Q&A コーナー

アニマルウエルフェア連絡会・どうぶつネット・動物の法律を考える

●お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。



【動物愛護管理法の見直しについて】

●動物を、人の権利義務も合わせ持つ「有体物」とする場合の公益性があります。
●動物は、人の命とは異なるものの、やはり普遍性を備えた命を持つ、と思う場合にも公益性があります。
●簡単にいいかえると、
 値段が付きやすいモノにも公益性が有り、値段であらわしにくいコトにも公益性があります。

人の、人による、人のための、人と動物と関係する法律。・・・という考え方だけでよいのか?

人の、人による、動物のための、動物と人と関係する法律。・・・という考えが、あってはいけないのか?

我が国の動物愛護管理法のリーガルマインドは、「動物が命あるものであり、人との共生に、人が、心配りする・・・」・・・です。

しかし、法に基づくとされる、現在の我が国の多くの行政措置は、「人の役に立ち、人のために働く動物に関係する人の、公益性に配慮・・」・・・です。

●動物と人との適切な関係を考える人の、人と動物との関係による、人と動物との適切な関係の法律・・・という考えは実行されていません。

 既に法の見直し案を提案している方々がいます。国が定める有識者等により、法の見直し検討会も開かれています。さまざまな政党内でも、法の見直し勉強会等の機会が考えられています。法の見直しのアイディアを持っていながら、どのような方法でそのアイディアを実行に近付けられるのか?考えあぐねている方々も多数です。

 さまざまな皆さまの、法の見直しについての考えを、すべての「動物が命ある」とする法の精神に従い、サイン欄入り、サンプルレターにまとめてみました。

 (※法改正に関係の深い立場の方々、例えば勉強会を考える議員や検討会構成員の方々、そのほか、法の見直し作業に関係の深いと思われる方々などに、「法の見直しについて、動物を命と考える」視点からの「ご提案」などとして、ご提案する側の皆さまの署名を添えてご利用いただけます。)

●法の見直しについての「ご提案」サインオンレターpdf版は
 http://nyanko.circle.ne.jp/pdf/ho_naosi.pdf
 http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/pf/ho_naosi.pdf
 
※どちらもアクロバットリーダー.pdf形式/39kです。

 サインオンレターのテキスト版は
 動物愛護管理法の見直しについて←クリック
 http://www.dobutu.net/qa/awn_hokaiseiletter07.html

ポイントは・・・
●動物が命ある、と一義的に定めた動物基本法が、我が国にないこと。
●現状は、動物を人の用に供する立場から、動物に人のための何らかの役割を持たせた「有体物」、として扱うことの多いこと。
●人に関係する有体物としての権益を保護する風潮と、そのような社会の勢いが強いこと。
●法に準拠する際に各自治体などの行える措置はたくさんあるのに「具体的な根拠があいまい」という解釈から、実行されない措置の多いこと。

 「動物も有体物」とする国民と、「動物が命ある」と思う国民の、双方の公共的な公益性を保護する法律はできるのでしょうか?

 「動物も有体物」とするときには、社会現象や経済活動の数字などから推測しても、誰にでも簡単に分かりやすいですが、「動物が命ある」の場合には、表現されにくい、精神的な裏づけに基づく秘められた考え、などととされ、すごく理解の得られにくい、今の社会と思うのです。

「動物が命ある」と考える国民の公益性も保護できる法律のないことには、我が国の動物愛護文化の、将来的に循環する混乱が避けられません。

●参考ホームページ
環境省/動物の愛護・管理について
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html

 



2004.03.(無断転載はご容赦ください。)

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