Q&A コーナー

アニマルウエルフェア連絡会・どうぶつネット・動物の法律を考える

●お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。



◆「アニマルウエルフェア連絡会」を表記し、野良ねこの「飼い主」や「所有者・占有者」の解釈を不適切に解説している場合のあることをうけて、アニマルウエルフェア連絡会の考え方を表明します。

◆野良ねこへの給餌給水や繁殖制限の行為のみに基づき、その行為者が所有者あるいは占有者と同等の責務を負わなければならないという解釈を、原則としてアニマルウエルフェア連絡会はしていません。



尚、このページの内容は随時更新の予定です。

【ご注意ください。】
 アニマルウエルフェア連絡会のリストに連なる場合においても、「アニマルウエルフェア連絡会」を記名した文書等の公開等を当会共同代表が協議の上、認めておりません。当会の主旨とは異なりますのでご留意ください。
 当会の文書は「アニマルウエルフェア連絡会」及び「アニマルウエルフェア連絡会共同代表」等、当会の差し出す単独記名の場合に限ります。

野良ねこの所有者あるいは占有者について

【参照】「動物の愛護及び管理に関する法律(以下本法)」 =========
第一章 総則(目的)第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(基本原則)第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
 =========

●本法では動物の所有者または占有者の責務等を決めていますが、第二条の「何人」を定義できるものでもありりません。

●所有者または占有者とは、譲り受けや購入の他、本法の定める愛護動物を離脱有体物として、その財産権利を有する者が、所有または占有を表明した場合です。あるいは係争などに係る、なんらかの目的を持って、何者かの所有や占有を法的に有効な手段で、意図的な作為を持って、適切確実に立件可能な場合等の、理論上の考えを妨げるものでもありません。

●本法第一条の「管理に関する事項」は、本法による愛護動物の所有者または占有者の管理に係る事項です。

●本法を前段として条例あるいは措置要綱などを定めた自治体が「飼い主」と表現して、所有者または占有者に準じた責務を飼い主に指導するケースもありましたが、法令の解釈に基く申し出をうけて、当該の指導を改める方向です。この場合の「飼い主」とは行為や態様であり、本法の目的とする管理に関する主体者と異なるためです。

●行為や態様に基づき、飼い主と同一視される場合にも、同一視され、飼い主とみなされる者自らによって、所有や占有の権利の表明が行われるものでもありませんが、その権利の表明が妨げられるものでもありません。

●野良ねこの所有や占有を表明しない者に対して、当該ねこの譲渡を促し、あるいは自宅内での飼養を求め、またはどこかに連れ去らせるなどの要求はできません。
※自宅内での飼養には、多大な財産権利や生活権利の侵害が伴います。また、身体を侵されることも想定されます。
※捕獲して保管し遺棄する行為は、その態様により可罰的違法行為(罰則のある法令違反)と判断される場合もあります。行政でも駆除処分の措置を原則として行いません。
※一般のペットを想定した野良猫(成猫)の譲渡先の決定は極めて困難で、ほとんどできないことから現実的ではありません。

●所有者や占有者の特定されていない野良ねこに対する、繁殖制限手術や給餌給水の行為者が、所有あるいは占有の表明をしない場合、所有者や占有者の特定はされません。但し、狂犬病予防法やその他の法令等に寄り、所有者または占有者の特定される愛護動物はこの限りではありません。

●野良ねこへの繁殖制限手術および給餌給水の行為は、本法第二条の「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」の実行行為であり、本法の「何人」は、所有者あるいは占有者を特定して指すものではありませんので、実行行為者において、所有または占有を表明する特定者と同等の権利も責務も有しません。

※条例などで、「飼い主」の言葉を定義した例は、東京都条例に「飼い主=動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。」とあります。離脱有体物の権利所有者と、権利所有者に準じる者を指しており、愛護動物の所有権者の保護も目的です。

●地域環境の保全等に伴い、合理的な整合性に基づき、該当の愛護動物所有の管理方法などに起因した、地域環境保全の受任限度を超える事態を、地域の住民が総意の上などで立証する場合には、所管行政が法令に基づく執行措置も可能です。
※地域環境の保全に係わる執行措置は、事業者やその他の者が愛護動物を不適切に多数所有や占有し、管理の至らない事態などに起因して適用され、野良ねこの防除に係る措置とは基本的に異なります。

●地域環境の保全と地域住民のコミュニティを円滑にする目的から、地域の愛護動物所管も従来の指導を改めて、将来につながる防除の方法を取り入れています。
※従来からの野良ねこに対する概念も法令順守の中で変わっています。
※愛護動物のねこを排除するのではなく、これ以上増やさないことを前もって措置とする、飼い主のいない猫との共生対策や、通称・地域ねこ対策が行われています。
---------------------
2006.06~08.up

 



2006.06~08.(無断転載はご容赦ください。)

AWN Q&Aもくじへ戻る
関連記事は、AWN どうぶつネットにゅーす
 → バックナンバー
------------------------------------



アニマルウエルフェア連絡会 どうぶつネット 動物の法律を考える
This page, and all contents, are Copyright "A.W.N. ".
このページの著作はアニマルウエルフェア連絡会に帰属します。