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Q マスメディアが、動物の法律を守らなくてもよい理由は?? A
公益性に配慮された、合理的な正当性がある場合を除き、順法の除外措置はありません。


●狂犬病予防法 第2章 通常措置(登録)
第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90を経過した日)から30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市長村長は、前項の登録の申請があったときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を公布しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。

(予防注射) 第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
2 市長村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

第27条 次の各号の一に該当するものは、20万円以下の罰金に処する。
第4条の規定に違反して犬【注(かっこ内、割愛)】の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者
二 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者

寄せられるご質問の主旨は・・・

●テレビドラマや番組のほか、CMなど(新聞、雑誌、一般広告ほか)に登場する犬に、鑑札や済票(注射)が装着されていることはほとんどないが、狂犬病予防法の適用除外法規などはあるのか?適用を除外する法規などがないのなら、罰則執行摘発の対象とはならないのか?・・・というものです。

●所管(厚生労働省)では、同法の実行の普及啓発に努めている。合理的な正当性がある場合を除き、順法に適用除外の措置はないが、罰則の執行については、事前に指導などの猶予期間などに配慮される。(合理的な正当性とは、例えば犬の首周りをシャンプーする場合などなどは装着除外。)との由。

●ある公益性の極めて高いテレビメディアが扱う、犬をテーマにしたドラマについて、装着除外の法規を問い合わせたところ、ドラマ製作過程で、製作責任者レベルにおいては、法の適切な実行方法に関し、厳格な配慮のなされていなかった事例が、視聴者より寄せられました。

●またテレビCMや新聞広告などでは、装着除外法規の問い合わせにより、順法への配慮が試みられた事例も寄せられました。

■尚、この案件は鑑札や済票の要・不要を問うものではなく、マスメデアなどにおける愛護動物と順法の意味合いを重視するという立場からです。

■鑑札や済票の要・不要をあえては問わないながらも、現行法上の同条項が適切に実行や執行された際には、引取り申請され、致死処分等に付される犬は激減すると予測する意見もあります。動物愛護管理法における、適正飼養、終生飼養、繁殖制限などの飼い主(取扱業含む)に課せられる責任について、狂犬病予防法上の登録鑑札装着の徹底により、普及啓発が促進されるとする観点からです。

■厚生労働省の資料によると、平成13年度で犬の登録数は約600万頭(全国)。民間の畜犬関連組織が公開する頭数は約900万頭〜1000万頭ともいわれます。同省の資料より、登録頭数中、注射済頭数の注射率は約78%です。鑑札と済票の装着実行頭数はカウントされていません。


法規で定められた動物取扱業を営まれる以外の皆さまで、4マスメディアや演劇・広告製作責任者など犬を使用する皆さま・・・・・
現行法が継続施行される限りに於いて、鑑札や済票の要・不要はともかく、社会の公益性にかんがみ、法を遵守する風潮の高揚に寄与するご配慮をお願い申し上げます。


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