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マスメディアと順法・・

Q 狂犬病予防法の適用除外・・?? A
犬には、鑑札と済票をつけなければなりません。疑義教示照会への回答がありました。







平成15年8月7日/主務所管の厚生労働省健康局結核感染症課獣医衛生係より電話で回答をいただきました。上記の疑義照会3項目のすべてについて「適用は除外されません。」



ご注意】法律改定の議論と、当該案件の問題提起とは、目的や位置付けが異なります。

●テレビドラマや番組のほか、CMなど(新聞、雑誌、一般広告ほか)に登場する犬に、鑑札や済票(注射)が装着されていることはほとんどないが、狂犬病予防法の適用除外法規などはあるのか?適用を除外する法規などがないのなら、罰則執行摘発の対象とはならないのか?・・・という疑問に基づいて、そのほかのさまざまな状況でも、同じような事態が頻繁なことから、主務所管に問い合わせたところ、前述の回答をいただきました。

●鑑札や済票がつけられていない犬をドラマに出演させたマスメディアの責任有る立場の方から「専任の医師が検査し必要があれば注射もできるから、済票はいらない。」「動物に係わる公益的な団体の監視の下なので、鑑札をつけていなくても問題はない。」など、強い自信の上で電話回答を得られたことも、疑義を強くしました。

●狂犬病予防法以外の動物愛護管理法に反して、所定の場所以外でリード(手綱)が外されている犬も多く見られますが、同じく順法ではありません。広告画面などでは、視聴者からの指摘により、一部一時的に改善された事例も出始めています。

●国の議会では「犬及びねこの引取りについては、飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられるものであり、今後の飼い主責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りのあり方等につき、更なる検討を行うこと。」などを決議しています。

●「危機を避けるため他に方法がなく、やむをえずにした行為は、その為に生じた害が、避けようとしたときの害を超えない限り、罰しない」と、法律の解説書でもいわれる「緊急避難」的なときに、現行法において、犬などの飼い主はその所有権を放棄し、新しい譲渡先を探すか、行政への引取り申請もできます。
 しかし、自ら犬を殺す犯罪を避けるほど、ほかに方法がみつからない「緊急避難」的な事態はそれほど多くはありません。現状で多く見られる犬ねこの引取り申請は本来の「緊急避難」措置とはいえません。

●厚生労働省の公開によると、平成13年度の狂犬病予防法による犬の致死処分数は全国で約12万頭となっています。
 しかしこの統計年度で、ある県のセンターで処分された犬ねこの総数は1万頭を超えており、その9割以上をねこが占めていませんが、狂犬病予防法上の犬の抑留致死処分数は1000頭弱です。
 (※県のセンター発表の処分動物数約10,000頭から犬よりも多いといわれるねこの頭数を差し引いても、犬の処分数は1000頭を軽く超えることが推測されます。)
 世間に公開される統計数字と実際の処分頭数とは大きな開きが予見されるため、環境省にも問い合わせたところ、各自治体のセンターから犬やねこの別や、狂犬病予防法か、動物愛護管理法かあるいはその他の主務所管の判断による順法措置なのか、終末処理された動物を分類して正確に集約する統計は困難、ということでした。
 冒頭のある県を基準に、狂犬病予防法上の統計数字から推測し、全国を合計すると、表面にカウントされていない数字は、犬だけでも数十万頭に及ぶとも思われています。

●民間機関の報告で、単年度の全国飼い犬頭数は約1000万頭に近いとされています。平成13年度の所管の統計で、犬の全国登録数は約600万頭、注射率は約78%です。しかし、飼い犬頭数全体から算出した注射率は5割を切ります。

●各自治体には主務所管より「引取った動物の、飼養の継続に努め、飼養の機会を与えることに努める。」ようにする通知が数十年も前から出されています。
 法律でいうところの「緊急避難」的な事態に基づき、市民有志が順法の措置である「飼養の継続に努め、飼養の機会を与える」目的で保護や管理する犬は膨大な数にのぼります。行政がなすべき措置を、市民有志が万事やむを得ず、一時的に仮に保護や管理を受け継いでいるとも言い換えられます。しかしこの場合の本来の所有者である行政より、鑑札や済票に関してのなんらかの公的な支援措置をうけた事態はありません。

●安易に致死処分され、ヤムを得ない事態で保護や管理されなければならない犬をなくす目的の、飼い主への教育指導は、通り一遍な責任を持つことの理念のすすめにとらわれず、マスメディアが率先して規範を示す順法措置の実行と、適切な保護や管理方法の普及啓発が必要です。

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