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動物愛護管理法、措置・罰則の執行

動物愛護管理法の抜粋 ↓↓↓---------------------------------------------------
第十五条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として総理府令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(第十五条第二項)=============================
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
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第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
三 第十五条第二項の規定による命令に違反した者
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・・・上記などの罰則を、知事が執行できます。知事が執行しない際には、知事へ執行のお願いがされることがあります。

 県やそのほかとも、充分協議の上、執行のお願いが、一般人から寄せられることに合意が図られました。

 執行のお願いに賛同していただける皆さまや、賛同する皆さまにプリントしてお渡しできるサインオンレターもあります。

アクロバットリーダー、ダウンロード用サインオンレターは
↓↓↓
http://www.dobutu.net/pdf/turu_tiji.pdf

※この件に関する詳しい情報を是非、御覧ください。
都留市多頭数飼育者への行政措置の要望書
●    同  要望書送付に至るまでの経緯
●    同  行政措置についての返答

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Acrobat Reader 最新版ダウンロード(無料)はこちらからできます。

動物の愛護及び管理に関する条例の制定に際して
.pdfファイルのダウンロードは ↓ 20k/A4版7頁テキストのみ
http://www.dobutu.net/pdf/jorei_an1_7.pdf


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【解説】遵法による適切な動物愛護管理のポイント
●動物が命あるものであることにかんがみ、人との共生に配慮すること
●終生飼養(動物の一生涯に渡り飼い続けること)
●繁殖制限(飼い続けられないときには繁殖をコントロールすること)
●適性飼養(生態、本能習性生理を理解し、感染症の知識を持つこと)
●譲渡(やむを得ず譲るより他に方法がないときに限り適正な終生飼養者を求められる)
●遺棄罰則(動物を捨てる行為は犯罪・罰金実刑)
●衰弱虐待罰則(飼い主が動物を衰弱させるなどの虐待は犯罪・罰金実刑)
●殺傷罰則(動物を傷つけ、殺す行為は犯罪・懲役、罰金実刑)

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AWN連絡会(無断転載はご容赦ください。)


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