どーぶつネットアニマルウエルフェア連絡会

 ねこにもわかる動物の法律と疑問

アニマルウエルフェア連絡会
動物愛護法実行会議


動物の保護及び管理に関する法律は「動物の愛護及び管理に関する法律」と改正され、施行されました。昭和48年以来なかなか知る機会が少なかった動物の法律です。

知られていない、動物の法律 ============================
殺傷虐待遺棄 動物の殺傷、衰弱させる虐待、捨てることは犯罪です。
適正飼養 本能や習性生理をよく考え、感染症の知識を持ちましょう。
終生飼養 伴侶として一生涯、一緒に飼い続けて暮らす家族です。
     単なる愛玩動物ではありません。
繁殖制限 飼い続けられないときは産ませません。
譲渡   飼い主に終生飼養の不能な
     『やむを得なく、万障他に方法のない理由がある時』
        ・・には適正な終生飼養者を探して譲渡できます。
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動物の法律は決してザル法ではありません。法律が実行されないことには理由があるはずです。誰が何の目的で法律の実行を遅らせているのかを考てみました。
モ2001.5.-
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改正動物愛護法の政令制定時に
【動物の繁殖を行う業者は、飼養を受ける機会を与えることができない動物を増やさないために、繁殖制限を行うべきである。】
とする国民の意見に対し、動物愛護法を作成した立場からは・・・
【法で対応】可能とし、
【犬及びねこの繁殖制限については、法第20条第1項の規定があり、業者についても本規定は適用されるものである。】
と答えています。(平成12年6月旧総理府がホームページ上でも公開したパブリックコメント結果より)**********************

法第20条第1項とは【(犬又はねこの繁殖制限)第二十条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。】です。

また、
愛護動物の中の犬及びねこに関しては「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準(昭和50年7月16日総理府告示第28号)」があります。

犬及びねこに国民が接する際の法の精神を要約解説すると・・・

 犬及びねこの飼い主責務とは・・・
 ペットは単なる愛玩動物ではなく、人の命とは異なるが、やはり命あるものであることに鑑み、人との共生に配慮しながら、その本能、習性及び生理を理解し、感染症の知識を持ち、伴侶となる家族同様の愛情をもって適正に終生飼養すること。
 生まれた子犬や子ねこを適正に終生飼養ができない恐れの有る飼い主や【業者(冒頭の回答より)】も繁殖を制限すること。
 また、犬又はねこの所有者は、やむを得ず犬又はねこを継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養することのできる者に当該犬又はねこを譲渡するように努め、新たな飼養者を見出すことができないときは、都道府県知事(法第7条第1項に規定する政令で定める市の住民にあっては、当該市の長)に引取りを求めること。

 引き取りを求められた各都道府県知事・各政令市長は、所有者又は拾得者から引取りを求められたとき、若しくは施設に引取り又は収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。【この文節は※総管第237号 昭和50年4月5日 総理府総務副長官 犬及び猫の引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要項について(通知)より】などともあります。

冒頭の回答を違う言葉に置き換えると・・・

 犬及びねこを動物愛護法で定める愛護動物として人が接するとき、職業に関係なく「前もって譲渡のみを目的にした繁殖」の実行は法の精神を尊んだ行為とはなりません。

 但し、法で定める【畜産農業】に係るもの及び【試験研究用又は生物学的製剤の製造】の用に供する動物は、動物取扱業(※事業所等の中に飼養のための設備等を有し、継続反復して生産販売を行う者)が扱う、命あることに鑑み人との共生に配慮される愛護動物から除かれています。

 適正な終生飼養を望まない譲渡のみを目的にする犬及びねこの繁殖は、畜産や実験用と同様に「動物は命あるものである」ことに鑑みていないことといえますが、このような「動物の命に対する考え」を何ら持たずに繁殖されてしまった動物でも、離乳後に適正な終生飼養者の手に渡った際には、命あり人との共生に配慮されるべき愛護動物として、手にした飼い主には法に書かれた全ての責務が生じることとなります。

