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「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(見直し素案)パブコメ募集

環境省報道発表資料より 平成16年1月26日
「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(見直し素案)に関する意見の募集について
[概要]
 環境省では、「展示動物の飼養及び保管に関する基準(昭和51年制定)」の見直しについて中央環境審議会動物愛護部会において検討を進めてきました。このたび同基準の見直し素案を取りまとめましたので、広く国民の皆様から本案に対するご意見を募集(パブリック・コメント)いたします。

●資料の入手方法
○ 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室において配布
○ インターネットによる閲覧
環境省ホームページ(アドレスhttp://www.env.go.jp/info/iken.html
○ 郵送による送付 140円切手を添付した返信用封筒(郵便番号・住所・氏名、「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(見直し素案)資料希望を必ず明記)を同封の上、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室あて送付してください。
○ 郵送の場合:〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2

●今後のスケジュール 平成15年度内を目途に答申をいただき、本年4月下旬に改定基準を告示する予定です。
●意見募集要領
(1) 意見募集対象「展示動物の飼養及び保管に関する基準」
(2) 募集期間 平成16年1月26日(月)〜平成16年2月25日(水) (必着)

[意見提出用紙]の形式
宛先:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室あて
氏名:
職業(会社名又は団体名):
住所:
電話番号:

意見 □□□□□□□□□□□□□□

<該当箇所> □□□□□□□□□□□□□□

<意見内容> □□□□□□□□□□□□□□

<理由>   □□□□□□□□□□□□□□


上記の様に[意見提出用紙]の形式に従わなければいけませんので、下記の意見は単なるサンプルにすぎません。また、このサンプルの文章そのままを提出しても、無効扱いにされる恐れが有ります。尚、このページの著作権も保護されていますのでコピペなどでの転載はなさらないでください。また、この意見サンプルについてのご質問はご容赦ください。

意見のもととなる資料は、ダウンロードも可能です。素案資料をご利用になられると、さまざまな意見が考えられます。

「展示動物の飼養及び保管に関する基準」(見直し素案)に対する意見。

意見【1】
 よるべき4つの基準が制定された時系列及び、それらが必要とされた時代背景を照らし合わせて考えるとき、本法による愛護動物の原則が、本法の改正後と4つの基準の制定された時代と異なっています。

 このため、4つの基準が制定された当時の公益性に配慮された事態と、現時点とでは本法によるべき基準の必要性も異なるものと考えます。

 4つの基準が必要とされた時代と、今の時代の大きな違いは、国民の間の、人と動物との適切な関係に係る意識土壌の、格段に成熟されつつある変化です。加えて生物多様性と環境との関係がクローズアップされています。

 改正本法の原則により「動物が命あるものであることにかんがみ」などとされ、その立法の精神が表明されました。しかし、従来の4つの基準は、人が、動物に係るなんらかの目的を持ち、人の役に立ち、人のために働く、などとする事態をかんがみていました。
 
 先般、犬及びねこに関する基準が、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準、と改定されました。この改定でも、人が動物に対してなんらかの使用目的を持った、個別の事態をかんがみて「家庭動物」「伴侶動物」「愛がん動物」などに分類されました。
 その結果、適切な愛護動物気風の成熟を思う国民の間に、動物が人によって供されることに起因する、人が動物に求める、作業性や使役性と、動物が命あるものであることにかんがみた場合の混乱が増長されています。

 動物が命あるものであることにかんがみて、動物を主体と見立てることが出来たら、理想的には「動物基本法」の制定が望まれます。我が国に、動物基本法はありません。そのため、従来は、動物を飼養及び保管する人を主体とし、4つの基準も制定されたものと思われます。動物が命あるものであることにかんがみた場合に、特定可能な単体の動物が、その置かれる立場によって、その飼養及び保管に関する基礎となる標準も相違してしまいます。
 このように、飼養及び保管に関する基礎となる標準が、特定可能な単体の動物のその都度置かれる立場によって相違しているため、人と動物との適切な関係を目指す国民の間に、法に準拠しながら人と動物との適切な関係を実行する際に、法の下での合理的な整合性が保たれず、大きな混乱が生じます。
 そのような理由から、動物愛護管理法第5条に基づく、動物の飼養保管に関するよるべき基準は、動物が命あるものであることにかんがみた「統一基準」とすることを、第一の意見にします。

