働きかけの事例など

令和5年3月からの働きかけが進行中のため、現時点で未だ結果のわからない事例・案件は具体的な個別情報を控えています。

  • 「動物基本法」を求めます。

 昭和48年・1973年に動物の法律(略称・保護法、愛護法)が施行され、今は概ね5年ごとの見直し時期にあたります。20年ほど前から、同法の見直しや改正と「動物基本法」制定が有識者などの専門家が求めました。

 動物の愛護及び管理に関する法律(以下、愛護法)に「動物が命ある」の理念はあるものの、畜産や使役ほか実験・繁殖販売、ペットや愛護ほか行事やスポーツなどに供されるさまざまな「命」が「愛護法」だけの法規制では、各事態に整合性が取れない、などの理由からです。

 例えば、人が食する動物の福祉、人の役にたつと言われる実験や人の健康などへの介在動物、人のスポーツや販売などに供される動物などやほか多数の事態と「愛護法」が目的とする「愛護動物」が同じでは無いからです。

 動物基本法が「動物が命ある」のもとで想定される、愛護法やその他施行されると思われる法規法令とは・・・

 身近では、国内の各自治体が苦慮している「動物管理部署(仮称)」の設置」現状では良くて数人の役人の兼務、市区町村には無い自治体もあります。これらの設置が法のもと「置くことができる」から「置く」になる可能性が高い。

 例えば「基本法」の下で想定されるほんの一例です。「実験動物法」「販売・使役動物繁殖法」「畜産動物福祉法」「愛護動物販売法」「愛護動物セリ市場適正化法」などやそのほか多数と思われ、役所は法の執行官ですから役人の配置もできます。さらに、これらやそのほかが「動物が命ある」の下で適切且つ合理的に法整備され、役人が配置執行にあたる場合には、立ちいかなく動物関連事業がたくさんあるため国は「動物基本法」を避けます。

 動物保護法を「愛護法」に変え、可罰的違法行為の罰則を概ね5年ごとの見直し時期毎に強くできたのは、法の改正を必要と思う、多くの国民と思うのです。

 加えて「動物基本法」を求め続けたいのです。

2024.3.更新 きや

  • 「種名Felis catus(ノネコ)」は、ネコ・イエネコと別種類ではありません
  • およそ20年前より行なっている働きかけの要約・・・

【昭和24年に「種名ノネコ・Felis catus」と付した国は、「ネコ・イエネコ」の「捕獲殺傷」を鳥獣保護法(略称)に規則し続けます。そのため、愛護動物の猫駆除施策を行う自治体があります。「種名・Felis catus」はネコかイエネコですから、国は法の規則から種名にない「ノネコ」を改め、自治体は猫の捕獲殺傷施策を止めなくてはいけません。】

 今年7月の上旬に、A&HWとつながる組織や動物愛護に思いの深い「各位さま」に上記のお願いを投函しました。それ以前から続く動物愛護団体や地方議員・国会議員、有識者などと情報交流を続けながらの働きかけの広がりです。

 最近は主にwebのマスメディアやSNSなどでも取り上げられ始めていますが「種名ノネコ・Felis catus」とゆう狩猟鳥獣は古い時代の国のでっち上げで、世界中にいない種名の動物であることが伝わりにくいです。鳥獣保護法の狩猟鳥獣の規則の見直しや「ノネコ」の言葉削除の気運の高まりを願い、その言葉が使われなくなることを思うのです。

2023.07.19.更新(き)

  • 3月以前から継続

昭和24年、鳥獣保護法の規則に、国の部局が学術的な種名を勝手に作って付した狩猟鳥獣「ノネコ」の削除。
以前よりSNSなどで告知・広報を継続しながら、新たに実力者議員へ働きかけを開始。

2023.7.7.現在:国からとして伝聞の一部 ▶︎【某国際的で信頼のおける機関から、地球の生物環境を侵す恐れを想定される場合の「猫」も駆除防除の対象、と我が国に伝えられた。そのため鳥獣保護法の規則「狩猟鳥獣ノネコ」は適切と判断。】
⚫︎所感:世界と我が国のじゅん法は異質。世界的に種名の無い「ノネコ」とゆう動物が、日本国法だけの規則で「狩猟殺傷」対象とされている逸脱感。例えば国が仮に万が一、国際的な種名の「ネコ」を、鳥獣保護法の狩猟鳥獣の規則に想定できるとした際に、動物愛護法との合理的な整合性が保てず「ネコの捕獲殺傷」はできません。しかし、一部の自治体では現行法の狩猟鳥獣の規則により「ネコの捕獲殺傷」を施策や措置にし、自治体にも市民にも混乱が続くため、規則の「ノネコ」が削除相当です。

  • 動物愛護法の可罰的違法行為(罰則のある犯罪)】の適切な執行の働きかけ

国や県などの行政や司法の部局に対し、文書等で働きかけ。

  • 人と動物部局連携の実行

福祉部局の現場と動物の分野が連携し、愛護動物終生飼養が困難になった事態の改善に向けた試みが進行中。