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ねこの Q&A コーナー

●お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。


[ねこの保護]

「捨てねこの疑いが高い」場合には次の頁をご覧ください。

捨てねこ違反に逢ったときは…警察への届け方



[市民グループにねこの保護を依頼する前に‥‥]

 各地域行政のほとんどには引取り動物に対して、法に従った「飼養の継続を図る」システム(保護や救済のほか、譲渡仲介などのアニマルレスキュー機能)が整備されていません。

 このように、行政ですら行うことがすごく困難な事業を、ボランティアグループが運営するには非常に多くの「無理」があります。

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●動物の法律上は、各地域行政で行うことができるアニマルレスキューですが、ほとんどの地域行政には施設や機能がありません。
 尚、改正動物愛護管理法上で定められた「愛護動物所管の職員」には、別途に決められる「市民協働の協議会組織」などと、一部のアニマルレスキューにお手伝いする役目も含まれていますが、多くの地域行政に施設や設備がないので、緊急避難的な場合でも実質的な保護や救済はできません。
 このような「動物の保護や管理」を、地域行政がシステム的に行えるようにする働きかけも、ボランティア活動の中の大きな比率を占めています。

●既に愛護動物所管が決められている地方では、管轄の担当行政に問い合わせてから、保護や救済をお願いしてみるのも方法のひとつです。(※その際に引き取り後の致死処分を勧められる場合は、法の精神と異なる指導ですから疑義を表明できます。)

●通常の場合に、アニマルレスキューの維持には大きな費用が必要です。
 (※東京都が土地などを提供し獣医師会や公益法人団体などの業界団体と行政が共同で運営した「三宅被災動物シェルター」の例では、無償のボランティアを募りながらでも、約1年未満で数千万円の運営経費を費やしています。※現在は閉鎖)

●市民グループや任意のボランティアが、その活動理念に「愛護動物の保護や救済」をかかげていますが、多くの場合には「持ち込まれた動物の飼養や保管・管理」という位置付けではありません。
 獣医院などとは異なり、いつでもタイムリーに保護や管理の行える設備や人員を整えているケースは極めて稀です。(※但し、皆無でもないようです。)

●例えばねこの宿泊を獣医さんに依頼する場合、医療のケアーを除いても、都内近郊では1泊約2000円〜3000円程度といわれています。常時、獣医療や介護の専門的な設備を持つ施設でも、宿泊介護の経費は別途に必要とならざるを得ないのが現実のようです。(※飼い主の死亡などの特別な場合に限り、ねこの一生涯の保護や管理を委託される経費を、1頭当たり数百万円以上に設定している事業も発足したようです。)

●しかし、ボランティア有志が同様に宿泊介護を行っても、それに応じたものを費やしていることはあまり知られていませんし、極めて特別の場合を除き料金が設定されることもありません。
 また、成猫や成犬の場合は、適切な新しい飼い主への譲渡が極めて困難ですから、担当ボランティアがねこや犬の一生涯に渡り保護及び管理活動を依託され続けることになります。
 万が一保護や介護に関する料金を設定できたとしても、大きな投資で施設や設備を整えられる程の資金力を、一般的な多くの市民グループは持ちません。(※設置運営を試みる場合もあり、すべてのグループ一律ではありません。)

 いわゆる「ボランティア活動」として、動物の擁護や福祉を目指す者たちは、既にいつも介護や保護など人の助けを求める多数の動物と一緒に暮しています。
 従って、介護動物の分散化計画も日常的な活動ですが、成猫の新しい介護先はほとんどありません。
 また、それらの介護や保護に費やされるカンパを常時募るほか、バザーなどを利用し、幾らかでも補うなどの方法が、やむを得ないボランティア活動の一環となっています。このような現実におかれている、動物の保護ボランティア活動事情の中で、新たな保護や介護の引取り依頼に果たして応じられるかどうか・・・大きな葛藤も日常的です。


ねこだすけにも・・・

●アニマルレスキューの拠点を設定し、特別な獣介護設備を整えた施設機能の設置はありません。
 一部の地域行政では理念として、「飼養の継続を図る」ことに配慮していますが、未だ具体的なアニマルレスキューシステムの施策ができていません。
 このため、民間レベルで理念を先取りし、すべての設備機能を運営するには、法の措置が及ばない事態が多数想定されるためと、設備投資に係わる大きな負担が困難なため、その実行は極めて非現実的です。
 管轄行政が理念を実効性のある方法で施策措置に取り入れた際には、官民協働のシステム運営計画も推進されますが、未だその時期には至っていません。実現に向けた提案や情報交換が行われている段階です。

