Q&A コーナー

お問合せの皆さまへ、概略のみですがご案内いたします。

Q 不適切と思われる飼養と管理・仔ねこのケース A
 生後間もなく社会性が認められない多頭数の仔ねこを、都市部の繁華街で箱様の物に陳列し、多数の人々にいじらせながら、不特定の者にその場から譲渡する行為を、反復継続し行っている。仔猫の目や耳に疾患がうかがえる。譲渡時に金品の授受がある。(ボランティア有志などが、適切に行う譲渡会などとは異なります。)


 反復継続して譲渡を行う場合には「動物取扱業」とならないのか?その場合に果たすべき責務や規制は実行または執行されているのか?

 疾患・疾病あるいは衰弱などの程度により、また飼養の状態により、動物愛護管理法の可罰的違法行為(罰則が定められている)とされている、主に飼い主の責務違反による衰弱虐待罪にあたらないのか?

 動物愛護管理法の本法による、適正な終生飼養および、繁殖制限の責務などの普及啓発の実行はどうなのか?

 同じく、同法のよるべき基準などにおける、展示のほか飼養及び保管に関して国民が努めるべき、よりどころとなる規範から外れていないのか?

 可罰的違法行為の摘発は、民間人のみならず、所管の行政官吏も警察などと協働して執行できます。

 愛護動物の飼養や保管に関する適切な普及や啓発は、各都道府県などの努めです。

 都道府県単位で、愛護動物の所管を定めている場合や、政令指定都市、あるいは中核都市など、市などの単位で、県とは分離して定めている場合があります。(例えば、埼玉県の保健所は、さいたま市の保健所を所管していません。)

 地域行政の所管の愛護動物管轄官吏を知った上で、事態の事実結果情報を伝え、所管の地域担当行政執行官などと協力しあいながら、警察、消防、教育庁などとも情報交換の上、改善を図ることが可能です。

●前述した埼玉県所沢市の例では、県の愛護動物管轄官吏が、所沢市の同ご担当などと情報交換の上、所沢市に置かれた県の出先機関ご担当と、市の愛護動物担当が相互に連携することになります。(県の保健所などが市に置いた保健所の県職員と、市の動物担当の市職員などが連携することになります。)
 政令都市のさいたま市は、市のご担当が直接あたることになります。(市の保健所の、市の職員が直接あたります。)

●愛護動物に対する、不適切な飼養や保管は後を断ちません。適切な方向への改善を図るために、県や市区町村などとの、平常時からの関係づくりも大切です。

●愛護動物の所管が単純に「保健所」に限られているともいえませんので、前もって地域の愛護動物担当を知っておくことも重要です。(県の保健所、市の役所、県のセンターなどのそれぞれが、アクシデントに直面したときに、現場処理的にそれぞれ別個に対応している恐れもあります。)

●都道府県庁などに対して「動物愛護管理法の所管と●●地区の実行機関」などと、お電話でもお問い合わせすることができます。

 この「関係づくり」は、不適切な事態に直面したときに、所管の行政執行官などに対して、正確な事実結果情報をいかに上手にお伝えできるかどうか?なども大切なポイントです。

 極めて適切な事実情報について、所管の行政は公益性に配慮しながら、対処をしなくてはいけません。また、全国の各地で、このような「関係づくり」がソフトに始まっています。


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参考:殺傷違反における地域行政との協働 |メールマガジンvol.34

2003 ------------------------------------


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