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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2001.8.20日号 まぐまぐ版vol.15
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■■■ ・お・ね・が・い・ 【山梨県:天使の心を守る会】 ■■■

●保健所が個体識別確認した頭数で犬328頭、ねこ約10頭を所有する男性がい
ます。男性は高齢のため、これから長い先々には、全頭数に対する継続した適正な
終生飼養は極めて困難と思われます。●このため飼養の継続や飼養希望者の発見に
係わる里親探しを行うことになりました。●これまで何年間にも渡り、県や保健所
は所有者に指導を行い、オス・メスを別々に係留するなどの措置を行ってきました
が、年々増加しました。●致死処分されるのはかわいそうだからと一般の人から引
き取った子達、この場所に捨てられた子達、この場所で生まれた子達と様々です。
現在は保健所の指導・措置により、オス・メス分けられる場所を含む3ヶ所で飼養
されています。●人間の愛情を求め尻尾を振りよってくる子、吠える子、隠れる子
など様々です。●ねこは廃バス3ヶ所の中で飼育されています。●このような多頭
飼育環境下に飼育されている子達ですが、たとえ1頭づつでも、また時間がかかっ
ても、より多くの子達に家庭犬、家庭猫としてたっぷりの愛情をうけて幸せになっ
てほしいと願っております。何卒里親になってくださいますようお願いいたします。
●里親希望のお問合せ、介護資材カンパなどの詳しい内容は、大変お手数ですが下
記のホームページでご確認をお願いいたします。

http://www2u.biglobe.ne.jp/~ma-guro/tensi/ten_turu.html

リンクにご協力いただける際には上記URLにお願いいたします。また同URL内の
リンク画像をお使いいただけると幸いです。下記枠内はリンクご協力掲載の際の
サンプルです。
  ______________________________
 |  ◆◆◆ 多頭飼育環境の里親探しにご協力下さい。◆◆◆  |
 |  犬328頭ねこ約10頭 山梨多頭飼育 救済・里親募集  | 
 |______________________________|

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【※ご注意】上記おねがい及び、どうぶつネットにゅーす内容のチェーンメールは
      決してなさらないでください。
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  ■■■ 続:新聞報道見出しなどへの ●【ひとこと】コメント集 ■■■
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■和歌山県のワンニャン会(中本宣子代表)が8月から12月まで田辺市から50万
円の補助金を受け、紀伊民報社などの後援で「野良猫不妊手術キャンペーン」を実
施。野良猫に手術を望む場合は1000円の負担金で予定頭数は50。捕獲などは
ワンニャン会のスタッフも分担する。●【ひとこと】「同会では、かけがえのない
命と可能な限り共存していける方法を考えようと、啓発運動に取り組んでいる。」
と、キャンペーンを後援する紀伊民報社が報道。
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■室蘭市は7月、市内で捕獲した子犬8頭を、市の「畜犬管理及び野犬掃とう条例」
で定められた告示をせず、その日のうちに薬殺処分した。道動物保護協会の平井百
合子会長は同市に抗議文を送った。(北海道新聞より) ●【ひとこと】「畜犬管
理及び野犬掃とう条例」などという法令などのほとんどは動物愛護法に準拠してい
ない場合が多い。動物愛護法に従った場合に、「捕獲されなければならない放浪犬
が発生する事態」などは、愛護動物管轄行政の飼い主や動物取扱業などに対する普
及啓発や監視指導などの施策不作為に基づく結果とされ、放置放浪犬の発生は愛護
動物施策の適切な実行で食い止められる。また市は引き取った犬及びねこの飼養の
継続或いは飼養希望者の発見に努めなければならないともされており、薬殺という
致死処分の手段とも併せて法を超えた措置とする意見もある。
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■板橋区は8月の防災訓練に、犬およびねこなどの愛護動物も避難訓練に取り入れ、
区獣医師会が保護にあたる。(東京新聞・中日新聞など)■北海道獣医師会は有珠
山動物救護センターの活動報告書と、「緊急災害時における小動物救護マニュアル」
を発行。配布の問い合わせは道獣医師会電話011・642・4826へ。(北海
道新聞より)●【ひとこと】東京都には災害基本法に従った災害時愛護動物救護ガ
イドラインがあることが報告されている。しかし本来の災害対策本部に愛護動物の
救護は未だ組み込まれていない。三宅島災害などの緊急災害時には獣医師会や動物
愛護団体など民間有志の要請に基づき、都の愛護動物管轄行政に限り民間と協力連
携する形で事態にあたっており、板橋区や北海道でも災害基本法に従った、本来の
災害対策本部に属するアニマルレスキューはされていない。このため緊急災害時に
は救護がなされない愛護動物も多数になる。愛護動物の飼い主などからは、各都道
府県に対し、緊急災害時アニマルレスキュー対策を災害基本法に準じた措置に取り
入れるなどの法の整備が求められており、板橋区の対策は注目されている。

  ______________________________
 |  ◆◆◆ 三宅島噴火災害動物救援本部・里親募集中 ◆◆◆ |
http://miyake-a-save.cool.ne.jp/
 |______________________________|
 |  ・・・三宅島噴火災害動物救援センターのこれから・・・  |
        http://nyanko.circle.ne.jp/usu_1.html
 |______________________________|

