昭和24年、国は独自の判断から国際的に決められている種名の「イエネコ・ネコ」に、あらたに狩猟鳥獣として「ノネコ」の名称を付しました。
その後の昭和48年には現・動物愛護法(略称)で、猫を愛護動物と決めましたが、現在でも複数の自治体の措置や施策で、鳥獣保護法の狩猟鳥獣として猫の「捕獲殺傷」を禁じていません。
法の下でも整合性が無いと思われる事態は、古い年代に国が名付けた「種名 ノネコ」を、現在でも世界共通の学名に相当する名称などとして続けていることが原因と考えられます。
国の過ちを訴える二種の資料を配布していますので、何卒のご理解とご協力をお願いいたします。
資料(1)種名が「ノネコ」の猫はいません。

資料(2)[お願いいたします。]

この働きかけはできる限りの様々な方法で、適切な機会などに続けています。「連名のお申し込み」から記名をお願いしております。どうぞ宜しくお願いいたします。