アニマルウエルフェア連絡会
Animal Welfare Network
A.W.N.
AWN連絡会
全国動物愛護協議会



(●印)事態への適切な対処の対策中項目は、
    事実結果情報が得られ次第、改めてご報告を計画いたします。

ねこ駆除事業者への行政指導
 
愛護動物に対する順法対策を認識していない事業者に対する行政指導
 

【経過情報-1】04.09.
 東北地方の中枢的なある都市では、動物愛護法による「人と動物との共生」について、有識者などによる諮問検討組織づくりをはかり、適切な行政措置の実行に努めはじめました。

 そんな折、県内の民間事業者が「猫の迷惑侵害対策のための駆除処分」を取り扱い品目に加え、その品目に関係するさまざまなサービスを販売促進しました。ねこを捕まえた行為の正当化を企て、警察に所有者不明などとして電話連絡の上、行政の致死処分センターに持ち込むという方法です。

 それらの事業が脱法行為に抵触する恐れのあることなどを、県や市などより事業者に通告されました。しかし、その脱法行為の実体の掌握もないので摘発は困難、などともお役所がコメントしています。事業者が、脱法行為であることについての適切な認識をもっていない事態は、行政の長い期間に渡る普及啓発措置の不作為に起因するとも風評されました。

【追加情報-1】04.09.
※この頁の下段に、参考画像資料あります。
●主務所管行政官が表明した「疑義に関する紹介の回答」より・・・
 民間事業者等が「ねこの駆除」を事業にし、可罰的違法行為(遺棄・衰弱虐待・殺傷)などの脱法行為の認められた際に、主務所管行政によって、当該の事業者に対し、順法による執行が行われるものと判断されます。

【経過情報-2】04.09.
 都内近郊の大規模なショッピング施設の管理を請け負う事業者が、徘徊するねこを捕獲しました。ねこをよそに連れ放したら「遺棄犯罪」ですし、弱らせたら「衰弱虐待犯罪」、殺しあるいは傷つけたら「殺傷犯罪」です。
 市民からの通報により、ショッピングセンターは請け負い事業者への措置を見直すこと。県や警察も連係し、そのような事業者の事業科目の見直しをはかること。などの実行計画がすすんでいます。

 どちらのアクシデントでも、「駆除」という措置を避けながらの大きな課題は、「従来よりねこの生息しないところに、なぜねこが徘徊するのか?」その原因を探り、原因となっている「人がねこを遺棄し、放置する行為」を絶たなければいけません。それに加えて、いま既に生息しているねこと、そのねこのそばにいる人たちと、どのようにすれば上手に共生できるのか?その具体的な方法も提案されています。










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