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●お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。
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動物には命があり、人との共生に配慮するということ・・・・・
ペットは単なる愛玩動物ではなく人生の伴侶となる愛護動物である。
動物の法律をザルからドンブリに使い変えることもテーマにする、
動物フリーライター おとぎ智行 の雑記帳より抜粋。
このページには著作権がありますので、
閲覧のみにてお願いします。by neko-network-news
ねこの保護あるいは愛護及び管理に基く下記の資料は、
ねこだすけ「地域ねこインスペクターの手引」より抜粋しました。
(無断転載はご容赦ください。)

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ねこの不適切・多頭飼育対策 お問い合わせへの参考資料です。


市民が力を合わせて救済を起こす伏線として・・・・・

●動物の法律を威圧的に活用することは本意ではありません。しかし、昭和48年動管法施行以来、同法の実行に関する行政の不作為や、昭和25年の狂犬病予防法の慣用を動管法施行以後も継承するなどの法を超えた措置などが、現在でも全国各地で頻繁に実行されています。
●動管法施行以前からの慣行で実行されている、「都道府県が引き取った動物を致死処分(安楽死)にする措置」や、狂犬病予防法を慣習的に使って実行される「徘徊する犬猫の駆除処分」などは全国各地で日常的に発生している事例です。
●これらの法を超える恐れのある措置や、行政不作為に起因するとされる行為の横行は動管法施行以前からの商業用愛玩動物事業活動のみだりな発展なども背景的な要因になっているとも言われています。
●このため、飼い主や取扱業に対する普及啓発が立ち後れ、人のために働く愛玩動物風潮の盛り上がりが継続しています。
●法に準拠しない、あるいは法を超えた恐れの有る事態には日々頻繁に直面しており、その都度該当の地域行政などに対して草の根的なお願いが継続されています。


ねこの不適切・多頭飼い主からのねこの救済に際して、先ず前もって行いたいことは・・・

某地方の犬の多頭飼育現場の前例をみても、地域の動物愛護行政との「協働」が必須です。
これは、引き取り処理されるセンターの担当者が兼務することもありますが、地域行政の「愛護動物管轄(法に準拠して設定されている)」と市民の間で理解を深める努力が必要となります。

理解を深める内容は・・・

1. 行政は法の執行官であることから、動管法に従った「飼い主責務とされる、適切な飼養」の管理指導を二十数年間に渡り「怠った事実」つまり「行政不作為」の相互理解。

2. 飼い主の「社会的な福祉事情」なども関係する際には、県などを単位にする管轄部署相互間の情報交換の必要性の理解。

3. センターなどで引き取る動物を減少させるための普及啓発や指導及び監視が怠られていた事実のほか、「引き取った動物に飼養の継続を図るシステム(アニマルレスキューシェルター)などの構築を怠った事実」の相互理解。

4. アニマルレスキューシェルターに求められる機能は、遺棄や殺傷違反、衰弱虐待違反などの該当動物の保管方法の確立も含まれます。その際には、警察や消防や教育庁と愛護動物管轄などが飼養の継続に関するシステムを構築することが前提とされており、動物愛護の普及啓発に関する相互の情報交換もなされていることが条件になります。

5. 引き取った動物に飼養の継続を図るシステムには、「譲渡システム」も含まれます。

6. 「飼い主責務とされる、適切な飼養の管理指導」には、繁殖制限の実行も含まれます。

上記等の相互理解が、管轄行政と市民との間で深まった際に出される答えは・・・

●愛護動物行政は致死処分(安楽死)の方法は採用しないこと。
●不適切飼い主に対して、飼養保管方法などに関する適切な行政措置(指導・勧告・命令・罰則)などを実行すること。
●福祉関連部署などと連係し、人に対する「動物も介在する福祉的措置」に配慮すること。
●救済を必要とする多頭数の動物に「飼養の機会を与え、飼養の継続に努める」処遇や対策にについて市民と「協働」をはかれること。

尚、1.〜6.などの実行を適切にすすめるためには、「行政へのお願い」文書がサインオンレターやサンプルレターなどの方法で公開されることも行われ、行政措置が改善される例が増えています。

またこれらの行動は、不適切・多頭飼い主に対する現行法の実行よりも以前の課題として、管轄行政が長期間に渡り法を執行していない事態に起因したことの理解を深め、事後は管轄行政が愛護動物行政に関する適切な法の執行をはかることを目的に行われます。これらの行動に基づき、市民などと地域行政が「協働」し、致死処分の執行を改め、新たな条例の制定に向かった前例もあります。



平成13年冬 おとぎ智行




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