意見【2】
 意見(1)が解決されないので、今回のよるべき基準は、愛護動物に関する統一基準に準じた位置付けであるべきものと考えます。この素案の各事項については、下記の各々の項目を意見とします。

意見【2】の(1)
 素案第1 一般原則 (動物の選定)の項目について
 項目素案文末の「その飼養及び保管に先立ち慎重に検討すべきであること。」との記述を、更に強め、「〜〜〜当該動物の飼養及び保管が困難であることの知識の修得に努めること。」などとする意見です。
 生物多様性と環境との関係に配慮し、「当該項目に記載される動物の飼養及び保管を控えるもの。」とする考えが理由です。

意見【2】の(2)
 素案第1 一般原則 (計画的な繁殖)の項目について
 意見【2】の(1)に関連し、動物の健康状態等を勘案するときに、単に動物由来感染症疾病等に限らず、近交劣化あるいは近交退化現象による、生態異常や疾病障害などの弊害が広く知られていることを理由に、それら動物繁殖行為に由来する、各種健康障害の具体的な発生の危険を、国民の間に周知普及させる記述及び工夫が必要である、ことを意見とします。

意見【2】の(3)
 素案第1 一般原則 (計画的な繁殖)の項目について
 本法により、終生飼養の責務が満たされなければならないことや、この素案でも終生飼養を取り上げていることを理由に、この項目文末に記述された、「他の施設への譲り渡し又は貸出しの措置を適切に講ずる」などの努めを、「自らの責任において、終生飼養の確保の措置に努める」とすることを意見とします。

意見【3】の(1)
 素案第2 定義 については、意見(1)が解決されないので、法制度上の最大の課題と考えられます。愛護動物等との関係を持つすべての国民の間に、動物愛護を適切に普及啓発し、法のよるぺき基準に起因する、不適切な理解や混乱を起こさないことを目的に、当該定義の各号を考えます。
 人の都合により、人のための使役や作業に供される動物が、さまざまな分野によって、その用語の異なる定義素案に、法の下の整合性が欠けることを理由に、項目各号の「動物園動物」「ふれあい動物」「販売動物」「撮影動物」などの用語を定義に使用しないことを意見にします。

意見【3】の(2)
 意見【3】の(1)に関連し、素案第4 個別基準 の各項目について
 改正された本法により、動物が命あるものであることにかんがみ、などやその他の基本原則に加え、動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養する、などやその他を、総則にも定めています。
 本法における立法の精神では、命あるものである単体の動物に、人の都合により複数の命の種別を定義をしているものでもありません。
 人が飼養及び保管を行う事態において、なんらかの期待可能性を否定する考えでもありませんが、個別事態において、その命の多様性が定義されるものとも考えられません。1頭の動物の命は1つです。
 また、動物愛護の適切な普及や啓発を思う多くの国民の間には、動物を展示し、触り、演芸をさせ、売り買いするなどの場合の、人の行為に関する事態の防除を試みる風潮のあることも理由です。
 今回の個別基準に使われている「動物園動物」「ふれあい動物」「販売動物」「撮影動物」などの用語は、この基準で定義されるべきではないとする考えから、当該項目及び項目内の各号でも、定義された用語として使うべきではないと考えます。

 万事やむを得ず、今回の基準によって、動物がその命を置かれる場合の、その都度、飼養及び保管する人の立場によらなけらばならないのであれば、その表現方法へ、格段の工夫が必要とされることを意見とします。

以上



2004.02.(無断転載はご容赦ください。)

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