Q&A コーナー

アニマルウエルフェア連絡会・どうぶつネット・動物の法律を考える


●お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。
●移入種・外来種についての審議会報告は、環境省ホームページからダウンロードできます。

中央環境審議会野生生物部会移入種対策小委員会中間報告に係る意見の募集
「移入種対策に関する措置の在り方について」
移入種対策小委員会中間報告案

■意見の提出方法
 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4391#i
 文書(郵送、ファクシミリ又は電子メール)を11/5日(水)(必着)までに
 下記の意見提出先まで提出。氏名、住所、電話番号を明記のこと。
■意見提出先
   〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
   環境省自然環境局野生生物課
   FAX  :03-3504-2175
   E-mail:inyushu@env.go.jp

●環境省ホームページhttp://www.env.go.jp/

【お断り・お知らせ・お願い】

 別掲の事項「移入種殺処分反対キャンペーン」が転載された理由のひとつは、「基本法」ということについての議論や探究が充分になされない事態で、「基本法の内容についての是非論」とする位置付けになり得ないという考えに基づいています。

 現在の問題を明らかにしながら、次の世代に向けて、ゼロから新しい形をつくる試みの過程で表明される提案内容などを参考に、同じ事態に対し、同じ願いのもとで本質的な理念の構築を目指すなどという手法での試みも行われ、その手法の是非が問われることもあります。

●環境省ホームページhttp://www.env.go.jp/で、パブリックコメントが募集されます。

 ゼロから新しい形をつくることは、たやすくありません。というより、それ相応に探究することのできる環境も欠かせず、通常は極めて困難なことは周知の通りです。そのため、既に提案されている内容などを参考にする手法であるにも関わらず、あえて、転載させていただいた、その理由のいくつかを下記に解説させていただきました。

 主務所管(環境省)が立法化を推進する生物多様性などに関係する法律と、市民などが提案しながら、議員などにより立法化がはかられる法律もあります。

 「動物が命あるもの」とする視点から求められる「動物基本法」は我が国にはありません。また、動物基本法の立法化に向けた具体的な計画もなされていないようです。

 基本法という表現が含む大きな作用は「自然環境の防除」、つまり場合によっては動植物を「殺すこと」も基本的な立法事項であることを臭わす恐れがあり、「動物が命あるもの」とする視点に、異質な趣も醸しそうです。主務所管により法制化が検討されている「移入種対策法(仮称)」の、「対策」という表現から判断しても「動植物の防除」も含まれることは理解に遠くありません。

 現在市民によって検討されているといわれる「野生生物保護基本法(仮称)」は、鳥獣保護狩猟適正化法等々の執行のその前段ともいわれる、自然環境保全法との関係とも似ています。生物多様性における野生生物の位置付けや、元来命有るものといわれながらも移入動物などとも呼ばれる動物たちの関係を明らかにしながら、それらに該当する動物の適切な保護や管理の実行方法の立法化を試みようとするもので、すべての命ある動物にかかわる基本的な原則事項を定める「基本法」とは異なります。

 主務所管が立案し、パブリックコメントなどで公開されながら、法制局が作成する法律文書と、市民有志が作成する法律素案とは、文章構成や言葉使いも異なります。しかし、立法化計画の段階で、主務所管が抑止や防除を企てるもの(あるいはなんらかの行為の擁護や保全などの目的)と、市民や有識者が議員などと計画しているものとの、基本的な違いも動物に思いを寄せる多くの市民に充分には伝わりません。
 その計画の過程で、諮問や答申、審議会などなど、行政主導形の事態が入り込んだ際には、いよいよ違いが分からなくなってしまいます。

 また、多くの市民は「動物が命あるもの」とする視点から、生物多様性に関わる動物についての「関連法律案」を作成することも困難です。それ相応に探究することのできる環境も持たないため、既にどのような分野からであれ、素案などが形になっている際には、さまざまな視点からの論点や協議の案件も、さまざまな立場から、さまざまな方法で表明されます。

 主務所管からの提示事項に限らず、「さまざまな視点からの論点や協議」の内容については、同じ意識や理念を有する者同士の場合も多くあります。同じ道を歩みながら脇道を辿るときもあり、行きつ戻りつのこともあります。
 なぜならば、有識者や学者が研究し証明し結果や結論を出せる学術的なテーマと、個々が命を有し、個々の生態、習性、生理が異なり、個々が自由に生息徘徊する動物がテーマであることの偉大な違いです。加えて、動物に資源価値や経済効果、作業効率を求める分野も世間には多数です。

 本質を探究する道すがらでは、言葉や表現技術、提案方法などが俎上にのることを避ける努力も求められます。
 ・・・しかし、、、、、了見と度量のバランスを「動物は命あるものである」ことの秤(ハカリ)で保ちながら、本質の探究はできる、ただし未だ学術的な証明や結論には至っていない、というニュアンスの動物関係学識有識者のコメントが印象に残りました。

 そのような意味合いも込めて、下記を転載しました。どうぞご理解ください。

----------------------------------------------------------------
「移入種殺処分反対キャンペーン」 ← を読む
--------------------------------------------------------
もっと詳しいホームページ ← を読む
--------------------------------------------------------




2003.11.(無断転載はご容赦ください。)

AWN Q&Aもくじへ戻る
関連記事は、AWN どうぶつネットにゅーす
 → バックナンバー
------------------------------------


 
アニマルウエルフェア連絡会 どうぶつネット 動物の法律を考える
This page, and all contents, are Copyright "A.W.N. ".
このページの著作はアニマルウエルフェア連絡会に帰属します。