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● 静岡県伊東市の愛護動物施策について ●

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随時、情報の更新を予定しています。since07.03~.up

NEW07.03.31. SBSテレビ夕刊http://www.digisbs.com/tvukan/ 今月の特集 2月19日 コレってどうなの? (43)「市営住宅のペット問題」http://www.digisbs.com/tvukan/special/070219.htmでも公開され、市の住宅担当も表明している「市営住宅での動物の飼育は迷惑行為として条例で禁止されています。」という表現は事実と異なります。
|正確には
| ●条例では単に「迷惑行為」を禁止。
| ●動物の飼育を禁止した条例はありません。
| ●住宅の所管が裁量権を逸脱して「犬、ねこ、にわとりの飼育」を、一義的な迷惑行為と判断しました。
| ●住宅所管の判断は動物愛護法を看過した、行政裁量権の極めて強い逸脱です。

07.03.23.
●この頁と同じ情報を得たと思われる伊東市や動物排除志向の勢力が反発しています。
 人と動物との極めて適切な関係づくりについて、伊東市が成熟されているとはいえません。野犬狩りや、野良ねこ駆除の歴史を引きずっているかの様相です。
 温暖な気候や温和な市民性が、時として奇抜な行政措置を心ならずに受け入れてしまいます。伊東市に犬やねこや愛護動物関連の事業は、気候も適しており少なくありません。
 これからの、伊東市の適切な愛護動物行政施策の推進を願い、伊東市長と主務所管に宛てたお願いの文書がプリントできます。
 集約団体も、提出期日もありません。伊東市の所管が、これからの愛護動物施策を行い易くなることを願った、全国の皆さまから、伊東市への手紙です。皆さまから直接伊東市へお届けいただけます。

 伊東市は、適切な愛護動物施策を推進してください。 ←クリック
 ↑
 プリント用.pdf書類。サンプルレター2頁(A4サイズ・モノクロ・pdf9k)

※下の嘆願書は、集約団体が期日を決めています。


●伊東市内の市営住宅で、終生飼養の試みられていた愛護動物の排除措置がとられました。

 愛護動物を所有する居住者の選べる方法は、(1)動物の処分(2)退去=引っ越し=明け渡し(3)動物の譲り渡しです。
 ある団地では該当者25件のうち、5件が退去、7件が処分(譲り渡しを含む)残りは今後の対応について、愛護動物排除に向けた誓約書を作成させられるなどの事態に発展しました。

 一部の人の愛護動物飼養方法についての迷惑侵害苦情が高じて、人と人との傷害事件を発端にした措置といわれています。



伊東市長宛の嘆願書が集約されています。
集約団体は嘆願書にある宛先です。

右の嘆願書(見本)のアクロバット形式(A4サイズ102k)は
伊東市嘆願書 ← クリック
http://awn.sub.jp/awn/izu_ito/ito_tangan.pdf
複製してお使い下さい。

jpeg画像(A4サイズ316k)のプリントは…
右の画像をクリックすると大きな別画面が表示されます。
http://awn.sub.jp/awn/izu_ito/img/ito_tangan.jpeg
「頁に名前を付けて保存」「画像をデスクにダウンロード」などで別途保存できます。複製してお使い下さい。

市では平成17年3月末日を最初の期限にしました。なるべくお早めに投函してください。



 上の嘆願書以外にも、入居者に対する(1)動物の処分(2)退去=引っ越し=明け渡し(3)動物の譲り渡しの措置に疑義が生じています。市の市営住宅担当所管は、期間を決めてこの措置の継続を表明しています。

 処分・退去・譲り渡しの措置は、愛護動物所管ではなく市営住宅の所管が決めました。行政は法令にあることがらに基づいて施策を行います。このような措置のできる根拠法令があるのかどうなのか?大きな疑問が寄せられました。

 伊東市の市民住宅入居に関係する条例には、入居上の「迷惑」な事態を禁止してるだけでした。愛護動物の同居を禁止していません。愛護動物と同居したら退去させられる条例もありません。入居者に愛護動物の処分や、譲渡を決めた条例もありません。
 市の発行する入居のしおりに「迷惑」を「犬・ねこ・にわとりなどを飼う」と決めているだけで、罰則や強制力のある条例本文ではありません。

 「犬・ねこ・にわとりなどを飼う」ことを一義的に「迷惑な事態」にすることは、条例の前段となる動物愛護管理法の目的や基本原則ではありません。
 国内には約2000万頭を超える犬とねこが飼われているとされていることからも、犬・ねこを飼うことを「一義的に迷惑な事態」として条例で規制できません。