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■【カラス都会で異常繁殖 駆除と共存探る(東京新聞)】■【慎太郎、都内3万
羽のカラス撃退開始 (夕刊フジ)】●【ひとこと】東京都が「カラス対策プロジェク
トチーム」を結成することを受けた見出しが話題に。前者は【そもそも都会でカラ
スが異常に繁殖したのは、人間のごみの出し方にも大きな原因がある。都は駆除の
観点だけでなく、住民側にごみ問題の自覚を求め、「人とカラスの共存」に知恵を
絞る。】などとの論調。後者は【石原慎太郎知事はいよいよ、「東京カラスバスタ
ーズ」結成に動いた。おさまらないカラス被害に業を煮やし、巣の処分だけでなく、
直接的にカラスの成長駆除を検討することになった。都庁内にプロジェクトチーム
を設置、来月中にも対応策をまとめる方針で、もはや「かわいい七つの子」があろ
うが、問答無用の裁きを受けさせる構えだ。】などとの論調。
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■実験用の犬猫払い下げ廃止福岡市(8.5.西日本新聞)市に持ち込まれた捨て犬、
捨て猫を大学の動物実験用に払い下げることを12月末で廃止する。動物保護団体
から「通常の殺処分より動物に苦痛を与える」との申し入れがあったこと、動物愛
護の機運が高まっていることを踏まえ、廃止を決めた。●【ひとこと】昭和50年
にさかのぼり、愛護動物管轄官庁(現環境省・旧総理府)より各都道府県知事各政
令市長に対し「引き取った犬及びねこについては飼養の継続、飼養希望者の発見に
努めよ」などとする、法令の規定に基づく措置要項が通知されているが、この「で
きるだけ生存の機会を与えるようにすること」ともされた通知内容が実行される機
会は少ない。実験に供された動物に、生存の機会が与えられたといえる者はいない。
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■【鳥取の小学校などでウサギが次々殺される(読売新聞)】【ウサギ32匹殺され
る 小学校など3校(日本海新聞)】「8月8〜10日にかけて、鳥取市立湖山西
小や同賀露小、鳥取大付属養護学校でウサギとチャボが殺されていたことを受け、
鳥取署が器物損壊の容疑で捜査している。」などと報道された。●【ひとこと】学
校教育素材という使役に供され、所有飼育される動物に対する器物損壊のみならず、
愛護動物のいえうさぎに対する殺傷犯罪者には懲役も科せられる。愛護動物の適正
な飼養を果たす際に学校飼育動物のうさぎ偏重は岐路に立つともいわれるが、岐阜
県の場合には新しいスタイルも設置された。■【大垣市の東小学校にアニマルラン
ド ウサギやニワトリを放し飼い】校庭内に動物と触れ合う空間「ビオトープ・ア
ニマルランド」を設置。環境教育の場として約300平方メートルに設けられ、ウ
サギやニワトリを放し飼いにするほか、池にはカモが泳ぎ、動物と児童との触れ合
いの場となる。(北陸中日新聞)
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■【絶滅危惧種類にツキノワグマなど 県レッドデータブック発行(8.9紀伊民報)】
「県内の動植物のうち、絶滅の恐れが高い絶滅危惧類は、ツキノワグマ、ヨタカ、
ゲンゴロウなど--。鳥類や動物から植物、那智の滝などの貴重な地形などを集めた
県の「保全上重要なわかやまの自然−和歌山県レッドデータブック」が発行された。
レッドデータブックの購入お問合せは環境科学大阪事務所(電話06・6855・
0667番)。」■上記が報道されて間もなく【住宅街にクマ、射殺 岐阜・垂井
町(8.13.中日新聞)】「アパート駐車場の物置の裏に寝ているクマ」がみつかり、
「エサを探しに伊吹山から下りてきたのではないか」とする猟友会会員が要請に依
り射殺。垂井署では3歳ぐらいのツキノワグマの雌としている。●【ひとこと】自
然環境と動植物の保全問題は多岐に及ぶ。一方では学術的、専門的な研究があり、
他方では命を落とす。
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●【ニュースをお寄せいただいた読者の皆さまありがとうございます。
          引用させていただいた新聞報道に感謝をいたします。】●
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2001.8.1日号 まぐまぐ版vol.14
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 ●●● 新聞などで報道されたニュースへのひとことコメント特集 ●●●
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 今年4月、鹿児島県の男性が車いすで外出中に、猟犬に襲われて死亡した事故で、
鹿屋区検は業務上過失致死と狂犬病予防法違反の罪で、飼い主の男性を略式起訴し、
鹿屋簡裁は即日、求刑通り罰金50万円の略式命令を出した。(時事通信・読売新聞)
●狂犬病予防法の登録違反や逸走の届け出違反、予防注射違反などの飼い主に対す
る管轄行政からの指導や監督施策は、人間に重大な被害を及ぼす事態にならない限
りなされることは極めて少ない。
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 絶滅が心配されている国の天然記念物ツシマヤマネコへのネコ感染症を防ぐため
の診療所が7月25日に、同21日には特別天然記念物のイリオモテヤマネコを猫
エイズから守るための猫診療所がそれぞれオープンした。九州・沖縄八県の獣医師
でつくる九獣連ヤマネコ保護協議会などが、猫との接触でヤマネコにネコ免疫不全
ウイル(FIV)やネコ白血病ウイルスなどが感染しないよう、飼い猫や野良猫の
避妊・去勢手術などを今後の2カ年計画で施す。(長崎新聞・琉球新報)
●約30数種にも及ぶねこ感染症は、主に純血種ねこの繁殖施設(キャテリー)な
どが古くからの臨床事例の発見場所とされている。ねこを愛玩使役用動物とする人
工的な繁殖の流行には学術的、専門的な検証が求められ始められている。
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 長崎県生活衛生課によると、県が引き取ったり捕獲するなどして「致死処分」さ
れた犬とねこは昨年度で21113頭。昨年10月に始まった県の「里親登録制度」
で今年3月末までに新しい飼養希望者に引き取られた犬とねこは10件。(長崎新聞)
●飼い主の終生飼養や繁殖制限などの責務と、遺棄の罰則はまだまだ定着していない。
新しい飼養希望のお問合せは県内の保健所か市町村役場にて。また、長崎県に限らず
各都道府県などには、引き取った犬やねこの飼養の継続や新しい飼養希望者の発見に
努めることが昭和50年にさかのぼって国から通知されているが、飼養の継続の機会
を得る犬やねこは極めて少ない。各都道府県などの動管センターなどでも常時譲渡の
仲介を行っているが、問い合わせ先などの広報は知れ渡っていない。
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 ネコの脳疾患で狂牛病に似た症状を伴う、猫海綿状脳症の感染例が初めて確認さ
れたことをスイス獣医局が明らかにした。同局では「人間に感染する可能性がある
のは感染したネコの脳を食べた場合だけなので、ネコを食べないよう」呼びかけた。
(ロイター)
●畜産動物や使役動物の保護や管理に係わる研究や考察は、移入動物や希少動物の
ほか、野生動物と自然環境問題などを総括しながら、ペットは単なる愛玩動物では
ないと国からもコメントされた流行愛護動物問題などとも併せて検証されなければ
ならないとする傾向が強くなっているが、専門的な研究機構は少ない。
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 宮崎市はシーガイアグループのフェニックス自然動物園の現従業員の雇用が八月
末でいったん打ち切られることから、同市と宮崎銀行の出資で、動物園を管理運営
する第三セクター方式の新会社を設立する方針を明らかにし、市施設として運営を
始める予定。(西日本新聞)
●動物園の近交劣化問題や、動物の適切な飼養や保護及び展示管理などに関する検
証や事態への対応は、動物園事業という産業のもとでは見失なわれがちであること
からも今後に注目されている。
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 ニホンザルの駆除の実態について「地球生物会議」が今年1月、1年間に鳥獣保
護法で認められた駆除を実施した506市町村にアンケート調査を実施。農作物被
害は換金作物を中心に計34種類のほか、民家に侵入されるなどの被害に対応する
ため全国の駆除数は年間計1万161匹。駆除方法は大半の市町村が射殺。その他
捕獲した後に衰弱死(2町村)水死(3町村)撲殺(7市町村)。 有害鳥獣駆除の
方法を定めた国の鳥獣保護事業計画は「捕獲動物を殺す場合は、できる限り苦痛を
与えない方法による」と規定し。環境省の「特定鳥獣保護管理計画マニュアル」も
「安楽死が原則」としている。 同会議代表は、「人間が開発によって森を破壊した
ためサルは仕方なく人里に下りてきた。殺処分する場合も残酷な方法は避けるのが
当然。対症療法の殺処分ばかりでは根本的な解決にはならない。サルの生息地の保
全にもっと予算を投入すべきだ」と話している。(読売新聞)
●人が犯す自然環境への侵害に起因しているにもかかわらず、人の権利を犯すとさ
れた動物の殺処分駆除は、命を尊ぶ者には馴染まない。生きる意義についても、動
物たちが自らも死を望む際にはなるべく苦痛の伴わない死にかたも開発されるだろ
うが、動物と人間では議論も困難であり、確定した結論が持てない事態で致死処分
のみを措置とする対症療法の実行には疑問の声が高い。
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三重県桑名市内で散歩から帰った犬が急死し、吐しゃ物から殺虫剤が検出されたこ
とが県警科学捜査研究所の分析で判明。同じ殺虫剤入りカプセルが埋め込まれたも
ち菓子1個が近くで見つかっており、桑名署は器物損壊容疑で調査。同市の大規模
団地の周辺では5月ごろから飼い犬の変死が続き同署が関連も調べている。
(時事通信/毎日新聞/朝日新聞)
●改正動物愛護法では給餌給水を怠り衰弱させるなどの、飼い主の責務に起因する
衰弱虐待違反と、命あるものとされる愛護動物を殺す傷つけるなどの殺傷違反は罰
則が分けられ、殺傷違反には罰金(百万円)のほか懲役(1年)も科せられる大き
な犯罪とされているが、事件を扱う警察署内での学習の機会は未だ少ない。
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 横浜市内では7月25日夕方の集中豪雨の影響で"迷い犬"の通報が相次いだ。2
頭は飼い主の元へ戻ったが、緑署は雷に驚いたペットが逃げ出したとみて飼い主を
探し、犬は緑保健所などが抑留。(神奈川新聞)
●犬の登録や逸走した際の届出、災害時に備えた飼い犬対策などの指導や普及啓発
は遅れている。
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 ハムスターにかまれて、「アナフィラキシーショック」という激しいアレルギー
反応を起こす例が、この1年ほどの間に各地で相次ぐ。脳に損傷を受けた人もおり、
重い場合には死亡する恐れがある。このショックは、軽い場合は全身のじんましん
や腹痛などだが、重いと呼吸困難、意識不明になる。ハチ刺されや薬で起こること
は知られているが、ハムスターによる発症は、ほとんど報告がなかった。(朝日新聞)
●「ペットは単なる愛玩動物ではなく、命ある愛護動物として、その本能習性生理
を理解し、感染症の知識をもって、一生涯の伴侶とし、適切な飼養に努める」など
とされる動物愛護法の普及啓発をすすめる地域行政も出始めた。
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2001.7.7日号 まぐまぐ版vol.13
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長野県には愛護動物の飼養の継続や、飼養希望者の発見に寄与する総合センタ
ー「ハローアニマル」があります。軽井沢で7月、85頭の処遇困窮犬が発見さ
れ、抑留保護されたため飼養希望者を求めています。=================

【緊急のお知らせです。】下記にて緊急譲渡会が開かれます。
 ■7月8日(日)
 ■佐久保健所【小諸】支所 電話0267-22-0717
 ■長野県小諸市乙字上野岸3354-6
 ■受付開始  午後1時
 ■譲渡会開始 午後2時 (約2時間位を予定)
 ■マルチーズ60頭/ポメラニアン5頭
  マルチーズとポメラニアンの混血/10頭
  シェットランドシープドック10頭 など

【重要】チェーンメールは絶対にしないでください。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
緊急情報は↓
http://pine.zero.ad.jp/~zac90835/nagano_inu85.html
最新情報は↓
http://www7.tok2.com/home/inuneko/dog85/index.html
長野県へのお願いは↓(※アクロバットリーダーが必要です)
http://nyanko.circle.ne.jp/pdf/nagano_48.pdf
各愛護動物地域行政へのお願い参考見本は↓( ※ 〃 )
http://nyanko.circle.ne.jp/pdf/kakuken_kinyu.pdf
AWN連絡会ファックスニュースもくじは↓
http://nyanko.circle.ne.jp/awn_pf_mokuji.html

========================================長野県へ85頭の犬の飼養
の継続に関するお願いのサンプルレター&サインオンレターの.pdfファイルや
郵送先、里親希望・ボランティアの申し込みなどは下記のURLでご確認くださ
い。http://pine.zero.ad.jp/~zac90835/nagano_inu85.html
尚、地元新聞は7月4日、「地裁佐久支部は、民事訴訟の立ち退き訴訟判決に基
づき、軽井沢町の無職女性が飼育していて、動産として差し押さえられた犬と
猫計約80匹を収容する強制執行を行い、一時的に佐久保健所に預けた。犬は佐
久保健所が一時的に保管し、県内の動物愛護団体などが飼い主を探す。死んだ
犬や皮膚病になっている子犬もいた」ことなどを立ち会ったボランティアの談
話を交えて報じた。
http://www.shinmai.co.jp/news/2001/07/04/019.htm
【解説】有償無償に係わらず、前もって譲渡を目的にし、あるいは値段が付く
犬及びねことして繁殖され、所有者の責務において適切な終生飼養を目的とし
ない「犬やねこ」に対する繁殖行為は、法の精神で定める「命有り、人との共
生に配慮される」「愛護動物の犬及びねこ」に対して実行できる行為ではない
とされるが、繁殖された「犬及びねこ」が離乳後に譲渡される際や、飼養が継
続されるときは、命有り人との共生に配慮される愛護動物になる。今回の事件
のように、処遇に困窮する犬やねこを生み出さないための行政措置を実行する
ことは、法制度上地域の管轄行政が行なえるが、商業あるいは産業愛玩動物に
対する繁殖制限や終生飼養及び適正飼養の普及啓発や、住民に対する学習の機
会を持つ地域行政はほとんどない。

=^.^=
前号で、生き物を殺す解決策に対して、学術的専門的な徹底検証のお願いも
出された混血タイワンザル対策には、和歌山県民のアンケート結果も取り入
れた致死処分が判定された。「移入動物根絶政策」を考えるホームページで
は引き続き要請を続け、連名署名募集のホームページを計画中。
http://www5.ocn.ne.jp/~unzen/

