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続:経過情報/環境省沖縄県事務所へのお願いと問題点
問題点のいくつかを集めました。

参考資料



問題点・・・
昭和48年より、ねこは人によって保護或いは愛護管理される愛護動物として法制化されています。
愛護動物の保護或いは愛護及び管理等の実行は、各地域行政の努めとされています。
ねこに自然環境などが侵害される恐れがある際の、みだりな繁殖の抑止などが行政の実行措置です。
法制化以来、なんら積極的な行政措置が施されていないねこなどを、「ノネコ」と総称し致死処分する実行措置計画に際し、大きな疑問が起こっています。

ねこが動物を絶滅させるとするとするならば、双方の数には計数的な統計調査がなされていなければいけません。保全される動物数と、ねこの数の相関関係や適切な生態の調査が、年代を追って検証されていません。5年以上の検証に基づかなくてはならないことになっています。(自然環境保全法より)このため、ねこが野鳥を絶滅させるであろうとする仮説に基づいた措置です。また、ノネコが自生するといわれる地域は都市部と大きく異なり、研究チームなどが発表する補食調査結果などには、単なる野良ねこが補食した疑いがあります。

代々から人里離れた山野に自生するねことするならば、学術的になされるねこ種などの専門的な調査研究が公表されていません。本土の場合には奈良時代から、外飼いねこが渡来しています。その大部分は家畜とされ、人の管理の及ぶ野山でもみられますが、野獣と化し「ノネコ」とされるねこに関する、学術的専門的な固定種等の研究調査は構築されていません。このため、放置され放浪する飼いねこか否かの明確な特定ができない中で「ノネコ」とはされませんし、また「ノネコ」とする際には野良ねこ発生抑止の行政措置実行が前提になります。県内の捨て犬ねこ違反者検挙の執行事例は公開されていません。

ねこが動物を補食するなどの調査が報道リリースされました。しかしねこに人が与えた餌を食べた調査事例は報告されていません。このため、人の作用によって餌を与えられた場合の愛護動物の野良ねこも「ノネコ」と定義されています。特定できる飼い主の判明が困難な愛護動物の野良ねこか、或いは代々野獣と化している場合のノネコか否かの明確な判別ができていません。

今回の事業計画では、捕獲したねこが愛護動物であることへ配慮もされ、捕獲されるねこが「ノネコ」ではないことも前提になっていることからも、整合性がなく、国民の公益性を混乱させています。また、飼養の継続及び飼養機会の発見に努める日数を原則4日間と定めています。外で暮らす成ねこに、適正な終生飼養を施せるまでに習性などを整える日数が、原則4日間程度では困難であり、数カ月から、固体によっては数年乃至、終生に及ぶ期間を要します。

捕獲したねこが愛護動物の際に、引き取った行政は、飼養の継続の努めを果たさなくてはいけません。当初より殺処分を措置とすることは適切ではありません。今回の環境省沖縄事務所が実施を計画する事業に関わらず、県で引き取った動物に対し、飼養の継続及び飼養機会の発見に寄与する、永続的なアニマルシェルターはありません。

ねこの捕獲時の態様などによっては、殺傷違反行為を犯す恐れがあります。

住民に対して「ノネコ」と「ねこ」の区別を促さななければならない住民居住区域に「ノネコ」は自生しません。捕獲のワナにさわらないよう呼び掛けなければならない、住民の生活区域に「ノネコ」は自生しません。

長期間に及ぶ行政措置の不備などに起因して、放置放浪を余儀無くされた場合の「ねこ」なども「ノネコ」と称し、加えて「移入動物」と断定し、「自然環境の保全対策」などとすることは、愛護動物の命の尊厳を真摯に鑑みた際にはできません。

環境省沖縄事務所などは、この事業計画に関する抜本的な見直しが求められます。




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