y. t.

 Q&A コーナー
  アニマルウエルフェア連絡会

【 荒川区で条例の必要な合理的理由とは?08.09.up〜 】

※お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。2008.h20.09.24up〜
※この頁の内容は、随時不定期に更新が予定されています。
●関連情報のメールマガジンは(クリック) →|どーぶつネットにゅーす| バックナンバーより

●そのほかの関連情報は…
 |環境省のパンフレットと自治体条例の問題点
 |所有者のいないねこの適正管理の在り方等についてのガイドライン『要綱』 |(但し参考見本)


NEW09.08.26.up 条例が法を超えた「違憲立法」とか「行政民事介入」とかいわれてしまい、執行されない理由を下記のそれぞれとする考えもあります。
 日本国憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
 同第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
 31条は、罪刑法定主義/基本的人権を守るためにも刑罰になる行為は予め明確にどの行為が罪になるか明らかにしなければならない。

NEW09.08.08.up 断片的な経過情報ですが…
 「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」を所管している同区環境清掃部では、動物愛護法が対象とする「愛護動物のねこ」の「餌やり」に関する問い合わせについて、「餌やり禁止条例ではなく、担当所管も異なる」との理由から、他の「担当所管への問い合わせのし直し」を指導しています。他の担当所管では「餌やり禁止」に代わる対策を措置としています。
 当初は「餌やり」の弊害に対する「有効な罰則」の制定を目的にし、新条例での速やかな執行を画策したものでした。この条例は平成21年4月に公布施行されたといわれていますが、数カ月経過した後にも、この条例の目的通りの実行や罰則執行の成果は伝えられていません。


09.02.25.up 2月上旬の疑義教示依頼へお返事をいただきました。下右の画像の文章です。やはり想定の通り、制定した条例執行計画の解説に終始されており、条例内容制定の根拠法令などの解説はありません。区が条例を制定するための根拠法令と、条例内容の根拠法令は異なります。
 「ねこ」への給餌禁止罰則が「違憲立法」に及ぶ事態を避けるテクニックとして、可罰的違法行為の対象を「カラスや鳩」に変えた様相です。しかし、カラスや鳩を「野生動物」と証明できるとき、それらへの給餌行為は条例がなくても禁止できるものと判断されています。
 この条例案の「行政民事介入」についてのポイントになっている「給餌」と「不良状態」についての「違法性」の因果関係のについての解説は今回の疑義教示依頼への回答にもありません。司法、立法、行政は三権分立。愛護動物のねこへの給餌行為を処罰する事前合議が三者協力の下で行われていた模様です。

 尚、昨年12月25日付けでお返事をいただいている、区民など以外のパブコメ意見の集計結果について「できるだけ早い時期に集計結果を掲載」のお約束は未だ果たされていないようです。(この頁の文章画像・12.30up分)


09.02.07.up 当連絡会には荒川区に隣接する都民からのお問い合わせもあります。『区民ではないけれども、飼い主のいない猫対策の活動が区内にも及ぶ都民。』などで、区の『荒川区が制定する条例等において規制の対象となるなど、権利義務にかかわり直接影響を受ける個人及び団体を想定しております。』に該当する方々です。
 区は『このため、いただいた御意見全てを公表する訳ではありません。』と結論しました。そこで、パブリックコメントとは別途に、荒川区に対して「法律を超えた条例は憲法違反!!(違憲立法) 行政の民事介入はダメ!!(民事不介入)」の疑義教示依頼が試みられています。
 なぜ違憲立法で民事不介入が問題なのか?区からの教示をいただく前に疑義の内容をお知らせいたします。


上左文章画像のクリックで、.pdfファイルが開きます。
(モノクロ/A4/5K)


12.30.up パブリックコメントで、「対象となる計画等により影響を受ける個人及び団体 」の意見などを募集した荒川区は、「対象となる計画等により影響を受ける個人及び団体 」を「荒川区が制定する条例等において規制の対象となるなど、権利義務にかかわり直接影響を受ける個人及び団体を想定しております。」とし、「このため、いただいた御意見全てを公表する訳ではありません。」と結論しました。「法律を超えた条例は憲法違反!! 行政の民事介入はダメ!!」などの意見の公表や、それらに考慮した条例案の修正などがなされるのかどうか?

●下の画像左は、疑義教示依頼の文書【平成20年12月18日 AWN連絡会からのお願い】
●下の画像右は、荒川区からの「お答え」【平成20年12月25日 荒川区長からのお答え】


【荒川区良好な生活環境の確保に関する条例について】よせられた情報 12.19.up
 パブリックコメントの応募資格にもなっている「対象となる計画等により影響を受ける個人及び団体 」に対する影響が日ごとに強くなっています。一部のマスコミなどは面白おかしく「野良ねこへの餌やり、賛成か反対か?」「野良ねこの受難」などと取り上げます。
 また、野良ねこ対策に右往左往する地域行政マンなどは、一番効果がなく一番簡単そうな「餌やり禁止」に注目をします。野良ねこ対策のできている行政マンにも「餌やり禁止条例できるじゃないか、ヤレ」と市民から言われます。
 荒川条例の影響が広がる中で、「早い話が、何が問題なの?」と、有識者さんなどからたずねられます。議員や役人や地域の実力者などです。

早い話が、法律を超えた条例は憲法違反!! 行政の民事介入はダメ!!

