アニマルウエルフェア連絡会・どうぶつネットhome

緊急災害時には、いつも同じことがくり返されます。


●災害基本法にのっとた、自治体条例などに、正式な「アニマルレスキュー」の記載されていることが、ほとんどありません。

●緊急災害時の被災動物避難ガイドライン(要綱・要領)などを作って、急場をしのごうと努める自治体は増えてきましたが、ガイドラインだけでは、動物を救う目的の、極めて強い指導や指示、勧告、命令などを行えません。

●災害基本法に基づく自治体条例などに、正式な「アニマルレスキュー」が記載されていないため、国や自治体などで組織する「災害対策本部」に、正式にアニマルレスキューを組み込むことができないからです。

●身近な例では「災害対策本部」宛に「被災動物救済用の金品」が届いても、すぐさま動物たちのために適切に使えるのかどうかはあいまいです。法律や条例にない執行措置を、行政が簡単に行うこともできないので、動物のための行動が困難です。このため、別途の方法で、主に民間主体の動物救護が組織されます。

 逆に、人間を救済するための「レスキュー隊」が、原則として動物の救済に出動できません。国や自治体などの災対本部宛の義損金なども、同じ理由から動物のために、容易に使うこともできません。

 その他の身近な例では・・・ 被災地に「人道的」なボランティアに向かうとき、民間交通機関などがボランティアの交通費に優遇措置をとることもあります。アニマルレスキューボランティアに、このような優遇措置が、原則として摘要できません。

●災害基本法による、自治体の条例などに「アニマルレスキュー」が正式に記載されていないため、被災動物に手を述べられないアクシデントが、いつもくり返されます。

●そこで、緊急に下記の「仮本部」ような被災動物対策組織が、いつも旧ごしらえで民間主導で考えられています。

●平常時より、ほんの一部の市民有志などにより、災害基本法による自治体の条例などへの「アニマルレスキュー記載のお願い」が、極めて細々と行われている程度です。

※関連するQ&A項目は・・・
緊急災害とアニマルシェルターについて
|メルマガ・災害基本法と条例の関係



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