=^.^=
同じく前号でも「お願い」された沖縄県の、「ねこをノネコ」と呼ぶ致死処
分対策は変更されました。しかし、生態系の希少生物保護などには根深い課
題が山積されています。「お願い」にご協力いただいた全国の皆さま、あり
がとうございます。
http://pine.zero.ad.jp/~zac90835/noneko_okinawa.html
現在は地元沖縄の愛護団体ケルビムを中心に、人と動物との共生を目指した
抜本対策に取り組んでいますが、前途は決して明るいものではありません。
愛護動物行政が法を超えた措置や、法の実行を試みない「不作為」に陥らな
いために、各都道府県などにも流用できるサンプルレターとサインオンレタ
ーの作成例を次の.pdfファイルURLに制作中。
http://nyanko.circle.ne.jp/pdf/kakuken_kinyu.pdf
事前に各県の愛護動物行政ご担当者などと、解決しなければならない愛護動
物問題などを詳しく話し合い、サンプルレターやサインオンレターなどの送
付先も行政ご担当者に確かめた上での「お願い」が続けられています。署名
などへのご協力を、広く多くの皆さまにもお願いする際には、事前に話し合
いが済んでいる行政ご担当宛直接郵送することもできます。その際の封書に
は差し出し人の氏名住所を必ず記入しています。匿名の書状は好まれないか
らです。

=^.^=
福島民報は6月26日、『「自宅の駐車場に首と足を切られた猫の死体が放置
してある」との通報から福島保原署が事件といたずらの両面から調べ、猫に飼
い主がいたかなども調べている。』などと報じた。飼い主の有無やいたづらに
係わらず、愛護動物への衰弱虐待罪及び殺傷罪は動物愛護法違反である。警察
や報道人が動物愛護法を学習する機会は多くはない。次のURLには捨てねこ違
反に遭ったときの対処事例があります。
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/nekonews_15.html

=^.^=
北海道札幌市と隣接する石狩市の直径10〜15kmの範囲で、犬ねこ30頭近く
に及ぶ虐殺や殺傷が起った。犬は今年4月から続き、ねこは1998年6月から約
4か月と期間が限られていた。犬を係留したリードが切られ、鈍器や棒状のも
ので殴られた形跡や、足の切断、リードで吊るされるなどのほか、マンホール
や川からも死骸が発見されている。関連新聞記事切り抜きは↓
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/News/News.htm

=^.^=
岡山県警児島署は6月11日、引っ越しの際に飼い犬を置き去りにし遺棄した男
性を動物愛護法違反(遺棄)の疑いで逮捕した。(愛護動物の遺棄は30万円以
下の罰金/殺傷は罰金100万円・懲役1年)
http://pine.zero.ad.jp/~zac90835/okayama_ikiihan.html

=^.^=
国立公園に指定されている小笠原諸島の無人島で、ねこの鳴き声と足跡が調査
員から報告された。ねこは泳いで島に渡れないので人に遺棄された疑いが強い。
小笠原村では生態系を守るため、集落のある島の飼いねこは登録制にし、野良
ねこにも不妊手術をしている。(毎日新聞)

=^.^=
えひめイヌ・ネコの会は、犬と猫の不妊・去勢手術助成金制度を求めるための署
名53,554名を集約し厚生労働大臣に手渡した。環境大臣にも会見し、動物愛護
支援の会やエルフ代表のほか、有識者や地方議員など多数同席した。全国の皆さ
まの署名ご協力に同会代表が感謝を表明している。
http://www.infomadonna.ne.jp/~inuneko/syomei.htm

=^.^=
川崎市多摩区保健所の「猫に対する区民意識」(6月29日神奈川新聞)
猫が好き35% きらい26% どちらでもない39%
猫による被害がある人 60%(ほとんどがふん尿)
猫を外に出さずに飼うことについて
「猫の安全確保のため必要」が「好きな人」で 53%、
「猫の自由を拘束するので 否定する」が「好きな人」で 44%
捨て猫などは飼い主のモラルが原因とする人 84%
野良猫へのえさやりは
「えさをやるぐらい構わない」18%
「近隣住民に同意を得るべき」25%
「人間が手を出すべきでない」37%
「不妊去勢やふん尿の世話までするべき」53%

 ----------------  【お・ね・が・い】  ---------------
多くのわんにゃんを守るお寺のご住職待望の本が発売されています。なるべく
お寺から本を購入してくださるようお願いいたします。お寺の買い取り原価を
除いた売り上げの全てが犬猫の保護費用に使われます。
http://www.remus.dti.ne.jp/~jg8pcs/shozenji50.htm
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メールマガジンへのご意見などは下記の掲示板もご利用いただけます。
http://www3.airnet.ne.jp/dora/cgi-bin/kyodonet.cgi
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地域ねこ対策費用にご寄付をお願いいたします。
チャリティラッフル募金は↓
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2001.6.7日号 まぐまぐ版vol.12
=^.^=
    ■■■ 緊急の・お・ね・が・い・ です。 ■■■
=^.^=
   ----------------  【沖縄県】  ---------------
沖縄県ではねこを「ノネコ」と呼ぶ致死処分対策を打ち出しました。元来は
飼い猫だったねこが「ノネコ」と呼ばれるようになった経過については、ほ
んの少しの対策しか県はとっていません。
詳しい「お願い」の内容に関しましては、大変お手数ですが下記のホームペ
ージをご覧ください。(画像が重いのでご注意ください。)

http://pine.zero.ad.jp/~zac90835/noneko_okinawa.html

=^.^=
  ----------------  【和歌山県】  ---------------
過去にビジネスを営んだ「ヒト」の無責任な動物管理が原因で、おさるさん
が大量に殺されようとしています。学術的・専門的な考察や検証・対策がな
されないまま、また人災の責任も問われないまま、命有る動物が殺されます。
詳しい「お願い」の内容に関しましては、大変お手数ですが下記のホームペ
ージをご覧ください。(画像が重いのでご注意ください。)

http://pine.zero.ad.jp/~zac90835/taisaru_imai.html

=^.^=
 ----------------  【お・ね・が・い】  ---------------
動物愛護団体や市民グループにご参加されている読者の皆さまは、各グルー
プの主宰者さまなどへ上記のホームページをプリントアウトするなどの方法で、
沖縄県と和歌山県への「お願い」内容をお伝えいただけると有り難いです。

皆さまの動物に優しい小さな声を沖縄県や和歌山県にお伝えください。
----------------------------------------------------------
=^.^=
ご意見などは下記の掲示板もご利用いただけます。
http://www3.airnet.ne.jp/dora/cgi-bin/kyodonet.cgi