クリック→【荒川区良好な生活環境の確保に関する条例の問題点】その(1) .pdf形式/A4サイズ2頁/モノクロ/8k

【荒川区良好な生活環境の確保に関する条例について】よせられた情報 12.18.up
●パブリックコメントの結果が公開されています。
●荒川区民・荒川区在勤者だけの分で、「対象となる計画等により影響を受ける個人及び団体 」の意見などが見当たりません。
■↓荒川区ホームページ http://www.city.arakawa.tokyo.jp/
パブリックコメント http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a001/b008/d00200268.html
→●パブリックコメント実施結果
 ○(仮称)荒川区環境基本条例
 ○(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例 http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a001/b009/d02400080.html
 ○荒川区まちの環境美化条例(改正)

【荒川区良好な生活環境の確保に関する条例について】よせられた情報を要約します。11.17.up
11月17日から12月にかけて荒川区議会の委員会や本会議が開かれますので、陳情書提出は間に合います。
|陽だまり猫の会|←で陳情書や請願書を解説しています。
荒川区の陳情書の詳細は|荒川区のHP|←です。
陳情書や嘆願書の書式にとらわれない直接のお願いなどは→|荒川区区長荒川区議会|など…


●関連情報サイト/リンク (更新工事中)
 10.28日本捨猫防止会:区議会議長宛の陳情署名集約中〆きり11月10日
 10.28北日本動福祉協会:ウイズあにまるずのブログ10月22日 24日
 11.17陽だまり猫の会のHP

●この頁からのリンクや、情報提供を募っています。AWN連絡会世話係まで
 11.12up不幸な犬猫をなくすネットワーク埼玉

●よせられたご意見(一部掲載)
 10.28 パブコメ意見 .pdf形式A4版6頁16k

●区長への手紙(サインオンサンプルレター)を追加 h20.09.26
●経過情報を追記 h20.09.30
●経過情報を追記 h20.10.04
●パブコメ意見を追記 h20.10.06
●荒川区 西川太一郎区長からの手紙 h20.10.15

10.30 10月28日現在の情報ではパブコメ応募255件で、所管から結果発表の正確な日程は公表されていませんが、区議会本会議の前に区のホームページで公開のもようです。

●荒川区で条例の必要な合理的理由とは?

■↓荒川区ホームページ http://www.city.arakawa.tokyo.jp/
→パブリックコメント
→現在意見を募集している案件
 ○(仮称)荒川区環境基本条例
 ○(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例
 ○荒川区まちの環境美化条例(一部改正)
 募集期間:平成20年9月21日(日)〜10月14日(火)

■議会の録音を聞く
荒川区議会ホームページ 
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kugikai/
→委員会録音中継→建設環境→9月19日(金)→10:00−→2時間7分 → (Play )←

■↓区議会議員(個人)のホームページ
ブログは随時更新!→(カレンダーの)2008年09月19日

 平成20年の9月19日、区などからマスコミへのリリース後に、さまざまな問い合わせが当会にもよせられています。

 従来は、このような条例案に疑問を持つ動物擁護系などから、マスメディアや社会に向けて疑問を投げかける事例が多数でしたが、今回は条例制定推進側の勢力が、事前から積極的にマスメディアにリリースし、記者会見を設定するなど前例のない経過です。

 9月21日には、条例へ反対しない旨を求める匿名のファックスが、主に条例案に疑問を持ちそうな方を対象に流布されるなど、異様な混乱ぶりがうかがえます。


 今回の騒動の原因は、荒川区と同区議会(以下、区などとします。)などが、主に環境に係る条例制定計画案のなかから断片的な「野良猫(法令に従い、以下はねことします。)などへの餌やり禁止罰則付き条例」をあげ、積極的にマスコミリリースし、メディアが一斉に断片的情報を報道した結果と思われています。

 俗にいう「ゴミ屋敷」に積まれる廃棄物や、集まるカラス、ハト、ねこなどへの改善対策を目的として、区などが既存の法令等で対処できない事態と考えた結果が、条例の制定計画であると風評されています。

NEWその後よせられた意見から 08.10.04up

●区の条例案の基本的な間違い…

 『動物の種類やそのほかの違いに基づいて、適用される法令が異なります。区はハトもカラスも「愛護動物のねこ」も同じ定義でくくる間違いをおかしています。

●条例の中で「えさやり」を違法とする根拠の、「周辺の生活環境の保全に係る」条件項目を決めるため、「動物愛護法で違法行為として罰則を決める根拠となっている環境省令」の文章の一部を手直しして引用してしまいました。
 そのため野良ねこもカラスやハトも、「通常は所有者や占有者に適正に飼養されている」という、おかしな前提条件の上でしか「違法性」の成り立たない条例案です。

 ※所有者や占有者に「適正」な飼養方法を決めている法令に遵拠して、違法行為の「不適正」を近隣住民のすべてが証明できる動物愛護法の罰則適用にいたる立件方法と、飼い主のいないねこやカラスやハトへの「給餌と迷惑被害」の因果関係の証明に基づく「違法性」の立件者責任を混同しています。
 そのため条例では、2名以上の複数者の申し出により、周辺住民共通の認識となるとき、区が任命する有識者による審議会の判断により、違法性を成立させる仕組みであり、違法の合理的な証明を行いません。

