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栃木県の経過情報(抜粋)
('02.03.15.)
法律を、威圧的にふりかざす訳ではありませんが、県の動物愛護行政ご担当者さんなどと、できる限りで「お話し合い」の場を持つことに努力し、適切な動物愛護施策がすすめられるようにする働きかけが続いています。一部の警察、一部の地域行政などからは、適切な動物愛護に対して感心を寄せる兆しも見え始めています。栃木県へのお願いサンプルレターの宛先の一部に間違いがありましたので訂正させていただきました。
【間違い→保健衛生部】【正解→保健福祉部】
適切な動物愛護行政施策の実行に向けて、ご協力をお願いいたします。

 愛護動物を思うとき、法を威圧的にふりかざしながら、その適切な風潮を解くことには、細心の配慮が必要ともいわれます。なるべくならば、法令などをその時々の文化事情などにも対応させながら、伝わりやすい言葉に言い直すこともすすめられています。
 しかし、法にもとづいた行政措置を実行するお役所には、法の精神をカタチにすることが求められますので、法令等を引用することや、議員などを介して、法の制定や改定のほか、実行対策なども求められています。

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【栃木県へのお願い】サンプルレター&サインオンレター
Acrobat Reader 最新版ダウンロード(無料)はこちらからできます。

下記の内容の書式がPDFファイルから、プリントできますのでご利用ください。
↓↓↓
http://awn.sub.jo/pdf/tochigi_onegai.pdf

栃木県の愛護動物行政ご担当各位さまにお願いいたします。


 愛護動物は命あるものであることにかんがみ、人との共生に配慮する、との法の精神のもとで、愛護動物行政推進の為の御尽力に有り難く厚く御礼申し上げます。
 動物の保護及び管理に関する法律が改正されたこともあり、栃木県や県内各地域行政などでは、愛護動物に関する措置要項や条例等の見直し、及び制定等が推進されていることと思います。
 今般、改正動物愛護法、狂犬病予防法及び鳥獣保護法や、法に関わる政令や条例、措置、規則、通知などが制定される以前からの、現行法などに準拠しない慣習が、法などの施行以後も、観念的に継承されているのではないか、などとの危惧が広がりました。
 古くからの慣習などとして、愛護動物施策が現行法などに準拠しない疑いのまま継続する行為の多くは「愛護動物から人への侵害を防ぐ為の苦情処理対策」などともいわれていました。しかし、昭和48年以降に法や政令または通知などが運用され「動物の生命尊重」あるいは「動物は命あるものであることに鑑み」とされ「人は動物との共生に配慮する」などとの法の精神が施行され、動物の愛護及び管理、または保護や擁護に関する実行事態は行政施策で定められることともされています。
 例えば、愛護動物管轄官省では、愛護動物の捕獲に関して、「その目的、手段、態様等によっては虐待(法改正後は殺傷)と判断される場合もある」と示していますし、愛護動物の引き取りは、「飼い主が終生飼養の責務を放棄すべき、やむを得ない事態での緊急避難措置として位置づけられる」ともしています。しかし、栃木県内の機関等では、犬及びねこの引き取りに関しての問い合わせについて、「瞬時に飼い主が判明がしない場合には、捕獲用具でねこを捕らえた後、拾得物などとして引き取り依頼した際には、法の精神を超えるものではない。或いは、ねこからの迷惑被害を受けている前提条件のある際にも引き取る。」などと示唆された事例も一部にはありました。さらに、引き取り依頼書には、法などで定める飼い主などに対する責務を緩和する措置とも判断される事項が「引き取りの理由」の選択項目として複数が記載されています。
 上記はほんの一例ですが、それらの行政行為が時として法の精神に準拠しない恐れのある事態であっても、法の施行以前からの慣習などの観念に従い、実行措置に適用されてしまうのではないか?などの危惧が広がってしまいます。動物の取扱業や飼い主に対する法などの普及啓発や教育指導のほか、規則、監視、命令、罰則など執行体制の充足などに、県が課題として積極的に取り組まれているとする中でも起こりうる事態です。
 このため、放置放浪犬及びねこ等がなくならないなどの現象が如実です。過去の不適切な愛護動物風潮を払拭し、また次世代につなげる適切な愛護動物施策の普及啓発措置を県が実行するに際して、多くの課題を乗り越えることに、命有る動物と人との共生への配慮を真摯に思う者たちはその労を惜しまないものです。
 県などが緊急避難措置として引き取らざるを得ない愛護動物が有る機会には、その機会を減少させるための、抜本的な施策の実行を求めるとともに、万障やむを得ず引き取った愛護動物への飼養の継続、及び飼養機会を与えるためのシステムの構築などが求められるものです。法の精神を実行する愛護動物施策は栃木県知事を始め、警察、消防、教育委員会などが互いに連係し実を結ぶものであり、栃木県内の各機関が一体となった適切な愛護動物行政の、より一層の施策推進が切実緊急に望まれています。
 また、災害等は緊急に発生し「人命優先」ともいわれます。しかし「命ある動物」を愛護及び管理或いは保護や擁護できるのは人間だけです。災害時に栃木県が定める基本計画や措置等に、予め愛護動物対策への配慮が求められています。緊急災害時に避難所に流用される公的な建造物には、平素の建設計画段階から愛護動物付帯設備を併設するなどの措置及び、飼い主などに対する緊急災害時の動物救護措置の普及啓発などが併せて望まれるものです。
1. 愛護動物は命あるものであることに鑑み、人と動物との共生に配慮してください。
2. 動物愛護法及び、政令などの法の精神を尊んでください。
3. 県内の各行政機関は連係し、動物の愛護或いは保護及び管理に関する普及啓発に努め、教育や指導及び監視のほか、法に準拠した適切な執行を推進してください。
4. 緊急災害時の基本対策には動物への適切な施策を盛り込んでください。

