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● 町内「野良ねこ」の捕獲実施のご連絡 ●


●緊急に、改善対策推進を求められました。 (07.09.23up)
 このページは、事態の推移にともない随時更新の予定ですが、情報遅延などの際にはご容赦ください。


メールマガジン「どーぶつネットにゅーす」Vol.69関連情報の頁です。


NEW(07.11.09up)
●県に対する意見への、県の誠意溢れる対応は評価されるものです。しかし、その内容については未だ県民への公平な公益性への配慮の求めが続いていますことから、事態の経過情報を続けます。

東部総合事務所→生活環境局→ペット
→|| 猫の捕獲に関する意見に回答します || ← 下記はこのホームページに公開されている公式見解(文書)の抜粋コピーです。

●県の見解についての疑義が寄せられています。

◆県の見解についての疑義の主な内容は…

野良猫の捕獲を「一般的に違法となりません。」とする見解について…

●野良猫は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律等に係る狩猟鳥獣等や駆除対象の害獣に該当しません。
●駆除を目的として、同法の狩猟具等を使用する野良猫の捕獲あるいは狩猟は違法と判断されます。
●動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)に害獣駆除、狩猟、捕獲等の定めのないことは、今回の事態が一般的に合法となる根拠と判断されません。
●県の見解の示す通り、動愛法の管轄官省は、愛護動物の確保(保護または捕獲)時の態様などにより、傷つけ殺す犯罪を犯す恐れのある違法性を教示しています。金属製の用具を仕掛け放置するなどのほか、捕獲後の保管などの態様により、野良猫が用具の中で傷つく事態が容易に想定されることから、違法の可能性を否定できません。爪や鼻を傷つけます。

「所有者の判明しないねこを県が引取らなければならない」とする見解について…

●動愛法35条第5項のよるべき措置・環境省告示第26号を適切に執行する際に、前もって駆除を目的とする野良猫の捕獲あるいは狩猟後の引取りを県は拒否できます。
●動愛法の改正を決議した国会の付帯決議においても、「犬及びねこの引取りについては、飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられるものであり、今後の飼い主責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りのあり方等につき、更なる検討を行うこと。」とされていることから、既に所有権が放棄されており、あるいは従前より所有者のいない野良猫の駆除を目的にした引き取りを県が拒否できる合理的な理由になります。
●動愛法第35条2項の「その他の者」とは、警察や消防などの職務上の事態を示すものと判断され、野良猫駆除を目的とする県民を「その他の者」とする見解は立法の精神と整合されず、県の裁量権の逸脱とみなされます。

以上などより、10月19日付けの県の見解は、法令順守による合理的な整合性に基づかないとともに、国の方針でもある致死処分数の減少施策に反し、処分数の増大に寄与します。

●国の指針や先進的な地域行政のほか、県の対処方法であると示されている地域猫活動では、野良猫への繁殖制限手術を手段に組み入れています。
●繁殖制限手術、あるいは生存の機会を与える目的から野良猫の所有権を希望する者へ飼養を委託するなどの場合の捕獲を除き、野良猫を捕獲し保管する者には、動愛法に定められた取扱者等に課せられる適切な終生飼養等の責務が生じるため、保管後の移動を伴う解放放置は遺棄犯罪とみなされます。同様に、捕獲後の保管時の態様などにより、衰弱させるなどの虐待犯罪と判断される恐れもあり、県の見解の示す違法です。

●県は、県民からの野良猫迷惑被害対策について、県民による捕獲及び致死処分業務受諾に違法性はないとする見解を示しています。
●法の執行官である県は、県民からの野良猫迷惑被害対策について、県民による捕獲及び一連の致死処分業務受諾執行等の根拠となる法令等を示していません。




