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沖縄:動物愛護団体からの教示依頼
教示依頼文書【サンプルレター】が出されました。

提出先情報 / 1.沖縄県 (2.5.)
県の担当者より、「以下に関する県の見解を表明する立場にない」などとの意志が伝えられたため、教示内容を再度協議の上、適切な所管に対する教示依頼が計画されています。


●教示依頼文書【サンプルレター】(随時更新)

 平素より、愛護動物行政へのご尽力をありがたく、厚く御礼申し上げます。

 沖縄県の移入動物対策事業に関する諸問題が多く、対処に苦慮し、また疑義が生じております。適切且つ正確な事実情報の授受に努めたく考える次第です。

 つきましては、下記事項に於いて、ご多用のところ誠に恐縮ですが、ご教示をお願い申し上げます。

ねことノネコ、そのほかについて


 環境省沖縄地区事務所の発表によると、移入動物のマングース及びノネコを生け捕り、前者は安楽死処理し、ノネコは4日間に渡る情報公開などの後、安楽死処置を実施。ノネコに関しては、県の施設及び出先機関などにて引き取り先を見つけるなどの処遇を行う。などの主旨が伝えられています。

 また、該当の事業は、県の捕獲許可に基ずくものとされており、許可先からは、移入鳥獣の駆除を目的とした、鳥獣保護法上の捕獲許可であること、が教示されています。

 ノネコとはどのようなねこなのか、に関しては、従前より、動管法施行以前の昭和39年に、旧農林省より簡易裁判所に回答された文書が示されています。しかしその内容は、ねこが保護動物(現愛護動物)とされる以前の解説であり、現時点では合理的な整合性が満たされていないものと考えられます。

 県の施設あるいは出先機関などに収容されたねこに、飼い主が特定されるねこが見られたことなどから、沖縄地区事務所などが目的とし、鳥獣保護法が定める狩猟鳥獣の捕獲などとする条件が満たされていないように思われます。

 県の施設あるいは出先機関などに収容された「ねこ」の処遇に関しては、犬と同室に、はこわなの中に収容されたままのため、衰弱虐待などの危惧、及び平成元年に旧総理府が教示した、捕獲の態様などが殺傷(旧・虐待)と判断される恐れがあります。また、引き取り手があった際にも、積極的な繁殖制限などの措置がとられないまま、引き渡しが実施されています。

 愛護動物のねこが、人や自然環境になんらんかの侵害を及ぼすことに関してのみ、マスコミや民間機関などより広く流布され、県はその流布情報を釈明に用いています。しかし動管法(現・動物愛護法)制定以後二十数年に及ぶ、県の愛護動物(旧・保護動物)施策の遅れにより、放置放浪しなければならないねこが発生するに至った経過や、回避措置などに対する現行法上の行政責務の実行経緯などは公表されていません。

  1. ノネコとはどのようなねこなのかご教示ください。

  2. どのような法令などにより愛護動物のねこに対して捕獲許可が執行できるのかご教示ください。

  3. 該当の事業計画では、ねこへの繁殖制限の積極的な措置に配慮されていない事由をご教示ください。

  4. ねこの捕獲時の態様や、収容時の処遇などが、動物愛護法第27条に規定される「傷つける」或いは「衰弱させる等の虐待」に当たると判断されるか否かご教示ください。

  5. 旧動管法施行後に、放置放浪するねこをなくする行政施策とし、同法に準拠した措置等の実行あるいは執行の経過や事実などをご教示ください。


 以上、なにがしかのお返事を賜りたくなにとぞよろしくお願い申し上げます。




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