●代案としてよせられた意見のなかから…
 所有や占有のほか、適切な飼養の責任関係のないカラスやハトが食べるかもしれない「物体(つまり、餌になるもの)」を、区が「廃棄物」などと証明するとき、区の条例案を混乱させている「えさやりの定義」などは不要です。


NEW定型分で配られている「荒川区長 西川 太一郎」氏からの手紙  08.10.15up

 「区長へのメール」に御意見をお寄せくださいまして、ありがとうございます。
 (仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例についてお答えいたします。

 この条例を提案した背景には、数年前から特定の区民によるカラスやハトへ のえさやりの苦情が周辺住民からあり、区職員がえさやりの中止を要請しても、 法的根拠がないことで抜本的な対応ができない状況が続いておりました。

 今年に入り、カラスやハトに対するえさやりがさらにひどくなり、早朝3時過ぎから100羽を超えるカラスが飛来し、鳴き声や糞、威嚇行為等によ る被害が甚大なものになりました。区に対して関係町会からの要望書も提出されるなど、「周辺住民の我慢の限度を超えているので、なんとかしてほしい」と、これまで以上に強い要請があり、これをきっかけに、本条例を提案しました。
 また、本条例には、これまで有効な決め手となる対応ができなかった、所謂「ごみ屋敷」と呼ばれる迷惑行為(いくつかは解決しましたが、現在数軒あり ます。)に対しても、立ち入り調査や行政代執行等ができるよう規定を盛り込みました。
 本条例の提案にあたり、新聞などであたかも「すべてのえさやり行為を禁止する」かのような報道がされ、動物愛護に関するボランティア活動、とりわけ猫に対する活動をされている方々に大きな不安と御心配を与えてしまい ました。このことにつきましては、新聞社に申し入れをするとともに、正確な報道を行ってもらうため、追跡取材についても要望したところでございます。
 本条例は、えさやり行為のすべてを禁止するものではありません。動物へのえさやり行為は人間の動物を愛する心から自然に生まれるもので、大切にしていかなければならないものであり、その命も同様であると認識しております。
 本条例により禁止される行為は、
 @ 周辺住民の生活環境に係る被害が生じていると認められること。
 A 複数の周辺住民からの苦情の申出等により、@の被害が周辺住民の間 で共通の認識となっていること。

 この2つの状態の原因となるえさやり行為です。
 従って、ボランティアによる「地域猫」の活動に伴う管理されたえさやりや、周辺住民へ被害を及ぼさないえさやりは、この条例の禁止行為には該当しません。
 また、条例を適用する場合の流れは、
 @ 被害が発生している周辺住民からの申し出
 A 区職員による実態調査
 B 実態調査の結果、必要な限度で対象者に勧告
 C 勧告に従わない場合、弁護士などで構成する(仮称)荒川区生活環境審議会に意見を聴いた上で、期限を定めて命令
 D 命令に違反した場合、対象者を警察に告発
 となりますが、この流れにつきましても随時(仮称)荒川区生活環境審議会に図り、適否の判断を仰いでまいります。
 当区は、区民の生活環境を守る観点から本条例を提案いたしました。
 なお、本区におきましては、飼い主のいない猫への去勢・避妊手術に対する助成を行っているほか、地域猫活動での飼い主さがし等もお願いしております。

現在、地域猫の活動には16団体の登録をいただいており、7月8月の二月で7匹の去勢・避妊手術を行いました。

 区では、良好な生活を脅かされ、お困りの区民の皆様の声を、これまで以上に充分に聞き、条例等によらない方法で解決できるよう対応するほか、本条例の適用にあたっては、先述の(仮称)荒川区生活環境審議会や医師、警察等とも十分な連携を図り、慎重に実施してまいりたいと考えておりますので、御理解くださいますようお願いいたします。

<この件に関する問い合わせ先>
 環境清掃部環境課環境保全係 電話 3802−3111(内線483) 


NEW『(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例についてお答えいたします。』について、によせられた意見より抜粋 08.10.15up

『<この件に関する問い合わせ先>環境清掃部環境課環境保全係』…について
●疑問:何故、国の動物の愛護及び管理に関する法令や東京都の同条例、および環境省の関連法令などの執行所管が問い合わせ先にならないのでしょうか?
 愛護動物やそのほかの動物の主務所管を、通常の場合は「環境清掃部」に置かないで「健康部生活衛生課」などに置くのではないでしょうか?動物対策と生活環境保全対策を、所管の異なる部署が、環境清掃部の考えた同じ一つの条例で規則しようとしても、はじめから無理なのでは??