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経過情報では…(07.10.04up)
●9月15日付けの町会のチラシの内容が行われたとの情報は現在までありません。しかし、ねこの迷惑被害は解決していません。
●事態へは、鳥取市を所管する鳥取県の支所(東部総合事務所)があたっています。
●愛護動物施策に限らず、法令などの実行や執行の役割を担う鳥取市は、鳥取県との情報交換や町会への同行などにとどまっている模様です。
●ねこの習性や生理生態などのほか、野良ねこ対策に詳しい市民有志などと、市や県や町会組織や町会の構成住民などとの「協働」体制は未だとられていません。
●野良ねこ対策に詳しい市民有志の働きかけなどを組み入れながら、行政と共に行える方法を取り入れている自治体が他にあります。
●類似の事態の解決策が行われ、成果をもたらした事例があり、県や市に市民有志から提案されていますが、今回は採用されていません。
●住民組織などへ市民有志が協力し、住民組織などが主体となる「野良ねこ対策」を、地域環境の保全と位置付け、所管の市と県が実行をサポートする仕組みです。
●ねこの習性や生理生態を見極めて、既に発生してしまった野良ねこの生息状態を、迷惑被害の起らない程に改善する方法で、ねこの駆除や移動に代る対策といわれています。
●所有権を放棄された犬は、狂犬病予防法により県などが引取らざるを得ませんが、所有権の放棄されているねこに対して、県や市に法令順守の対応施策がありません。ねこに係る市民の自発的な環境保全行動を、県や市が受け入れて施策に取り入れはじめています。
●地元紙の新聞紙面で、町会の「捕獲に代わる餌やり禁止対策」が報道されました。人の環境に棲む生態を持つ野良ねこが、人の恣意的な餌やり禁止対策で、その生態循環を断った歴史を持ちません。極めて強い生殖力に注目しない場合、野良ねこ迷惑被害の拡散する恐れが残ります。
●法令に基づく国の「指針」で、恣意的な餌やりの禁止に代わる、所有者のいないねこ対策ガイドラインの策定を都道府県に求めたのは昨年の10月からでした。

鳥取市へのお願いとは?
●野良ねこ発生の原因は多岐に及びます。おおむねは、地域行政の愛護動物施策の不作為が原因です。野良ねこの発生や、愛護動物の所有権の放棄などを前もって防ぐ適切な措置や施策は、昭和48の法令施行時から県や市の行える法令順守の行政措置でした。
 犬やねこの繁殖制限、終生飼養、遺棄の抑止などを確実に実行できる所管の設置を、今はまだほんの一部から口頭で鳥取市に依頼されている程度です。
 今回の事態に限らず、知識や技術を備えた適切な愛護動物施策担当を市町村単位で置かない限り、町会組織などに起る愛護動物からの侵害苦情が全国的にも繰り返されています。

●当連絡会構成メンバーグループから、ペーパー資料が寄せられています。
 タイトルは「行政が市民に配布したチラシから、地域ねこってな〜に?…のおさらい」ほか
 pdf.形式/205k/モノクロ/A4サイズ/3頁

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07.09.28up 鳥取県からファクシミリが届きました。
 ホームページは→鳥取県東部総合事務所生活環境局 猫の捕獲に関する意見に回答します

●経過情報の過去ログ●
07.09.27up最終決定ではありませんが。28日の該当の町会の会議で「中止に向けた提案」が出される模様です。


●授受情報の過去ログ● 07.09.23up〜
●鳥取市内の町内会チラシに関して寄せられた情報に基づいています。


(サインオンサンプルレターに添付用チラシのプリントは、画像をクリック。)



 動物の引き取りや、動物愛護法の基本指針などを実行する鳥取県と、同法や県条例等を執行する鳥取市に対して、町会への適切な愛護動物対策推進をお願いする「サインオンサンプルレター」があります。
 事態に緊急性が高いため、県や市の所管などとの緊密な情報交換は未だ行われていませんことをお詫びしておことわりいたします。(但し、9月23日、日曜日、祝日前日現在)

サインオンサンプルレターとは‥】
 署名欄入りの「お願い文書」見本です。そのままでもお使いいただけますし、お手元の用紙にそのほかの意見などを添えて、所管の行政に郵送等で直接お届けできます。緊急ですのでファクシミリもご利用いただけます。
 お願い文書の目的は‥。地域行政の担当官などは、役所内の古い慣例などを重んじなければならない様々なしがらみもあるようです。お役所の担当官などが、いつもの業務の改革や新しい業務の推進等を思う時、よそからの適切で大きな作用の後押しの無い場合には、なかなか先に進めません。全国の皆さまからの大きな後押しで、お役所は適切な業務の推進に向かい易くなります。