 また、適切な終生飼養の責務に反し、動物の命に対する考えを何ら持たずに実行される、「前もって譲渡のみを目的にした犬及びねこの繁殖」がなされない事態にでも、「行政は引き取った犬及びねこの飼養希望者の発見に努める」とされているため、新しく飼い主になることを望む適正な終生飼養者が、犬及びねこを手にする機会を得る手だては理屈上も、行政の引取り頭数から推し量っても、善意の市民が行っている「やむを得ない譲渡」の仲介頭数からしてもなくなりません。

 犬及びねこの繁殖譲渡に関しては、動物愛護法の精神に従った極めて強い指導や措置を、ペット条例などでも定めることが可能といえます。法を使う者は、その法の精神にそって、法を使えばいいとも言われます。改正動物愛護法も再びザル法と呼ばせるのか、或いは適切に使いこなせるか? 法を使う「民」の真理を求める小さな力が、大きく世間に届いたとき、動物愛護の気風も高まります。旧総理府の冒頭の回答は小さな声を後押しします。



以下は2000年の過去ログ *********************************
7.27.  動物保護行政管轄の総理府認定団体への問い合わせに対するお返事 『愛護動物の生体景品譲渡はいけません。』という見識で統一され、該当する企業などにはその都度指導や要請を行っているそうです。企業モラルの意識の低さに問題がありました。
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7.27.  動物保護行政管轄の総理府認定団体への問い合わせ 『愛護動物の生体景品譲渡は、動管法制定以前からの畜犬又は畜産動物としての慣習を引き継いだものであり、動物保護行政が時代に即した変革を遂げること等々に配慮し、また企業の社会貢献の倫理的意義からも動物の生体景品の中止要請はなされるべきである。一方消費者に対しては飼い主の適切な責務と同様に、動物取扱業及び政令又は条例等の規則に係わらない企業には個人飼い主と同様の適正な終生飼養及び繁殖制限、若しくは譲渡の責務が生じるものであり、法の規則に係わる動物取扱業であっても命ある動物の景品化には万事やむを得ない格別の事情が伴うものである。』つまり犬ねこの安易な生体プレゼント企画は社会的に正統な行為とは言えないことの是非に係わる問い合わせに関するご教示を、動物保護行政と共にその普及啓発に寄与する政府認定公益法人団体にお願いしています。
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7.25.  狂犬病予防法の予防員 & リィガルマインド [ホオリツハ、ソノジダイニ、ツカウモノガ、カイシャクシ、ジッコウスル] と先達は言いました。お役所には獣医資格を持つ職員の「予防員」制度が狂犬病予防法で決められています。予防員は県知事が指定した捕獲人を使って野犬を抑留し処遇を監督する役目が、動管法の施行された昭和48年まで続きました。昭和50年には犬の飼い主に適正な終生飼養や繁殖制限などが責務とされ、また動管センターで引き取った犬には生存の機会を与えるように通知も出ましたので、予防員の仕事にも動管法のリィガルマインドが取り入れられ、動物保護を目指した犬の適正飼養の普及啓発や指導、監視に変化しました。犬の不適切飼い主さんへの指導やトラブルが発生した際には保健所やお役所の動物保護担当に予防員を紹介していただき改善策をお願いできます。但し、狂犬病予防法や動管法などの制定の時系列や動物の法律のリィガルマインドなどの事情を確実に掌握して予防員にお願いしませんと、動管法が制定される以前の畜犬捕獲業務などを慣例として政策に取り入れている地域行政もあります。もちろん犬から人への侵害対策では予防員の職務も動管法制定以前と変わっていません。
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7.21.  犬ねこ譲渡/家庭牧場 家庭菜園で育ったキュウリのおすそ分けはうれしいですね。家庭内牧場でファミリーブリーダーが生産した有体物の犬ねこも飼い主のいる愛護動物とされるときには、産ませた飼い主は一生涯適切に飼い続けなければいけませんし、飼い続けられないときには産ませません。飼い主の滅亡などのヤムを得ないときに限り離乳後には適正な終生飼養のできる飼い主を探すこともできます。ご自宅で頑張る家庭牧場で産まれた犬ねこは家庭菜園のキュウリとは違い、売ることもあげることもできません。家族と同じ愛情をもって本能生理習性を理解しながら一生涯飼い続けます。産まれた犬ねこを続けて飼えないときには繁殖制限に努めます。また、有体物の愛玩用ねこの生産を継続反復して行う場合には動物取扱業登録制度があります。
もう少し詳しくはリンク【動物の法律/犬ねこ家庭内牧場