『カラスやハトへ のえさやりの苦情が周辺住民からあり、区職員がえさやりの中止を要請しても、 法的根拠がない』
●疑問:散乱した肉片などに交通警察官が対応しているのを見たことがありますが?この警官は法令違反でしょうか?
●鳥獣保護法では狩猟鳥獣でも愛護動物でもないカラスとハトの生態系の保護のために必要があると認められるとき、当該違反に係る必要な措置を執るべきことを命ずることができて、「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」とあるのですが…??区が困っている、異常な量の肉片などの放置で動物の生態系が侵されている(正常な生態循環か、異常な生態循環なのかの立証が可能で、その原因が明確であり、異常に増え過ぎ、生態系の侵されている事態。)のなら、罰金五十万円の執行もできるのでは…。

『新聞などであたかも「すべてのえさやり行為を禁止する」かのような報道がされ、』
●疑問:えさやりの定義が「自ら所有せず、又は占有しない動物にえさを与えることをいう。」です。報道は違っていないのでは??『ワタシが所有占有しない隣のお家のワンちゃんに毎日餌をあげてしまって、ウンチが臭くてたまらない、と近隣が共通認識で真剣に区に訴える時、ワタシへの条例罰則が有効になるのでは』??合理的な整合性を極めて強引に無視した「区条例のえさやりの定義」と思えるのですが?

『ボランティアによる「地域猫」の活動に伴う管理されたえさやりや、周辺住民へ被害を及ぼさないえさやりは、この条例の禁止行為には該当しません。』
●意見:それでしたら東京都の施策ような「人と動物の調和のとれた生活環境条例」でも別途に作られたらいかがでしょう?

『条例を適用する場合の流れは、 @被害が発生している周辺住民からの申し出 A区職員による実態調査 B実態調査の結果、必要な限度で対象者に勧告』 
●意見:この段階迄は、条例がなくても従来の職員でも行われていますが、

『C勧告に従わない場合、弁護士などで構成する(仮称)荒川区生活環境審議会に意見を聴いた上で、期限を定めて命令 D命令に違反した場合、対象者を警察に告発』
●疑問:この段階まで手間ひまかけて、罰金5万円??たとえば生活環境被害とゴミ屋敷などの違法性を民事で争う、などの観点から考えてみたとき、この条例の魂胆が見えかくれするようです。本来は住民同士で争う役目を審議会に任せたとしても、役所と住民の単なる責任回避にすぎず、共通認識をもつ住民と被害を起こすと名指された人との、近隣間の係争を防ぐことができないのでは?と思われるのです。事態の解決策ではなく、係争の材料を住民同士に投げかけているように感じます。役所は民事に介入しないともいわれるなかで…?

『地域猫の活動には16団体の登録をいただいており』
●現実:野良猫対策者のえさやりを除外するという条例案に「えさやりの制限 区民等は、自ら所有せず、又は占有しない動物にえさを与えることにより、えさやりによる不良状態を生じさせてはならない。」という文言があるかぎり、申し出、調査、勧告、命令の流れなどにはお構いなく、思い違いした国民の中から「野良猫餌やり罰金条例」疾風が巻き起こっています。
●荒川区の基本的な間違い:地域猫の活動は、野良猫被害の共通意識を持つ地域住民が、お互いの合意の上で、被害住民も猫好き住民も同じ目的を目指す環境保全の協働運動で、動物擁護を思う16団体の区民だけで行われる動物愛護活動とも異なります。区が指名する個人や団体に、野良猫の管理を委嘱する事業でもありません。野良猫で困る人のいる地域住民が主体となって行われる、地域自治の社会貢献活動といわれています。

●あえて苦言を:条例の文書にどのような適用除外の規制を付けても「えさやりの制限 区民等は、自ら所有せず、又は占有しない動物にえさを与えることにより、えさやりによる不良状態を生じさせてはならない。」など、動物の種類の特定や、行為の違法性の証明に基づかない定義と、そのように作られた定義に基づいた罰則の有る限り、地域猫対策の実行現場に浴びせられる「野良猫餌やり罰金」の罵声が続きます。生活環境被害の数件の現場に限らず、区内全域で近隣のいがみ合いが広がります。荒川区内でしたらその都度、専任の職員が弁解に入る仕組みを持つことでしょうけれども、区を離れると事情は変ります。
 条例などなくても、既に野良猫への餌やりと警察通報は日常的に起こっており、何故か警察が出動して連行された経験を持つ「野良猫対策者」も多い筈です。「命令に違反した場合、対象者を警察に告発」とまで明確に記された条例の部分だけを引用して、今回の報道以来既に起こっている「野良猫餌やり罰金」側と「地域猫対策中」側の紛糾拡大の想定は簡単です。


 区内の数例の生活環境被害をなくす目的の条例が、全国で行われる地域環境保全の野良猫対策に直接的な悪影響を与え実害を及ぼすとしても、どうして荒川区だけがこのように未成熟ともいえる条例に固執するのでしょうか?現行法令準拠の解決対策を、何故荒川区だけができないのでしょうか?