=^.^=
■どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題をテーマにさまざ
まな事件や出来ごとを随時配信します。どうぞ御贔屓に・・・・
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2001.5.26日号 まぐまぐ版vol.11
=^.^=
  ■■■ 改正動物愛護法を実行する地域行政の刊行物 ■■■
=^.^=
   ----------------  【1】  ---------------
●横浜市企画局政策部調査課 編集発行「調査季報145号 2001年3月」
「特集 都市生活と動物」(A4サイズ 本文56頁)
目次の抜粋●人と動物の関係を考える●都市生活とペット/横浜市の動物関
係行政/地域猫の誕生/「あなた」と「猫」と「世の中」と/集合住宅とペ
ット飼育●そのほか、動物園、学校飼育動物、食肉文化、動物介在活動など
◆入手のお申し込みは・・・
 横浜市刊行物サービスコーナー 045-671-3883
◆内容への御感想は・・・
 横浜市企画局政策部調査課 045-671-2029
   ----------------  【2】  ---------------
横浜市金沢保健所衛生課発行のA4サイズ本文4頁のパンフレット
●「人と猫がなかよく暮らすために」※神奈川捨猫防止会のイラストで図解
「猫の飼い主さん」「ホームレス猫のお世話」「地域のみなさま」など
◆保健所などで配布しています。(無料)
=^.^=
   ■■■ 手を取り合おう 動物たちのために! ■■■
=^.^=
動物サミット2001 in NAGOYA
7月21(土)〜23(月)
主催 動物の命を救う会TAPS
場所 名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール(地下鉄吹上駅歩5分)
問い合わせ先 Fax.0596-25-5067
◆「この子達を救いたい」写真パネル展ほか
  全国の動物保護団体が出展(入場無料)
◆シンポジウム「動物と環境を守るために」(要予約)
◆ベジタリアンパーティー(要予約)
後援:中日新聞 三重県教育委員会 三重県獣医師会 名古屋市獣医師会他
http://www.taps.gr.jp/home.html
http://www.taps.gr.jp/summit/summit-main.html
=^.^=
         ■■■ 新聞記事既報 ■■■
=^.^=
●2001年5月9日京都市の観光地嵐山で、観光客の近くまでツキノワグマが
接近し、遠足の児童なども避難する事態をうけて、京都府は生息数の少ない
動物ではあるが射殺が唯一の方法であった、とした。殺す以外の対処を求め
る多数の要望に、「今後は生かす方向での対策も検討する」ともしているが、
現場検証を専門的な者は行っていない。鳥獣管理者や野生動物専門家が検証
や分析をして行う再発防止に係わる適切な措置は、全国各地の同様の事態に
も行われていない。(5.11.〜12.京都新聞、讀賣新聞、朝日新聞ほか)
=^.^=
●和歌山県のタイワンザルとニホンザルの交雑種問題の解決策として県が示
した「交雑種全頭捕獲致死処分」案は多数の抗議件数などにより中断してい
る。(5.14.朝日新聞)
=^.^=
●讀賣新聞は「ペットに関する本社世論調査」結果を発表した。(4.12.掲載)
動物好きのペットブームの中でペットの飼い主マナーへの問題も提起している。
(讀賣新聞世論調査部より属性別データ提供可能。取扱規定あり。03-3217
-8227)
=^.^=
●国際自然保護連合は、本来の自然環境から別の場所に移ることで、環境に
悪影響を与える動植物100種を指定した。貿易の拡大などで種が移動し、生
態系の生物多様性が損なわれていることを警告。本来生息している生態系で
は環境と調和する動植物が、全く別の環境ではエイリアンとして猛威をふる
う環境破壊が進んでいるのに問題意識がない、などとしている。
(2001.5.14.朝日新聞)
=^.^=
   ■■■ 改正動物愛護法はザルかドンブリか?? ■■■
=^.^=
改正動物愛護法の政令制定時に【動物の繁殖を行う業者は、飼養を受ける機
会を与えることができない動物を増やさないために、繁殖制限を行うべきで
ある。】とする国民の意見に対し、旧・総理府からは、【法で対応】が可能
な意見とし、【犬及びねこの繁殖制限については、法第20条第1項の規定
があり、業者についても本規定は適用されるものである。】と答えている。
(平成12年6月旧総理府がホームページ上でも公開したパブリックコメント
結果より)法第20条第1項は次の通り。【(犬又はねこの繁殖制限)犬又
はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受
ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、
その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように
努めなければならない。】今後ペット条例制定計画を進める各地域行政には、
法の精神の一例を示した回答ともいえる。また、飼養のための設備等を有し、
継続反復して生産販売を行う者を取扱業とし、その施設規模の大小に係わる
規定に規則はない。譲渡を目的に継続反復する繁殖生産行為者も業者に規則
されることになるが、犬及びねこを扱い、且つ適正な終生飼養が困難な際に
は、飼い主責務と同様、繁殖制限に努めることになる。
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/neko_horitu_10.html
=^.^=
        ■■■ 小さな命を救いたい ■■■
=^.^=
「〜アメリカに渡った動物のお医者さん」獣医師西山ゆう子著自費出版から
全国出版へ!エフエー出版より5/末発行税込み価格1575円“てんしっぽ
不妊手術基金”企画自費出版本の商業出版化。本書の売上げの一部で次のキ
ャンペーンを実施◆第3回てんしっぽ助成金キャンペーン<不幸な捨て犬・
猫をなくすため、不妊手術普及のため2千円を補助>今年の5月〜8月に、
電話にて申込み、年内に手術をした飼い主(1世帯1匹限り、野良も可)先着
50名に、2千円を補助金として支給。●手続き1.5月〜8月に、電話にて
(0849-41-2213)申込み。2.年内に手術をし、動物病院の領収証(獣医
師の電話と印、手術の名称、 飼い主とペットの名前が記載されたもの)と、
住所を明記して80円切手を貼付した返信用封筒を郵送。獣医師に手術の事実
確認をするため、その旨を予め医師に申し出る人に限る。3.獣医師に確認後、
翌年1月末までに、定額小為替にて郵送。
=^.^=
■どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題をテーマにさまざ
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2001.4.25日号 まぐまぐ版vol.10
=^.^=
  ■■■ 和歌山県のタイワンザル(交雑種)殺処分計画 ■■■
=^.^=
【事態の経過】 平成12年10月(朝日・讀賣エリア版より)和歌山県がサ
ルの捕獲殺処分を計画。和歌山市と隣接する海南市の境界附近、約14平方
キロの山中。1954年頃まであった民間の和歌山自然動物園が閉園した際の
20〜30匹のタイワンザルが野生化し、在来種のニホンザルと交雑繁殖。和
歌山県サル保護管理計画対策検討会を設置し協議。現在約200匹のうち6割
以上の交雑種とタイワンザルを捕獲殺処分する計画。県自然環境保全審議
会で諮問などの後正式に実行を決定。在来種のニホンザルだけを残す方針。
=^.^=
【事態の進展経過】平成13年4月(朝日新聞より)日本霊長類学会は18日、
和歌山県に対し、タイワンザルや混血ザルを捕獲して安楽死させることを求
める要望書を提出した。固有種ニホンザルの存続を脅かすことが理由とされ
ている。
=^.^=
【事態へ、そのほかのご意見は・・】
殺処分に異論をとなえる和歌山県宛のサンプルレターは下記のサイトから
http://nyanko.circle.ne.jp/awn_aniseq_top.html
=^.^=
タイワンザルではありませんが、愛護動物を考えるとき、私たちの国民性の
中に致死処分は馴染みません。私たちが愛護動物に対して行う「みだりな繁
殖を制限する責務」を果たせることを目的とした強制力のある行政措置がと
られることもありません。動物を飼い続けられない飼い主さんが、繁殖制限
を怠った際の罰則や規制もありません。動物を捨てることや、ある種の動物
を逃がすことには罰則があります。ヒトの命とは異なるものの、やはり命あ
るものとされる動物が、人との共生に配慮されるとき、例え野山に生きる動
物に対する保全対策としたところで、致死処分を手段とすることは、私たち
の国民性には馴染みません。動物から人への侵害を防ぐ対策や、固有種を守
る対策には、小さな命の尊さに配慮する慎重さは欠かせません。
=^.^=
      ■■■ ペットフードの品質の安全性 ■■■
=^.^=
●農水省が犬およびねこ用のペットフードの品質の安全性に関するガイドラ
インの作成を検討する方針を明らかにしたことは既報の通り。(00.11.6.毎
日新聞)以下は北海道新聞(01.4.16.)で報じられたペットの缶詰め事情。
「市販されているネコ用マグロ缶の一部に、複数の金属元素が高い濃度で含
まれていることが、日本獣医畜産大研究チームの分析で判明。缶の内側のコ
ーティング材から溶けだしたり、製造工程で混入した可能性が強いという。
これまでに判明したのは毒性がないとされる元素だが、研究チームは、有害
元素が含まれている可能性もあるとして、分析を続けている。」などとし、
「人は食品衛生法で守られるが、ペットフードには法的規制がない」ともし
ている。
=^.^=
  ■■■ 飼い主のいないねこ対策(通称地域ねこ対策) ■■■
=^.^=
東京都は飼い主のいないねこ対策の実験的モデルプランとして、小さな単位
の町内会を指定し地域ねこ対策を開始。この背景には、飼い主のいないねこ
を、これ以上町内に増やさないことを目的に、既に外で暮らしているねこの
適正飼養対策に限らず、町内の飼い主さんに対する適正な飼い方の普及啓発
も随時盛り込まれる計画です。その中でも、ペットは単なる愛玩動物ではな
く、一生涯の伴侶として飼い続けることを守るため、万が一生まれても、飼
い主が全てのねこを飼い続けられない恐れのあるときの繁殖コントロールや、
未去勢未避妊ねこの外出飼いに係わる飼い主責務の強化対策も含まれ、町内
のボランティアさんが主体になった活動を展開します。
=^.^=
■ 飼い主責務の一部 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ 愛護動物を捨てる犯罪には、罰金30万円。          ■
■ 愛護動物を殺傷する犯罪は、懲役1年か罰金100万円。    ■
■ 愛護動物を衰弱させるなどの虐待犯罪は、罰金30万円。    ■
■ 動物取扱業の責務違反はペット条例でも厳しい罰則を随時施行中。■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
=^.^=
=^.^=
      ■■■ 犬の飼い主が飼い犬を刺し殺す ■■■
=^.^=
秋田魁新報(01.2.14.)が「女性にかみついて怪我をさせた犬の飼い主が、
責任を感じ、立ち木に飼い犬を吊るし包丁で刺し殺した。」と報道したこと
を受けて、動物との共生を考える連絡会(事務局東京)は、秋田県に対する
動物愛護施策の実行をお願いしています。この飼い主が愛護動物の殺傷違反
に問われた事実は未だ分かっていません。

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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2001.4.17日号 まぐまぐ版vol.9

   ■■■  愛知県ペット条例のダウンロードは・・ ■■■

/////////////////////////////////////////////////////////
●愛知県・動物の愛護及び管理に関する条例が平成13年4月1日に施行され
 ました。
/////////////////////////////////////////////////////////
●ペット条例のあらまし(愛知県公報第1757号より一部抜粋)

◇ 動物の適正な取扱いその他動物の愛護及び管理に関する事項を定めるこ
  とにより、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物による人の生
  命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とすることとした。

◇ 動物の飼い主が遵守しなければならない事項を定めることとした。

◇ 県内において、飼養施設を設置して動物取扱業を営もうとする者(動物
  取扱業者)は、知事の登録を受けなければならないこととした。

◇ 動物取扱業者は、事業所ごとに専任の動物取扱責任者を置かなければな
  らないこととした。

◇ 猛獣等を飼養しようとする者は、知事の許可を受けなければならないと
  する等猛獣等の飼養の制限に関する条例の規定に基づく規則と同様の規
  則をすることとした。

◇ 飼い犬の係留義務を定める等犬による危害防止条例の規定に基づく規則
  と同様の規則をすることとした。

◇ 立入検査等、動物の飼養状況の監視その他の動物の愛護及び管理に関す
  る事務を行わせるため、動物愛護監視員を置くこととした。

◇ 登録を受けないで動物取扱業を営んだ者等に対する罰則を設けることと
  した。(以下、割愛)

//////////////////////////////////////////////////////////
愛知県ペット条例全文をホームページで閲覧(ダウンロード)するには・・
//////////////////////////////////////////////////////////
●PDF(Adobe Portable Document Format)形式でホームページに掲載
 されている条例の全文や、施行規則、届出様式などをダウンロードする前
 に、アクロバットリーダー(アプリケーションソフト)のダウンロードが
 必要です。
 ↓↓↓
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep.html
//////////////////////////////////////////////////////////
●ペット条例のダウンロードは・・・
 「ネットあいち」トップページの
   ↓↓↓ 
http://www2.pref.aichi.jp/
 「ネットあいちのサービス」にある「愛知県公報」をクリック
                  ↓↓↓
http://www.pref.aichi.jp/somubu-somu/kofu/
 「愛知県公報の閲覧 」にすすみ
   ↓↓↓
http://www2.pref.aichi.jp/kofu/monthsel.html
 「発行月 03月」をクリック
   ↓↓↓
http://www2.pref.aichi.jp/kofu/kouf1303.html
 発行日の選択「平成13年03月27日(第1757号)」
 をクリックすると「紙面閲覧第1757号」が開き
   ↓↓↓
http://www2.pref.aichi.jp/kofu/Kouf130327.html
   ↑↑↑
 「紙面閲覧第1757号」をクリックすると、
 pdfファイルの条例本文が表示され、印刷もできます。
   ↓↓↓
http://www2.pref.aichi.jp/kofu/1757a.pdf

同じ要領でペット条例の施行規則もダウンロードできます。
   ↓↓↓
http://www2.pref.aichi.jp/kofu/1757-2a.pdf

ペット条例は愛知県公報第1757号に、施行規則は愛知県公報第1757
別冊2号に全文が掲載されています。
//////////////////////////////////////////////////////////
ペット条例が掲載されている愛知県公報は、県民サービスセンター、県民サ
ービスコーナーなどで閲覧することができます。定期購読及び1部販売につ
いてのお問い合わせは、愛知県総務部総務課まで(代表052-961-2111)
//////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////
 
