、できないこと。法令では、動物愛護の精神の普及や啓発を「動物が命あることに照らし合わせて、人と一緒に生きていることに心配りしながら、じわじわしみ込むように伝えあうよう努めること」、と広く理解されています。
区の計画では、法令による愛護動物施策の対象を、使役性を持たせて扱われる動物と飼い主のいるペットに限っています。そのほかの所有や占有されている動物や、外に棲む動物などが除かれます。人のペットも、もともとは人の目の届くところに生きていた「命ある生き物」です。命ある動物と人との付き合いは、気の遠くなるほど長い歴史の物語りです。人と命ある動物との関係を思うとき、動物愛護の精神が育まれます。杉並区は、動物を単なる愛玩物や使役物と考えるだけでなく、命あるものとして、動物愛護施策をすすめてください。
●動物に人が触り、見せ、連れ回すなど、動物への使役介在ストレスを避け、適切な動物愛護の精神と気風を広く伝えてください。
●動物を扱いあるいは飼う人の法令違反を取り締まってください。(遺棄、殺傷、衰弱虐待、取扱業登録、ほかの可罰的違法行為)
●家庭動物のほか、取扱業、展示、産業、使役動物などの適正飼養・終生飼養・繁殖制限の実行に努めてください。
●棲む動物への給餌禁止計画を再考し、外に棲む動物を出さない目的から、動物繁殖、譲り渡し、展示、養育、保管、貸し出し等の各取扱業の兼業禁止条例を検討してください。取扱業の法令順守による動物愛護精神の向上が、区民の意識に伝わります。
●ペット登録条例計画の公正さを考慮し、取扱業登録の許認可制や免許制移行を検討して、取扱業の動物を登録し、個体識別を管理してください。自ずと飼われるペットに個体識別が引き継がれ、外に棲む動物を無くします。
●災害基本法に基づく被災動物条例を作って、災害時に放浪するペットや危険な動物への対策を検討してください。地域防災計画のペットの個体識別は、緊急災害時の災対本部に直接的に機能しません。
●動物愛護の知識修得教育を各学校で行ってください。常設の学校飼育動物だけでは、本来の動物愛護の精神を学べません。
●動物の法令の実行は区に限らず各行政機関に及びます。教育にとどまらず、警察・消防などとの連携を進めてください。すべての機関に、法令順守の動物愛護の精神を知らせてください。
●重大犯罪は、扱いまたは飼う人のいるいないに関わらず動物殺傷犯罪がその前触れです。扱い飼う者による動物衰弱虐待犯罪は、周辺の環境を侵します。関連機関相互の情報交換の仕組みを作ってください。・長い間、総括的な動物施策の行われなかった結果のペット飼育問題です。抜本的な解決策のない限り、動物の生態は繰り返し続きます。
・法令で決められ、都の施策となっている「動物愛護管理推進計画」のような、杉並区動物愛護普及啓発ガイドラインを作ってください。
・区の動物愛護の普及や啓発は、まさにはじまったばかりで、立ち後れています。条例計画を見直してください。
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杉並区長 山田宏 殿
区のペット条例計画を改め、動物愛護の精神の普及をすすめてください。賛同し、以下の意見と署名を添えます。
そのほかの意見
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平成 年 月 日
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