アニマルウエルフェア連絡会
Animal Welfare Network
A.W.N.
AWN連絡会
全国動物愛護協議会



(●印)事態への適切な対処の対策中項目は、
    事実結果情報が得られ次第、改めてご報告を計画いたします。



愛護動物所管を置かない行政の「法を超えた指導措置」
 町役場が「愛護動物遺棄犯罪」をほう助か?

【経過情報】04.09.
 関西地方のある町役場では、動物愛護法による所管がないにも関わらず、公益的な交通機関の施設を管理する事業者に、「迷惑被害を与える捨てられた愛護動物の、捕獲後の遺棄処分」を指導しました。
 行政マンは、法のもとで、事態を執行をしなければいけません。裁量権の強制発動も、合理的な整合性に十分に配慮されなければ、困難です。
 ならば、その場所で法を実行しあるいは執行できる所管はどこなのか、詳しい情報が求められています。

【追加情報】04.09.
 当該役場より、「猫の迷惑被害を訴える共益的な大規模施設」の管理を請け負う事業者に対して、「捕獲して、よそに遺棄しなさい」などと行政指導した行為は、当該役場の行える指導措置とならない事態が、調査の結果判明しました。

 当該役場は、狂犬病予防法による措置の一部などを行う要綱を備えているそうですが、動物愛護法による愛護動物に対する措置の一切を、県が管轄していることも判明しました。

 県では、猫の迷惑被害に起因して「捕獲して、よそに遺棄しなさい」などの措置を行いません。そのような事態を起こさないための対策を検討しています。

 当該役場が、市民に「法を超えた指導」あるいは、「強い提言」を行い、それによって市民が犯してしまった「愛護動物遺棄犯罪」の罰則の執行が、行われるのかどうなのか?
 愛護動物主務所管である「県」は、今回の「愛護動物遺棄犯罪」のような「可罰的違法行為」の「告発・告訴・摘発」などの順法の執行に極めて強く、躊躇しています。
 また、「県」は、当該事態の発生を、「捨てられる愛護動物」を捨てる市民に、その原因の多くが見られることをうけて、事態の現場となった「共益的な大規模施設」や「警察」などとも情報交換しながら、原因の抑止対策を検討しています。

 「愛護動物の遺棄犯罪」という行為を避けながらの大きな課題は、「従来より愛護動物の生息しないところに、なぜ愛護動物が徘徊するのか?」その原因を探り、原因となっている「人がペットの愛護動物を遺棄し、放置する行為」を絶たなければいけません。
 それに加えて、いま既に外に生息している愛護動物と、その愛護動物のそばにいる人たちと、どのようにすれば殺さずに上手に共生できるのか?その具体的な方法も、「動物が命あるもの」と考える多くの国民から提案されます。

 また、法による「可罰的違法行為」、つまり法律違反を実行する警察官から、「愛護動物に対する人の順法行為の普及啓発などを、極めて長い期間に渡り行政が怠っていることに起因する、遺棄・殺傷などの犯人探しの責務を、アクシデントの起こったときにだけ、性急に警察だけに押し付けるのも、いかがなものか?」などと、苦々しくつぶやかれることもあります。もちろん「パトロール強化のほか、現行犯、証拠のある場合などは適切に対処します。」などの合意のもとでです。

 人と動物との適切な関係づくりを目指すときには、こと所管行政に限らず、関連各セクションとの情報交換は欠かせません。








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