■■■ ※動物愛護活動支援企業情報を告知しました。 ■■■
ねこの救済に係わっている市民グループにヒノキを素材にしたねこ砂をお届
けします。既に30小口程はねこの救済シェルターなどへのお届け先が決ま
っていますが、他にお申し込みがあった際に今回お届けできるグループ数は
約20〜30グループ。数量総数は市販品換算で5リットル袋10ヶ入り段
ボールを1小口として、総合計約100小口(1000袋)。下記きりとり
線内の事項をファックス送信してください。先着順に締め切らせていただき
ますのでご了承ください。申込み締めきり
4月20日(厳守)まで、書
式が整っているファックス到着分の先着順。
(※申し込み対象グループの一部参考資料は ↓
  http://nyanko.circle.ne.jp/awn_gaiyo.html )
【重要】いかなる場合にも支援物資の換金はお控えください。
最低1小口単位ですが、申込みグループ数により複数量の場合もあります。
お届け先が決定後、随時発送の予定です。(送料負担はありません。)
- - - - - きりとり(Fax.番号03-3350-6440) - - - - -
支援品ねこ砂申込み書
●  年  月  日
●グループ(団体)名
●グループ(団体)主宰者/代表者名
●グループ(団体)ご住所〒
●グループ(団体)電話番号
●グループ(団体)ファックス番号
◇物資お届け先が上記と異なる場合には
●届け先ご住所
●届け先名称
●届け先電話番号
- - - - - - - - - きりとり - - - - - - - - - -
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 ショッピングモールにて、ひの木の猫砂共同購入企画開催中。
 http://www.rakuten.co.jp/hinoki/
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2001.3.20日号 まぐまぐ版vol.8

    ■■■ お届けいただいた動物時事ネタねこ特集!! ■■■
=^.^=
【富山県・北日本動物福祉協会/ウイズあにまるずより】
●獣医師会のノラ猫不妊手術無料キャンペーン
1998年2月より北日本動物福祉協会や市民の要望に応えた富山県獣医師会の
協賛を得て始まった「獣医師会による無料キャンペーン」は形を変えて続い
ています。北日本動物福祉協会の定例新聞広告「外猫の不妊手術にお困りの
方ご相談ください」キャンペーンには、格安手術費協力獣医さんと善意のひ
とたちの連携で、毎月4〜70頭のノラ猫が手術を受けています。
●地域猫活動の実現を願って!!
富山県内の町役場所管地に県建設局が設置した「猫の餌やりを禁止する」看
板がありました。北日本動物福祉協会が県の愛護動物担当などに理解を求め
ながらセッティングした、地元自治会や地域猫推進住民の話し合いには、町
や県、保健所からも参加者多数でした。自治会の動物愛護推進の理解を得て、
地域猫活動が受け入れられ、同局は設置した看板を撤去しました。
●1枚のチラシから
1頭のメス猫から1年間で多くの猫が繁殖することを、イラストで表わした
チラシを作ったところ、大きな反響が全国の自治体や地元の衛生局からもあ
り、市の広報紙に掲載されました。猫や動物を思う人たちの輪は確実に広が
っています。
=^.^=
【東京都・ねこだすけより】
●東京都動物保護審議会の答申に基づき、数年前からの懸案だった地域ねこ
対策モデルプランが今年度内にも実行される見通し。モデル計画が整い次第
の公式なリリースが望まれています。
=^.^=
【東京都では、そのほかに・・・】
●東京都災害対策本部は「東京都災害対策本部の対応等について(第256報)」
のなかで、「三宅島島外避難に伴う動物救援施設の設置について」を2月13日
にリリース。【都は、現在、島外避難に伴い避難させたペットを(社)東京都
獣医師会と連携して、一時預かり・飼育管理を行っています。避難の長期化に
伴い、昨年12月、(社)東京都獣医師会をはじめ動物愛護団体で構成する「三
宅島噴火災害動物救援本部」が設置されました。これを受けて都は、東京都地
域防災計画に基づき、同本部が救援活動を行う場として動物救援施設「三宅島
噴火災害動物救援センター」を設置します。】
この情報に関する詳細のほか、動物病院以外に保護されている動物などへの支
援方法などの一部情報は↓↓↓
http://nyanko.circle.ne.jp/usu_1.html
=^.^=
【広島県からは・・・】
●農協組合長時代の背任容疑で逮捕された広島県八千代町町長は、犬ねこのテ
ーマパーク建設を町議会の議決を経ないまま計画。自費で100頭を超える多数
の犬やねこを購入し繁殖もしたが、町営テーマパーク建設の実行計画は決定さ
れていない。(2.22.毎日新聞既報) 尚、犬及びねこの処遇が確定しないこと
もあり、犬及びねこの保護や管理方法に加えて、周辺環境の保全に係わる申し
立てが住民より起った。
=^.^=
【長崎県からは・・・】
●従来よりねこの人工繁殖施設(キャテリー)などからの発生臨床事例が検証
されていたねこウイルス性感染症のうち、猫免疫不全ウイルス(FIV=猫エ
イズ)が、長崎県上県町で保護されたツシマヤマネコ1頭に感染している可能
性が高いことを環境省対馬野生生物保護センターが発表した。
(2.15.毎日新聞既報)
=^.^=
【沖縄県からは・・・】
●竹富町町議会は、絶滅が心配されている国の特別天然記念物イリオモテヤマ
ネコへの猫免疫不全ウイルス感染対策として、ねこを登録して繁殖制限措置を
行う「飼いねこ登録条例」を制定する方針を決めた。(3.7.琉球新報既報)
=^.^=
【熊本県・岡山県からは・・・】
●改正動物愛護法の施行をうけて、熊本県でもペット条例の改正に向けた検討
を始めた。
●「県動物の愛護及び管理に関する条例案」を岡山県の2月定例議会に提案。
「県飼い犬取締条例」や「危険な動物の飼養及び保管に関する条例」などの統
合改正が盛り込まれる見込。
(関連記事は/2.26.熊本日日新聞社・2.21.山陽新聞既報)
=^.^=
尚、ペット条例の改正に関連しては、各地域行政の動物対策措置が改正動物愛
護法に準拠しているのか否かを問われる事態が、全国各地で実行されている恐
れが有り、市民からの改善要請行動も起っている。
一部の委細情報は下記サイトにもあります。
http://www02.so-net.ne.jp/~tamaco/jn_kinkyu_shuryo.html
=^.^=
【南極からは・・・】
NHKのテレビ番組より・・南極観測基地から脱出する越冬隊員に抱かれてヘリ
コプターに乗り込んだ三毛ねこをご覧になったかたから寄せられた情報の要約。

三毛ねこは隊長と同名の「タケシ」といいます。第一次南極観測船宗谷出帆の
間際に見送りにいらした御婦人から、三毛のオスは縁起がいいからと、犬係り
隊員のポケットにそっと預けられたときはまだ子ねこでした。テレビ映像はそ
の後16か月経ったタケシです。タケシが昭和基地での越冬を終え無事救出船に
戻ったとき、宗谷には他にも3頭の三毛のオスねこがいました。当時の朝日新
聞記事で「南極のネコ」を読んだ人が贈った三毛です。日本に戻ったタケシは
南極観測隊員のお宅で飼われました。
=^.^=
=^.^=
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2001.2.3日号 まぐまぐ版vol.7