●上記などより、アニマルシェルターの施設拠点はありませんが、万事やむを得ない事態での緊急避難的な措置として、他に方法が見つからないアクシデントに、ボランティアやヘルパーが直面するなどの動物を対象に、ボランティア有志や、或いは多頭飼養の方などの日常の生活環境で、そうする以外に万事やむを得ない事態での保護や救済介護を行わざるをえない状態です。
 そのため、現状を改善するために、救済や介護の拠点の適切な分散化活動(現在保護されている、主にねこを適切に一生涯に渡り引き受けられるボランティアさんの発掘)が、日常的なボランティアワークの中で、極めて大きな比重を占めていますが、新たにどなたかからのねこの保護引取り依頼や、保護ボランティアさんの紹介などに応えられるという位置付けではありません。


●法に準拠した「繁殖制限」や「適正な終生飼養」「遺棄・衰弱虐待罰則」などの執行措置等が普及徹底しない中で行う「アニマルシェルター機能の運営」が、引取り動物の増加を著しく誘発した過去の事例にも考慮されます。

●また、ボランティア有志が仕事の合間をぬって保護の現場に赴くことも、公にできないまでも日常的に頻繁に行われています。
 しかし、この場合にも一般の市民が負傷動物などを発見し、お役所などが出動する役目とはその位置付けが異なります。便利屋さんなどの営利目的の事業と違い、時間や交通手段などの制約もあります。随時緊急の要請に応えることは極めて困難ですから、原則として出動依頼や引き取り依頼にはお応えできていません。つまり、いくら困っている事情を訴えられても、誰も出かけられない、誰も引き取れないのが、残念な現実だからです。このようなケースでも「行政による負傷動物の保護や管理」と「行政が飼養の継続に努め、生存の機会を与える」措置が、なにかの方法で行政施策にされた際には、そのような動物などの保護や管理もボランティアや有志への委託措置とされる可能性があります。しかし、現在そのような措置もありません。致死処分を回避したいと考える市民有志がいる際に、センターなどに引き取られた動物の任意の譲渡に応じている程度で、譲渡後の措置は市民に委ねられていますから、行政施策措置として確立され、終生飼養が果たせるまで管理される「飼養の継続施策」とは異なっています。

●保護や救済のシステムを行政が実効性のある措置としていない中で、また不適切な飼い主や取扱業などに対する行政からの普及啓発がその機能を満たしていない現時点では、地域行政に対する動物愛護の推進要請活動などと併行して、草の根レベルでの適切な動物愛護普及啓発や、会員ボランティアなどに対する動物愛護実行の支援などをすすめながら、ひとりひとりのそばにいる動物に対する保護や救済が速やかに行えることに努める支援活動が多くなっています。ひとりでは1000頭の動物の救済は困難でも、1000人が1頭づつの動物の救済を行える、という論理もやぶさかとは思えないのです。

●アニマルシェルター機能を整えることが困難な社会事情の中では、これ以上不幸なねこをふやさないことや、今生きているねこはその生きているテリトリーで一生涯を適切に生きられるための「地域ねこ計画」の推進活動などが一つの段階的な方法として、積極的に行われています。

●「地域ねこ計画」は東京都が「飼い主のいない猫との共生モデルプラン」として、3年間を限定した試験的な行政施策です。このプランに従った活動を積極的にすすめながら、全国にも働きかけて、残り期間内でのモデルプラン地区の指定拡大に努めています。

●緊急避難的な事態において、人の手助けを待つ「ねこ」を手になされた際に、そのねこの保護や管理の引取り委託依頼には応じるのは困難ですが、「そのねこちゃんを殺さないためにはどんな方法が考えられるのか・・」など、ご一緒に解決を図るご相談には、ボランティアやヘルパーのご相談シフト日に承っています。

