Q&A コーナー アニマルウエルフェア連絡会


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h23.11.29up 詳しい資料の入手は|環境省|の|パブリックコメント|のページを参照

(※平成23年11月8日、環境省の報道発表資料より一部引用) 
【A】「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
 現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって動物取扱業の適正化を除く動物愛護管理のあり方について、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

【B】「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要について」平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

H23.8月に終了したパブコメ →|動物取扱業の適正化について(案)に対する意見


重要・ご注意→|パブリックコメントの組織票などについて(H23.11.26毎日新聞記事より)
 ※明らかなコピー&ペーストの際には、一つの意見とされる場合がありますのでご留意ください。

※下の右の画像は意見の対象となる「動物愛護管理のあり方について(案)」のコピーです。
 左は当連絡会メンバーの有志が起案中の意見の一部で、内容の変更されることもあります。途中経過ですが随時公開させていただきます。


【A】「動物愛護管理のあり方について(案)」に対する意見


【意見-1】(案・1頁14行、以下「案」を省略。)「1.虐待の防止」を『1.殺傷及び衰弱虐待の防止』とする意見です。

[理由](2頁39行)の通り、現行法では所有者、占有者、取扱者などの有る無しにかかわらず、法に定める愛護動物を殺し、又は傷つけた者は殺傷犯罪です。
 給餌給水をやめる、つまり所有者、占有者、取扱者などの責務を続けない場合の違反行為が衰弱虐待犯罪と判断されます。
 所有者、占有者、取扱者などが衰弱虐待犯罪の後、殺傷犯罪に至る事態も想定されます。
 所有者、占有者、取扱者などのいない愛護動物に対しては殺傷犯罪があてはまるものと判断されます。
 そのほか、遺棄犯罪なども含めて包括的に虐待と言い換えることで、殺傷犯罪や衰弱虐待犯罪、遺棄犯罪などの判断についての大きな混乱が、自治体の動物愛護部局のみならず警察やマスコミにすら広がっており、検挙や執行の障害になっています。



【意見-2】(1頁21行)「(1)行政による保護等」及び(同32行)「(2)取締りの強化及び罰則規定の見直し」については、それらの事態にあう対象の愛護動物がどのような役割を果たす状況におかれているか?あるいはおかれていたかにより、保護や取り締まりの実行や、罰則の執行に自ずと違いが生じるため、一つの動物愛護管理法(但し略称、以下同じ)だけでの規制や愛護管理が困難であるとする意見です。

[理由]我が国には動物基本法がないため、個人所有の主に愛玩動物を対象にする保護や愛護管理などと、取扱業、展示、実験、産業等に供される動物を対象にする取締や規制などが同じ一つの法律で括られています。
 実験動物施設から、個人の愛玩動物に変わり、さらに展示動物などの使役を、一頭の動物が果たす状況をすすむ事態を想定できます。
 人の求めに従い、人の役に立つ動物が必要をされているのならば、動物が命あるものと定める動物基本法を制定し、愛護動物法のほか、福祉動物法、さらに必要があるのでしたら、動物取扱業法、展示動物法、産業動物法などの制定を理由とします。
 畜産農業や、試験研究その他に動物を供する者と、命ある動物との共生に配慮する者を、同じ一つの法律で取り締まるには矛盾が多すぎます。


【意見-3】(2頁45行)(3)闘犬等については禁止を意見とします。

[理由]意見-2と同様に、我が国には動物基本法がないため、闘いに供される動物を対象に、保護や管理を定めた法律もありません。
 従って、命あるものであることにかんがみたときの動物を、闘いに供する合理的な理由がないことと、現行法令遵守のもとで、人が動物を闘わせる事態において、動物の保護や管理を行うために行政執行する根拠のないことが理由です。



【意見-4】(2頁54行)2.多頭飼育の適正化の(59行)「不適正な取扱いや虐待を防止する」を「不適正な取扱いや、衰弱虐待犯罪、殺傷犯罪、遺棄犯罪などを防止する」に変える意見です。

[理由]意見-1と同様に、包括的に虐待といいかえるとき、明確な犯罪行為が見えにくくなり、執行や実行の権限を持つ警察や行政の実行等の不作為につながっていることが理由です。