 ■■■ ニュースの裏側?!コーセバ!こおなったかも?特集!! ■■■

●【表のニュース】大阪府富田林市では、首輪とみられる跡のあるニホンザル
を富田林署が遺失物として保管した後、動物取扱業者に引渡した。(1〜2月)
都内では疾病治療の通院前にケージから逸走したギンギツネが鳥獣保護員によ
って致死処理された。(平成12年10月)
【ニュースの裏側】動物の法律の学習不足などから、警察や保健所、林務課な
どがそれぞれの慣行や判断で動物を殺す、或いは事業に提供するなどの処遇処
置を実行してしまい、動物は命あるもとする法の精神への配慮はない。
【コーセバ?】地域の動物担当行政に対して、ニホンザルやギンギツネに対す
る処遇措置の根拠などの問い合せが続けられているが、動物は命有るものであ
り人との共生に配慮される観点からの明確な実行措置の回答は未だない。市民
から逸走動物などの処遇通報を受ける立場の、あらゆる動物に係わる地域行政
の実行担当者が正しい知識を持っていたならば・・・!!
【こうなったかも?】ギンギツネが鳥獣保護員に殺されることはなく、ニホン
ザルが動物取扱業に譲渡されることはなかった。
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●【表のニュース】静岡県ではブリーダー施設からと思われるねこの市有地へ
の大量頭数遺棄が頻繁。(1.24.静岡新聞)
【ニュースの裏側】ねこの繁殖キャテリー(人工繁殖施設)では、ねこの伝染
性腹膜炎(デンプク)はあってはならない病気のため、感染の可能性がいくら
かでも思われる際にすら通常は決してその事実の公表はしない。デンプク感染
の可能性を「該当のねこたちの遺棄」という方法でその事実消滅を企んだもの
ともされているが、遺棄の再発防止計画や犯人の捜索は継続中。
【コーセバ?】愛護動物遺棄は罰金刑もある犯罪。管轄の動物保護担当の地域
行政が警察と協力し、動物愛護法にのっとった告発などの措置を行うことを市
民が関係機関にお願いした際には・・・・・!!
【こうなったかも?】飼い主は愛護動物の感染症の知識を持つことや、動物取
扱業の責務なども改正動物愛護法では詳しく決めた。地域の愛護動物行政担当
には遺棄や不適切な飼い主に対する抑止や防止、動物取扱業に対する監視や罰
則措置などの実行手段がたくさんある。
管轄の地域行政が動物愛護法に基づいた条例などで規則を定め、また規則遵守
などの普及啓発や実行方法等を具体化する中で、正しい動物愛護風潮を盛り上
げることも改正動物愛護法にはうたわれている。
しかし、地域行政が動物の法律の精神に相違したペット条例を制定する事例も
出ているので住民は充分に気を付けなくては・い・け・ま・せ・ん・。
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●【表のニュース】神奈川県横浜地裁は、犬に吠えられ転倒し大けがをした女
性が飼い主を相手取った損害賠償請求に対して約440万円の賠償を命じた。
(1.30.朝日新聞)
【ニュースの裏側】登録制の整備された飼い犬は大きく2つの権利を持つとい
われる。1つは飼い主にカタチあるものとして生涯有される権利。もうひとつ
は命あるものとして人との共生に配慮される権利。
【コーセバ?】飼い主が、命ある犬が人との共生に配慮されることを尊重しな
がら、自己が犬を有することに係わる自覚や責務を完璧に全うし、躾や訓練を
確実に実行していたなら・・!!
【こうなったかも?】損害賠償を命じられる事態は起りにくい。
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●【表のニュース】佐世保市では、14年間続いたねこの捕獲器の貸出を3月ま
でに廃止する方針を決めた。(1.22.朝日新聞)
【ニュースの裏側】地元の地域ねこ対策グループを始め、地域環境に配慮した
貸出廃止の話し合いや動物愛護政策の推進要請が長い間続けられていた折、適
切な廃止要請文書が他府県の動物愛護家や団体などからも提示された。
【コーセバ?】地域行政は警察や消防のほか教育委員会などとも連係して、動
物の法律の精神に基づいた適切な学習の機会を設けることに努めるなら・・?
【こうなったかも?】法を超えた実行措置の恐れが有るねこの捕獲器の貸出は
そもそも存在しなかった。
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●【表のニュース】毎日新聞は12月28日、大阪淀川署が子犬の足を切断して
繁華街を連れ回し、通行人からカンパを集めていた男性を動物の保護及び管理
に関する法律違反の疑いで取り調べ書類送検する方針、と報道した。また讀賣
新聞では1月17日に同じ事件を動物保護法違反の疑いで書類送検した、と報道
した。
【ニュースの裏側】マスコミの記者さま、動物保護法は12月1日以降、動物の
愛護及び管理に関する法律と改正され施行されています。動物の保護や適正飼
育に関する法律、などと記載した新聞もありました。法律の名称は既に変わっ
ています。
【コーセバ?】マスコミやジャーナリスト、文化人の皆さまがこぞって動物の
法律を正確に伝えるように努めると・・?
【こうなったかも?】道路を歩く際には前もって道交法を学習するし、自転車
に乗る時も法律を守る。自動車の運転には免許が必要。動物と接する機会を持
つすべての人には動物の法律を学習する機会が欲しいもの・・・
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●【そのほかのニュース】過去に倒産事件の渦中にあった動物製剤会社は、
400頭超に上る犬の処遇に困窮し、結果的には市民に対処をゆだねた事例が
あった。多くの市民は犬たちに生存の機会を与えるため、譲渡先を求めるな
どの方法で全国的に活動し犬たちの命を護った。
【動物製剤会社のその後】最近になっても当時の犬の処遇に関し事実と異な
る記名ニュースがあるなどとし、ニュースが業務の妨げになるなどの理由か
ら、法的処置をもってまでもニュースがなくなることを望む意志を倒産事件
時の社名のままで、記名ニュース側に告げられたとされている。
【聞き付けた多くの市民から疑問が沸き上がった・・・】倒産事件を契機に
製剤業務が停止された折、実験動物の飼養や保管に関するルールから逃れた
犬たちの飼い主には、終生に渡る適正な飼養の努めがあるとされている。動
物の生命尊重、あるいは動物には命あるものであると書き加えられた法の精
神をまもった市民に対して企業がする法的処置が、企業が社会に対して果た
す役割よりも重いことはないと市民は思い続けている。企業は動物には命あ
るものであり人との共生に配慮することの法の精神を実行することでのみ、
業務の妨げになるなどとする危惧を回避できる唯一の術も持っている。
(平成13.1月)
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●【大量商品不適犬処遇問題その後】ドッグショップは新たに犬を仕入れな
がら営業中。動物保護団体とは異なるとする活動家グループが譲渡先探しな
どを一手に決行中。商品不適犬の数は現地畜犬舎から激減。動物保護団体や
動物愛護を思うものが山梨県に要請した全頭一括抑留後の、民間シェルター
移設計画や動物取扱業の責務追求は不問に。当初から危惧された事業がらみ
の関係者間訴訟問題も深刻な事態に展開の恐れ有り。(平成13.2月)
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●引取申請される犬ねこなどに生存の機会を与えることに努める行政の意志
も受け、永年に渡り委譲保護なども行っていた救護センターは施設の維持が
困難のため、動物を行政へ引き渡すとすることが報告された。動物の生存の
機会の継続に努めた北海道が、民間へ委譲した動物の移設保護を実行するか
否かの報告はされていない。(平成13.2月)
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■どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題をテーマにさまざ
まな事件や出来ごとを随時配信します。どうぞ御贔屓に・・・・
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http://www02.so-net.ne.jp/~nekonet/
http://www02.so-net.ne.jp/~tamaco/
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2000.12.12日号 まぐまぐ版vol.6
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●農水省が犬およびねこ用のペットフードの品質の安全性に関するガイドラ
インの作成を検討する方針を明らかにした。現在は業界の公正競争規約で栄
養成分、原材料表示の規定があるのみ。品質の安全性に関する規定はない。
(11.6.毎日新聞)
=^.^=
●人と動物との共生をめざして"一般向け動物シンポジウム"が11月19日豊田
産業文化センターにて開催された。主催:愛知県動物保護運動推進連絡会、
後援:豊田市・豊田市教育委員会・愛知県獣医師会・中日新聞社。動物愛護
団体、獣医師、行政が一体となって動物の社会問題を考える機会を実現。
http://www.hm.aitai.ne.jp/~ishikawa/p_poster3.htm
=^.^=
■■■行政の不作為特集■■■
●ペットは単なる愛玩動物ではないことを「動物は命あるものである」と記
載した改正動物愛護法が12月1日施行。26年も以前から、飼い主や動物取扱
業などの責務ほかを動物の生命尊重の精神の下で規則していたが、その法律
の内容を知る者は国民の数パーセントにも満たなかった。地域行政が動物の
法律を実行しないときには法律違反者が生じてしまう恐れが多いため、行政
のこれまでの動物保護政策に対する不作為に非難が高まる。
=^.^=
●犬の飼い主の責務を実行する立場の大阪狭山市長の飼い犬が通行人などに
何度もかみついたため飼い主の市長が告訴される。(12.8.毎日新聞)
=^.^=
●県動保センターの再三の指導も効果無く、飼い犬が2年間で8回も住民にか
みついて傷を負わせた愛知県の女性を、県警は傷害の疑いで逮捕の方針。
(11.27.同)
=^.^=
●三宅島から避難している動物たちの集合シェルター計画は未だ検討中の段
階。都や村の災害時動物対策の不作為を正すこともあり、都の獣医師会の指
導のもと「三宅島被災動物飼い主の会」が発足。(12月)
=^.^=
●都内や千葉の他全国各地で多頭飼養の犬やねこのほか、捨て犬ねこの多頭
介護地あり。市民ボランティアの救済活動やカンパ募集が頻繁。旧動管法で
も適正な終生飼養や飼えないときの繁殖制限は努めとされ、家庭犬や取扱業
などの保有する犬の鑑札登録制や、捨て犬ねこ違反には罰則はあるが、罰則
の摘要には違反の告発を受ける警察も苦慮していた。改正法の施行を機会に
多岐に及ぶ行政の不作為解消の気風が高揚中。
=^.^=
●山梨の大量商品不適犬処遇問題は畜犬イベントなどの会場とされた群馬・
東京・静岡に渡るそれぞれの行政が畜犬繁殖販売取扱業に対する法の実行の
不作為や飼い主の責務の普及啓発がなされなかった結果ともされている。愛
犬市民団体が率いる畜犬愛好家グループは動物取扱業者に犬の所有権委譲や
諸費用を要求しながら犬の介護や譲渡支援を行い、ドッグショップは営業中。
取扱業の責務履行問題の追求などと併行しながら犬の擁護を計画した動物保
護団体の直接的な介在は嫌われ、同団体などが行政に働きかけた一括抑留後
の全頭シェルター移設計画は頓挫。(10〜12月)
http://pine.zero.ad.jp/~zac90835/yamanasi_yosei.html
=^.^=
●四国霊場などへの捨て犬ねこをなくそうと、香川犬猫ネットワーク/同徳
島支部/えひめイヌ・ネコの会/高知県愛玩動物飼養管理士会の四市民団体
が、各県の知事らに対策の要望活動中。「捨て犬ねこが多いのは、行政が飼
い主のモラルの低さだけを問題にし、具体的な方策を講じない結果」と行政
の不作為を警告。徳島県庁の訪問活動などを展開。(12.14日.徳島新聞)
http://www.infomadonna.ne.jp/~inuneko/
=^.^=
●北海道では、改正された動物愛護法をうけ、動物の愛護及び管理に関する
専門委員会に意見を求め「基本的な考え方」を取りまとめ「基本的な考え方」
に対するパブリックコメントを募集した。(11.13.)
http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-kskky/sizenhome/sizentop.htm
http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-kskky/aigo/youryou.htm
=^.^=
●総理府本府では、動物の愛護及び管理に関する法律第15条に基づく「多数の
動物の飼育者による周辺の生活環境を損なう事態について」パブリックコメン
トの実施結果の概要を公開した。例えば「単純に事態を排除するだけでなく、
無制限な繁殖を制限するなどの動物愛護の観点に立った指導を行うなどの改善
策が望まれる」などの意見には『法第20条に「犬及びねこの繁殖制限」につい
て飼い主の責務及び都道府県等の指導の努力規定があり、適正な飼養を受ける
機会を与えることが困難な犬又はねこを生み出さないよう、普及啓発に努めて
まいりたい。』などと回答。※意見の提出者数・電子メールによるもの19/郵
便によるもの5/FAXによるもの2/合計26/整理された意見数約80件
http://www.sorifu.go.jp/intro/kanbo/animal/aigo15.html

