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R1.5.17更新
地域猫、百カ所あれば百通り、十人十色、その訳は? 動物擁護や愛護を私達は願います。その思いや行いはすぐに叶いませんが、国民共通の法律(法規法令)に野良猫を擁護できるヒントがあります。
野良猫が、人の暮らす環境からいなくなった近代史はありませんし、猫が棲むところには『恣意的』な餌やりが必ずあります。 その恣意的つまり勝手きままで、決してなくなったことのない餌やりの『結果の事態』について、適切な管理を地域自治が行わない場合に、更に管理上の好ましく無い事態が引き起こされることの解説です。 『餌やりの結果の事態』を見落として、餌やりそのものへの安易な対策が多くとられますが、法令の目的とは異なります。 給餌の結果の好ましくない事態について、法の執行官である地方自治体などの役所が前もって対策を行うための根拠とされる「講ずべき施策」が環境省告示、基本指針の「地域猫対策」です。 役所は法に無いことは行えなく、法にあることを実行できます。 この講ずべき施策のすすみにくい理由があります。私達の思う猫の擁護や保護活動から少し距離を置いた「地域猫対策」は以上などの理由などから、行政の執行施策として、役所のやるべきことです。 しかし、この対策を役所の下請けで引き受ける民間事業者はいませんし、事業の入札に予算を付ける役所もありません。不妊去勢手術に限る獣医費用の助成はありますが、地域猫対策活動を請け負う事業者は全国的には未だありません。 「地域住民の十分な理解の下に管理」と告示にあります。恣意的な餌やりつまり勝手きままな給餌者がいることが前提の行政施策を読み違えると、不適切や無責任な餌やり、となり給餌行為の禁止や許可に言及します。 『地域住民総合の十分な理解』も、地域猫対策には困難です。極めて強く反対する住民がいない程度が現実で、住民全員の合意もほぼ難しいといえます。 地域住民の十分な理解の下に飼い主のいない猫の管理者責務を、地域猫活動家や地域住民に強いる権限が、国や役所にあるのかどうなのか?も疑問です。 役所にそのような権限があるのでしたら、地域住民や地域猫活動家にこの施策を委ねるのでは無く、役所自らが飼い主のいない猫の管理の執行事務をしなければいけなくなります。 地域猫対策の言葉が生まれて二十年も経過し、言葉は根付きましたが、役所の地域自治施策としてはまだこれからと思われます。地域猫活動をすすめる市民ボランティアの活躍は盛んです。 2019年 令和元年5月 アニマルウエルフェア連絡会共同代表 伊東司 |
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