【意見-5】(3頁91行)「(社)日本獣医師会等の専門的機関」を「専門的な知識を有する獣医資格者など」に変える意見です。

[理由]空前のペットブームといわれる中で、医は仁術などの哲学に裏付けられる人間の医師と、動物愛護管理法が対象とする、愛護動物等の専門の開業獣医師は基本的な権益の関係が異なります。
 また、ある行政区では約100名の登録獣医師中、約4割が獣医師会の会員ではなく、未入会でもなんら法令違反では無いという事例もあります。学術的にも知見を有する専門的な者と、それら有識者などの入会が法令等で強制されていない機関が、必ずしも同一ではないからです。
 一部の事業者機関に便宜を思わせかねない記述を避けながら、既存の機関や組織を適切に保つことも理由です。


【意見-6】(3頁101〜102行)「なお、犬猫の収容施設の改善や譲渡活動の推進については民間団体との連携を進めるべきとの意見があった。」を「なお、犬猫の収容施設の改善や譲渡活動は、自治体が行う飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与える行政措置を整えつつ、民間団体との連携に配慮できる。」に変える意見です。

[理由]昭和50年より、各都道府県知事、各政令市長にあてて「飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見の努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。」などと通知されていることが理由です。
 現状の犬猫の収容施設の改善や譲渡活動の推進は、自治体独自の施策措置や事業として未だ確立していないことから、現実的には民間との連携では無く、民間への奉仕事業の極めて強い依頼となっていることも理由です。





【意見-7】(3頁104行から)4.特定動物については飼養の禁止を意見とします。

[理由]意見-2と同様に、我が国には動物基本法がないため、特定動物だけが対象の法律本法がありません。
 従って、命あるものであることにかんがみたときの愛護動物を対象にする法律に、あらかじめ人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物を、同じ一つの法律の中で規制することには、立法の精神から判断しても矛盾が生じます。
 特定動物を飼養しなければならないのなら、対象の動物についての法律本法の制定を必要とすることが理由です。


【意見-8】(4頁127行から)5.実験動物の取り扱いについては、実験動物の飼養及び保管の禁止を意見とします。

[理由]意見-2と同様に、我が国には動物基本法がないため、愛護動物を対象にする保護や愛護管理などと、取扱業、展示、実験、産業等に供される動物を対象にする取締や規制などが同じ一つの法律で括られています。
 そのため(4頁144行から)「実験動物は、実験を目的に生産される動物であり、」などと、動物愛護管理法の見直し時に有識者等で構成されるといわれる委員会でなされる程の異常で異様な事態に陥っています。
 試験研究などに動物を供する勢力分野と、命ある動物との共生に配慮する分野が、同じ一つの法律の立法の精神にあてはまる道理がありません。

 試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他(動物愛護管理法にかかる)政令で定める用途に供するために、動物を飼養し、または保管することを、大多数の国民が是非とも望むなどの条件が整うのならば、別途、動物基本法を制定し、動物愛護管理法以外の法律本法にて制定することが理由です。



【意見-9】(5頁154行から)6.産業動物の取り扱いについては、産業動物の定義が極めてあいまいであり、不適切である旨を意見とします。

[理由]産業動物とは、動物愛護管理法の本法に記述されている畜産農業に係るものを示すのか、あるいは経済活動などをサポートする使役動物を示すのか、明確な定義のないことが理由です。
 食肉鶏卵等の家畜を産業動物と定義するのでしたら、畜産農業が適切と思われます。競走馬や馬ソリが産業動物なのか、盲導犬や介助犬レスキュー犬はどうなのでしょうか。
 畜産農業に供される家畜を産業動物と定義するのでしたら、意見-2と同じく、動物愛護管理法での取り組みは困難と考えられ、動物基本法を制定した上で、別途法律本法の制定が適切と思われます。




【意見-10】(5頁172行から)7.罰則の強化ついては、意見-1のように、動物虐待と包括的に言い換える結果、可罰的違法行為の執行の混乱を招いていることを意見とします。