以下は、08.10.05.以前の過去ログ ===============

 地域行政が、裁量権を行使しながら条例制定を諮るのなら、例えその裁量が逸脱した内容のものであったとしても、威圧的な独裁者の下で、影響を被る多くの市民は無力です。
 悪人がいるので懲らしめるための罰則が必要と考える一方で、ルールを守れる善良な市民のための道しるべを性善説と考えるとき、今回の条例は性悪説を取り入れた、懲らしめる目的の罰則と思われます。


 区役所は法令の執行官ですし、区で執行できる法令はたくさんありますが、ゴミ屋敷の解決が困難だったので、直接関係のない多くの人々にも広く影響を及ぼす、「餌やり禁止罰則付き条例」として全国に報道されてしまいました。区などは弁解に努めているようですが、報道の事実はくつがえりません。

 野良ねこと餌やりの問題は、同区に限らず日常的な近隣間トラブルの最大の要因です。野良ねこ対策に「餌やり禁止」を打ち出した地域コミュニティが、トラブルを円満解決した事例はないっ!!といってもいい過ぎません。
 国の指針にもあるように、「恣意的な餌やり」のよいか悪いかの議論では無く、人が暮らし、ねこが棲む環境では決してなくならない人の作為の一つに餌やりもある、という認識が区などに極めて強く欠けていたようです。

 区などが「カラス、ハト、野良ねこ対策の画期的な全国初、餌やり禁止罰則付き条例」をマスコミにリリースした結果、既に9月21日の市民社会では「餌やりを止めないと、罰金5万円」をたてにした争いが起きました。市民が主体となった、地域ねこ対策の行われている区域でです。
 餌やりと野良ねこ迷惑の紛争は、人の環境を好んで棲むねこが、人の近くで生態循環を始めた古い時代からの永遠のテーマであり、極めて繊細な「タブー」とさえいわれている案件です。
 区などでは、都の行う「飼い主のいない猫対策」や区民などの「通称・地域ねこ」の活動を否定していません。にも関らず「餌やり禁止罰則付き条例」を断片的に報道した結果に対しての、大きな社会的責任を果たさなくてはならない立場に置かれてしまいました。

 区では、条例制定に際してパブリックコメントを募集していますが、先ずそれ以前に、断片的で意図的な報道リリースによって、多くの国民に誤解を与えた「餌やり禁止罰則付き条例」を一旦白紙撤回することにより、国民に与えた疑問や混乱を払拭できます。性悪説による、悪行の独裁的な処罰計画だと感じさせるのならば「白紙撤回」もやむを得ません。

 あるいは、善良なすべての区民に守られる目的の条例案だとするならば、区などではパブリックコメントの要綱に従い、3の案件で意見を公募しています。それぞれ区民の身近な生活環境に係る条例案ですが、ここでは区などが社会に断片的に且つ積極的にリリースした「餌やり禁止罰則付き条例」について、当連絡会に寄せられた意見の一部を以下に羅列します。

●私の町内にねこも棲むゴミ屋敷がありました。民生委員や町会役員と動物ボランティアが、町内全体の問題として根気よく同じ目線で分り合おうと努め、解決しました。いうこときかないなら、ピンポイントの新法を作り、高い目線から威圧的に執行しようとは…、区などの自浄能力が問われます。

[パブリックコメントの意見・1 (以下、パブコメ意見とします。)(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例【骨子】について(以下、案件2について、とします。)の意見]

 案件2では、項目2の定義の考え方とし『*「えさやり」の定義については、動物愛護法が自ら所有し、又は占有する動物に関する責務を定めていることを踏まえて、本条例ではそれ以外の動物へのえさやりを対象とすることとして定義しています。』としました。
 条例は、前段になる法令を踏まえ、地域の事情に配慮して成立するものと考えるとき、動物愛護法では人が占有する以外にも11の動物を愛護動物とし、ねこもそうです。
 案件2で、対象とする動物は、単に動物愛護法で定める動物に限らず、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律や、特定外来生物法(但し略称)、狂犬病予防法やその他の法令などが対象とする広範囲で多岐の動物に及ぶため、この条例案の記述から、動物の種類の特定が極めて困難です。
 動物の種類を特定して恣意的に餌を与える場合と、無意識の中で餌になるものを留め置く、または保管するなどの結果、餌をやってしまう事態も起こります。タヌキやハクビシン、ネズミ、スズメなどやそのほかの事例があります。「えさを与える」対象も態様も多種多彩なことから、対象の動物種や餌の置き方、出し方、わざとやるのか、知らずに与えてしまうのかなど、判断の範囲が定まりません。

 案件2の定義(4)「えさやり 自ら所有せず、又は占有しない動物にえさを与えることをいう。」は条例の定義としては対象動物を特定する際に、合理的で整合性のとれた根拠がなく、広く公共公益性を考え合わせるとき、普通は野良ねこやハトやカラスをほうふつさせるだろうとの可能性に期待するのみで、稚拙で曖昧であることから、『「動物愛護法で定める愛護動物のうち、人に所有も占有もされていないねこ」及び「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に係るカラスとハト」に対する、恣意的な餌やり等の行為』など、と誰にでも理解できなくては条例の意味を持ちません。
 またその際には、動物愛護法の「法の精神」をうけた基本原則に『(基本原則)第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。』と記されています。
 愛護動物でありながら所有や占有の特定されていないねこに対する、動物が命あるものであることにかんがみて、人と動物の共生に配慮しつつ、守りかばおうとする国民の思いや行いは、憲法を持つ法治国家の国民なればこそ、その思いや行いも保護されなければいけません。
 広く国民に「野良ねこへの餌やり禁止」を思わせる条例は、地方自治の裁量権を逸脱した「法を超えた措置」との判断が通ります。

