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経過情報 ●他の多くの都道府県にも見られるように、沖縄県でも「法を超えた疑いが極めて強い措置」が実行されています。「動物愛護センター所長殿」あての「犬、ねこの引き取り申請書」には、法律上の「緊急避難措置」と位置付けられている「引き取り申請」の際の、「飼い主が所有権を放棄する理由項目」の選択項目が5つ記載されています。(1.近所からの苦情)(2.管理が負担になった)(3.病気)(4.高齢)(5.引っ越し)(6.その他)です。いずれの選択項目も、法が定める飼い主の飼養責任を、飼い主自身の都合で回避しようとする、「それなり」の理由であり、「万事ほかに方法が見つからないやむを得ない事態」として法で定める緊急避難措置とはいえません。
「犬、ねこの引き取り申請書」の内容 ↓↓↓
http://nyanko.circle.ne.jp/oki/img/bun_hikitorisinsei.jpg

過去ログ集↓ ==================
数頭のねこが野鳥を補食したことに基づき、ねこが野鳥を絶滅させることを報道する意図的なニュースが、多数プレスリリースされています。報道機関には、読者の公益性に配慮されることが求められています。 2002.4.19. 愛護動物の「ねこ殺処分事業」を正当化する新聞報道がされました。「ねこが希少動物を補食」するので、殺処分は正当な事業であることをうかがわせる、意図的なプレス発表です。何頭の「ねこ」が「何頭の希少動物」を補食し、何頭の希少動物が絶滅の危機に陥ったかについての検証はありません。自然環境の保全を事業とする際には、5年以上の長期に渡る検証が必要ですが、補食の裏づけはわずか1〜2年前の民間調査報告だけです。捨て犬ねこ違反者への罰則執行や、野良ねこを産ませない行政措置の実行がされていない中で、ねこを「野生化したねこ又はノネコ」と断定して事業を行っていますが、既に飼いねこも事業対象にされました。数百頭規模のねこテリトリー対策では、繁殖制限手術が低予算で実施可能な方法ですし、マイクロチップなどを活用した長期に及ぶ生態検証も可能です。長い歴史の中でも、生態調査に基づき、ねこの補食が原因で絶滅した野鳥の事例検証報告などを県はしていません。野良ねこの発生を抑止する措置は行わず、ねこが野鳥を絶滅させるかも知れないなどの「憶測に基づく」事業計画は、逃げ道を教えられ、その道を走り去る者を逃亡犯人と大声で叫び、背後から射殺する行為と似ています。

3.27. 環境省の諮問機関、中央環境審議会の自然環境・野生生物合同部会は新・生物多様化国家戦略を環境相に答申した。移入種対策は(1)侵入の予防(2)初期段階での発見と対応(3)定着した生物の駆除・管理など。沖縄県では、従来より長い年月に及び、愛護動物の「ねこ」の愛護及び管理に関する施策の実行がなされていない。4月度から(1)侵入の予防を目的とする愛護動物施策が積極的に実行されるのか、または従来と同様に(3)定着した生物の駆除・管理を強行するのかどうかに関して、環境省沖縄県事務所からは後者が表明されるに留まっています。

【インターネットメールで配信された情報 ↓ 】

動物愛護の各位様

環境省沖縄事務所や沖縄県は、沖縄本島北部に生息する希少野生動物のヤンバルクイナを守るため、マングースや野生化したねこ(ノネコ)の捕獲処分を決定し、今年の一月から殺処分を開始。しかし、全国の動物愛護団体から反対の声があがり、事業途中より、ねこには生存の機会を与えなければならない愛護動物であることが判明。現在は、ねこを殺す施策を改めています。
しかし、今回のような事態が二度と起きないようにするため、3月25日夕方、署名を添えて環境省に申し入れをしました。私の仲介により、金木洋子さん(動物生命尊重の会・代表)、矢吹紀子さん(KAVAの会&動物里親の会・代表)、多田和恵さん(不幸な犬猫をなくすネットワーク・代表)の三人と共に環境省に多くの署名を添えて申し入れに行きました。写真の中央は、山下栄一環境副大臣、右端は今回の申し入れに協力くださった斉藤鉄夫衆議院議員。副大臣より、「命ある動物を大切にする認識は大切です。様々な意見が生きるようにします」と暖かい言葉がありました。命ある動物と人との共生を目指す行政施策には、大勢の市民が賛同することでしょう。

