尚、このページの内容は随時更新の予定です。

 Q&A コーナー

アニマルウエルフェア連絡会・どうぶつネット・動物の法律を考える

●お問合せへ、概略のみですがご案内いたします。


●動物愛護法改正新法「基本指針の素案」に対する意見を公募しています。
【平成18年7月20日 動物愛護管理基本指針(仮称)(素案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について】



◆法律を、その目的に従って上手に使うために・・・・・
◆法律は、その時代に生きる人々が必要と考えるので、作られるのだそうです。


2006年、平成16年6月に改正施行された「動物の愛護及び管理に関する法律(以下本法)」には、画期的ともいえる内容が新しく盛り込まれました。
 
【抜粋・引用】 ===================
(基本指針)第五条環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
一動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
二次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
三その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(動物愛護管理推進計画)
第六条都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。

2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
一動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
二動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
三動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
四動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
五その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
===================

この画期的な内容を上手に、適切に使うために、国民から意見を募集しています。

●国の基本指針を、中央環境審議会動物愛護部会の委員が作ります。
●この審議会の委員には、動物に関係する業界団体なども加わっています。
●この基本指針が「何らかの利益」を得る特定の立場に偏ると、公平性を求める国民に「不利益」を与える事態が起こります。
●営利事業や何らかの利益を得るなどの委員は「中央環境審議会委員名簿/動物愛護部会」や「中央環境審議会動物愛護部会議事要旨・議事録」にも記載されています。
●都道府県が動物愛護管理推進計画を作る時、国の基本指針に従います。

●従来より、都道府県や市区町村などで動物愛護管理推進計画に準ずる、措置要綱計画や条例制定計画などの内容を諮問する「検討会」などを組織するとき、動物関連の業界団体や「何らかの利益」を得る特定の立場を加えない人選は極めて困難でした。
●その結果、「動物が命あることにかんがみる」などの原則が失せて、「動物が人のために利用され、人の役に立ち、人のために働くモノ」と位置付けられています。人は、人に活用されるモノの価値の失せたとき、処分も辞しません。

※動物は、人が財産権利を有する単なる離脱有体物でも、玩(もてあそ)ばれるペットでもありません。動物が命あるものであり、人の環境に棲んでいます。

動物愛護管理基本指針(仮称)(素案)に関する意見の募集
    ↑
上のホームページをご覧になり、そのページの下段の
           ↓
【 別添資料 動物愛護管理基本指針(仮称)(素案) [PDF 32KB] 】
の内容についての、パブコメご参考は下記です。
        ↓↓↓
あくまでも「暫定のご参考 .pdf 14k/A4/4p」です。

※そのままの提出はお控えください。
※また、添付書類や、プリントなどでの転送もお控えください。

---------------------
2006.08.up

 



2006.06~08.(無断転載はご容赦ください。)

AWN Q&Aもくじへ戻る
関連記事は、AWN どうぶつネットにゅーす
 → バックナンバー
------------------------------------


 
アニマルウエルフェア連絡会 どうぶつネット 動物の法律を考える
This page, and all contents, are Copyright "A.W.N. ".
このページの著作はアニマルウエルフェア連絡会に帰属します。