■ご参考のエピソードですが・・・
 地域ねこ計画の認定エリアより、交通事故と思われる負傷にあったねこが抑留された後、行政による「負傷動物の保護や管理」と「飼養の継続に努め、生存の機会を与える」措置が、市民と協働の中で極めてゆるやかに準用されました。(※元気が戻り次第、元の暮らしに復帰。)
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ねこの引き取りを求める皆さまにお願いいたします。
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捨てねこの場合には遺棄違反を警察に通報していただく事をお願いしています。
捨てねこ違反の保護や管理については、上記のホームページをご一読ください。

●ねこの引き取り先を求める方が、従来からの飼い主さんの立場でしたら・・・

 一度飼い始めた動物はご家族と同じです。何故動物愛護グループに引き取りを求めるのか、もういちどじっくりお考えいただくことをお願いしています。
 例えば、ペット禁住宅への移転・海外渡航・おめでた・アレルギーなどが原因でしたら、引取り依頼計画の見直しも解決策のひとつです。
 動物愛護の観点に戻り、「自己の責任の範囲を超えて、第三者に引取り先を求めるより一切ほかに方法が考え当たらない」ことなのか、果たしてどうなのかを再度お考えいただいてます。
 これは、一度手にした動物を一生涯飼い続けるという「法の精神」に基づきます。


●赤ちゃんねこを産ませてしまった場合には・・・

 産ませてもすべての子猫に適正な終生飼養のできないときには、繁殖制限をすることとされています。親ねこへの繁殖制限の措置を必ず行っていただくようにお願いしています。
 一生涯飼い続けられないときには産ませないという「法の精神」に基づきます。


●赤ちゃんねこを手にした際には・・・

捨てねこの場合には遺棄違反を警察に通報していただく事をお願いしています。
捨てねこ違反の保護や管理については、上記のホームページをご一読ください。

■自己の責任の範囲を超えて、第三者に(※注意1)、「赤ちゃんねこの新しい引受先を求めるより、一切ほかに方法が見当たらない」ときには・・・

事前に、下記のケアーなどをお願いしています。
※2.の「スリ込み」期間はほぼ一ヶ月程度です。
※一般的な「ペットの飼育」ではなく「救済のための緊急で一時的な介護」とする立場から、ペット禁住居や他の動物と同居の方々など、飼育環境に恵まれない皆さまが努力している場合もあります。

--------『自己の責任の範囲を超えて、第三者に(※注意1)』のケースとは、「繁殖制限の責務を怠り、産ませてしまった場合」等のことも含まれ、その際には自己の責任において適正に終生飼養のできる新しい飼い主を探すこともできるとされています。(動物愛護管理法より)---------


1. 疾病などの恐れが見受けられる際には獣医さんなどでの治療。

2. 新しい飼い主と暮らすための「社会性」を育む。
(トイレや、人と暮らすことに慣れるためのトレーニング。ねこには人に服従する習性がありませんが、新しい飼い主さんと室内で暮らすための環境に慣れさせる。「スリ込み」の実行。)

3. 新しい飼い主さんのもとで、適正な終生飼養を促すために・・・
  イ.新しい飼い主さんとは時期をみながら繁殖制限手術のほか継続的なお付き合いも必要。ねこの引き渡しは新しい飼い主さんの生活環境で行う。「お届け」の実行。

  ロ.新しい飼い主さん探しに際して、子ねこを見せるための写真撮影。社会性をはぐくみながら、ねこの特徴を分かりやすいアングルで室内撮影。「※原則・室内撮影」

  ハ.コンビニカラーコピーなどを利用して、里親探し用のチラシやポスターを作る。

  ニ.動物病院などでも里親探しに協力する場合がありますので、掲示などを依頼。

  ホ.人の集まるマーケットなどのほか、街頭の掲示板などが利用できる際には告知。

4.インターネットを利用した里親探し。
 (全国向けになるので適切な飼い主さん探しは慎重に。※規定の書式にて申し込み可能。)


●成猫や疾病障害猫の引受先探しは、赤ちゃん猫よりも困難ですが、同様のプロセスです。
●スリ込みなどの詳しい方法などは直接お話しさせていただいてます。

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●スリ込みの方法は‥【赤ちゃん猫の育て方


捨てねこの場合には遺棄違反を警察に通報していただく事をお願いしています。
捨てねこ違反の保護や管理については、上記のホームページをご一読ください。

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