[理由]所有者、占有者、取扱者などの有る無しにかかわらず、法に定める愛護動物を殺し、又は傷つける殺傷犯罪。所有者、占有者、取扱者などの責務を続けないときの衰弱虐待犯罪。所有者、占有者、取扱者などの有る無しにかかわらず、愛護動物をよそに捨てる遺棄犯罪。これら、罰則のある違法行為の現場では執行する警察に犯罪の意識が希薄です。

【関連意見-11】(1頁32行)(2)取締りの強化及び罰則規定の見直しの(1頁35〜2頁38行)、「自治体の動物愛護部局に司法警察権を有する職員を配置して取締りに当たらせることが有効であるとの意見があったが、前述のとおり、まずは警察との連携等により対応すべきとの意見が多かった。」との意見は、犯罪の現場の実際と違い、動物愛護部局ですら警察と連携できていません。犯罪の執行のためには「動物愛護部局に司法警察権を有する職員を配置し」事態の改善をはかりながらすすめることにより、警察との連携も具体化に近付くものと思われます。



【意見-12】(6頁185行から)(1)犬のマイクロチップの義務化ついては、狂犬病予防法の可罰的違法行為である、登録鑑札や注射済票の装着違反の取り締まりが喫緊の施策措置と考えます。

[理由]動物愛護管理法上の用途としては、既に海外からGPSなどを活用した犬の首輪の販売が公開されています。また、狂犬病予防法上の目的としては、マイクロチップは外観から判断できないため、万が一狂犬病発生の際に目視で確認可能な鑑札や済票などと用途が異なります。


【意見-13】(6頁200行から)(2)犬猫の不妊去勢の義務化ついては、(6頁202行から204行)「しかし、不妊去勢の義務化により、繁殖に対する適切な理解を持ち、適正な飼養をしている飼い主の繁殖させる権利を奪うべきではないとの意見があった。」の「」かっこ内の全文削除を意見とします。

[理由]動物愛護管理法では、愛護動物の犬やねこが命あるものであることにかんがみなどという基本原則のもと、犬やねこが命あるものであるという権利を有するものと判断できます。
 命あるものであるという権利を有する犬やねこに、人の作為で繁殖させる権利や義務を有する者はいないという理由です。



【意見-14】(6頁200行から)(2)犬猫の不妊去勢の義務化ついては、(6頁204行から209行)「犬猫への不妊去勢措置は、動物愛護管理法によって義務づけるという手段をとるほど国民に利益をもたらすものではない。したがって、犬猫の不妊去勢の推進については、飼い主への普及啓発、繁殖制限に係る説明を販売時に徹底させること、自治体が譲渡する犬猫への処置などの取組によって推進すべきである。」のかっこ内の一部を下の『』内に変更する意見です。

 『犬猫への不妊去勢措置は、動物愛護管理法によって努めとされ、動物取扱業といえども適用の除外はない。したがって、犬猫の不妊去勢の推進については、飼い主への普及啓発、繁殖制限に係る説明を販売時に徹底させること、自治体が繁殖制限を義務づける等の条例制定等の取組によって推進すべきである。』

[理由]飼い主や取扱者などのいる犬やねこに対して、動物愛護管理法を根拠にした各自治体等の繁殖制限手術助成金の仕組みにより、国民に利益をもたらすことで各自治体は執行の負担を訴えます。犬ねこの繁殖制限条例の制定は、受益者と負担者の公平を保つことを理由とします。



【意見-15】(6頁211行から)(3)飼い主のいない猫の繁殖制限について、次の各々の「」内を『』内に変える意見です。

【15-1】(6頁212行)「地域住民が合意のもとに猫を管理」を『地域住民が合意のもとにねこの生態循環をおさめる』
[理由]地域住民に管理責任が及ぶ場合に合意形成は困難。文字通り、飼い主のいない猫であり、管理者の特定ができないこと。ねこの本能による生態の繰り返しを人々が支配するという考えより。

【15-2】(6頁214行)「依然として不適切な給餌や」を『恣意的な餌やり等の行為の結果対策への理解が低いこと。』
[理由]給餌がねこの繁殖率を上げるものではないこと。法(動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針)でいう恣意的な餌やりとは不適切とは異なり、ねこの棲息する限り身勝手な餌やりのなくなった歴史のないこと。