7.21.  動物保護推進員 動物愛護法が年内に施行されるのを受けて各地方自治体などでもペット条例の見直しが盛んです。水面下では都道府県議員などへ対する動物保護推進員の任命権要求活動などが既に始まっているようです。動物の法律の実行や動物保護推進員の意義をお間違えにならないためにも都道府県議会議員さんや関係議員さんは動物の法律の学習会を綿密に行っていただきたいもの。

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7.20.  犬ねこ譲渡 政令で規則される一部の動物取扱業を除く、犬およびねこの所有者または飼い主にはもれなく「適正飼養」「終生飼養」「繁殖制限」「譲渡」などの規則が責務とされています。ウエブのポータルサイト集客販促企画にあった犬の生体プレゼントは「他に方法がなく、やむを得ず犬ねこを適正な終生飼養ができる新しい飼い主を探す」場合には該当しません。プレゼント応募者の適正な終生飼養意識確認を実行するしないに係わらず、プレゼント企画企業が事前から適正な終生飼養の責務を持たないで行う譲渡先の公募は動物の法の精神に準じていません。また、動物を命あり人との共生を目指す多くの市民が望むプレゼント行為でもありません。多くの企業家は社会貢献の一環としても過った動物気風の流布は行わないことに努めています。

7.20.  「◯◯ブルーの子猫譲渡、値段は◯万円で血統書付」や「◯◯ショートヘアの子猫男◯円・女◯円血統書付。」などの個人間売買広告は頻繁にウエブにも掲載されますが、上記の法の精神同様に、個人間売買を行う飼い主は適正な終生飼養の責務を逃れており、生まれても飼い主が飼い続けられないときの繁殖制限の責務を果たしていません。その結果生じる新しい飼い主探しは、生ませた飼い主が飼い続けられないので、他に方法がないやむを得ない場合の飼い主探しではありません。生まれたねこちゃんたちは生ませた飼い主の責任で一生涯飼い続けることが遵法の精神です。ねこを愛護動物や保護動物としてその出生の尊さや生命を慈しむことに従う考えは、国際的な愛猫家協会や猫の取扱業などでも同様で、繁殖制限や終生の適正飼養など猫と人が共生するため具体的な飼養の事例などやほかの普及啓発が薦められています。

7.20.  動物取扱業 改正動物愛護法では動物取扱業の措置などが政令でも規則されます。大きな話題になっているテーマの1つには、動物愛護法にそった都道府県条例などが定める取扱業に個人間の犬ねこ繁殖譲渡が規則されるかどうかのテーマです。上記の様に個人が個人間で売買を行う際には条例などを実行する自治体の登録制度ほかの実務作業が煩雑で困難ですので網羅できない現実に各地域行政が直面しています。このため、各地域行政では登録、規制、監視などよりも当面は適正な飼い主指導や終生飼養、繁殖制限の普及啓発をすすめ、法にそったかたちでの人と愛護動物との共生に努めるケースが多くなっています。
動物愛護法では、前もって終生の適正飼養を目的としない人工的な繁殖を「実験などの動物」と「畜産農業などの動物」とし、命あり人との共生に配慮する愛護動物から除いていますので、譲渡を目的にした個人の繁殖生産だけを見ると動物を命あるものとしないともされます。
なお、個人が命あるものとせずに犬ねこを繁殖した場合でも、離乳後に継続反復して譲渡行為を行う際には動物取扱業のくくりになり、その実行が条例などで規則されることは前述の通りですし、離乳後の動物には愛護動物としての飼い主の責務が生じることになります。