 尚、単純に文章の記述方法から適切か不適切かを判断するとき、「自ら所有せず、又は占有しない動物にえさを与える」事態は、動物の所有者でも占有者でもない「飼育などの担当者」によって、日常的に行われています。

 以上の理由から、案件2の定義(4)は、条例の定義として分かりにくく曖昧であり、極めて不適切のため『全文削除』を意見とします。


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●私も野良ねこに餌をやっています。これ以上増えないように繁殖制限手術もしています。この条例が成立すると、ねこを嫌いな区民はそんなことにはお構いなく、餌をやるな、糞をとりに来い、街を掃除しろ、などといいはじめるでしょうね。
●野良ねこに餌を出していたら、交番に連れていかれました。何故警察官に連行されたのか今でも納得いきません。今は地域ねこ対策を行政と協働で行う迄になりましたが、このような条例ができると全国で同じように、訳も無く連行されることが心配です。

[パブコメ意見・2 案件2の項目2定義(5)についての意見]

 動物愛護法では『第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置 第25条都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前2項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。』となっています。
 
 法令の執行官である区などが、給餌(餌やり)の事態を検証するとき、条例の前段となる法令の「飼養又は保管」に注目してみます。動物が食べる事態を想定して餌を置き、その餌を食べるかついばむ間は、その動物を餌でつって自己の屋敷内などで一時保管する作為、と判断される場合も無きにしもあらずです。動物種によっては餌を食べる又はついばむとき、無防備に似た状態で「保管」されている瞬間に「確保」も行えます。
 動物へ恣意的に給餌し、食べる間の人の作為を「保管」と解釈する裁量権を発動し、現行法令を区の動物所管が都と共に執行する時、案件2の項目2定義(5)は既存の法令のじゅん用も想定され、既に罰則もあります。
 カラスやハトについては、環境基本法や自然環境保全法などを根拠として、学術的研究や審議会答申などを経て、鳥獣保護法(仮称)に基づく狩猟鳥獣対策も想定されることから、新たな条例の必要性についての合理的な判断も容易ではありません。人の占有下にないカラスやハトは、動物愛護法の適用も困難と思われることから、「近隣に被害を及ぼす異常な量の餌」を、当条例案で単なる「廃棄物」と証明する際には、案件2の定義(5)の項目が不要です。

 案件2の定義(5)と同アイウエは、既存の法令をじゅん用し執行できるものとし『全文削除』を意見とします。

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●条例で餌やりが制限されるので、近所の手前もあるしここでの餌やり止めました。ねこの繁殖制限手術は終わってますし、ここは丁度区境で隣の町内は○区なので…!!(これからは、お隣で…)
●ねこを嫌い、恐い、迷惑などの人たちの中には、ねこを見る、ねこが居る、だけでその生活環境を認めない人もいます。その方々に餌やりの方法やルールなど、わたくしにはとても、とても…

[パブコメ意見・3 案件2の 項目5えさやりの制限 についての意見]

 『項目5 えさやりの制限 区民等は、自ら所有せず、又は占有しない動物にえさを与えることにより、えさやりによる不良状態を生じさせてはならない。考え方 *動物にえさを与えることで、不良状態(2の(5)で定義している状態)にすることを禁止しています。』

 パブコメ意見・1と同じです。「自ら所有せず、又は占有しない動物」の動物の特定の範囲が曖昧です。該当の動物は動物愛護法、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、特定外来生物法(但し略称)、狂犬病予防法やその他の法令などが対象とする多岐の動物に及び、動物の種類が膨大となり特定が極めて困難です。
 動物種を特定して恣意的に餌を与える場合と、生活環境の中で無意識のうちに餌になるものを置き、または保管するなどの結果、餌をやってしまう事態も起こります。ネズミのほか、人の環境以外には棲息しないスズメなどやそのほかです。「えさを与えることにより」の表現もその与える態様などが極めて曖昧であり条例の文章に馴染みません。
 「えさやりの制限」を条項にするのなら、動物種を特定する「ねこ」「カラス」「ハト」などと明確にしなくてはいけませんが、仮に「ねこ」とする際には、餌やりと「えさやりによる不良状態」の因果関係の証明について「周辺住民で共通の認識」に基づき、共通意識を持つ住民に立証責任が生じてしまい、地域環境の中での係争をほう助する結果につながるため現実的ではありません。
 条例の中に「えさやりの制限」記述することにより、ねこの居る環境を好まない立場からは、「えさやりによる不良状態」の基準や程度に関らず「餌やり禁止」の威圧的な糾弾が起こり、住民間トラブルの発生する事態の想定は極めて容易です。ルールを守り、よりよい環境を目指す条例計画に真っ向から対抗する事態になります。
 加えて、パブコメ意見・2と同様に、既存の法令をじゅん用できると判断される事態も想定されます。

 案件2の項目5 えさやりの制限は、対象の動物や餌やりの態様などが極めて曖昧であり、また「えさやり」と「不良状態」の因果関係の立証と共通認識に合理的な根拠を持たないことと、既存法令のじゅん用も想定可能であり『全文削除』を意見とします。