動物愛護地方議員の会-ANOC
代表・増田信之(世田谷区議会議員)
http://homepage1.nifty.com/n-masuda/anoc


【注釈】沖縄県内では、「市などが所有する貸し出し用の捕獲用具を使用し、住民などが捕獲したねこの引き取りに、関係市町村が応じる」とする古い慣例が続いています。また、引き取ったねこに飼養の機会を与える行政システムがないため、捕獲された写真のねこは、市民によって保護管理され、その費用に対する予算はありませんが、今回の移入動物駆除事業の予算は1000万円とも噂され、狩猟鳥獣の「ノネコ」と称して捕獲された愛護動物の「ねこ」16頭、マングース0頭でした。
 尚、県では、ねこを狩猟鳥獣の「ノネコ」と呼ぶ殺処分事業の廃止を発表していません。また、「定着した移入種から、生物多様性への影響が顕著な場合には、排除、一定数までの管理が必要」と表明しています。




2002.3.13. 沖縄タイムス/3.17琉球新報記事より
ヤンバルクイナなどの野生生物を守り、駆除されるネコをなくそう。獣医師が立ち上がる。地域行政の安田区が「飼い猫飼育条例」の検討を始める。獣医師有志が「ヤンバルクイナたちを守る獣医師の会」を1月に結成。24日、両者協力のもと、区民の飼いねこを対象とした去勢・避妊手術とパネル展を区公民館で開催。

環境省沖縄事務所や沖縄県は、ねこを殺す施策を改め、地域行政や有志に対策を委ねるのみならず、率先して適切な愛護動物施策の推進を図らなくてはいけません。小笠原では、産業や商業に供される愛玩用の動物にも厳しい目を向けています。東京のほか、神奈川、埼玉、千葉、富山などの一部では、野良猫に対する迷惑被害対策に有効な施策を、市民と協力して実行し、愛護動物に生存の機会を与えることに努めています。命ある動物と、人との共生を目指す行政施策には、大勢の市民が賛同し、惜しみ無い協力を実践しています。


NEW●沖縄在住の愛護グループの「見解」からも感じられるように、事態の正統性に関して、極めて意図的にわい曲された野良猫駆除処分正当化包囲網が形作られています。

3月14日締め切りで、現「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」の改正案に対するパブリックコメントが募集されています。

環境省が発表している新しい法令素案には「 (1)ねこの所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすことのないよう努めること。(2)ねこの所有者等は、ねこの疾病の感染防止、不慮の事故防止等健康、安全の保持の観点から、屋内飼養に努めるものとし、屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染、不慮の事故防止に十分な配慮を行うこと。(3)ねこの所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっては、原則として、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。」などとされており、昭和50年に告示された内容を、より具体的に示したものです。

今回沖縄県は、上記に該当する愛護動物のねこを捕獲し、殺処分する事業計画を強行しています。屋内飼養によらない場合の飼養を法律上も認めながら、捕らえて殺す事業を実行しています。

尚、一部では狩猟鳥獣(狩りをしてもよい鳥獣)を規則する法律に、「ノネコ」が記載されていることを受けて、屋内飼養によらない場合のねこを「ノネコ」と呼び、狩猟していることもマスコミや環境省沖縄事務所から広報されています。ノネコに関しては、旧・動管法が施行される以前(昭和39年)の省内文書の解説が用いられるため、法制局や環境省においても、動管法が施行された昭和48年以後の「ノネコ」とはどのような「ねこ」なのかを知る機会はありません。現在、人に近寄る種類のねこは「リビアヤマネコ」が起源とされています。人に近寄れない種類のねこはノネコとされることには理解が及びますが、沖縄ではイリオモテヤマネコ以外に、人に近寄らないねこ種の確認はできていません。人の作用により、適正な終生飼養や繁殖制限を施すことが可能で「家畜」とも呼べるねこを「ノネコ」とする合理的な根拠は未だ示されていません。

また、沖縄県は、従来より在来動物や自然環境の保全に関する措置を深く考えるにも係わらず、屋内飼養によらない場合のねこが自然環境の保全を侵害する事態に危惧を思っていなかったことは、過去の調査結果報告からも明らかにされていますし、ねこの飼い主に対する積極的な行政施策が現在に至っても実行されていないことからも、沖縄県はねこを有害鳥獣と認めていない事実は容易に知ることができます。

逃げ道を教えられて、その道を走り去る者を、逃亡犯人と大声で叫び、背後から射殺する行為と似ています。


●自然環境保全などとして、依託事業者が捕獲し、県に持ち込んだねこのうち、市民団体に譲渡されたねこは3月1日現在では14頭です。このねこの譲渡に際して県は「適正な終生飼養及び繁殖制限と室内飼い」の誓約を求めています。この結果をうけて下記の意見がよせられました。