あらかじめ、譲渡を目的とした犬及びねこの繁殖を愛護動物としては行なえませんが、これらの犬及びねこは離乳後には愛護動物とされ、適正な終生飼養や他の責務などが飼い主へ、また規則されたそれぞれの責務などが動物取扱業などに生じます。
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7.19.  狂犬病予防法(昭和25年)/犬を取得した所有者が30日以内に登録し鑑札を付けることに違反した場合には20万円以下の罰金。(但し生後90日を経過後)国内には8〜900万頭の犬がおり、登録犬は約半数と一般的には推測されています。

【疑問1】何故、犬の登録違反者に取り締まりがないのでしょうか?

動管法13条(昭和48年)捨て犬違反は罰金3万円か科料。

【疑問2】何故、捨て犬違反者は検挙されないのでしょうか?

各県などの職員の中から獣医資格を持つ予防員制度があり、予防員は知事が指定した捕獲員を使用して野良犬を抑留し殺処分しています。動管法と政令では犬の所有者に「適正な終生飼養」や「生まれても飼い続けられないときの繁殖制限」が責務とされ、譲渡は万事他に方法が見つからないやむを得ないときに「適正な終生飼養者」を探せるとき、とあります。

【疑問3】何故、生まれた全ての子犬の終生飼養ができないときの出産が頻繁に行われるのでしょうか?

【疑問4】何故、それなりの理由で終生飼養の責務を果たせない飼い主が所有者と認められ且つそれなりの理由での譲渡が容認されるのでしょうか。

【疑問5】登録鑑札をしない所有者や取扱業の責務の不備から生じる野良犬対策は、登録鑑札制度を監視し徹底するよりも、動物の生命尊重とする動管法ができる以前の昭和25年からの古い慣習に従い、知事が指定した捕獲人を予防員が使用して野良犬を殺処分処理する対策が優れているからなのでしょうか?

【疑問6】何故、犬の所有者には終生飼養が困難な場合の出産を制止できないのでしょうか?生まれたら登録する前に捨てるか殺すかが、何ら取り締まりや罰則も受けずに簡単にできるからでしょうか?

総理府通知(昭和50年総管237号)収容した犬については飼養の継続、飼養希望者、所有者の発見や生存の機会を与えるように努めること。

【疑問6】何故、予防員が勤務するとされる動物収容抑留施設では飼養の継続よりも殺処分が頻繁に選ばれるのでしょうか?

動物の法律が実行されるとみだりな出産や、捨て犬、野良犬はいなかったのではないでしょうか。

【疑問7】何故、30年近くもの長い間動物の法律は実行されようとしないのでしょうか?動物は命あるものであり人との共生に配慮することを真摯に考える多くの飼い主は、動物の法律が実行されても何ら支障はありません。誰が何を目的として、決してザル法ではない動物の法律の実行を妨げているのでしょうか?



知られていない、動物の法律 ============================
殺傷虐待遺棄 動物の殺傷、衰弱させる虐待、捨てることは犯罪です。
適正飼養 本能や習性生理をよく考え、感染症の知識を持ちましょう。
終生飼養 伴侶として一生涯、一緒に飼い続けて暮らす家族です。
繁殖制限 飼い続けられないときは産ませません。
譲渡 飼い主に終生飼養の不能な
   『やむを得ない万障他に方法のない理由がある時』
          ・・には適正な終生飼養者を探して譲渡できます。
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