アニマルウエルフェア連絡会
Animal Welfare Network
A.W.N.
AWN連絡会
全国動物愛護協議会
(●印)事態への適切な対処の対策中項目は、
事実結果情報が得られ次第、改めてご報告を計画いたします。
●愛護動物主務所管をおかない地域行政が措置とする「公営住宅のペットとの同居禁止」
【経過情報】04.06.
市の主務所管の前段となる県の所管とも協議の上、市の現場ご担当サイドからも「市として、愛護動物主務所管」をおかない事態への検討が始まっています。
市の各セクションの合意調整を目的に、市民有志とも協働しながら「人と動物との共生」に配慮された、適切な措置の検討が行われています。ペットとの同居禁止は、「極めて強い指導」とする位置付けのため、周辺環境や住宅構造の保全などに大きな障害のない場合に、同居をさせない目的の強制的な措置にも至っていません。
【追加情報】04.09.
県内の他の市で活動する「動物が命ある」と考える市民などとの意見交換を、県と市、市民有志なども同席する方法などで開かれ、事態の改善に向けて検討されはじめています。また、集合住宅等におけるペット同居の問題は、社会の風潮と異なる視点からの問題提起もされています。主に人と人の間の財産権利義務などの関係を形作る「マンション・集合住宅管理規約」の考え方に、その根本の原因が隠されているとする提案です。
人と人の間の財産権利義務などの関係を考えるとき、ペットは「人の所有する有体物」と位置付けられます。
動物は、「人の命とは、少し異なるけれども、やはり命あるもの」という、順法の精神が「管理規約サンプル集」などに盛り込まれることのないことに起因して、管理規約サンプル事例などの整合性が保たれにくくなってしまっていることについての提言です。
動物が命あるとする法の精神による場合に、管理規約によって「なんらかの事態に限り、動物を排除する」などと決めることについての、公益性に配慮された、合理的な整合性が保たれないからです。
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