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サインオンレターの提出にご協力を!
動物たちを守る会ケルビム沖縄の署名用紙頁は↓
環境省及び沖縄県へのご署名をお願いいたします!
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沖縄県の適切な愛護動物行政推進に寄与することを目的に「サインオンレター」の提出にご協力をお願いいたします。「沖縄県へのお願いサインオンレター」(.pdf35k/A4)
http://nyanko.circle.ne.jp/pdf/news21_okinegai.pdf
※上記の.pdf書類をプリントするにはアクロバットリーダーが必要です。
記入済みの用紙は下記まで直接郵送してください。
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県福祉保健部薬務衛生課食品乳肉係気付
愛護動物行政ご担当者さま 宛
※又は
沖縄県文化環境部自然保護課野生生物係気付
愛護動物行政ご担当者さま 宛
※郵送の封書に差出人住所氏名は必ず記入してください。
※上記のほか、真摯な意見などは別紙にて添付してください。
サインオンレターの内容は↓↓↓

沖縄県の愛護動物行政ご担当各位さまにお願いいたします。 人と動物との共生を目指す愛護動物行政の推進に御礼申し上げます。
 愛護動物の法律が作られた昭和48年頃に、動物を殺処分することは、将来的に効果があるのかどうかが議論されました。現在は、殺処分を重視する方法は間違いとされています。動物が命あるものであると改正された法の精神を大切にしながら、愛護動物を殺すのではなく、予測されるアクシデントを前もって防ぐ対策が実行されています。
 愛護動物行政が適切に行われないことを「行政不作為」ともいい、また法に決められていないことや、間違った法の適用を行政が行ってしまうことを「法を超えた措置」ともいわれます。どちらも、法の精神に従うことが妨げられ、また法の精神に反する慣習が受け継がれている場合に見られます。その結果、行き場を失う動物が多く生まれます。沖縄県では国からの指導のもと、法の普及啓発や教育のほか、執行の推進などについて積極的にすすめようとする中でも起こります。
 行政の適切な実行が遅れると、みだりに繁殖され、放置され放浪し、飼養が続けられなくなる動物がでてしまいます。また、人の娯楽のための役目を与えられ、動物同士の闘いに使われる動物もいます。法の執行がされないため、愛護動物を捨てることや殺し傷つける犯罪のほか、捕獲行為もなくなりません。
 行政で続けられる慣習の多くは、「人への迷惑を防ぐ措置」などと理由付けられますが、愛護動物の捕獲は殺傷犯罪と判断されることもあります。動物の引き取りは、飼い主に終生飼養の責務を放棄するより他に方法が無いやむを得ないときの緊急避難措置とされていますし、引き取った動物に生存の機会を与えるようにすることなどの国からの措置要項も古くから通知されています。
 沖縄県内では、愛護動物へ生存の機会を与えるシステムが整わないにも係わらず、また捕獲の状態などによっては、殺傷犯罪や衰弱させるなどの虐待犯罪を犯す恐れのある中で、「住民の生命及び財産を守る等やむを得ない」ことを理由に、市町村に捕獲道具を備え、ねこの殺傷捕獲行為の罰則を執行しません。また、環境と動物との関係が古くから重視されているにも係わらず、自然環境の保全について、愛護動物からの抑制を図る対策がされません。県がねこを狩猟鳥獣と呼ぶ駆除殺処分事業の中では、捕獲されたねこを愛護動物と認めるなどの大きな混乱が起こります。このように殺すことに偏った措置が続くため、放置され放浪する愛護動物がなくなりません。過去の不適切な愛護動物風潮を改め、これからの世代につなげる適切な愛護動物施策を県などが実行するときに、動物と人との共生を真摯に願う人たちは努力をします。
 県などが飼い主の緊急避難措置として引き取らざるを得ない愛護動物がある機会には、その機会を減らすための対策の実行が求められ、やむを得ず引き取った動物には生存の機会を与えるためのシステム作りと、速やかな実行が求められます。
 自然環境保全を目的とするねこの殺処分事業は、事前の抑止対策がされていないことや、環境保全のための事業計画の基本とされる、長期間の実態調査がない時点で行われることから、事業計画の変更が求められます。今後は、前もって行う抑止対策や、法令に基づいた研究調査などが望まれます。
 法の精神を実行する愛護動物施策は、沖縄県を始め警察、消防、教育委員会などが互いに連係し実を結ぶものであり、県内の各機関が一体となった適切な愛護動物行政の、より一層の施策推進が切実緊急に求められます。
 また、災害等は緊急に発生し「人命優先」ともいわれますが、動物を管理や保護できるのも人間です。災害時に県が定める基本計画等に、愛護動物対策へ配慮することが求められます。緊急時の避難所に使用される建物には、建設計画段階から愛護動物付帯設備を設けるなどの措置や、飼い主などに対する緊急災害時の動物救護措置の普及啓発などが併せて望まれるものです。

1. 愛護動物が命あるものであることにかんがみ、人と動物との共生に配慮してください。
2. 動物愛護法の精神を尊んでください。
3. 県内の各行政機関は連係し、動物の愛護や保護及び管理に関する普及啓発に努め、
 教育や指導及び監視のほか、法に準拠した適切な執行を推進してください。
4. 緊急災害時の基本計画には、動物への適切な施策を盛り込んでください。

以上、法などに準拠した適切な愛護動物行政の推進を、署名録を添えてお願いいたします。※この「お願い」は沖縄県の愛護動物行政推進に寄与することを目的にされています。

沖縄県知事殿 同警察殿 同消防殿 同教育委員会殿
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月日 氏名                   住所               印


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