以上法などに準拠した、適切な愛護動物行政の推進を、署名録を添えてお願いいたします。
※この「お願い」は栃木県の愛護動物行政推進に寄与することを目的にされています。

栃木県知事殿 同教育委員会殿 同警察殿 同消防殿

月/日  (氏名)      (住所)             (印)











※記入済みの用紙は直接郵送してください。
※郵送の封書に差出人住所氏名は必ず記入してください。
※上記のほか、真摯な意見などは別紙にて添付してください。
郵送先
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県庁保健福祉部環境衛生課 気付 愛護動物行政ご担当者さま

上記内容のPDFファイル(※要:アクロバットリーダー)


いきさつ・・・・・

栃木県内では、、、、、
ねこからの迷惑被害を訴える人が「ねこの駆除を目的に捕獲箱などを使用し」センターに引き取り申請することについて、地域行政との情報交換の折にさまざまな疑問が起こりました。野良ねこを増やさないための努力や、愛護動物の適正な飼養などを推進する努力が、市民レベルで行われている中でのできごとです。

●県としては、動物愛護法などに準じた普及啓発や指導に努めているものの、多くの課題もあるとの考えです。
●県が理念として掲げる愛護動物に対する普及啓発施策と、県内各行政出先機関などの愛護動物に対する考え方に一致をみているとも言い切れません。
●例えば、犬やねこから人への侵害を前もって防ぐ目的で動物愛護法などはありますし、県は犬やねこが人を侵害しないためや迷惑被害の訴えなどをなくすための、適切な保護及び管理対策を行うことが昭和48年から実行できます。
 しかし、県の出先機関などでは、ねこが人を侵害する、あるいは迷惑被害を訴える恐れがある際を想定した愛護動物施策が数十年に渡りおろそかなため、今、既に生きているねこから迷惑被害を受けている前提条件がある際には、「用具を使用して捕獲したねこを、拾得物として認定し」、栃木県動物愛護指導センター所長宛の「飼い犬・ねこ引き取り依頼書」に「捨てられていたため」と記載する旨の指導を示唆することなども慣習として行われています。

※旧・動管法及び改正動物愛護法では、愛護動物の捕獲に関する規定はしていませんが、愛護動物を器具を用いて捕獲する行為は、愛護動物の殺傷犯罪と判断され得ることを示しており、既に改正前動管法に準じ、虐待違反の執行がなされるに至った事例もあります。しかし、これらの事実認識が各地域行政内に定着しないため、人に対する迷惑行為がある際には、器具を用いた捕獲も合法としてしまうケースが栃木県内に限らず未だ多くあります。これらの考えは行政措置として、間違っています。なぜならば、旧動管法が施行された時点から、法に従った行政施策の実行が促された際には、少なくとも人に対する迷惑被害をおよぼすカテゴリーの野良ねことゆう存在は少なくなっていなくてはならないからです。今でも、迷惑被害を及ぼす野良ねこの存在を地域行政が認めている事実が、行政の法の実行不作為を明らかにしています。(学習会及び相談会用資料より)


●栃木県の「飼い犬・ねこ引き取り依頼書」に記載されている事項の一部
※解説 動物愛護法の法制サイドでは、犬及びねこの引き取りに関して、「飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられる・・」などとしています。また、狂犬病予防法では、「犬の登録などの違反には20万円以下の罰金に処する。」などとされています。しかし、栃木県の引き取り依頼書の「備考・理由」では、法を執行せず、或いはその責務の実行をなさず、法を緩和したとさえ思われる事項が任意に選択できます。また、県では法に準拠した推進策及び、普及啓発を積極的に実施するともしています。
引き取り依頼書、選択事項の一部