 市の今回の措置は、住宅所管担当に法令順守の適切な知識の周知されていなかったことと、愛護動物所管が住宅の所管と連携できていなかったための事態と思われます。
 市営住宅の所管と愛護動物の所管が適切に連携している場合には、犬やねこの適切な終生飼養を指導するなど、法令順守の行政措置で避けられた事態と考えられます。

 市の愛護動物所管においても、法令順守の実行措置を市民に周知徹底していなかったために、迷惑侵害を及ぼすといわれる等の事態が生じたものと考えられます。
 いわゆる適切な終生飼養の責務などの普及や啓発を怠った、愛護動物所管行政の不作為とも思われます。処分、退去、譲り渡しの措置は、住宅担当所管が措置とするための根拠法令の希薄な、いわゆる法令を超える恐れのある、極めて強い裁量権の行使か、あるいは古い人たちの慣習による単なる思い付きともいわれます。

【参考・動物愛護管理法より引用】
第1 章総則(目的) 第1条この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第2 条動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
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【参考・動物愛護管理法本法のよるべき基準より引用】
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 環境省告示第 37 号 一部改正平成18 年1 月20 日
第1 一般原則
1 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、動物の生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって家庭動物等を取り扱うとともに、その所有者は、家庭動物等を終生飼養するように努めること。
2 所有者等は、人と動物との共生に配慮しつつ、人の生命、身体又は財産を侵害し、及び生活環境を害することがないよう責任をもって飼養及び保管に努めること。
3 家庭動物等を飼養しようとする者は、飼養に先立って、当該家庭動物等の生態、習性及び生理に関する知識の習得に努めるとともに、将来にわたる飼養の可能性について、住宅環境及び家族構成の変化も考慮に入れ、慎重に判断するなど、終生飼養の責務を果たす上で支障が生じないよう努めること。
=============
【参考・動物保護法が動物愛護管理法に改正公布された際の議会付帯決議より引用】
付帯決議(1999.12.9 衆議院通過)動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の提出に伴う決議 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
四 犬及びねこの引取りについては、飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられるものであり、今後の飼い主責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りのあり方等につき、更なる検討を行うこと。

 伊東市では市の広報誌に「飼えなくなった犬・ねこの引き取り」を告知しています。伊東市の動物愛護法の執行所管といわれる環境防災課が市役所駐車場で定期的に市民サービスの一環として開催しています。
 上記の法令にもあるように、犬及びねこの飼い主が終生飼養の責務を放棄する事態は、安易な理由ではありません。「飼えなくなった」などのそれなりの安易な理由により、行政が引き取りを行える合理的な根拠もありません。
 飼えなくなった犬・ねこの引き取りサービスは、飼い主の終生飼養の責務を容易に免責し、責務を回避させやすい措置であり、法令の目的とする施策ではありません。
 住宅の所管が、飼い主に対して引き取り申請を命ずることや、譲り渡しの極めて強い指導などは、愛護動物担当所管を超えた行為です。

 伊東市の今後の適切な動物愛護施策が動き始めることを願って、各方面からもさまざまな疑義が表明されています。


 下記は、集約団体を経由しないで、疑義を感じる皆さまから、市に直接提出する際の「お願い文書サンプルレター」です。

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
Tel 0557-36-0111(代)
秘書広報課気付
伊東市長 佃 弘巳 殿
動物愛護管理法執行主務所管長 殿



 伊東市におかれましては、動物愛護管理法に準拠した、人と愛護動物との適切な行政施策の推進に御礼申し上げます。

 さて今般、法令順守に基づかない不適切な措置の行われた事態につきましてご配慮の上、当該措置改廃の施策をお願いいたします。

                      記


(1)市営住宅に愛護動物と共に居住する、動物の所有者あるいは占有者(以下飼い主とします。)に対し、飼い主による適正な終生飼養の責務の遂行指導をお願いいたします。

(2)愛護動物の飼い主への市営住宅からの退去命令は、その命令措置を執行する根拠法令がありません。命令を撤回してください。

(前2項の主な理由)

 愛護動物の適正な終生飼養は、動物愛護管理法に定められた、法令順守の行為であり、市の住宅管理所管が従来からの居住者に退去を命ずる「迷惑行為」に、一義的に該当するものと判断できません。

 また、市の住宅管理所管が愛護動物の飼い主に対して命ずる、住宅からの退去命令、愛護動物の処分命令、などの施策措置の根拠法令は、同所管の主張する条例に明記されたものではなく、同所管独自の判断により作成した文書によるものであるため、法の下での合理的な整合性がありません。

 以上と、そのほかの意見を下記に添え、なにがしかの適切な施策措置をお願いいたす次第です。





                   平成19年 月 日

                   住所
                   氏名

 今後の事態の改善や推移については、情報が入り次第随時更新の予定です。



←NAP協議会もこの対策を検証しています。



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