旧・動管法施行後、県が「適切な終生飼養及び繁殖制限の法の責務の実行」を、行政の範囲の及ぶ飼い主に対して措置とした際には、『放置放浪され「駆除対象動物」などと呼ばれなくてはならない愛護動物のねこが発生しなかった』とする大きな疑問が湧いています。県の行政不作為を「愛護動物の駆除処分」と「市民への保護管理委譲」とゆう手段で、覆い隠そうとしているとの意見です。尚、愛護動物の駆除事業には県も係る費用を要しますが、市民に譲渡管理される際の費用は含まれません。

●今回の事業が、沖縄県が執行する鳥獣保護法の移入鳥獣の捕獲許可に基づくことを受けて、各関連機関に対する教示依頼文書が出されています。【教示依頼/サンプルレター

2月4日までの経過情報と、環境大臣への「要望内容」が動物たちを守る会ケルビムより出されました。
1月31日の掲載情報を訂正いたします。2月4日現在10のねこが抑留され、1頭は飼い主に引き取られ、8頭は 動物たちを守る会ケルビム が引き取りました。

●環境省沖縄事務所宛の「要望」に回答がなされました。(.jpeg128k)

●1月31日現在で、9頭のねこが抑留され、7頭は飼いねこだったので、飼い主などに引き取られました。「ノネコ」の駆除とされている「移入動物対策事業」として広報されていますが、飼い猫が多数抑留されていることからも、いまさらながらに疑問の声が高くなっています。1頭は地元保護団体が引き取りました。

●1月23日現在で7頭のねこが抑留されました。その処遇に関しての情報は得られていません。
●今回の事業は、沖縄県の捕獲許可に基づいて行われた事業とされてますから、県は抑留したねこの飼養の継続に努めなくてはいけません。
●愛護動物のねこへ対する捕獲許可に関しては、「致死処分」が事業計画にあることや「捕獲の態様がねこを傷つける罰則にあたる」ことなど、法に準拠しない措置とも判断されるため、住民監査請求の対象事業ともいわれています。
●旧・農林省が、ねこを愛護動物と定めた動管法(現・愛護法)施行以前に記した文書には、村落を徘徊するねこをノネコとはいわないとされており、環境省沖縄事務所などが該当の事業の実行に際して、住民などに告知した文書内容には、合理的な整合性がないとする意見もあります。

なんか、おかしいっ!! 変だぞ!!
中央環境審議会動物愛護部会で犬及びねこが審議されました。

そこでは「生物多様性保全等自然環境の保全の観点は、動物の飼養保管においても重要であり、飼養保管基準においても配慮されたいこと。」などとの議事も公開されています。これは、動物愛護法を国民が遵守することに基づいて行われた環境省所管内のできごとです。

同じ環境省所管の自然環境保全法では、「関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。」などと、その基本理念のひとつにかかげています。

自然環境保全法は昭和47年、動物愛護法(旧動管法)は翌48年にできています。今、環境省沖縄事務所などが行っている「野良ねこもノネコなので致死処分する事業」は、翌年に施行された新法を尊んだ場合には果たしてできるのでしょうか??

「愛護動物の野良ねこをノネコと呼んで致死処分する事業」を、動物愛護法の精神を心の財産とする関係者の公益性に鑑みた事業といえるのでしょうか??

数頭のねこが野鳥を補食したことに基づき、ねこが野鳥を絶滅させることを報道する意図的な誇大ニュースが、多数プレスリリースされています。報道機関には、読者の公益性に配慮されることが求められています。

 沖縄県で行なわれている、ノネコとよぶねこや、希少動物の保全を侵害するとする動物たちの捕獲殺処分は、動物愛護法の精神には馴染みません。
 生態系保護保全事業によって捕獲された動物達の処遇は、動物愛護法に基づいてなされなければいけません。自然環境の保全や鳥獣の保護などに係わる法律などは、個々の動物たちの「いのち」に対する行政のあり方を規律したものではないからです。生態系の保護保全と、動物たちの保護或いは愛護及び管理は別の問題であり、両者は法領域を異にします。命あるものとされる動物たちの保護或いは愛護及び管理などは、動物愛護法に基づいてなされなければいけません。
 沖縄県及び環境省沖縄事務所などは、捕獲した動物たちを殺処分にする方針を事業としていますが、これらは動物愛護法上、無効な事業です。
 捕獲した動物たちの処遇については、譲渡あるいはシェルターにおいて飼養の継続に努めることの実行計画。野良ねこの発生を抑止する事前措置や、放置され放浪するねこと人との共生を可能にする計画、人と動物の共生に配慮した愛護及び管理制度の実行計画などを普及する気運が全国的に広がっています。沖縄県は、これらの制度や措置の普及啓発及び実行に努めなければいけません。




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