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杉並区・動物の条例について
|| 杉並区ホームページ || 動物との共生を考える懇談会報告 || 動物との共生具体化検討委員会議事録 ||

【杉並区長へ/サインオンレター・サンプルレター】-2-

郵送宛先:〒166-8570東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-15-1 杉並区長 山田宏殿 
Fax.宛先:03-3312-3531 杉並区区政相談課気付 杉並区長 山田宏殿
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所管郵送宛先:〒167-0051東京都杉並区荻窪5-20-1
       杉並区動物愛護法執行主務所管 杉並区保健所生活衛生課殿
所管Fax.宛先:03-3391-1926
       杉並区動物愛護法執行主務所管 杉並区保健所生活衛生課殿
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【お願い>皆さまへ】動物との共生を考える懇談会報告と、動物との共生具体化検討委員会議事録をお確かめください。サインオンレターやサンプルレターはご参考です。ご自身のお考えで、お書き添えください。いずれの場合にもご自分のお名前、ご住所をお忘れなく!!匿名は、いただけません!!
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【緊急】全国や都内でねこのTNR(保護・手術・返還)を行う皆さまから、厳しく強い依頼が頻繁です。「杉並が餌やり禁止条例を作った!!こちらの活動も不能になる、みんなで抗議しなさい!!」・・です。
 実際の条例はありません。しかし方針を捨ててもいません。サンプルレターをご参考に、または複数のプリントにそのまま署名して、区長宛に全国からも手紙でお願いできます。
動物が命あることにかんがみて、なにかを思い行う方々の、その人々の思いや行いも尊重したいと思うのです。
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区のペット条例計画を改め、
     動物愛護普及啓発ガイドラインを作ってください。
(このページの内容です。)
 クリック→||このページの内容をプリント||(アクロバット形式9k/A4サイズ1頁)

これならできる公平な「ねこの登録」と、必要性のなくなる「餌やり禁止」。
 クリック→|| サンプルレター-3・4- || ←もプリントする

人も動物も、命にやさしい杉並区を目指して、区は法令順守の役割をすすめてください。
 クリック→||サインオンレター-1-||←もプリントする

←(プリント用アクロバットリーダーのダウンロード)

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全国から先進的なモデルとして注目されている、東京杉並区にお願いいたします。
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・区は、区民と、区の固有の環境を守り、命ある動物も共に生きる対策をすすめてください。

・その前に、区は、動物愛護精神の普及や啓発を行ってください。

・区は、動物愛護法に定められた都道府県の「動物愛護管理推進計画」に配慮し、公正で適切な、「同計画実行ガイドライン」を考えてください。(※注1)
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(※注1.都は既に同計画を策定しています。平成18年改正施行の動物愛護法に基づき、同推進計画制定や変更の際に意見を聴かれる区は、法に準拠して、同法所管部署や専任職員を置き、また同様の計画措置を行えます。行うために、新たな条例はいりません。)
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 杉並区では、「動物との共生を考える懇談会報告」の決定をうけた、「動物との共生具体化検討委員会」で検討し、新しいペット条例の成立を計画しています。

 この懇談会と委員会を組織する有識者の肩書きをみると・自然と動物を考える市民組織の関係者のほか、人と人の係争などに関わる弁護士(※注2.日本に動物基本法のないため)・動物愛護科目のない義務教育の教育者や関係者、父兄(※注3.教育法に動物法の定めのないため)・動物を使うスポーツ関係者・主にペット動物の健康に携る事業組織関係者・主にペット動物事業などにバックアップされる公益法人関係者・区の職員やそのほかの有識者などです。

 人と動物や環境・自然などの、極めて曖昧で興味深い行政措置の決定に強い影響を持ち、専門的な知識や技術を備えた学識有識者は条例計画に参加していません。例えば、・自治、区民、行政などの公正な法令に詳しい学識有識者・環境や動物などの公正な法令に詳しい学識有識者・動物生態学や人と動物の関係などに詳しい学識有識者・また、立法の専門官などです。

 区では、動物愛護法や都条例に従い、適切な措置を行う目的の専任部署と専任職員を、法の施行された昭和48年以後の長い間置かなかったため、法と条例に知識や経験を積み上げた部署も職員も育てていません。主な法令の執行を都に委ねていました。このため、区民に対しても、動物愛護の適切な普及や啓発が長い間行われていません。どちらも近年始めたばかりです。

(※注2.動物愛護法では動物が命あるとしていますが、係争などで人が動物や自然環境などの代理になることを認めません。
 ※注3.義務教育では学校の裁量により、主に観察用の学校飼育動物などを用い、動物愛護を学ぶ知識教育を原則として行いません。)
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・一般区民を対象に、極めて強い規制力を持ち、罰則もある動物の条例を作るとき、その基本の適切な理念や考え方が、区にも区民にも周知されていません。

・区は、人に利益を与えるペット動物を飼い、そのほかの動物を取り払う目的の「人の役に立つ動物との共生」条例計画を見直してください。(※注4)
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※注4.立法制度上の公正さを指摘されている条例計画の主な内容 ●ペット登録制度(狂犬病予防法により、病気撲滅の目的から全頭登録制度のある犬を除外。但し、区内の犬の登録実数は5割強。また取扱業やそのほかの動物は条例計画の想定外。)●登録制に伴うマイクロチップ装着●ペット新税●棲む動物への給餌規制(案)※対象の動物種と行為者を限定する計画が、不公平・不平等の指摘される主な理由です。


杉並区長 山田宏殿

区のペット条例計画を改め、動物愛護普及啓発ガイドラインを作ってください。
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賛同し、そのほかの意見と署名を添えます。(意見が別紙になるときは、別紙を添えます。)




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   平成  年  月  日
住所
氏名
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   平成  年  月  日
住所
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