サインオンサンプルレターの主な内容‥】
・ねこは、持ち主がいてもいなくても、人の生活環境で人と関りのある「愛護動物」です。(動物愛護管理法より)
・県などのねこの引き取りは、所有者かその他のアニマルレスキューの消防、捨てねこや迷いねこや愛護動物殺傷犯罪の警察などを対象にしています。
 町会が捕獲して引き渡しを計画している野良ねこの引き取りは、県などの業務から逸脱しています。
・県などのねこの引き取りは、「飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置」と位置付けられています。
 持ち主のいない野良ねこの致死処分を想定した引き渡し(引き取り)に、県などは応じられません。

・持ち主のいないねこに、法定狩猟具の捕獲かごを使用する際には下記などへの配慮が必要です。
(1)捕獲時の態様などにより、ねこを傷つける犯罪を犯す恐れがあります。
(2)捕獲したねこをよそに捨てたり、殺したりすると犯罪です。
(3)ねこは占有者がいなくても法令上の愛護動物です。ねこの排除が目的としても、捕獲して一時的に保管する人には、愛護動物の適正な終生飼養の責務が生まれるものと判断されます。
(4)捕獲した野良ねこの市民の譲り受け(新しい飼い主への譲り渡し)は、現実性が極めてとぼしく困難です。
(5)犬の鑑札標と異なり、ねこには持ち主登録制度がありません。ねこの身元表示は脱着の容易な首輪だけに限りません。持ち主権利者の判別が不可能な屋外のすべてのねこが捕獲駆除の対象になっています。

 以上やそのほかの理由から、鳥取市内町会の捕獲駆除計画は法令順守の対策ではないものと判断されます。
・鳥取市は町会に対して、法令順守の適切な愛護動物対策を指導してください。
・鳥取市は、ねこも命あるという考えで、住民などと同じ目的を目指しながら、住民間トラブルを巻き起こさないで行える対策を進めてください。
・鳥取市は、野良ねこをこれ以上増やさない対策や、既に棲息しているねこの繁殖制限の推進、近隣住民に迷惑被害を与えない工夫、そのほかの適切な法令順守対策を行ってください。

【サインオンサンプルレターの提出先‥】
タイトルは…
鳥取県と鳥取市の愛護動物所管にお願いいたします。」←クリックでプリントできます。
.pdf形式モノクロ、A4サイズ、35k
郵送先宛先やファックス番号は用紙に記載されています。郵送の際には差出人の記載をお忘れなく‥。


【そのほかの要点‥】
  改正動物愛護管理法(平成18年6月1日施行)の規定に基づき、環境省では、「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」(以下、「基本指針」という。)について、中央環境審議会から平成18年10月13日の答申を踏まえ、平成18年10月31日に公表しました。

 その中に『所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。』を盛り込んでいます。

 同様に、『また、所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。』として、餌やり行為の結果についての管理対策を示しています。
 鳥取市のホームページでは、野良ねこ苦情相談に「餌やり行為の禁止」を回答し、行為のもたらす結果についての管理対策はありません。


【関連法規‥】
 「鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例 平成13年9月28日 鳥取県条例第48号」に、条例の前段とされる動物愛護管理法を逸脱した条項があります。

 鳥取県条例から抜粋。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 人が飼育(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものその他規則で定めるものをいう。

 動物愛護法の対象動物は、純粋な野生状態にある動物を除き、人との関りのあるものを想定しています。同法では人に占有されていないねこを含む11種類の動物を愛護動物としています。そのほかに、人に占有されているほ乳類、鳥類、は虫類を愛護動物としています。

 鳥取県条例の対象とする動物は、人が飼養保管する動物に限られます。鳥取県条例に従うとき、人が飼育していない野良ねこは、条例の対象動物から除かれてしまいます。条例の前段とされる法令の順守を試みる県民への対策がおろそかになります。

関連のホームページに、他の類似事例 をもう少し詳しく|| 行政指導の落とし穴 || ←クリック




鳥取市のホームページ→ http://www.city.tottori.tottori.jp
苦情相談回答のページは‥
鳥取市ホームページ >> 検索キーワード >> 動物愛護
鳥取市の代表電話:0857-22-8111

鳥取県のホームページ→ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx
鳥取県公園自然課→ || 動物愛護のページ ||
鳥取県の代表電話:0857-26-7111




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