【15-3】「その結果、猫の殺処分はあまり減少していない。」を『地域住民が合意のもとにねこの生態循環をおさめた地域と、そうでない地域ではねこの致死処分数の差が明確になっている。』


【意見-16】(7頁220行から)(4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養について、学校飼育動物の必要はないとする意見です。

[理由]学校は定期的に長期の休暇があること。学校教育にかかる法令等に、学校の裁量による適切な愛護及び管理を指導実行する根拠が希薄なこと。学校に、動物の愛護及び管理に関する知識学習の義務がないこと。



【意見-17】(7頁229行から)(5)災害対応について、当案の7頁235行めでも「ペット」となっており、多くの各自治体の地域防災計画でも愛玩動物やペットとしていますが「愛護動物」に変える意見です。

[理由]ペットや愛玩動物は、動物愛護管理法本法の規定では無く、一般的に所有者や、所有者のいる動物の占有者や、取扱者などいわゆる飼い主のいる愛護動物を示しています。そのため実際の被災の現場では、飼い主のいない放置放浪する愛護動物のレスキューが行われない事態もあります。
 地域防災計画や当案など、法規法令に基づく場合には、ペットや愛玩動物ではなく、愛護動物と定めませんと、すごく多くの混乱を招くことが理由です。





【B】「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要について」に対する意見



 7月28日より1ヶ月実施したパブリックコメントには、既に概ね次の意見が出されています。
【既に出されている意見】犬猫オークション市場(せり市) については、動物愛護法第2条「動物が命あるものである」とする法の精神の下で、この同じ法律の中に、動物の販売やオークションを盛り込むことで整合性がなくなり、執行のできにくい法律になります。従って動物愛護法の前段に「動物基本法」を策定し、動物の販売などが必要であるならば、「仮称・愛護動物取扱業の適正化に関する法律」などの制定を想定できるためです。その中で「命ある動物をせりにかけてはならない。」などの規制をします。
 犬猫オークション市場(せり市) がなくても、他の販売手段や方法のすべてが禁止されている訳ではないという理由から、動物愛護法の取扱業中に、犬猫オークション市場(せり市)を、業として禁止する事項を新たに盛り込むとする意見です。


【当案についての意見-1】、動物の愛護及び管理に関する法律施行令と動物の愛護及び管理に関する法律施行規則で、「オークション市場」に言及しないとする意見です。

[理由]我が国には動物基本法がないため、命ある愛護動物の保護や愛護管理などと、取扱業、展示、実験、産業等に供される動物を対象にする取締や規制などが同じ一つの法律で括られています。
 人の経済活動や利害などの求めに従い、人の役に立つ動物が必要とされているのでしたら、先ずその前に動物が命あるものと定める動物基本法の制定が必要です。さらに、多くの国民が是非とも動物取扱業などを必要とするのでしたら、仮に動物取扱業法などを制定した上で、オークション市場の禁止や極めて強い規制をはかることを理由とします。
 愛護動物を経済活動に限り供する者と、命ある動物との共生に配慮する者を、同じ一つの法律で取り締まるには矛盾が多すぎます。




【当案についての意見-2】「犬及びねこの夜間展示の禁止等」については意見1と同様に、動物の愛護及び管理に関する法律施行令と動物の愛護及び管理に関する法律施行規則で言及しないとする意見です。

[理由]現行法では、展示や展示販売の規制は極めて穏やかで緩いものと判断されています。
 夜間に限らず、展示販売がなくても、他の販売手段や方法のすべてが禁止されている訳ではないことが理由です。
 法規などで夜間に限り禁止することにより、それ以外の展示や販売の正統性がさらに強くなります。
 意見1と同様に、動物が命あるものであるとする動物基本法を制定の下で、是非とも必要とされるのでしたら、愛護動物展示法などを制定し、愛護動物の展示や展示販売の禁止などを制度化できます。





重要・ご注意→|パブリックコメントの組織票などについて(H23.11.26毎日新聞記事より)



2011.11.(無断転載はご容赦ください。)

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