NEWよせられた情報より 08.10.06up

 『No.2 定義(5 )えさやりによる不良状態 次のいずれかに該当するものにより周辺住民の生活環境に係る被害が生じていると認められる状態であって、かつ、複数の周辺住民からの区長に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる状態をいう。』…についての意見

【意見】
 動物愛護法では『第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置 第25条都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。』とあり、勧告に係るとるべき措置の命令違反に罰則があります。

 動物愛護法第3節は、「適切な飼養や保管の責務を負わなくてはならない愛護動物の所有者や占有者を対象」に、その所有や占有に係る責務違反に起因して損なわれる(いくつかの事態の)周辺の生活環境が、環境省令に基づいて証明されるときに違法と判断しています。
 当案では、飼い主のいない愛護動物以外の動物も対象に含んだ上、「持ち合わせていない責務の違反?」の証明について、単純に既存法令の文脈だけを流用した事態を羅列しただけの過ちをおかしています。
 当案定義(5)は、動物愛護法の第3節の文章の単なる引用ですから、『「自ら所有せず、又は占有しない動物」にえさを与えることをいう。』と定義された「えさやり」に限った行為に起因する「周辺の生活環境が損なわれている事態」の証明が行われません。合理的な根拠に基づいて証明されていない「違法」に対しては、「罰則」も成立しません。
 条例を執行する区が立件の義務を負うか、その都度住民が「えさ」と「動物」の因果関係を証明しなくてはいけないことになります。法令などで「守るべき責務」の決まっていることがらの「責務違反」の認定を諮問される有識者などの第三者機関と、当案の「周辺の生活環境が損なわれている事態」をその都度証明する第三者機関とは役割が違います。
 動物愛護法を根拠にする『所有者あるいは占有者のいる「多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態」』に関り、当案計画上の『自ら所有せず、又は占有しない動物』との単純な勘違いと判断されることから、定義(5 )えさやりによる不良状態及びア、イ、ウ、エ、の削除を意見とします。

参考として「環境省令」を付記します。
(周辺の生活環境が損なわれている事態)
第十二条  法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。
一  動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
二  動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
三  動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
四  動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物

【追記】「飼い主のいない猫」と「給餌」についての判例では、「食べると出る、生理上のふん尿」の因果関係を除く「そのほかの生活環境被害」との因果関係の証明責任を「被害をうける側にある」として、違法の判断から除外しています。

そのほか、追記として…

●野良ねこの発生の原因を、時代をさかのぼり突き詰めると、法令を順守する「適正飼養」「終生飼養」「繁殖制限」「遺棄・衰弱虐待の禁止」などが適切に行われていないことに起因した結果だった事実が分ります。動物の法律が出来た昭和48年から、行政が法令順守のさまざまな事態を見逃して、普及啓発や適切な指導などを怠り続けた行政不作為の結果ともいわれます。

●所有者や占有者のあるなしに関係なく、ねこは法令上の愛護動物です。市民に野良ねこの保護や管理を強いる法令根拠も希薄ですが、野良ねこの駆除や排除もできません。

●駆除も排除もできないので、飼い主のいない猫対策や地域ねこ対策が、地域の市民が主体となり、行政やボランティアと三者協働の仕組みで広がっています。これ以上の野良ねこを生み出さないための防除の考えに基づく、地域環境改善です。

●ねこのルーツは人の環境を頼って生きるイエネコ=環境動物ですから、例え恣意的な餌やりがなくても、生態を絶やさずに現在に至っています。また、各種方法の地域ねこ対策を各地で先進的に行った有識者は、各地に共通の欠点を2つあげています。1つ、対策を開始しても、明日から直ぐには解決しない。2つ、対策に参加するしないに関係なく、餌やりは絶対と言える程いなくならない。

●荒川区の考えは、飼い主のいない野良ねこに、暫定のみなし飼い主を想定し、その飼い主に適切な保護や管理の責任を果たさせようとするものと思われます。つまり、餌をやるなら飼い主だから、悪い飼い主には罰もある、悪い飼い主にならないためには餌をやってもいけません…。というものと思われます。

●近年の野良ねこ対策=地域ねこ対策の考えは…
・今迄の行政不作為を追求しても仕方が無いので、行政も一緒に地域の環境改善を目的に動きます。
・ねこの生態や習性生理本能などに詳しい市民が、地域ねこ対策の普及や啓発や住民指導を手伝えます。
・ペットの飼いねこから野良ねこを出さないようにし、捨てねこ違反をなくします。
・地域ねこ対策は、ねこの棲む地区の環境改善を目指す地域社会活動です。ねこの好き嫌いに関係なく、地域が主体となって行います。
・該当地区に棲むすべてのねこの生態の繰り返しを、地域が主体となって、程よい状態まで支配して治めます。街が飼い主になるのでも、町内がねこの保護管理責任を持つものでもありません。

●そのほか従来型の行政協働地域ねこ対策は…
・行政が該当地区の住民に対策依託の仕組みや条件を示し、飼い主のいないねこの保護管理責務を住民に依託。
・ねこの生態や習性生理本能などに精通する市民の組織作りを行政が管理し、野良ねこ苦情の現場への出向対策。