■■■=^.^==^.^==^.^==^.^=■■■
|命ある動物を擁護し保護できるのは人間だけに与えられた特権で使命です。
|21世紀に向け、環境省に移管する総理府が「ペットは単なる愛玩動物では
|なく動物は命あるものである」としたことを、動物地域行政26年間に渡る
|不作為に一石を投じたことばと受け止めながら、動物たちへも新しい時代
|の幕を開きたいもの。動物たちを愛し慈しむ皆さま、そして動物たちへ、
|すてきな21世紀になりますように。
=^.^=
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2000.11.2日号 まぐまぐ版vol.5
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●県庁舎内や職場にセラピー犬を導入し人とのふれあいを実験。アニマル
セラピー、コンパニオンアニマル、サービスアニマルなど表現は多様だが、
人をいやすことと命ある動物との整合性を県や福祉センターが検討中。
(三重・石川)
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●まさか未だ行われていたとは?保護動物管轄官庁の政令や通知、指針が
時代のすう勢でやっと読み直されたのか?抑留や引取動物の大学医学部へ
の払い下げを廃止。(三重)
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●愛護動物の適正な終生飼養や繁殖制限の責務が教育の現場で欠落。小学
校飼育動物のうさぎを致死処理。生命尊重の情操の涵養に資す反面指導と
教育者が弁解するが反省もしきり。(広島)
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●犬猫繁殖制限対策助成の請願が5年前に取り下げらていた市に請願運動
再開の気運。動物にメスを入れることへの反論と、動物との情操教育は学
校飼育動物で可能であり教育効果で捨て犬猫はなくなるとする獣医専門家
の意見を当時の市が採択していた。
=^.^=
●ペットプレゼントを計画した不動産企業に計画変更を要請。法律や世間
の動物事情が誤解されていることを解説。良識ある多くの企業家は犬ねこ
事情に無知であったことを了解した時点で、世論の適切な動物風潮に配慮
し計画を変更。(東京・神奈川)
=^.^=
●繁殖制限の努めを怠った結果出産させてしまった仔犬の安易な譲渡仲介
をマスメディアが微笑ましいエピソードとして広報したことへ読者からの
指摘。編集者は大きな反省材料とし今後は適切な広報に努力する旨回答。
=^.^=
●猫の虐待容疑者を県警がパトカーで連行。但し厳重注意で釈放。12月1
日施行の改正動物愛護法では衰弱虐待と殺傷は区別され、愛護動物殺傷犯
には懲役刑。(茨木)
=^.^=
●三宅島被災動物のレスキューに行政の介入は不可欠。多くの皆さまから
サインオンレターなどや被災動物介護のご協力をいただきありがとうござ
います。被災後にそれなりの介護を受けられている犬やねこもいますが、
元の飼い主さんの元へ戻れる公式な対策は未定。多くの市民ボランティア
が長い間続けている、犬やねこの救済介護や適切な譲渡仲介の苛酷な現場
の実態を、都などが実際に目の当たりに体験中。市民の救済介護個人シェ
ルターを行政が大きく広げるだけで、殺処分をせずに適正な終生飼養を行
なえる対策は実行可能との認識多数。
 ・犬やねこと共に暮らす住宅環境やまちづくり
 ・適正な新しい飼い主に譲渡する機会をつくる
 ・伴侶として一生涯に渡り飼い主の責任を果たせない命はつくらない
など、など、……
http://nyanko.circle.ne.jp/usu_1.html
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●「野良猫を捕って何故いけないの?」と発声した県警職員。県の指導下
で警察、学校教育、県内の行政機関に対し動物の法律を周知徹底する学習
の機会を求める請願運動が全国に拡大中。
=^.^=
●畜犬取扱業に対する責務の履行指導や、適正飼養及び保管の監視などが
なされないうちに経営不振へ。商品犬約250頭の債権債務問題を含む処遇
に困窮。鑑札登録違反及び該当犬の抑留や擁護介護には県や愛犬家市民が
奔走中。
=^.^=
●野良猫への餌やり禁止の看板を掲出した市の公園担当と地域ねこ対策を
検討。解決方法を了解し看板は撤去。(千葉県)
=^.^=
●保健所で野良猫の保護や抑留介護は職務外のため、区民からの地域ねこ
対策実行依頼には保健所からの迂回連絡で市民が任意非公式に出動中。
 同様に餌やりさんのご遺族がご近所からの苦情に苦慮し、保健所へ猫の
駆除を依頼。保健所からの迂回連絡でボランティアが地域ねこ対策を開始。
ご遺族から「餌やりで苦労していたお袋のためにももっと早く地域ねこ対
策を知っていたら・・・」と悔恨の声しきり。(以上・東京)
=^.^=
■総理府が改正動物愛護法関連の政令などをホームページに掲載中■
・動物愛護法施行規則
http://www.sorifu.go.jp/intro/kanbo/animal/aigo-kisoku.html
・愛護法指定動物
http://www.sorifu.go.jp/intro/kanbo/animal/aigo-rei.html
・ 動物取扱業の届出について
http://www.sorifu.go.jp/intro/kanbo/animal/todokede.html
(※上記の.pdfファイルを近日掲載計画中↓)
http://sites.pearlmedia.com/nyanko/awn_faxnews.html
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■どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題をテーマに
■さまざまな事件や出来ごとを随時配信します。どうぞ御贔屓に・・・・
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ねこだすけのニュースレターVol.14発行間近!!
〒ご住所をFax.03-3350-6440まで(ニュース希望と明記)
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2000.10.7日号 まぐまぐ版vol.4
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■犬ねこの不妊去勢手術キャンペーン開催中■
 不幸な犬猫をなくすネットワーク恒例のキャンペーンが行われています。東京・神奈川・千葉・埼玉のキャンペーン協力病院に動物を連れて行ける方。(費用は猫オス5000円〜犬メス15000円など)申込期間は2000年9月20日〜12月末、手術期間は2000年9月末〜2001年3月末。下記の要領で封書でお申し込みください。1)種類/猫 又は 犬 を記入してください。2)性別/オス 又は メス を記入してください。3)頭数を記入してください。4)お申込者のご住所、お名前、電話番号を明記してください。5)90円切手を貼った返信封筒を同封してください。〒121-8799 東京都足立北郵便局留 「不幸な犬猫をなくすネットワーク」(エンドレステープ案内TEL.03-5686-2612)
不妊去勢手術キャンペーン
http://www7.tok2.com/home/inuneko/campaign.html 
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■犬の虐待に現行動管法13条違反で罰金3万円の有罪確定■
 毎日新聞9月19日(火)の記事より抜粋
 兵庫県のボランティア団体は、譲渡した犬に熱湯をかけるなどの虐待を行った大阪府の男性を98年9月に大阪府警に告発。大阪地検に略式起訴され、今年4月男性が犬の虐待を認め、大阪簡裁が最高額3万円の罰金刑を命じた。
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■三宅島災害を契機に板橋区と区獣医師会が協力して災害時動物救援協定■
 毎日新聞9月23日(土)の記事より抜粋
 東京板橋区は区獣医師会と動物救護活動に関する協定を結んだ。区が避難させる場所を確保し、獣医師会がけがの治療にあたるなどの役割分担を明確にした。解除変更の申し出がない限り3年間づつの延長。区獣医師会は三宅島から避難した犬ねこ24頭を保護中。
新聞記事切り抜き画像
http://sites.pearlmedia.com/nyanko/awnfxns_np6.html
■東京都獣医師会がホームページ開設■
 独自で三宅島被災動物対策を実行している東京都獣医師会がホームページに活動内容を掲載中。
社団法人東京都獣医師会のサイト
http://tvma.or.jp/www/miyake.htm
三宅島動物情報のサイト
http://nyanko.circle.ne.jp/usu_1.html
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■総理府が今後の施策の参考にするために動物愛護に関する世論調査結果を発表■
 (1) ペットの飼育状況(2) ペット飼育に関する意識(3) ペット飼育の是非(4) 動物愛護政策の推進などに関する意識調査が行われその一例では、動物愛護と動物の望ましい飼い方について定めた法律が、昨年12月に改正されたことを知っているか聞いたところ、「改正された内容まで知っている」と答えた者の割合が1.8%、「改正されたことを知っている」と答えた者の割合が11.2%、「改正されたことを知らない」と答えた者の割合が35.8%、「そういう法律があることを知らなかった」と答えた者の割合が51.2%となっている。などのほか、多岐にわたる調査結果が発表された。(都道府県立図書館などで閲覧可能)
総理府/動物愛護に関する世論調査
http://www.sorifu.go.jp/survey/aigo/index.html
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■動物の法律を考える連絡会を継承した動物との共生を考える連絡会が発足。■
 動物愛護法の周知と実効化のため必要な事柄に誠実に取り組み、人と動物が共に暮らせる豊かな社会環境の構築を目的に発足した同連絡会がシンポジウムを開催。テーマはこどもと動物・命とのふれあい「少年犯罪と動物虐待」。10月21日(土)午後5時半より。東京千代田区永田町星陵会館にて。会費500円。電話・ Fax.03-5225-0775/動物との共生を考える連絡会
動物との共生を考える連絡会
http://sites.pearlmedia.com/nyanko/dokyoren_top.html
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■動物愛護地方議員の会所属議員が議会本会議でペット条例作成を質問■
 動物愛護行政管轄の総理府は、ペットは単なる愛玩動物ではなく家族の一員、人生の伴侶とするなどの時代背景に基づき動物愛護法を改正しました。この精神の実行を目指し、動物愛護やペット条例などの整備に関する質問が東京世田谷区議会で9月21日に行われ区が検討を始めました。
総理府:改正動物愛護法解説
http://www02.so-net.ne.jp/~nekonet/sorifu_hokaisetu.html