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備考 登録の有・無を必ず記載すること
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引き取りの理由
家庭の事情 病気 大きくなりすぎた 増えすぎた 噛み癖 近所の苦情 犬が集まる 捨てられていたため 管理ができない
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●県の理念と、実行事例の相違を改善するためには、県が積極的な愛護動物施策を行うに際してのキッカケを見いだすことが急がれています。数十年来の慣行に見られるような、県に対する県民からの「愛護動物からの人に対する侵害や迷惑被害の苦情対策要請」だけでは適切な愛護動物施策を計画することは困難です。

●飼い主や動物を取扱う者などに対する、犬やねこの繁殖制限の推進や、適正な終生飼養、前もって譲渡を目的とした犬やねこの繁殖の抑止、命あるものとしての適切な愛護や管理の徹底、などなどの大きな課題を改善するためには、県が施策や措置として取り組まなければならない多くの課題があります。また、県もこれら、行政が関与する取り組みを課題としてあげています。

※「動物の繁殖を行う業者は、飼養を受ける機会を与えることができない動物を増やさないために、繁殖制限を行うべきである。」という法制サイドに対するパブリックコメントの意見に対して、総理府の回答は「犬及びねこの繁殖制限については、本法に規定があり、業者についても本法を適用し、対応」と回答している。つまり、どのような立場の人でも、まえもって譲渡を目的にする犬及びねこの繁殖は動物愛護法の中ではできにくい。(学習会資料より)


●動管法や狂犬病予防法施行以来数十年が経過した現在において、県が適切な愛護動物対策を始める際に、不適切な愛護動物風潮にメスを入れることにも配慮され始めています。

※昭和25年当時に、狂犬病対策の野犬狩りが風潮となっていた時代の動物の致死処分施設で、昭和48年に保護動物とされた野良犬や野良ねこの終末処理を行う事態は、法の実行及び執行に関わる合理的な整合性に欠けている。(学習会資料より)


●犬及びねこの愛護や管理と、愛護動物の命の擁護を果たす際に、飼い主や取り扱い業の責務の充足と併せて、万事ほかに方法がない、やむを得ない場合に引き取り或いは収容した犬及びねこに対し、飼養の継続に努められる行政システムが欠かせません。

※昭和50年に、地域行政の保護動物引き取りに関して総理府より「引き取りを求められたとき、若しくは施設に収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。」とする措置要項が通知されていますが、犬及びねこの収容施設に、譲渡機能や保護飼育機能を付帯する設備や、実行できるシステムは構築されていない。一説には、致死処分に要する全国の費用が12億円ともいわれている。(学習会資料より)


●栃木県内で行われている不適切な愛護動物風潮の是正に際し、県が課題と考えている事態に積極的な改善対策を進められることを目指して、県に対する「お願い」へのサインオンレターをご参照ください。

●サンプルレターやサインオンレターは、県内の事情を良くご理解の上、整合性のある合理的なご自分の判断のもとでご活用いただけることをお願いいたします。

●今回の県に対する「お願い」は、愛護動物には命が有り、人との共生に配慮されるとする法の精神に準じたものであり、動物愛護法がすべての動物を擁護するには完璧なものではないにしろ、地域行政が法の精神に準拠しない施策を実行することは、法を超えた措置につながり、且つ、法に準じた施策を長い期間に渡り実行あるいは執行しないことは、行政不作為につながることに根ざした、改善推進のお願いです。




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メールマガジン「どうぶつネットにゅーす」2002.1.7日号 まぐまぐ版vol.18配信記事より一部転載引用 ■栃木県のみならず、各地域行政では昭和25年の狂犬病予防法を慣例として受け継ぎ、致死処分施設を利用した愛護動物対策を継続している場合が多く残っています。これらの場合には、致死処分の実行を促すことを目的に、犬及びねこの引き取り申請者に有利な措置をとる結果に陥っています。この結果「飼い主がヤムを得ずほかにとる方法がない場合の緊急避難措置」としての引き取り申請ではなくなってしまう風潮が広がっています。このような、愛護動物に対する不適切な対処の風潮を変えようとする努力に対して、各地域行政でも大きな課題として取り組もうとする気運が高まっています。
 しかし、人々の中には1頭の愛護動物だけを目の当たりにした際に、人の権利義務などに関わる直接的な利害関係が希薄とする考えも多く、また行政サイドでは古くから愛護動物からの侵害苦情対策を致死処分とする短絡的な方法が確立さ
れているため、自発的に引き取り施策を改善する地域行政は多くありません。このため、各行政間でも従来からの変革をすすめるためには、「動物愛護精神に基づいた公益性を求める市民からの訴えが望まれる」などとの考えが聞かれ始めて
います。
 尚、致死処分の回避計画には、行政が関与しながら行う「飼い主や取り扱い業に対する適切な普及啓発」と、「引き取った動物の飼養の継続をはかる具体的な計画の実行」が欠かせません。栃木県に対する「愛護動物行政推進のお願い」サ
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