●地域ねこ対策を除く、旧態依然として効果のない野良ねこ迷惑苦情の行政対策は…
・餌やり禁止の指導=ねこがテリトリーを広げる。近隣トラブルを誘発。餌やりが続いてしまう。
・飼い主責務の押し付け=多頭飼養の崩壊。野良ねこの所有権を与える権限は行政にもありません。

●国の考え方…
・動物愛護法の基本指針のなかで「恣意的な餌やりの結果についての管理」を適切に行う…。としています。
 恣意的な餌やりのあることを前提として、安易な「餌やりの禁止」におちいらない対策を求めています。



環境省ホームページ → |動物の愛護と適切な管理

基本指針

動物愛護管理基本指針の点検を行いました [PDF 102KB]| 

 今回のパブコメはいつもとは少しおもむきが異なり、区などが一応やらなくてはいけない通り道、という雰囲気が見えかくれしています。
 国や県などと異なり、区政には有識者会議の人材も求めにくいことと思われます。パブコメ意見が尊重されるのか、パブコメを行ったという事実だけが評価されるのか?
 あるいは、報道リリースと同じような勢力分野からの組織応募がなされるのでしょうか?他の自治体などの前例を検証しても、パブコメの応募件数はそれほど多くはないものです。


●区長への意見サインオンサンプルレター【※ご注意/パブコメ意見ではありません。】

〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
荒川区役所
荒川区長 西川太一郎 殿

 人と動物との適切な関係づくりなどに係る、種々施策等の執行へのご配慮を有り難く厚く御礼申し上げます。

 さて、9月19日の荒川区議会建設環境委員会の情報が区などから報道機関に積極的にリリースされ、翌20日には、「カラスや野良ねこに餌、罰金5万円の荒川区条例。全国初。」などとして、新聞等で報道されました。

 翌21日にはパブリックコメントの資料が公開され、条例計画の全容をホームページなどから得ることができるようになりました。

 ホームページなどから計画全容の情報を得ようとする者の数と、新聞のほかテレビからの情報を得た膨大な人数の数値の違いは比較にすらなりません。膨大な数の後者は「野良ねこに餌、罰金5万円」を意識付けられ、野良ねこへの餌やりは処罰対象の悪行であることの証明、と感じた者が多数です。既に、地域環境の保全を目的に飼い主のいない猫対策を行っている住民にすら「餌をやったら罰金五万円」とあびせられました。

 条例計画の全容が適切に公開される以前の、区の行った断片的な報道リリースの影響は取り返しのつかない事態に発展しました。

 以上の理由により、荒川区へお願いいたします。
 当該条例案件のすべてを一度白紙撤回し、その旨の報道リリースを行った上で、改めて当該施策の検討を行ってください。

 以下に、そのほかの意見と署名を添えます。


                          
平成20年○月○日
                          住所
                          氏名

●区長への手紙(サインオンサンプルレター)h20.09.26

〒116-8501
東京都荒川区荒川二丁目2番3号
荒川区役所
荒川区長 西川太一郎 殿

 人と動物との適切な関係づくりなどに係る、種々施策等の執行へのご配慮を有り難く厚く御礼申し上げます。

 さて、荒川区では「(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例【骨子】」の成立について、パブリックコメントなどの計画を進めております。

 この条例により、条件付きながら「野良ねこへの給餌」に罰則付きの禁止(=可罰的違法行為)条項が取り入れられております。

 法令で愛護動物とされる野良ねこから人への生命、身体及び財産に対する侵害防止を目的に、条例の前段になる法律では「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」が決められ、「所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり等の行為のように、その行為がもたらす結果についての管理が適切に行われない場合には、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることについても十分に留意する必要がある。」などを指針としています。
 「動物による危害や迷惑問題の防止」については「講ずべき施策」として、「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。」とし、既に東京都ではガイドブックを持ち「飼い主のいない猫対策」を施策としています。

 国などは、「所有者がいない愛護動物の野良ねこへの恣意的な餌やり等の行為」のある事態を前提に、「餌やり禁止」よりも合理的で有効な法制度や施策を成立させています。

 以上の理由により、荒川区へお願いいたします。
 区の条例計画では動物愛護法を適用される愛護動物のねこと、人が占有しないハトやカラスに適用する根拠法令を混同しています。
 法制度を前提条件とするとき、「ねこへの餌やりの禁止」に係る合理的根拠のないことから、期間を限定するパブリックコメントに関らず、法制度にのっとった当該条例案中「野良ねこへの給餌に対する可罰的違法行為」に係る条項を撤回し、改めて当該施策の検討を行ってください。

 以下に、そのほかの意見と署名を添えます。


                          
平成20年○月○日
                          住所
                          氏名


【経過情報】
■9月29日現在のパブコメ応募数 24件 意見数/メール約70件/電話約150件/ ■条例原案住民説明会/出席者/環境清掃部長 環境課長 環境政策担当課長 生活衛生課長/平成20年10月3日(金)/18時〜20時/荒川区役所304会議室/区民・区内在住者対象/(1)区内の困難事例の状況(2)条例の主旨説明(3)これまでの質問等に関する回答(4)質疑応答/配布資料有り



2008.09.(無断転載はご容赦ください。)

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