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■ 次号の予告(変わることがあります。)・・・ ■
横行するか?法律違反のペット条例!!
アニマルセラピーと犬ねこの適正飼養は共存可能か??
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=^.^= どうぶつネットにゅーす 2000.9.13. まぐまぐ版 vol_3
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■ 災害時対策・・・・・ ■
 北海道有珠山の噴火災害の際には行政も係わった「災害動物救援本部」が作ら
れました。このため市民が参加するアニマルレスキューも組織的に行われ、多く
のアニマルレスキューボランティアリーダーも活動されました。
 東京都の防災マニュアルには保護動物救援ガイドラインが規則されています
が三宅島噴火災害では官民一体となった「災害動物救援本部」は実行されず、
http://sites.pearlmedia.com/nyanko/miyake_to_tiikibosai_1.html
全島避難が迫った9月1日の深夜近くに東京都の対策が発表されました。
http://nyanko.circle.ne.jp/usu_1.html
 全島避難開始後の9月2日からは1日3時間半の犬ねこ受付窓口ができましたが、
それ以前は動物の所有者・占有者のほか飼い主さんから自主的に申請された際の
断片的な動物救済には一部の島民ボランティアや役場職員が自発的に参加、また
総括的なアニマルレルキュー対策は島外の民間動物ボランティアリーダーグルー
プなどが行いました。
 動物は命あるものであることに基づいた際には、災害に直面する以前から動物
の避難ができることとされます。しかし今回の災害では人間に危険が及んだ際に
限り、飼い主が処置に困窮した動物だけは救済されますが、事前の放置放浪を余
儀無くされた動物や人間が既に避難した後で飼い主とはぐれた動物は火山性ガス
や降灰の中に見捨てられてしまいます。
 全国の都道府県や政令指定都市は、動物の命を慈しむ被災者が動物救済の為に
避難の時期を失う二次的な災害に巻き込まれる前に、一刻も早く災害時動物対策
を規則しなくてはいけません。
 災害時動物対策本部の構成メンバーに予定される政府認定の法人格動物関連団
体ほか多数の市民が東京都に事前の対策実行を求めていましたが、官民一体で統
制のとれた災害動物対策本部は実行されず、このため動物に限り規則に従って配
分される公設の動物義援金カンパ窓口も未定のままです。
 救済を求めた犬ねこや小動物約250頭(9月7日現在)は、都の動物保護相談セン
ターや獣医師会所属動物病院等で受入れましたが、放置残留動物の実数は発表さ
れておらず、全島避難まで一部の市民リーダーグループはアニマルレスキューを
続け、全島避難後は牛・豚の島外搬送及び残留動物のエサのホテルシップからの
運搬を9月9日に役場が行うことが発表されました。
http://www.metro.tokyo.jp/
by/アニマルウエルフェア連絡会
http://nyanko.circle.ne.jp/

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■ 保健所も手を焼くねこ対策・・・・・ ■
 保健所に寄せられるネコの苦情が頻繁です。「餌やり禁止」では対策にならな
いことは承知の上で頭を悩ますのが担当の職員です。ねこからの侵害を訴える住
民は、すぐにもネコにいなくなって欲しいようなのですが、保健所が遺棄や殺処
分目的の捕獲駆除業務はできません。
 また、多くの場合にはネコに餌を与える仮りの飼い主さんは苦情を避けて地下
に潜んでしまいます。そこで市民ボランティアの地域ねこ対策部隊に保健所から
非公式にヘルプが届きます。
 地域ねこ対策の第一歩は住民や仮りの飼い主さんとのお話し合いです。繁殖制
限手術にはコスト捻出の負担も多く、地域での適正な終生飼養の指導や繁殖制限
の実行には骨が折れます。
 人員や日数やコストの捻出に負われながら地域行政や保健所などを介した動物
にやさしいまちづくりが毎日毎日多忙です。
by/ねこだすけインスペクター
http://www02.so-net.ne.jp/~nekonet/
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/kimama_nikki_10.html

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■ 動物取扱業者の遵守基準案・・・・・ ■
 改正動物愛護法に関連する政令に対し、国民の意見をきくパブリックコメント
の募集が行われました。
http://www.sorifu.go.jp/information/public.html
 動物取扱業者の遵守基準と、意見の結果も発表されました。従来の動管法でも
命あり、人との共生を尊ばれる愛護動物の犬ねこには終生の適正飼養はもとより、
出産しても全てを飼わないときの繁殖制限、また万事ほかに方法が無くやむを得
ず飼い続けられない際に限り新しい飼い主さんを探せることも決められています。
 このため前もって人に譲ることを目的にする愛護動物の犬ねこの繁殖はできな
いこととされています。(昭和50年犬ねこに関する政令第28号)
 犬ねこの譲渡目的の繁殖は、愛護動物の定義から除かれる実験動物や、食肉の
ほか畜産の分野になるとする認識が改正動物愛護法の啓発が進むにつれて高くな
りました。
 しかし家庭内畜産繁殖の犬ねこを飼い続けるときは愛護動物とされることや、
その際には産ませた飼い主が全ての赤ちゃん犬・ねこを終生飼養しなくてはいけ
ないことはほとんど知られていません。
 また犬ねこを畜産繁殖しても販売されない際には終生に渡り適性に飼養されま
すし、販売しない犬ねこには動物取扱業であっても繁殖制限を施すことなどの法
律の適用が総理府からもコメントされています。
by/web Dobutsu-Net
http://nyanko.circle.ne.jp/horitu_kateibokujo1.html
http://www02.so-net.ne.jp/~tamaco/

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■ 出版案内・・・・・ ■
「小さな命を救いたい」獣医師 西山ゆう子著
価格(税込み・送料別途)1,575円
自費出版9月20日発行/限定700部
発行者/てんしっぽ不妊手術基金 代表/岩本真利子
購入お申込みはmailto:bikkuri@fkym.enjoy.ne.jp

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■ どうぶつネットにゅーすでは、人と動物との身近な話題をテーマに
■ さまざまな事件や出来ごとを随時配信します。どうぞ御贔屓に・・・・
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■ 次号の予告・・・・・ ■
横行するか?法律違反のペット条例!!
動管法連絡会は継承されリニューアル発足。参加団体募集中!!
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■ 捨てねこを拾ったとき・・・・・ ■
手のりサイズ子ねこは、ほんとっにかわいいです。
でも、捨てねこを保護してもやむをえない事情で飼い続けられない拾い主さん
も多いものです。
子ねこの保護や介護と併行しながら、捨てねこをなくす方法のひとつに警察へ
「捨てねこ違反」の通報がありますが、事件に扱われることはないと言い切っ
てもいいほどです。今年の12月1日に改正施行される動物愛護法では現行の遺
棄虐待3万円以下の罰金か科料は改正されました。お金を払うと罪に問わない
科料はなくなり、虐待の意味も変わりました。愛護動物の殺傷は1年以下の懲
役か100万円以下の罰金。給餌、給水を怠り衰弱させるなどの虐待は30万円以
下の罰金。愛護動物の遺棄は30万円以下の罰金です。警察もいままでのように
通報者に対して、遺棄動物を安楽死センターへ引取申請しなさいとの提言だけ
では対応が困難になりますが、事件に取り上げる方法の決まっていない警察署
がほとんどですから通報者にも適切な知識が求められています。
下記には捨てねこ違反通報のプロセスがあります。
http://www02.so-net.ne.jp/~nekonet/suteneko_ihan.html
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■ 猫の殺傷犯、パトカーで連行・・・・・ ■
関東のある県警がねこの傷害容疑者をパトカーで警察に拘束しました。但しね
この殺害に至らないことにも配慮し始末書と厳重注意で釈放されました。
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■ 地域ねこ対策の現場は奮闘中・・・・・ ■
地域ねこ対策の基本原則第一段階は「ねこのそばにいる、ねこの福祉ボランテ
ィアさんの発掘と指導」です。ねこの福祉ボランティアさんの発掘とは、ねこ
の住む地域に常時密着が可能で突発や緊急時にでも出動のできるボランティア
さんを差します。ねこの福祉ボランティアさんの発掘が適切に実行されない現
場では地域ねこ対策への理解も得られにくいので、法に背いたねこの駆除処分
が地域で採択される事例もあり、その後の適正な終生飼養対策に混乱が続きま
す。都内中心部の公営団地では初老の紳士がねこ福祉ボランティアさんですし、
飲食歓楽地を合わせ持つ有数のビジネス街では、ビルのオーナー婦人がねこ福
祉ボランティアさんです。また閑静な住宅地の婦人会長さんがねこ福祉ボラン
ティアさんチームを組織した町内もあります。
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■ いまさらですが、地域ねことは・・・・・ ■
ねこのそばで暮らすどなたかが、不幸にもお外で暮らすことになってしまった
ねこたちの仮の飼い主になって飼養の責務を果たすことです。法で定められた
飼養の責務とは、猫がいることに侵害感情を持つ地域住民にも必ずご理解をい
ただきながら、これ以上増えて飼い続けられなくなることを防ぐ繁殖制限を行
い、うんちや餌皿のお掃除にもルールを決めて、お外でも適正にねこの飼養を
続けられるように地域ぐるみで努めることです。飼い主が特定できなかったり、
複数の餌やり飼い主さんを持つ野良猫を対象にして全国に地域ねこ対策が広が
っています。野良ねこに餌をあげている際には「ねこの福祉ボランティアさん」
にもなりやすく、地域ねこ対策もすすめやすくなります。
=^.^=
■ 動物の法律勉強会・・・・・ ■
ねこの展示方法に関する改善要請のためマスコミ人とも理解を深める勉強会が
動物福祉ボランティアの提案で行われます。また愛護動物の多頭飼養に起因す
る周辺の生活環境の保全が損なわれる恐れがある事態に関してのマスコミ取材
要請に基づく動物の法律勉強会が見送られたため取材活動が中止になりました。
終生飼養を目的にしない犬の個人繁殖を誘発する新聞社系の雑誌記事は、法に
準拠した普及啓発内容に改善され、動物をテーマにする際には法の勉強会も行
われます。20数年もの間埋もれていた動物の法律ですが、その時代に法を使う
者によって法は上手に実行されるので、動物の法律の浸透を目指す勉強会が正
しい動物モラルを高めています。
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■ URLのご紹介 ■
動物の福祉インスペクターさんが「地域ねこのフランス事情」をレポートして
います。
http://sites.pearlmedia.com/nyanko/suginami_pari.html

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■■ 命ある動物と私たちとのすてきな共生を目指し、私たちが動物のため
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■■ 住民へ対する侵害の苦情があるから・・と犬やねこの薬殺や銃殺を古
=^.^= くからの慣習に従い行っていた地方では動物保護行政が昨今になって
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=^.^= 切な対策の検討がされはじめました。
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■■ 東京都の動物保護行政ではペット条例の改正や、動物保護審議会の報
=^.^= 告をうけて「ねこの適正な飼養」政策を強化しています。
=^.^= その1つ「地域ねこ対策」では、清掃と対話、適正な終生飼養と繁殖
=^.^= 制限、行政への報告と地域住民への理解の広報などが実行されている
=^.^= 各地の小さな対策現場が活躍中です。
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